特集 「道路交通における新たな目標への挑戦」 
IV 第10次交通安全基本計画(道路交通)概要

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特集 「道路交通における新たな目標への挑戦」―第10次交通安全基本計画(道路交通)の作成―

IV 第10次交通安全基本計画(道路交通)概要

第1 まえがき

計画期間は,平成28年度から32年度までの5年間とする。

第2 計画の基本理念

【交通事故のない社会を目指して】
  • 真に豊かで活力のある社会を構築していくためには,その前提として,国民全ての願いである安全で安心して暮らせる社会を実現することが極めて重要である。
  • 人命尊重の理念に基づき,交通事故被害者の存在に思いを到し,また交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失をも勘案して,究極的には交通事故のない社会を目指すべきである。
【人優先の交通安全思想】
  • 高齢者,障害者,子供等の交通弱者の安全を一層確保する「人優先」の交通安全思想を基本とし,あらゆる施策を推進していくべきである。
【先端技術の積極的活用】
  • 全ての交通分野において,更なる交通事故の抑止を図り,交通事故のない社会を実現するためには,あらゆる知見を動員して,交通安全の確保に資する先端技術や情報の普及活用を促進するとともに,新たな技術の研究開発にも積極的に取り組んでいく必要がある。
1.交通社会を構成する三要素
  • 交通社会を構成する「人間」・「交通機関」・「交通環境」の三つの要素について施策を策定し,国民の理解と協力の下,強力に推進する。
2.情報通信技術(ICT)の活用
  • 高度道路交通システム(ITS)の活用等を積極的に進めるとともに,交通事故原因の総合的な調査・分析の充実・強化,必要な研究開発の推進を図る。
3.救助・救急活動及び被害者支援の充実
  • 交通事故が発生した場合の救助・救急活動の充実を図るとともに,交通安全分野における被害者支援の一層の充実を図る。
4.参加・協働型の交通安全活動の推進
  • 国民の主体的な交通安全活動を積極的に促進するため,施策の計画段階から国民が参加できる仕組みづくり等,参加・協働型の交通安全活動を推進する。
5.効果的・効率的な対策の実施
  • 厳しい財政事情を踏まえつつも,地域の交通実態に応じて,最大限の効果を挙げる対策に集中的に取り組むなど,効率的な予算執行に配慮する。
6.公共交通機関等における一層の安全の確保
  • 保安監査や運輸安全マネジメント評価を充実・強化する。運転者の健康管理や体調急変に伴う事故を防止するため,「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」の周知・徹底を図る。
     また,2020年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されることを踏まえ,政府のテロ対策とあいまって公共交通機関等の安全を確保していくものとする。

第3 道路交通の安全

1 基本的考え方
(1)道路交通事故のない社会を目指して
  • 人命尊重の理念に基づき,究極的には,交通事故のない社会を目指すべきである。
  • 交通事故のない社会への更なる飛躍を目指していくためにも,今後は,日々進歩する交通安全の確保に資する先端技術や情報の活用を一層促進していくことが重要である。
  • ワークライフバランスを含む生活面や環境面などあらゆる観点を踏まえた総合的な交通安全対策を推進することにより,交通事故が起きにくい環境をつくっていくことも重要である。
(2)歩行者の安全確保

人優先の交通安全思想の下,歩道の整備等により歩行者の安全確保を図ることが重要である。

(3)地域の実情を踏まえた施策の推進
  • 交通安全に関しては,都道府県,市区町村等それぞれの地域の実情を踏まえた上で,その地域に最も効果的な施策の組合せを,地域が主体となって行うべきである。
  • さらに,地域の安全性を総合的に高めていくためには,交通安全対策を防犯や防災と併せて一体的に推進していくことが有効かつ重要である。
(4)役割分担と連携強化

行政のほか,学校,家庭,職場,団体,企業等それぞれが責任を持ちつつ役割分担しながらその連携を強化し,また,住民が,交通安全に関する各種活動に対して,その計画,実行,評価の各場面において様々な形で積極的に参加し,協働していくことが有効である。

