平成18年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第1編 陸上交通
第1部 道路交通
第2章 道路交通安全施策の現況
第6節 救助・救急活動の充実

第1編 陸上交通

第1部 道路交通

第2章 道路交通安全施策の現況

第6節 救助・救急活動の充実

1 交通の指導取締りの状況

(1)概要
救助活動の実施状況
平成17年中における全国の救助活動実施状況は、救助活動件数5万4,598件、救助人員5万7,300人であり、これを前年比較すると、救助活動件数は1,790件(3.2%)減少しており、救助人員は8,554人(13.0%)減少した(第1-22表)。
救急業務の実施状況
平成17年中における全国の救急業務実施状況は、ヘリコプターによる出場件数を含め、528万428件で、前年と比較し、24万8,964件(4.9%)増加した。また、搬送人員は、495万8,363人で、前年と比較し、21万2,491人(4.5%)増加した。
また、救急自動車による出場件数は、全国で1日平均1万4,460件、約6.0秒に1回の割合で救急隊が出場し、国民の約26人に1人が救急隊によって搬送されたことになる。
(2)交通事故に対する活動状況
 平成17年中の救助活動件数及び救助人員のうち、交通事故に際して救出困難な者が生じた場合(自力で車外に脱出できない者が発生した交通事故)に、消防機関が救助用装備・資機材を用いて救助活動に当たったもの(警察との連携、協力の下に行った活動を含む。)は2万707件で、救助人員は2万7,534人となっており、それぞれ全体の37.9%、48.0%を占めた。
 また、平成17年中における救急自動車による救急出場件数527万7,936件、搬送人員495万5,976人のうち、交通事故によるものは、それぞれ65万4,621件(12.4%)、70万1,912人(14.2%)となっている(第1-23表)。
第1-22表 救助活動件数及び救助人員の推移
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第1-23表 救急自動車による救急出場件数及び搬送人員の推移
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2 救助・救急体制の整備

