平成18年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第3節 船舶の安全な運航の確保

第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

第3節 船舶の安全な運航の確保

1 船員の資質の向上

 「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約)に対応し、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭26法149)に基づく海技士試験の際、一定の乗船実務経験を求めつつ、最新の航海機器等に対応した知識・技能の確認を行うとともに、5年ごとの海技免状の更新の際、一定の乗船履歴又は講習の受講等を要求することにより、船舶職員の知識・技能の最新化を図った。
 また、独立行政法人海技大学校と独立行政法人海員学校を独立行政法人海技教育機構として統合し、上級資格を円滑に取得できる一貫教育システムとするとともに、独立行政法人航海訓練所の効率的な業務運営に努めた。
 さらに、船舶の安全な運航を確保するため、船員法(昭22法100)に基づき、発航前検査の励行、操練の実施、航海当直体制の確保、船内巡視制度の設定、救命設備の使用方法に関する教育・訓練等について指導を行うとともに、これらの的確な実施を図るため、運航労務監理官による監査を行った。

2 船舶の運航管理の適正化等

(1)船舶運航事業者に対する指導監督の充実強化
 船舶運航事業者に対して、運航管理業務の遵守状況について監査を行うとともに、監査の効果を高めるため、監査手法の改善に努め、その充実強化を図った。
 特に、平成18年9月、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上の状態における当直の禁止について安全管理規定等において基準を明確化し、指導を強化した。
 また、経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の構築状況を国が評価する「運輸安全マネジメント評価」を導入することにより、更なる輸送の安全の確保に努めた。
(2)運航管理者等に対する研修等の充実
 船舶運航事業者の安全統括管理者等に対して、パンフレットの配布、説明会の開催など、様々な機会をとらえて安全マネジメント制度の周知徹底に努めた。
 運航管理者や乗組員に対する研修については、受講者の運航に関する知識、意識の向上を図るため、事故事例の分析結果を活用する等により、研修内容の充実を図った。
 また、万一の事故に際しての旅客船乗組員、事業者の対応能力の向上を図るため、旅客船事故対応訓練の充実を図った。
(3)海上タクシー等の運航管理の指導監督
 海上タクシー等旅客定員12名以下の船舶による旅客運送を事業として行う者等に対する監査を強化し、法令の遵守等、安全体制の確保について指導監督を行った。
 また、外航旅客船事業についても乗船監査し、安全管理規程の遵守について指導監督を行った。
(4)事故再発防止対策の徹底
 船舶運航事業者に関して事故が発生した場合は、その原因の究明に努め、事業者の安全管理体制等に根本的な問題があることが判明した場合等は、事業者に対し、確固たる安全管理体制の再構築を促していくとともに、特に水中翼型超高速船等社会的影響の大きな同種海難の再発のおそれが大きい場合等においては、国においてもハード及びソフト面から総合的かつ効果的な緊急対策を検討し、速やかに監督体制に反映させるよう「超高速船に関する安全対策検討委員会」において平成18年8月1日にハード及びソフト面から総合的かつ効果的な方策として「中間とりまとめ」を決定し、更に10月より実務者で構成されるワーキング・グループを開催し、その内容の深度化等による着実な推進を図るよう努めた。
 特に、最近、水中翼型超高速船が流木や鯨類等と衝突する事故が発生している状況にかんがみ、その防止を図るため、シートベルトの着用徹底等を図った。
 また、事故の状況、様態や発生頻度により、必要に応じ、事業者団体を通じて注意喚起を行い、安全意識の啓もうに努めた。
(5)安全情報公開の推進
 船舶運航事業に関する安全情報については、船舶運航事業者と国とがそれぞれの役割に応じて、船舶運航事業における事故に関する情報等の公開を推進した。

3 船員災害防止対策の推進

 第8次船員災害防止基本計画(5か年計画)に基づき、平成18年度船員災害防止実施計画を作成し、安全衛生管理体制の整備とその活動の推進、死傷災害の防止を図るとともに、生活習慣病を中心とした疾病予防対策及び健康増進対策の推進として睡眠時無呼吸症候群(SAS)等新たな疾病発生事案に対する予防対策を図るなど、船舶所有者、船員及び国の三者が一体となって船員災害防止対策を強力に推進した。

4 水先制度の抜本改革

 水先制度については、水先人供給源不足への対応の必要性、港湾の国際競争力の向上、船舶交通の安全確保・海洋環境の保全への要請の高まり等の中で、抜本的な改革が求められていたため、水先人の養成・確保、船舶交通の安全確保、水先業務の効率化・適確化等を内容とする水先法の一部を改正するための法律案(「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律案」)を第164回国会に提出し、成立、平成18年5月11日に公布され、併せて関連する規定の整備を図った。

5 海難原因究明体制の充実

 海難審判庁は、海難の発生の防止に寄与するため、迅速かつ的確な原因究明に努めてきたところであるが、平成18年3月29日に成立した「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(平18法19)」により海難審判法(昭23法135)の一部を改正し、「高等海難審判庁は、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた海難の発生の防止のため講ずべき施策についての意見を述べることができる」との規定を追加して、海難の防止に更に積極的に寄与していくこととした。
 これを受けて、高等海難審判庁は、同年8月に「被引浮体にかかる海難の防止」について、19年1月には「漁船の海中転落による死亡・行方不明海難の防止」について、国土交通大臣及び関係行政機関の長に意見を提出した。
 また、近年の船舶の運航形態の多国籍化や我が国周辺における外国籍船による大規模な海難の頻発に伴い、海難調査における国際協力体制の構築が急務となっており、国際海事機関(IMO)を始め、国際海難調査官会議(MAIIF)、アジア海難調査官会議(MAIFA)におけるこれらの検討に積極的に参画するとともに、韓国との間で実務者レベルの協議を継続するなど、近隣各国との海難調査の相互協力体制の構築を推進した。

6 海難審判による原因究明及び懲戒処分等の状況

 平成18年中に地方海難審判庁は、旅客船フェリーなるしおが長崎県五島列島宇久島の平漁港防波堤に衝突し、旅客23名が負傷した事件(17年5月発生)、油送船旭洋丸とケミカルタンカー日光丸が、霧中の三重県熊野市沖で衝突、旭洋丸が長時間にわたり炎上し、6名が死亡した事件(17年7月発生)などを含む740件の海難事件について裁決を行った。これによって摘示された海難原因をみると、衝突事件では「見張り不十分」が、乗揚事件では「居眠り」が、機関損傷事件では「主機の整備・点検・取扱不良」がそれぞれ目立っている(第2-1表)。また、海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失により海難が発生したとして、業務停止200人、戒告690人の計890人を懲戒処分としたほか、海技士等以外の者(外国人を含む。)に対しては、海難の原因に関係があり、改善措置を求める必要があるとして、14件の勧告を行った。懲戒を受けた者を免許種類別にみると、一級小型船舶操縦士免許受有者が394人と最も多く、次いで二級小型船舶操縦士免許受有者が119人、四級海技士(航海)免許受有者が108人である(第2-2表)。

第2-1表 事件種類別海難原因分類

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第2-2表 免許種類別処分の状況

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7 外国船舶の監督の推進

 STCW条約及び海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づき、我が国に入港する外国船舶に対し、乗組員の資格証明書、航海当直体制及び操作要件(乗組員が機器等の操作に習熟しているかどうか)等のソフト面に関して外国船舶の監督(PSC)を実施した。

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