(5)交通事故被害者等の参加・協働

交通事故被害者等は,交通事故の悲惨さを我が身をもって経験し,理解していることから,交通事故被害者等の参加や協働は重要である。

2 道路交通の安全についての目標
(1)道路交通事故の状況
  • 我が国の交通事故による24時間死者数は,昭和45年に1万6,765人を数えたが,平成26年には4,113人とピーク時(昭和45年:1万6,765人)の4分の1以下となった。
     しかし,第9次交通安全基本計画の最終年である27年中の死者数は4,117人となり,平成27年までに24時間死者数を3,000人以下とするという目標は遺憾ながら達成するに至らなかった。
  • なお,近年,死傷者数と交通事故件数については,平成16年をピークに減少が続いており,27年中の死傷者数は670,140人となり,第9次交通安全基本計画の目標を達成したところであるが,絶対数としては依然として高い状態で推移している。
(2)交通安全基本計画における目標
  1. <1> 平成32年までに24時間死者数を2,500人(※)以下とし,世界一安全な道路交通を実現する。
    (※この2,500人に平成27年中の24時間死者数と30日以内死者数の比率を乗ずるとおおむね3,000人)
  2. <2> 平成32年までに死傷者数を50万人以下にする。
  • 交通事故のない社会を達成することが究極の目標であるが,一朝一夕にこの目標を達成することは困難であると考えられることから,本計画の計画期間である平成32年までには,年間の24時間死者数を2,500人以下にすることを目指すものとする。
  • この2,500人に,平成27年中の24時間死者数と30日以内死者数の比率(1.18)を乗ずるとおおむね3,000人となり,人口10万人当たりの30日以内死者数は2.4人となる。国際道路交通事故データベース(IRTAD)がデータを公表している30か国中の人口10万人当たりの30日以内死者数をみると,我が国は2013年では4.0人と9番目に少ないが,この目標を達成した場合には,他の各国の交通事故情勢が現状と大きく変化がなければ,最も少ない国となる。
  • 「平成30年を目途に,交通事故死者数を半減させ,これを2,500人以下とし,世界一安全な道路交通の実現を目指す」ということが平成21年及び22年に設定した中期目標であり,本計画の計画期間において,この中期目標の達成を目指すこととする。
  • また,事故そのものの減少や死傷者数の減少にも一層積極的に取り組み,平成32年までに,年間の死傷者数を50万人以下とすることを目指すものとする。
  • さらに,諸外国と比べて死者数の構成率が高い歩行中及び自転車乗用中の死者数についても,道路交通事故死者数全体の減少割合以上の割合で減少させることを目指すものとする。
3 道路交通の安全についての対策
(1)今後の道路交通安全対策を考える視点

高齢者の人口の増加等により,交通事故死者数の減少幅は縮小傾向にある中,平成27年中の交通事故死者数は15年ぶりの増加となった。また,近年,安全不確認,脇見運転,動静不注視等の安全運転義務違反に起因する死亡事故が依然として多く,相対的にその割合は高くなっている。このため,従来の交通安全対策を基本としつつ,経済社会情勢,交通情勢の変化等に対応し,また,実際に発生した交通事故に関する情報の収集,分析を充実し,より効果的な対策への改善を図るとともに,有効性が見込まれる新たな対策を推進する。

<1> 交通事故による被害を減らすために重点的に対応すべき対象

ア 高齢者及び子供の安全確保

諸外国と比較しても,我が国は高齢者の交通事故死者の占める割合が極めて高いこと,今後も我が国の高齢化は急速に進むことを踏まえると,高齢者が安全にかつ安心して外出したり移動したりできるような交通社会の形成が必要である。

また,安心して子供を産み,育てることができる社会を実現するためには,防犯の観点はもちろんのこと,子供を交通事故から守る観点からの交通安全対策が一層求められる。

イ 歩行者及自転車の安全確保

我が国では,交通事故死者数に占める歩行者の割合が3割を超え,欧米諸国と比較して高く,特に,65歳以上の高齢者や15歳以下の子供では,約5割を占めている。

安全で安心な社会の実現を図るためには,自動車と比較して弱い立場にある歩行者の安全を確保することが必要不可欠であり,特に,高齢者や子供にとって身近な道路の安全性を高めることがより一層求められている。

また,我が国では,自転車乗用中の死者数の構成率についても,欧米諸国と比較して高くなっている。自転車については,自動車等に衝突された場合には被害を受ける反面,歩行者等に衝突した場合には加害者となるため,それぞれの対策を講じる必要がある。

ウ 生活道路における安全確保

地域住民の日常生活に利用される生活道路において,交通の安全を確保することは重要な課題である。このため,地域における道路交通事情等を十分に踏まえ,各地域に応じた生活道路を対象として自動車の速度抑制を図るための道路交通環境の整備,交通指導取締りの強化,安全な走行方法の普及等の対策を講じるとともに,幹線道路を走行すべき自動車が生活道路へ流入することを防止するための幹線道路における交通安全対策及び交通流の円滑化を推進するなど,生活道路における交通の安全を確保するための対策を総合的なまちづくりの中で一層推進する必要がある。

<2> 交通事故が起きにくい環境をつくるために重視すべき事項

ア 先端技術の活用

運転者の不注意による交通事故や,高齢運転者の身体機能等の低下に伴う交通事故への対策として,運転者の危険認知の遅れや運転操作の誤りによる事故を未然に防止するための安全運転を支援するシステムや,交通事故が発生した場合にいち早く救助・救急を行えるシステムなど,技術発展を踏まえたシステムを導入推進していく。

イ 交通事故実態等を踏まえたきめ細やかな対策の推進

これまでの対策では抑止が困難である交通事故について,発生地域,場所,形態等を詳細な情報に基づき分析し,よりきめ細かな対策を効果的かつ効率的に実施していくことにより,当該交通事故の減少を図っていく。

