平成17年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第1編 陸上交通
第1部 道路交通
第2章 道路交通安全施策の現況
第6節 救助・救急体制等の整備

第1編 陸上交通

第1部 道路交通

第2章 道路交通安全施策の現況

第6節 救助・救急体制等の整備

1 救助活動及び救急業務の実施状況

(1)概要
救助活動の実施状況
平成16年中における全国の救助活動実施状況は、救助活動件数5万6,388件、救助人員6万5,854人であり、これを前年比較すると、救助活動件数は4,578件(8.8%)増加しており、救助人員は1万3,553人(25.9%)増加した(第1‐26表)。
救急業務の実施状況
平成16年中における全国の救急業務実施状況は、ヘリコプターによる出場件数を含め、503万1,464件で、前年と比較し、19万8,564件(4.1%)増加した。また、搬送人員は、474万5,872人で、前年と比較し、16万8,469人(3.7%)増加した。
また、救急自動車による出場件数は、全国で1日平均1万3,741件、約6.3秒に1回の割合で救急隊が出場し、国民の約27人に1人が救急隊によって搬送されたことになる。
(2)交通事故に対する活動状況
 平成16年中の救助活動件数及び救助人員のうち、交通事故に際して救出困難な者が生じた場合(自力で車外に脱出できない者が発生した交通事故)に、消防機関が救助用装備・資機材を用いて救助活動に当たったもの(警察との連携、協力の下に行った活動を含む)は2万2,114件で、救助人員は2万9,040人となっており、それぞれ全体の39.2%、44.1%を占めた。
 また、平成16年中における救急自動車による救急出場件数502万9,108件、搬送人員474万3,469人のうち、交通事故によるものは、それぞれ66万7,928件(13.3%)、72万4,832人(15.3%)となっており、急病に次いで第2位を占めた(第1‐27表)。
第1‐26表 救助活動件数及び救助人員の推移
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第1‐27表 救急自動車による救急出場件数及び搬送人員の推移
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2 救助・救急体制の整備

