特集「道路交通における新たな目標への挑戦」
※第10次交通安全基本計画の概要(鉄道交通,踏切道,海上交通,航空交通)

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※第10次交通安全基本計画の概要(鉄道交通,踏切道,海上交通,航空交通)

鉄道交通安全対策の今後の方向性
第10次交通安全基本計画より

1 基本的な考え方

人や物を大量に,高速に,かつ,定時に輸送できる鉄道は,年間230億人が利用する国民生活に欠くことのできない交通手段であり,国民が安心して利用できる,一層安全な鉄道輸送を目指し,重大な列車事故やホームでの事故への対策等,各種の安全対策を総合的に推進していく必要がある。

2 鉄道交通の安全についての目標

(1)鉄道事故の状況

鉄道の運転事故は,長期的には減少傾向にあるが,近年は横ばいの傾向にあり,平成23年からは800件程度で推移し,27年は742件であった。

また,平成27年の死者数は273人であり,負傷者数は397人であった。

なお,平成17年には乗客106人が死亡したJR西日本福知山線列車脱線事故,及び乗客5人が死亡したJR東日本羽越線列車脱線事故が発生したが,18年から27年までの間は乗客の死亡事故が発生しなかった。

(2)交通安全基本計画における目標
  1. <1> 乗客の死者数ゼロを目指す。
  2. <2> 運転事故全体の死者数減少を目指す。

3 鉄道交通の安全についての対策

(1)視点

鉄道の運転事故は長期的には減少傾向にあり,これまでの交通安全基本計画に基づく施策には一定の効果が認められる。しかしながら,一たび列車の衝突や脱線等が発生すれば,多数の死傷者を生じるおそれがあることから,一層安全な鉄道輸送を目指し,重大な列車事故の未然防止を図るため,総合的な視点から施策を推進する。

また,ホームでの接触事故等の人身障害事故と踏切障害事故を合わせると運転事故全体の約9割を占めており,近年,その死者数はほぼ横ばいであることから,利用者等の関係する事故を防止するため,効果的な対策を講ずる。

(2)講じようとする主な施策
【重点施策及び新規施策】
  • 鉄道施設等の安全性の向上
  • 鉄道交通の安全に関する知識の普及
  • 保安監査の実施
  • 運輸安全マネジメント評価の実施
<1> 鉄道交通環境の整備

鉄道交通の安全を確保するためには,鉄道施設,運転保安設備等について常に高い信頼性を保持し,システム全体としての安全性を確保する必要がある。このため,運転保安設備の整備等の安全対策の推進を図る。

<2> 鉄道交通の安全に関する知識の普及

鉄道利用者にホームにおける「ながら歩き」の危険性の周知や酔客に対する事故防止のための注意喚起を行うプラットホーム事故0(ゼロ)運動等において広報活動を積極的に行い,鉄道の安全に関する正しい知識を浸透させる。

また,これらの機会を捉え,駅ホーム及び踏切道における非常押ボタン等の安全設備について分かりやすい表示の整備や非常押ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図る。

<3> 鉄道の安全な運行の確保

重大な列車事故を未然に防止するため,鉄道事業者への保安監査等を実施し,適切な指導を行うとともに,万一大規模な事故等が発生した場合には,迅速かつ的確に対応する。さらに,運転士の資質の保持,事故情報及び安全上のトラブル情報の共有・活用,気象情報等の充実を図る。

また、鉄道事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全マネジメント評価を行う。運輸安全マネジメント評価にて,事業者によるコンプライアンスを徹底・遵守する意識付けの取組を的確に確認する。

<4> 鉄道車両の安全性の確保

発生した事故や科学技術の進歩を踏まえつつ,適時,適切に鉄道車両の構造・装置に関する保安上の技術基準を見直す。

<5> 救助・救急活動の充実

鉄道の重大事故等の発生に対して,避難誘導,救助・救急活動を迅速かつ的確に行うため,主要駅における防災訓練の充実や鉄道事業者と消防機関,医療機関その他の関係機関との連携・協力体制の強化を図る。

また,鉄道職員に対する,自動体外式除細動器(AED)の使用も含めた心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動を推進する。

