海上交通に係る法令違反の指導・取締りを行い、海上交通に関する法秩序を維持する。海上交通のふくそうする航路等における航法に関する指導取締りの強化及び無資格運行や区域外航行のような海難の発生に結び付くおそれのある事犯に関する指導取締りの実施に加え、特に海上輸送やマリンレジャー活動が活発化する時期等には、指導取締りを強化し、海上交通に関する法秩序の維持を図る。
目次 | 前へ | 第7節 救助・救急活動の充実