(1)救助体制の整備・拡充
 平成17年4月1日現在、救助隊は全国848消防本部の96.3%に当たる817消防本部に1,493隊設置されており、救助隊員は2万4,225人である。救助隊を設置している消防本部の管轄対象となっている市町村は、全国2,396市町村の95.1%に当たる2,278市町村である。
 また、交通事故に起因する救助活動の増大及び事故の種類・内容の複雑多様化に対処するため、救助工作車等救助資機材の計画的な整備を引き続き推進し、救助活動の円滑な実施を期する。
(2)救急現場及び搬送途上における応急処置等の充実
 交通事故等に起因する負傷者の救命効果の向上を図るため、救急救命士の養成及び配置等の促進、一般の救急隊員の行う応急処置等の充実、高規格救急自動車・高度救命処置用資器材等の全国的な整備等を推進した。また、医師の指示又は指導・助言の下に救急救命士を含めた救急隊員による応急処置等の質を確保するメディカルコントロール体制の充実を図った。
(3)救急業務実施市町村の拡大
救急業務実施市町村
救急業務実施市町村数は、平成17年4月1日現在、2,352市町村(740市、1,305町、307村)である。この結果、全2,396市町村のうち、98.2%の市町村で救急業務が実施されたこととなり、全人口の99.9%がカバーされた(第1‐28表)。
救急業務実施体制
平成17年4月1日現在の救急隊数は4,751隊、救急隊員は5万7,966人であり、そのうち救急救命士として運用されている救急隊員は1万5,317人である。また、救急自動車の保有台数は5,641台で、そのうち、高規格救急自動車の台数は3,859台である。
(4)高速自動車国道等における救急業務実施体制の整備
 高速自動車国道における救急業務については、交通安全基本計画の定めるところにより東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「高速道路株式会社」という。)が道路交通管理業務と一元的に自主救急として処理するとともに、沿線市町村においても消防法の規定に基づき処理すべきものであり、両者は相協力して、適切かつ効率的な人命救護を行うこととなっている。
 現在、高速自動車国道すべての区間における救急業務は市町村の消防機関が実施しており、沿線市町村においては、インターチェンジ近くに新たに救急隊を設置するなど、救急業務実施体制の整備を促進している。
 高速道路株式会社においては、インターチェンジ所在市町村等に対し財政措置を講じている。
 このほか、本州四国連絡道路(瀬戸中央自動車道及び神戸淡路鳴門自動車道)においても、本州四国連絡高速道路株式会社が同様に関係市等に財政措置を講ずるとともに、関係市等においても救急業務に万全を期してその実施体制の整備を行った。
(5)救助・救急設備等の整備
 救助活動の実施に必要な救助工作車及び救助資機材の整備に対して地方交付税措置を行うなど、救助活動体制の整備促進を図った。また、救急救命士が救急救命処置等を実施するために必要な高規格救急自動車及び高度救命処置用資器材の整備に対しても、地方交付税措置を行うなど、救急業務体制の整備を推進した。
 また、消防防災ヘリコプターの全国配備を促進するとともに救急業務等において、ヘリコプターの積極的活用を推進した。
 さらに、救急医療機関等へのアクセスを改善するため、高速自動車国道のサービスエリア等における救命活動支援ヘリポートの共用を行った。
(6)救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実
 交通事故現場での活動については、より高度かつ専門的な知識と技術が要求されることから、消防学校等における救助隊員、救急隊員に対する教育内容の充実を図った。
 また、消防本部においても年間の訓練計画等に基づき職場教育を定期的に実施した。
(7)救急救命士の養成
救急救命士制度
医師の指示の下に、搬送途上において心肺機能停止状態の患者に対して行う静脈路確保及び気道確保等の救急救命処置を行う救急救命士は、平成18年1月25日現在で、2万9,636人が資格を取得しており、搬送途上の医療の確保が図られている。
また、資格を取得した救急救命士に対し、救急救命処置を行うために必要な知識・技術の向上を図るための研修事業を実施しているほか、救急救命士養成所専任教員講習会を行い、指導者の養成にも努めた。
救急救命士資格所得救急隊員の養成
救急隊員に救急救命士資格を取得させるための教育訓練を、各都道府県からの出捐金により設立された(財)救急振興財団の救急救命東京研修所等や政令指定都市等が設置している救急救命士養成所において約1,400人に対し行った。
(8)応急手当の普及
 交通事故による負傷者の救命を図り、また、被害を最小限にとどめるためには、救急救助体制及び救急医療体制の整備・充実のほか、事故現場に居合わせた人が負傷者に対する迅速かつ適切な応急手当を行えるようにすることが重要であり、広く応急手当の普及を図る必要がある。
 このため、自動車運転者については、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対して、応急救護処置(交通事故現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置)に関する講習の受講が義務付けられている。
 なお、大型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対して行う応急救護処置に関する講習は、第一種免許に係る講習以上に高度な内容となっている。さらに、指定自動車教習所の教習カリキュラムに応急救護処置に関する内容が盛り込まれている。
 我が国共通の心肺そ生の指針を踏まえた「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」に基づき、平成16年中に行われた応急手当指導員(消防機関の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導者)養成講習の修了者数は6,918名、応急手当普及員(主として事業所等の構成員に対して行う普通救命講習の指導者)養成講習の修了者数は9,494名であった。
 また、地域住民に対する応急手当普及啓発活動については、普通救命講習が105万3,715名、上級救命講習が6万5,895名受講し、平成16年中の受講者は前年に引き続き100万人を突破した。
 学校においては、学習指導要領に基づいて、中学校、高等学校の保健体育科の中で、生徒に対して心肺そ生法等の応急手当について指導するとともに、教員に対しては、心肺そ生法の実習を含む各種講習会を開催した。
 さらに、(社)日本交通福祉協会は、安全運転管理者、運行管理者等を対象に、実技指導を主体とする交通事故救急救命法教育講習会を全国的に実施しており、平成17年度は47回、3,014人を対象に行った。
(9)緊急通報システムの拡充
 交通事故等緊急事態発生時における負傷者の早期救出及び事故処理の迅速化のため、新交通管理システム(UTMS)の構想等に基づき、衛星を利用した位置測定を行うGPS技術を活用することにより、自動車乗車中の事故発生時等に携帯電話等を通じてその発生場所等の情報を即時かつ正確に緊急通報し、救命率の向上等を図る緊急通報システム(HELP)の普及を図った。
 また、緊急車両が現場に到着するまでのリスポンスタイムの縮減及び緊急走行時の交通事故防止のため、緊急車両優先の信号制御等を行う現場急行支援システム(FAST)の整備を図った。
第1‐28表 救急業務実施体制
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3 救急医療体制の整備