<6> 被害者支援の推進

公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため,平成24年4月に,国土交通省に公共交通事故被害者支援室を設置,公共交通事故の被害者等への支援の取組を着実に進めていく。

<7> 鉄道事故等の原因究明と再発防止

鉄道事故及び鉄道事故の兆候(鉄道重大インシデント)の原因究明を迅速かつ的確に行うため,調査を担当する職員への専門的な研修を充実させ,調査技術の向上を図るとともに,各種調査用機器の活用により分析能力の向上に努める。

また,事故等調査結果等に基づき,必要な施策又は措置の実施を求め,鉄道交通の安全に寄与する。

<8> 研究開発及び調査研究の充実

交通安全環境研究所及び鉄道総合技術研究所において、鉄道の安全性向上に関する研究開発及び調査研究を推進する。

踏切道における交通安全対策の今後の方向性
第10次交通安全基本計画より

1 基本的な考え方

踏切事故は,長期的には減少傾向にある。しかし,一方では,踏切事故は鉄道運転事故の約3割を占め,また,改良をすべき踏切道がなお残されている現状である。こうした現状を踏まえ,引き続き,踏切事故防止対策を総合的かつ積極的に推進することにより踏切事故のない社会を目指す。

2 踏切道における交通の安全についての目標

(1)踏切事故の状況

踏切事故(鉄道の運転事故のうち,踏切障害及びこれに起因する列車事故をいう。)は,長期的には減少傾向にあり,平成27年の発生件数は242件,死傷者数は206人となっている。

踏切事故は長期的には減少しており,これは踏切道の改良等の安全対策の積極的な推進によるところが大きいと考えられる。しかし,依然,踏切事故は鉄道の運転事故の約3割を占めている状況にあり,また,改良するべき踏切道がなお残されている現状にある。

(2)交通安全基本計画における目標

平成32年までに踏切事故件数を平成27年と比較して約1割削減することを目指す。

3 踏切道における交通の安全についての対策

(1)視点

踏切道における交通安全対策について,踏切事故件数,踏切事故による死傷者ともに減少傾向にあることを考えると,第9次交通安全基本計画に基づき推進してきた施策には一定の効果が認められる。

しかし,踏切事故は,一たび発生すると多数の死傷者を生ずるなど重大な結果をもたらすものであること,立体交差化,構造の改良,歩行者等立体横断施設の整備,踏切保安設備の整備,交通規制,統廃合等の対策を実施すべき踏切道がなお残されている現状にあること,これらの対策が,同時に渋滞の軽減による交通の円滑化や環境保全にも寄与することを考慮し,開かずの踏切への対策や高齢者の歩行者対策等,それぞれの踏切の状況等を勘案しつつ,より効果的な対策を総合的かつ積極的に推進することとする。

(2)講じようとする主な施策
【重点施策及び新規施策】
  • 踏切道の立体交差化,構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進
  • 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施(高齢者等の歩行者対策の推進)
  • 踏切道の統廃合の促進
  • その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措置
<1> 踏切道の立体交差化,構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進

遮断時間が特に長い踏切道(開かずの踏切)や,主要な道路で交通量の多い踏切道等については,抜本的な交通安全対策である連続立体交差化等により,除却を促進するとともに,道路の新設・改築及び鉄道の新線建設に当たっては,極力立体交差化を図る。

加えて,立体交差化までに時間の掛かる「開かずの踏切」等については,効果の早期発現を図るため各踏切道の状況を踏まえ,歩道拡幅等の構造の改良や歩行者立体横断施設の設置等を促進する。

<2> 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施

踏切遮断機の整備された踏切道は,踏切遮断機の整備されていない踏切道に比べて事故発生率が低いことから,踏切道の利用状況,踏切道の幅員,交通規制の実施状況等を勘案し,着実に踏切遮断機の整備を行う。

また,高齢者等の歩行者対策としても効果が期待できる,全方位型警報装置,非常押ボタンの整備,障害物検知装置の高規格化を推進する。

<3> 踏切道の統廃合の促進

踏切道の立体交差化,構造の改良等の事業の実施に併せて,近接踏切道のうち,その利用状況,う回路の状況等を勘案して,第3,4種踏切道など地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと認められるものについて,統廃合を進めるとともに,これら近接踏切道以外の踏切道についても同様に統廃合を促進する。