(1)救助体制の整備・拡充
 平成18年4月1日現在、救助隊は全国811消防本部の97.2%に当たる788消防本部に1,491隊設置されており、救助隊員は2万3,458人である。救助隊を設置している消防本部の管轄対象となっている市町村は、全国1,821市町村の94.3%に当たる1,718市町村である。
 また、交通事故に起因する救助活動の増大及び事故の種類・内容の複雑多様化に対処するため、救助工作車等救助資機材の計画的な整備を引き続き推進し、救助活動の円滑な実施を期する。
(2)集団救助・救急体制の整備
 大規模道路交通事故等、多数の負傷者が発生する大事故に対処するため、消防機関と医療機関の連携方策や、救急救助活動に有用である医療行為等について検討を行った。
(3)心肺そ生法等の応急手当の普及啓発活動の推進
 交通事故による負傷者の救命を図り、また、被害を最小限にとどめるためには、救急救助体制及び救急医療体制の整備・充実のほか、事故現場に居合わせた人が負傷者に対する迅速かつ適切な応急手当を行えるようにすることが重要であり、広く応急手当の普及を図る必要がある。
 このため、自動車運転者については、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対して、応急救護処置(交通事故現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置)に関する講習の受講が義務付けられている。
 なお、大型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対して行う応急救護処置に関する講習は、第一種免許に係る講習以上に高度な内容となっている。さらに、指定自動車教習所の教習カリキュラムに応急救護処置に関する内容が盛り込まれている。
 我が国共通の心肺そ生の指針を踏まえた「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」に基づき、平成17年中に行われた応急手当指導員(消防機関の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導者)養成講習の修了者数は9,004名、応急手当普及員(主として事業所等の構成員に対して行う普通救命講習の指導者)養成講習の修了者数は1万385名であった。
 地域住民に対する応急手当普及啓発活動については、普通救命講習受講者数が114万7,904名、上級救命講習受講者数が6万8,081名と、平成17年中の受講者は前年に引き続き100万人を突破した。
 また、心肺そ生法については、平成18年6月、(財)日本救急医療財団の心肺蘇生法委員会より、新しい日本版救急蘇生ガイドラインが示されたことから、これを踏まえ、18年8月に「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」を改正している。
 学校においては、学習指導要領に基づいて、中学校、高等学校の保健体育科の中で、生徒に対して心肺そ生法等の応急手当について指導している。教員に対しては、心肺そ生法の実習を含む各種講習会を開催した。
 さらに、(社)日本交通福祉協会は、交通安全の指導に携わる者、運転業務に従事する者を重点に交通事故救命救急法教育講習会等を全国で実施した。
(4)救急救命士の養成・配置等の促進、ドクターカーの活用促進
救急救命士制度
医師の指示の下に、搬送途上において心肺機能停止状態の患者に対して行う気道確保等の救急救命処置を行う救急救命士は、平成19年3月31日現在で、3万1,440人が資格を取得しており、搬送途上の医療の確保が図られている。
また、資格を取得した救急救命士に対し、救急救命処置を行うために必要な知識・技術の向上を図るための研修事業を実施しているほか、救急救命士養成所専任教員講習会を行い、指導者の養成にも努めた。
救急救命士資格所得救急隊員の養成
救急隊員に救急救命士資格を取得させるための教育訓練を、各都道府県からの出捐金により設立された(財)救急振興財団の救急救命東京研修所等や政令指定都市等が設置している救急救命士養成所において約1,200人に対し行った。
ドクターカーの活用促進
医師等が救急現場及び搬送途上に出動し、応急処置を行うことにより、救命効果の向上を図るため、ドクターカー(医師等が同乗する救急用自動車)の配置と活用を促進した。
(5)救助・救急施設の整備の推進
 救助活動の実施に必要な救助工作車及び救助資機材の整備に対して地方交付税措置を行うなど、救助活動体制の整備促進を図った。また、救急救命士が救急救命処置等を実施するために必要な高規格の救急自動車及び高度救命処置用資器材の整備に対しても、地方交付税措置を行うなど、救急業務体制の整備を推進した。
 また、消防防災ヘリコプターの全国配備を促進するとともに救助・救急業務へのヘリコプターのより積極的な活用を推進した。
 さらに、救急医療機関等へのアクセスを改善するため、高速自動車国道のサービスエリア等における救命活動支援ヘリポートの共用を行った。
(6)消防防災ヘリコプターによる救急業務の推進
 消防防災ヘリコプターによる救急搬送等に関しては、昭和41年に東京消防庁でヘリコプターを導入して以来実施してきているが、その一層の推進を図る見地から、平成10年の消防法施行令の一部改正、平成15年6月の消防組織法等の改正により、消防防災ヘリコプターによる救急活動のための救急隊員の配備や装備等の基準の明確化や都道府県の航空消防隊による市町村消防の支援について法的根拠の明確化を図るなど航空消防防災体制の充実を図るとともに、消防防災ヘリコプターの機動性を生かした、より効果的な救急業務の更なる積極的な実施を促進している。
(7)救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実
 交通事故現場での活動については、より高度かつ専門的な知識と技術が要求されることから、消防学校等における救助隊員、救急隊員に対する教育内容の充実を図った。 
 また、消防本部においても年間の訓練計画等に基づき職場教育を定期的に実施した。
(8)高速自動車国道等における救急業務実施体制の整備
 高速自動車国道における救急業務については、交通安全基本計画の定めるところにより東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「高速道路株式会社」という。)が道路交通管理業務と一元的に自主救急として処理するとともに、沿線市町村においても消防法の規定に基づき処理すべきものであり、両者は相協力して、適切かつ効率的な人命救護を行うこととなっている。
 現在、高速自動車国道すべての区間における救急業務は市町村の消防機関が実施しており、沿線市町村においては、インターチェンジ近くに新たに救急隊を設置するなど、救急業務実施体制の整備を促進している。
 高速道路株式会社においては、インターチェンジ所在市町村等に対し財政措置を講じている。
 このほか、本州四国連絡道路(瀬戸中央自動車道及び神戸淡路鳴門自動車道)においても、本州四国連絡高速道路株式会社が同様に関係市等に財政措置を講ずるとともに、関係市等においても救急業務に万全を期してその実施体制の整備を行った。
(9)緊急通報システムの拡充及び現場急行支援システムの整備
 交通事故等緊急事態発生時における負傷者の早期救出及び事故処理の迅速化のため、新交通管理システム(UTMS)の構想等に基づき、衛星を利用した位置測定を行う全地球測位システム(GPS)技術を活用することにより、自動車乗車中の事故発生時等に携帯電話等を通じてその発生場所等の情報を即時かつ正確に緊急通報し、救命率の向上等を図る緊急通報システム(HELP)の普及を図った。
 また、緊急車両が現場に到着するまでのリスポンスタイムの縮減及び緊急走行時の交通事故防止のため、緊急車両優先の信号制御等を行う現場急行支援システム(FAST)の整備を図った。

