平成20年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第7節 救助・救急活動の充実
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第7節 救助・救急活動の充実
1 海難等の情報の収集処理体制の充実
海上保安庁では、海難情報を早期に入手し、迅速かつ的確な救助活動を行うため、全国12か所の陸上通信所や行動中の巡視船艇により、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)に対応した遭難周波数を24時間聴守するとともに、衛星経由で遭難信号の入手が可能なコスパス・サーサット捜索救助衛星システムの地上施設の運用を行うなど、遭難情報に即応する体制を整えている。
また、広く一般国民や船舶等から海上における事件・事故に関する情報を入手するため、緊急通報用電話番号「118番」の一層の周知、定着を図っている。
一方、防衛省は、海上保安庁との協定に基づき、同庁と必要な情報の交換を行った。また、艦艇・航空機では状況の許す限り、遭難周波数を聴守した。
2 海難救助体制の充実・強化
(1)救助勢力の早期投入
海難等の発生に備え即応体制を確保するとともに、大型台風の接近等により大規模な海難の発生が予想される場合には、非常配備体制をとり、海難等が発生した際の救助勢力の早期投入を図った。
実際に海難等が発生した場合には、巡視船艇、航空機を現場に急行させるとともに、精度の高い漂流予測を実施し、関連する情報を速やかに収集・分析して捜索区域、救助方法等を決定するなど、迅速かつ的確な救助活動の実施を図った。
事案即応体制及び業務執行体制の一層の強化のため、巡視船艇・航空機を代替整備し、速力、夜間捜索能力の向上等性能向上に努め、現場海域への到達時間や捜索に要する時間を短縮するなど救助勢力の充実・強化を図った。
防衛省は、人命救助等のための派遣にも役立たせることができるように、航空基地及び艦艇基地に航空機又は艦艇を緊急に発進できる態勢で常時待機させている。
(2)救助・救急体制の充実
海難等の発生の可能性が高い沿岸部における人命救助について、レンジャー救助技術、潜水能力、救急救命処置能力を兼ね備えた機動救難士の航空基地への配置を拡充したほか、救急救命士の養成を継続するなど、救急救命体制の充実・強化を図った。
救急救命士については、実施できる救急救命処置範囲の拡大・高度化が進められていることを受け、救急救命士の技能を向上させ、実施する救急救命処置の質を医学的観点から保障するメディカルコントロール体制について、協議会を開催し救急業務の質的向上を推進した。
(3)海難救助体制の連携
「1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約」(SAR条約)に基づく、北西太平洋の広大な海域における捜索救助活動を迅速かつ的確に行うため、ワークショップの開催、合同訓練の実施等を通じて捜索救助機関との連携・協力を深めた。さらに、東南アジア諸国の要請に応じて、海上における捜索救助体制の整備のため、研修員の受け入れを行った。
沖合での海難救助については、SAR条約に基づき、任意の相互救助システムであるJASREP【日本の船位通報制度】を運用し、平成20年には過去最高の2,743隻の船舶が参加した。
沿岸部での小型船舶等に対する海難救助については、(社)日本水難救済会や(財)日本海洋レジャー安全・振興協会等と協力・連携し、海難救助活動を行った。
3 海難救助技術の向上
船舶交通のふくそう状況、気象・海象の状況等を勘案し、海難の発生のおそれがある海域において、巡視船艇・航空機を効率的に運用した。
また、転覆船や火災船からの人命救助等、高度な救助技術・知識が要求される特殊な海難や救急救命処置を要する傷病者の救助に対応するため、特殊救難隊等救助勢力に訓練・研修を実施させ、海難救助技術の向上を図った。
このほか、(社)日本水難救済会に対する救助用物品の無償貸与や、全国各地で実施されている民間の救助訓練の指導を行うなど、民間救助体制の強化を図った。
4 洋上救急体制の充実
洋上で発生した傷病者に対し、医師、看護師の迅速かつ円滑な出動を行い、適切な医療活動を行うため、(社)日本水難救済会が事業主体となって実施している洋上救急事業について、その適切な運営を図るための指導及び協力を行うとともに、関係団体と協力し、医療機関の参加を促進した。平成20年は22件の要請を受け、医師、看護師等38人を派遣した。
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