平成17年度において実施すべき交通安全施策に関する計画
第2部 海上交通の安全に関する施策
第5節 各種船舶等の安全対策の充実

第2部 海上交通の安全に関する施策

第5節 各種船舶等の安全対策の充実

1 小型船だまり、フィッシャリーナ等の整備

(1)小型船だまり、ボートパーク等の整備
 港内における船舶等の安全を確保するため、小型船だまり等の整備に当たっては、その利用船舶が小型であることを考慮して、より高い静穏度が確保されるよう努める。漁船等の小型船舶と大型船舶が共に利用する港湾にあっては、小型船だまり等を港内の適切な位置に整備することとし、小型船舶とその他船舶との分離を図る。
 港湾等の公共水域の秩序ある利用を図るとともに、海洋性レクリエーションの振興を図るため、プレジャーボートの安全な活動拠点となるマリーナ等の整備を財投による低利融資やPFIを含む民間活力を積極的に導入して推進する。
 また、放置艇問題を解消するため、既存の静穏水域や遊休護岸を活用し、必要最低限の施設を備えた簡易な係留施設であるボートパークの整備を推進するとともに、比較的安価に整備を行うことが可能な公共空地等を活用した陸上保管主体の施設についても整備を推進する。
 民間及び第三セクターが行うマリーナの整備に対しては、埠頭整備資金貸付金事業や小型船拠点総合整備事業等を活用してその整備を支援する。
 マリーナ等の施設整備に当たっては、プレジャーボート活動の安全を確保し、秩序ある海域の利用を図るため、施設の配置計画に十分留意するとともに、施設における安全性の確保に努める。また、高齢者、身体障害者等による安全な活動に配慮した施設整備を図る。
(2)フィッシャリーナ等の整備
 漁港においては、防波堤等の外郭施設、航路泊地等の水域施設の整備を推進し、漁船等の安全の確保が図られるよう努める。
 また、漁船とプレジャーボート、遊漁船等の秩序ある漁港の利用を図るため、周辺水域の管理者との連携により、プレジャーボート、遊漁船等を分離収容するための新たな静穏水域の確保を図るとともに、既存の静穏水域を活用し、プレジャーボート、遊漁船等の収容施設等の整備を推進する。
(3)係留・保管能力の向上と放置艇に対する規制措置
 公共水域の放置艇問題の解消に向け、ボートパーク等の整備による係留・保管能力の向上とあわせて、港湾法に基づく船舶の放置等を禁止する区域の指定等、公共水域の性格や地域の実情に応じた適切な規制措置の実施を推進する。
 また、平成14年4月に小型船舶の登録等に関する法律(平13法102)が施行され、小型船舶の所有者を確知するための登録制度が定められたことを受け、今後は、保管場所確保の義務化について検討を進める。
※PFI
公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法
※第三セクター
国や地方公共団体と民間企業の共同出資で設立される事業体

2 漁船の安全対策の推進

 漁業関係者を対象とした海難防止講習会の開催により、海難防止思想の普及を図るとともに、出航前点検、見張りの励行、気象・海象情報の的確な把握等安全運航に関する事項の遵守及び海事関係法令の励行等を行うことにより漁船の安全対策を推進する。
 専ら本邦の海岸から12海里以内において漁ろうに従事している総トン数20トン未満の小型漁船は、当分の間、船舶安全法に定める構造・設備等の技術基準の適用が免除されているが、これらの船舶の安全性について評価を行い、小型漁船の安全対策の推進を図る。
 また、漁船の海難や海中転落事故の防止に重点を置いて安全対策の強化を図るため、漁船の主要漁業基地において、生存対策に関する講習会を開催する等、所要の対策を講ずる。

3 プレジャーボート等の安全対策の推進

(1)プレジャーボート等の救助体制の充実強化
 プレジャーボート等の活動が活発化する時期及び海域を考慮しながら、より効率的に巡視船艇を運用するとともに、ヘリコプターの機動性、捜索能力、つり上げ救助能力等を最大限に活用する等、救助体制の強化を図る。また、(社)日本水難救済会や(財)日本海洋レジャー安全・振興協会等と連携した救助活動を行う。
(2)プレジャーボート等の安全に関する指導等の推進
 小型船舶操縦者に対しては、酒酔等操縦や危険操縦の禁止、免許者の自己操縦、救命胴衣等の着用等の遵守事項が定められており、各地方運輸局等では、遵守事項について、関係機関と連携したパトロール・周知啓蒙活動並びにボートショー等における啓発活動を行う。
 また、常時着用により適した救命胴衣の普及促進、乗船者等を対象とした講習会、イベント等の機会における常時着用に係る啓蒙・啓発活動の実施を行うことにより、プレジャーボート等の安全向上を図る。
 さらに、プレジャーボートの安全な活動拠点となるマリーナの質の向上を図るため、関係公益団体と協力し、マリーナ関係者に対する安全講習会を実施する。
 海上保安庁は、海難防止講習会や訪船指導等を通じて、海難防止思想の普及を図るとともに、海難防止強調運動の実施等により、海上交通ルールの遵守、気象・海象等の安全に資する情報の早期入手その他安全運航のための基本的事項の指導等を行う。
 警察では、港内その他の船舶交通の多い水域、遊泳客の多い海水浴場、マリンレジャースポーツの利用が盛んな水域等を重点として、警察用船舶により安全指導を行うとともに、警察用航空機との連携によるパトロールや地元団体及び関係公益団体との協力体制の強化等を通じて効果的な安全対策を推進する。
(3)プレジャーボート等の建造に関する技術者講習の推進
 プレジャーボート等の建造技術の適正な水準を維持し、船舶の安全性を確保するため、建造技術者を対象とした各種講習会の開催等を推進し、市場ニーズや技術革新等に対応し得る技術者を養成し、その資質の向上を図る。
(4)小型船舶に対する情報提供の充実
 一般船舶やプレジャーボート等に対しても、気象・海象の情報、船舶交通の安全に必要な情報等をインターネット、携帯電話等を通じて提供する沿岸域情報提供システムの整備・運用を行う。
(5)小型船舶に関する制度の充実
 小型船舶操縦士免許制度については、航行の安全を確保しつつ、より簡素・合理化した制度とするため、1級及び2級の免許に係る5トン限定免許を原則廃止したことから、利用者への周知及び的確な運用を図る。

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