平成26年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第1編 陸上交通
第2部 鉄道交通
第2章 鉄道交通安全施策の現況
第5節 踏切道における交通の安全についての対策
1 踏切事故防止対策の現状
踏切道の改良については,踏切道改良促進法(昭36法195)及び第9次交通安全基本計画に基づき,踏切道の立体交差化,構造の改良,歩行者等立体横断施設の整備及び踏切保安設備の整備を推進している。これらの諸施策を総合的かつ積極的に推進することにより,平成27年までに踏切事故件数を22年と比較して約1割削減することを目指すこととしている。
同法により改良すべき踏切道として,平成25年度末までに立体交差化2,517か所,構造の改良4,346か所,歩行者等立体横断施設の整備10か所,踏切保安設備の整備2万8073か所を指定し,その改良を推進した。
また,これらと道路管理者,鉄道事業者等が自主的に行ったものを合わせて,平成25年度に改良が図られた踏切道対策数は,立体交差化34か所,構造の改良204か所,踏切保安設備(踏切遮断機又は警報機)の整備57か所に及んでいる。また,踏切道の統廃合についても,立体交差化等の事業と併せて実施した。
種別 | 立体交差 | 構造改良 | 踏切保安設備 | |
---|---|---|---|---|
年度 | ||||
平成21 | 37 | 289 | 101 | |
平成22 | 29 | 325 | 79 | |
平成23 | 42 | 195 | 74 | |
平成24 | 98 | 191 | 77 | |
平成25 | 34 | 204 | 57 |
2 踏切道の立体交差化,構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進
立体交差化までに時間のかかる「開かずの踏切」等について,効果の早期発現を図るために構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備について緊急的に取り組んだ。
また,歩道が狭あいな踏切等における歩行者安全対策のための構造の改良等を強力に推進した。
さらに,「開かずの踏切」等の遮断時間が特に長い踏切等で,かつ道路交通量の多い踏切道が連担している地区等や,主要な道路との交差にかかわるもの等については,抜本的な交通安全対策である連続立体交差化等により,踏切道の除却を促進するとともに,道路の新設・改築及び鉄道の新線建設に当たっても,極力立体交差化を図った。
以上の構造の改良等と立体交差化による総合的な対策を緊急的かつ重点的に推進した。
3 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施
踏切道の利用状況,踏切道の幅員,交通規制の実施状況等を勘案して踏切遮断機(踏切遮断機を設置することが技術的に著しく困難である場合は,踏切警報機)を整備しており,その結果,踏切遮断機又は踏切警報機が設置されている踏切道は,平成25年度末には3万674か所(専用鉄道を含まない。)に及んでおり,全体の91.1%である。また,自動車交通量の多い踏切道については,道路交通の状況,事故の発生状況等を勘案して必要に応じ,障害物検知装置等,より事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進めた。道路の交通量,踏切道の幅員,踏切保安設備の整備状況,う回路の状況等を勘案し,必要な交通規制を実施した(第1-33表)。
規制種別 | 踏切種別 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
1種 | 3種 | 4種 | ||
大型車通行止め | 5,017 | 156 | 209 | 5,382 |
二輪の自動車以外の自動車通行止め | 1,762 | 441 | 1,227 | 3,430 |
車両通行止め | 1,086 | 220 | 515 | 1,821 |
その他の通行止め | 1,419 | 274 | 425 | 2,118 |
一方通行 | 394 | 4 | 16 | 414 |
合計 | 9,678 | 1,095 | 2,392 | 13,165 |
4 踏切道の統廃合の促進
踏切道の立体交差化,構造の改良等の事業の実施に併せて,近接踏切道のうち,その利用状況,う回路の状況等を勘案して,地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと認められるものについて,統廃合を進めるとともに,これら近接踏切道以外の踏切道についても,同様に統廃合を促進した。ただし,構造の改良のうち踏切道に歩道がないか,歩道が狭小な場合の歩道整備については,その緊急性を考慮して,近接踏切道の統廃合を行わずに実施できることとしている。その結果,平成25年度末の踏切道の総数は3万3655か所(専用鉄道を含まない。)と着実に減少した。
5 その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置
踏切道における交通の安全と円滑化を図るため,必要に応じ,踏切道予告標,情報通信技術(IT)の導入による踏切関連交通安全施設の高度化を図るための研究開発等を進めるとともに,車両等の踏切通行時の違反行為に対する指導取締りを積極的に行った。
また,踏切道通行者の安全意識の向上及び踏切支障時における非常ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図るための広報活動等を推進した。
この他,踏切道に接続する道路の拡幅については,踏切道において道路の幅員差が新たに生じないよう努めた。