<4> その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措置

緊急に対策が必要な踏切道は,「踏切安全通行カルテ」を作成・公表し,透明性を保ちながら各踏切の状況を踏まえた対策を重点的に推進する。

また,自動車運転者や歩行者等の踏切道通行者に対し,交通安全意識の向上及び踏切支障時における非常押ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図るため,踏切事故防止キャンペーンを推進する。

海上交通安全対策の今後の方向性
第10次交通安全基本計画より

1 基本的な考え方

周囲を海に囲まれた我が国において,海の活用は経済産業や国民生活を支える上で欠くことができないものとなっている中で、一たび海上における船舶の事故が発生した場合には,尊い人命が失われ,さらには,航路の閉塞や交通制限等により海上交通が滞り経済活動等に甚大な影響をもたらすおそれがある。

海上交通全体の安全確保に当たっては,関係行政機関のみならず,事業者,漁業者等の幅広い関係者が連携・協力して,ハード・ソフトの両面にわたる総合的かつ計画的な安全施策を推進することが必要である。

また,事故が発生した場合の乗船者等の迅速・的確な捜索・救助活動を強力に推進するとともに,自己救命対策を強化することが必要である。

2 海上交通の安全についての目標

(1)海難等の状況

平成23年から27年までの船舶事故隻数は,年平均2,256隻であり,それ以前の5年間の平均と比べると,約9%減少している。平成23年から27年までの船舶事故又は船舶からの海中転落による死者・行方不明者数は,年平均で約198名であり,それ以前の5年間の平均と比べると約21%減少している。

(2)交通安全基本計画における目標
  1. <1> 2020年代中に我が国周辺で発生する船舶事故隻数(本邦に寄港しない外国船舶によるものを除く。以下同じ。)を第9次計画期間の年平均(2,256隻)から約半減(約1,200隻以下)することを目指すこととし,我が国周辺で発生する船舶事故隻数を平成32年までに少なくとも2,000隻未満とする。
  2. <2> ふくそう海域における,情報の聴取義務化の施策等により低発生水準となった衝突・乗揚事故の発生率(通航隻数100万隻当たり76隻以下)を維持確保するとともに,航路閉塞や多数の死傷者が発生するなどの社会的影響が著しい大規模海難の発生を防止し,その発生数をゼロとする。
  3. <3> 海難等における死者・行方不明者を減少させるためには,高い救助率を維持確保することが重要であることから,救助率95%以上とする。

3 海上交通の安全についての対策

(1)視点
  1. <1> ヒューマンエラーによる事故の防止
  2. <2> ふくそう海域における大規模海難の防止
  3. <3> 旅客船の事故の防止
  4. <4> 人命救助体制及び自己救命対策の強化
(2)講じようとする主な施策
【重点施策及び新規施策】
  • ふくそう海域等の安全性の確保
  • ヒューマンエラーの防止
  • 船舶の運航管理の充実等による安全の確保
  • 船舶の安全基準の整備等による安全の確保
  • 小型船(プレジャーボート,漁船等)の安全対策
  • ライフジャケット着用率の向上
  • 海難情報の早期入手体制の強化
  • 迅速的確な救助勢力の体制充実・強化
  • 海上交通の安全対策に係る調査研究等の充実
<1> 海上交通環境の整備

船舶の大型化,高速化,海域利用の多様化,海上交通の複雑化等を踏まえ,船舶の安全かつ円滑な航行,港湾における安全性を確保するため,航路,港湾,漁港,航路標識等の整備を推進するとともに,海図,水路誌,海潮流データ等の安全に関する情報の充実及びICTを活用した情報提供体制の整備を図る。

<2> 海上交通の安全に関する知識の普及

海上交通の安全を図るためには,海事関係者のみならず,マリンレジャー愛好者,更には広く国民一人一人の海難防止に関する意識を高める必要がある。そのため,あらゆる機会を通じて,海難防止思想の普及に努める。