(1)救急医療機関等の整備
 救急医療施設の整備については、救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療施設としての救急病院及び救急診療所を告示し、医療機関の機能に応じた初期、二次及び三次の救急医療施設と救急医療情報センターからなる体制の体系的な整備を推進した。
 救急病院及び救急診療所は、厚生省令に定める基準に基づいて都道府県知事が告示することとなっており、平成17年4月1日現在の救急病院及び救急診療所は、全国で4,712か所である。
 平成17年度の予算額は、関連経費を含め総額115億円を計上しており、その主な内容は、次のとおりである。
救急医療施設の整備
(ア)
初期救急医療施設の整備
初期救急医療体制は、地方公共団体等に設置する休日夜間急患センター及び地域医師会で実施している在宅当番医制からなり、休日夜間急患センターについては、平成16年度末までに、512か所整備されており、在宅当番医制については、677地区の整備を行った。
(イ)
第二救急医療施設の整備
入院治療を必要とする重症救急患者を受け入れる第二次救急医療体制は、二次医療圏(おおむね都道府県を数地区に分割した区域)を単位とする病院群輪番制及び共同利用型病院方式からなり、平成16年度末までに、それぞれ411地区、11地区の整備を行った。
また、小児の初期救急医療及び第二次救急医療体制を支援する小児救急医療支援事業として、16年度末までに139地区の整備を行うとともに、小児救急医療支援事業の実施が困難な複数の二次医療圏から小児重症救急患者を受け入れる小児救急医療拠点病院について、16年度末までに21か所(46地区)の整備を行った。
(ウ)
第三次救急医療施設の整備
重傷及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤救急患者の救命医療を担当する24時間診療体制の救命救急センターについては、平成18年1月1日現在で、189か所の整備を行った。
また、救命救急センターのうち広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病患者に対応する高度救命救急センターについては、平成18年1月1日現在で、17か所の整備を行った。
救急医療情報システムの整備
救急医療施設の応需体制を常時、的確に把握し、医療施設、消防本部等へ必要な情報の提供を行う救急医療情報センターについては、平成18年1月11日現在で、41か所の整備を行った。
救急医療設備の整備
交通事故の被害者救済の充実強化を図るため、全国の公的医療機関等の救急医療機器の整備に関し、自動車損害賠償保障事業特別会計から補助を行っている。平成16年度は20施設に対し、4億9,900万円の補助金を交付した。
(2)救急医療担当医師・看護師の養成等
 救急医療を担当する人材を確保するため、救急医療を担当する医師及び看護師を対象に、救急医療に関する講習及び実習を関係団体に委託して実施した。
(3)ドクターヘリ事業の推進
 緊急現場、搬送途上における医療の充実を図るため、早期治療の開始と迅速な搬送を行うドクターヘリ(医師が同乗する救急専用ヘリコプター)事業については、平成17年度末までに、9県10か所の救命救急センターにドクターヘリが配備された。
 その運用に当たっては、ドクターヘリが安全に着陸できる区間・場所の情報の共有や「運用マニュアル」の作成、共通の周波数の無線機の整備等関係機関・団体が連携した取組を強化した。

4 救急関係機関の協力関係の確保等

 救急業務の円滑な実施や救急隊員への教育訓練体制の整備等を図り、消防機関と医療機関の連携を強化するため、関係機関の恒常的な協議の場である協議会の設置を推進した。特に、都道府県単位、各地域単位におけるメディカルコントロール協議会の充実により、救急救命士を含む救急隊員の活動に必要な医師の指示・指導・助言体制の確立や臨床実習等の支援体制が確保されるよう努めた。

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