平成17年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第4節 船舶の安全性の確保
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第4節 船舶の安全性の確保
1 船舶の安全基準の整備
船舶の安全性の確保については、国際海事機関(IMO)を中心に国際的な基準が定められており、海上人命安全条約(SOLAS条約)等、船舶の構造、設備等の安全基準を船舶安全法(昭8法11)及びその関係省令において規定している。SOLAS条約において、船舶の航行の安全に係る技術革新等に対応し、常に見直しが行われており、船橋視界の確保に関する適用範囲等、我が国も国内法令の整備を行った。
2 重大海難事故の再発防止
平成12年に発生した沖合底びき網漁船「第五龍寶丸」転覆沈没事故を受け、13年に同種事故の再発防止対策及び今後の課題に関する提言を取りまとめた。この提言を受け、再発防止対策として、「漁船の復原性の明確化」、「船体構造設備の改善」及び「操業中の安全な作業、操船の実施」について漁業関係者に対し指導した。また、その他の漁種の船舶の復原性についても引き続き検討をしている。
3 危険物の安全審査体制の整備
我が国における危険物の海上輸送に関する安全規制を的確に実施するため、IMOが定めた国際的な安全基準(IMDGコード、IBCコード等)を国内法令に取り入れている。また、IMOにおける安全基準の策定にあたり、我が国も国際的な海上輸送安全の確保に寄与すべく、積極的に参加している。
4 船舶の検査体制の充実
近年、船舶技術の高度化やその安全性への社会的関心の高まりに的確に対応するため、外部有識者からなる「船舶安全評価委員会」を設置し、国の安全審査体制の充実強化を図った。また、船舶起因の大気汚染防止のため窒素酸化物等の放出量確認等が国際的に義務化されており、これに合わせて船舶検査体制の充実に努めた。
5 船舶の安全管理の向上
国際安全管理規則(ISMコード)が平成14年7月に完全適用になったことから、制度の円滑な実施体制の整備を図るとともに国際的な協力体制の構築に努めた。
一方、ISMコードの強制化がなされていない内航船舶についてもISMコードと同等な認証制度(船舶安全管理認定書交付規則(平12運輸省告示274))を制定しており、この制度の実施体制の整備拡充等を図った。
6 外国船舶の監督の推進
SOLAS条約等に基づき、我が国に入港する外国船舶に対し、船舶の構造・設備等のハード面に関して外国船舶の監督(PSC)を実施した。
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