<3> 船舶の安全な運航の確保

船舶の安全な運航を確保するため,船舶運航上のヒューマンエラーの防止,船員や海上運送事業者等の資質の向上,運航労務監理官による監査,事故の再発防止策の指導・徹底,運輸安全マネジメント評価等を推進するとともに,我が国に寄港する外国船舶の乗組員の資格要件等に関する監督を推進する。

<4> 船舶の安全性の確保

船舶の安全性を確保するため,国際的な協力体制の下,船舶の構造,設備,危険物の海上輸送及び安全管理システム等に関する基準の整備並びに検査体制の充実を図るとともに,我が国に寄港する外国船舶の構造・設備等に関する監督を推進する。

<5> 小型船舶の安全対策の充実

小型船舶による海難が海難全体の約7割を占めるとともに,その原因の多くがヒューマンエラーであることから,小型船舶操縦者の遵守事項の徹底,ライフジャケット着用率の向上等の安全対策,ボートパーク等の整備等の環境整備を推進する。

ライフジャケット着用義務の拡大
<6> 海上交通に関する法秩序の維持

海上交通に係る法令違反の指導・取締りを行い,海上交通に関する法秩序を維持する。

<7> 救助・救急活動の充実

ヘリコプターの機動性,高速性等を活用した機動救難体制の拡充によるリスポンスタイムの短縮,救急救命士による高度な救急救命体制の充実を図るとともに,関係省庁及び公益社団法人日本水難救済会等の民間救助団体と連携した救助・救急活動の円滑化を推進することとし,特に海中転落の救助率が著しく低い20トン未満の船舶における救助率向上を目指す。

また,新プログラムによる漂流予測結果を蓄積・分析し,漂流予測範囲が適切となるよう調整するとともに,海潮流データの充実により,漂流予測範囲が小さくなるよう,漂流予測の精度向上を推進する。

ヘリコプターによる吊上げ救助
<8> 被害者支援の推進

船舶事故により,第三者等に与えた損害に関する船主等の賠償責任に関し,保険契約の締結等,被害者保護のための賠償責任保障制度の充実に引き続き取り組む。

また,プレジャーボートによる人身事故や物損等で生じた損害の賠償に対処するため,船舶検査等の機会を捉え,プレジャーボートのユーザーに対しプレジャーボート保険を周知し,保険加入の促進を図る。

<9> 船舶事故等の原因究明と再発防止

船舶事故及び船舶事故の兆候(船舶インシデント)の原因究明を迅速かつ的確に行うため,調査を担当する職員への専門的な研修を充実させ,調査技術の向上を図るとともに,各種調査用機器の活用により分析能力の向上に努める。

また,海上技術安全研究所に設置している「海難事故解析センター」において,海難事故発生時に迅速に情報を分析して事故原因の解析を行うとともに,重大海難事故では,シミュレータや試験水槽等を活用した事故の再現等の詳細な解析を行い,海上交通における安全対策に反映させる。

<10> 海上交通の安全対策に係る調査研究等の充実

海上技術安全研究所において,低引火点液体等の新しい貨物・燃料を扱う船舶のリスクを評価する手法を開発するとともに,リスク評価の結果を安全基準や船舶設計へ反映する方策についての研究を行う。

航空交通安全対策の今後の方向性
第10次交通安全基本計画より

1 基本的な考え方

我が国の民間航空機の事故の発生件数は,長期的には減少傾向にあり,我が国の特定本邦航空運送事業者(客席数が百又は最大離陸重量が5万キログラムを超える航空機を使用して行う航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者)における乗客死亡事故は,昭和60年の御巣鷹山墜落事故以降は発生していないが,航空運送事業の中心となる大型機の事故は,乱気流に起因する機体の動揺に伴うものを中心に,年間数件程度ではあるものの依然として発生しており,下げ止まりの傾向も見られる。また,ヒューマンエラー,機材不具合等による重大インシデントや安全上のトラブル,着陸失敗事故なども発生しており,航空交通事故を減らすため,また事故につながりかねない安全上のトラブルの未然防止を図るため,航空交通安全についての対策を着実に実施し,究極的には航空事故のない社会を目指す。