3 救急医療体制の整備

(1)救急医療機関等の整備
 救急医療施設の整備については、救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療施設としての救急病院及び救急診療所を告示し、医療機関の機能に応じた初期、二次及び三次の救急医療施設と救急医療情報センターからなる体制の体系的な整備を推進した。
 救急病院及び救急診療所は、厚生省令に定める基準に基づいて都道府県知事が告示することとなっており、平成18年4月1日現在の救急病院及び救急診療所は、全国で4,640か所である。
 平成18年度の予算額は、関連経費を含め総額87億円を計上しており、その主な内容は、次のとおりである。
救急医療施設の整備
(ア)
初期救急医療施設の整備
初期救急医療体制は、地方公共団体等に設置する休日夜間急患センター及び地域医師会で実施している在宅当番医制からなり、休日夜間急患センターについては、平成17年度末までに、508か所整備されており、在宅当番医制については、666地区の整備を行った。
(イ)
第二次救急医療施設の整備
入院治療を必要とする重症救急患者を受け入れる第二次救急医療体制は、二次医療圏(おおむね都道府県を数地区に分割した区域)を単位とする病院群輪番制及び共同利用型病院方式からなり、平成17年度末までに、それぞれ411地区、10地区の整備を行った。
また、小児の初期救急医療及び第二次救急医療体制を支援する小児救急医療支援事業として、17年度末までに136地区の整備を行うとともに、小児救急医療支援事業の実施が困難な複数の二次医療圏から小児重症救急患者を受け入れる小児救急医療拠点病院について、17年度末までに27か所(59地区)の整備を行った。
(ウ)
第三次救急医療施設の整備
重傷及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤救急患者の救命医療を担当する24時間診療体制の救命救急センターについては、平成19年1月1日現在で、201か所の整備を行った。
また、救命救急センターのうち広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病患者に対応する高度救命救急センターについては、平成19年1月1日現在で、20か所の整備を行った。
救急医療情報システムの整備
救急医療施設の応需体制を常時、的確に把握し、医療施設、消防本部等へ必要な情報の提供を行う救急医療情報センターについては、平成19年1月1日現在で、42か所の整備を行った。
救急医療設備の整備
交通事故の被害者救済の充実強化を図るため、全国の医療機関の救急医療機器の整備に関し、自動車損害賠償保障事業特別会計から補助を行っている。平成17年度は18施設に対し、4億7,500万円の補助金を交付した。
(2)救急医療担当医師・看護師の養成等
 救急医療を担当する人材を確保するため、救急医療を担当する医師及び看護師を対象に、救急医療に関する講習及び実習を関係団体に委託して実施した。
 また、医師の卒業前の教育・臨床教育において救急医療に関する教育研修の充実に努めており、看護系大学に対しては、「看護実践能力育成の充実に向けた大学卒業時の到達目標」(平成16年看護学教育の在り方に関する検討会報告)において、「事故の特性に応じた救急処置・援助」に関する実践能力の卒業時の到達度を示しており、関係会議等で本報告に基づいた教育の充実が行われるよう促した。
(3)ドクターヘリ事業の推進
 緊急現場、搬送途上における医療の充実を図るため、早期治療の開始と迅速な搬送を行うドクターヘリ(医師等が同乗する救急専用ヘリコプター)事業については、平成18年度末までに、10道県の救命救急センターにドクターヘリが配備された。
 その運用に当たっては、ドクターヘリが安全に着陸できる区間・場所の情報の共有や「運用マニュアル」の作成、共通の周波数の無線機の整備等関係機関・団体が連携した取組を強化した。

4 救急関係機関の協力関係の確保等

 救急業務の円滑な実施や救急隊員への教育訓練体制の整備等を図り、消防機関と医療機関の連携を強化するため、関係機関の恒常的な協議の場である協議会の設置を推進した。特に、都道府県単位、各地域単位におけるメディカルコントロール協議会の充実により、救急救命士を含む救急隊員の活動に必要な医師の指示・指導・助言体制の確立や臨床実習等の支援体制が確保されるよう努めた。

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