ウ 地域ぐるみの交通安全対策の推進

これまで以上に地域住民に交通安全対策に関心を持ってもらい,当該地域における安全安心な交通社会の形成に,自らの問題として積極的に参加してもらうなど,国民主体の意識を醸成していく。

また,安全な交通環境の実現のためには,交通社会の主体となる運転者,歩行者等の意識や行動を周囲・側面からサポートしていく社会システムを,都道府県,市区町村等それぞれの地域における交通情勢を踏まえ,行政,関係団体,住民等の協働により形成していく。

(2)講じようとする施策

<1> 道路交通環境の整備

道路交通環境の整備を考えるに当たっては,自動車交通を担う幹線道路等と歩行者中心の「暮らしのみち」(生活道路)の機能分化を進め,暮らしのみちの安全の推進に取り組むこととする。

また,子供を事故から守り,高齢者や障害者が安全にかつ安心して外出できる交通社会の形成を図る観点から,安全・安心な歩行空間が確保された人優先の道路交通環境整備の強化を図っていくものとする。

さらに,増加している歩行者と自転車の事故を減らすため,自転車は車両であるとの原則の下,自転車道や自転車専用通行帯,自転車の通行位置を示した道路等の自転車走行空間ネットワークの整備により,自転車利用環境の総合的な整備を推進する。

<2> 交通安全思想の普及徹底

幼児から成人に至るまで段階的かつ体系的な交通安全教育を行う。特に,高齢者自身の交通安全意識の向上を図るとともに,高齢者を保護し,高齢者に配慮する意識を高める啓発指導を強化する。

また,交通安全を目的とする民間団体については,交通安全指導者の養成等の事業及び諸行事に対する援助並びに交通安全に必要な資料の提供活動を充実するなど,その主体的な活動を促進するとともに,交通ボランティア等に対しては,資質の向上に資する援助を行うことなどにより,その主体的な活動及び相互間の連絡協力体制の整備を促進する。

さらに,自転車の安全利用を促進するため,歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車の正しい乗り方に関する普及啓発の強化を図るとともに,自転車が加害者となる事故に関し,被害者の救済の十全を図るため,損害賠償責任保険等への加入を加速化する。

<3> 安全運転の確保

運転者教育等の充実に努めるほか,運転者に対して,横断歩道においては,歩行者が優先であることを含め,高齢者や障害者,子供を始めとする歩行者や自転車に対する保護意識の高揚を図る。

また,自主的な安全運転管理対策の推進,自動車運送事業者の安全対策の充実及びICT等を活用しつつ,道路交通に関連する総合的な情報提供の充実を図る。

さらに,事業用自動車の事故死者数・人身事故件数の半減等を目標に立てた事業用自動車総合安全プランに基づく,安全体質の確立,コンプライアンスの徹底等についての取組を推進する。

特に,ビッグデータを活用した事故防止運行モデル等の構築・普及や,急加速・急ブレーキの回数等の様々な運転情報を基に,安全運転指導サービスや安全運転を促すテレマティクス保険など,民間による安全運転促進のための新たなサービスの提供を促進することにより,更なる事故の削減を目指す。

<4> 車両の安全性の確保

ASV技術のうち衝突軽減ブレーキ等の市場化されたASV技術については,国際的な動向も踏まえつつ,義務化も含めた保安基準の拡充・強化,補助制度の拡充を図るとともに,ドライバー異常時対応システム等の実用化間際の新技術については,技術指針の策定,事故データに基づくASV技術の効果評価を行う等により普及促進を引き続き進める。

<5> 道路交通秩序の維持

交通指導取締り,交通事故事件捜査,暴走族取締り等を通じ,道路交通秩序の維持を図る。

また,交通事故事件等に係る適正かつ緻密な捜査の一層の推進を図る。

さらに,自転車利用者による歩道通行者に危険を及ぼす違反等に対して積極的に指導警告を行うとともに,これに従わない悪質・危険な自転車利用者に対する検挙措置を推進する。

<6> 救助・救急活動の充実

救急関係機関相互の緊密な連携・協力関係を確保しつつ,救助・救急体制及び救急医療体制の整備を図る。

特に,負傷者の救命率・救命効果の一層の向上を図る観点から,事故現場からの救急通報体制の整備や,救急現場等における応急手当の普及等を推進する。

<7> 被害者支援の充実と推進

犯罪被害者等基本法等の下,交通事故被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進する。

<8> 研究開発及び調査研究の充実

交通事故の実態を的確に把握し,更なる交通事故死傷者数の削減に向けた効果的かつ詳細な交通安全施策の検討,立案等に資するため,人,道路及び車両について総合的な観点からの事故分析を行うことに加え,救命救急医療機関等との医工連携による新たな交通事故データベースの構築及びその活用に向けた検討を行うとともに,車載式の記録装置である映像記録型ドライブレコーダー等のミクロデータの充実を通した交通事故分析への活用について検討を行う。

また,官民の保有する交通事故調査・分析に係る情報を国民に対して積極的に提供することにより,交通安全に対する国民の意識の高揚を図る。

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