2 航空交通の安全についての目標

  1. (1)本邦航空運送事業者が運航する定期便について,死亡事故発生率及び全損事故発生率をゼロにする。
  2. (2)航空事故発生率及び重大インシデント発生率に関する14の指標で,直近5年間の実績の平均値について,年率7%の削減を図る。

3 航空交通の安全についての対策

(1)視点

我が国においては,航空安全プログラム(SSP)を段階的に導入し,国が航空全体の安全目標指標及び達成に向けた管理計画を定め,各業務提供者と個々の安全目標指標等について合意した上で,その安全管理システム(SMS)を継続的に監視,監督,監査を行う等により,安全の向上を図る取組を推進してきたが,これを航空安全対策の中核と位置づけ,対策を進めることとする。

また,航空需要の増大への対応と,航空交通システムの安全維持・向上を一体として進めることが重要である。

(2)講じようとする主な施策
【重点施策及び新規施策】
  • 航空安全プログラムの更なる推進
  • 小型航空機等に係る安全対策の推進
  • 航空機の検査の的確な実施
  • 増大する航空需要への対応及びサービスの充実
  • 無人航空機の安全対策
<1> 航空安全プログラムの更なる推進

SSPを導入し各施策を取り組むことにより,これまでの法令遵守型の安全監督に加え,国が安全指標及び安全目標値を設定してリスクを管理し,義務報告制度・自発報告制度等による安全情報の収集・分析・共有等を行うことで,航空安全対策を更に推進する。

航空安全プログラムの更なる推進
<2> 航空機の安全な運航の確保

小型航空機の事故を防止するため,定期的な操縦技能の審査制度や安全講習会の開催等を通じて,操縦者の技量維持や運航の安全確保に必要な事項の周知徹底を図るとともに,更なる対策の検討を行う。

また,航空運送事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全マネジメント評価を行う。運輸安全マネジメント評価にて,事業者によるコンプライアンスを徹底・遵守する意識付けの取組を的確に確認する。

<3> 航空機の安全性の確保

技術の進歩等に対応した航空機等の安全基準の策定,安全の向上に資する技術に関する調査等を実施するとともに,我が国の航空機の安全性に関する情報や外国政府,外国メーカー等から得られる安全確保に関する情報を収集及び分析し,関係者に提供する。

また,航空機の検査体制並びに運航・整備に対する審査及び指導・監督体制の充実を図る。

<4> 航空交通環境の整備

航空需要の着実な伸びを受け,2025年頃には航空交通量が国内空域の現行の管制処理能力を超過することが見込まれるなか,安全かつ効率的な運航を維持しつつこれに対応するため,国内の航空路空域等の抜本的な再編を行う。

また,既存のシステムを統合した新たな管制情報処理システムの整備を進める。

<5> 無人航空機の安全対策

無人航空機について,関係府省庁と連携して安全な運航の確保及び健全な利活用に向けた制度構築に取り組む。

<6> 航空交通の安全に関する研究開発の推進

関連研究開発機関相互の連絡協調体制の強化による総合的な研究開発等を推進する。また,航空事故を防止するための技術とともに,万一事故が起こった場合に乗客を保護するための安全技術等,航空安全に関する先行的な研究開発を実施する。

<7> 航空事故等の原因究明と再発防止

航空事故及び航空事故の兆候(航空重大インシデント)の原因究明を迅速かつ的確に行うため,調査を担当する職員への専門的な研修を充実させ,調査技術の向上を図るとともに,各種調査用機器の活用により分析能力の向上に努める。

<8> 救助・救急活動の充実

航空機の遭難,行方不明等に際して,迅速かつ的確な捜索救難活動を行うため,救難調整本部と関係行政機関の連携を強化するとともに,隣接国の捜索救難機関と連携した捜索救難体制を確立する。

<9> 被害者支援の推進

公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため,平成24年4月に,国土交通省に公共交通事故被害者支援室を設置,公共交通事業者による被害者等支援計画作成の促進等,公共交通事故の被害者等への支援の取組を着実に進めていく。

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