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軽井沢スキーバス事故を受けた対策について
平成28年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故により,13人の将来ある若者の命が突然に奪われた。悲惨な事故を二度と繰り返さないという強い決意のもと,同年6月に「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」をとりまとめ,これを着実に実施している。
安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策の概要
85項目にわたる再発防止策を引き続き推進。
平成29年度には,主に次の措置を実施している。
①貸切バスの事業許可の更新制の導入
» 平成28年に改正された道路運送法により導入した貸切バスの事業許可の更新制を29年4月から開始。
②適正化機関による貸切バス事業者の巡回指導の開始
» 平成29年6月までに全国10ブロックで適正化機関を指定。
» 同年8月から各ブロックに設けられた適正化機関による貸切バス事業者の巡回指導を開始。
③貸切バス事業者の運行管理者の必要選任数の引上げ
» 平成28年に改正された旅客自動車運輸規則に基づき,営業所ごとの運行管理者の必要選任数を29年12月から引上げ。
» 従前は車両数30両ごとに1名であったところ,20両ごとに1名(100両以上分については30両ごとに1名)かつ最低2名必要と改正。
④貸切バス事業者のドライブレコーダーによる映像の記録・保存等の義務付け
» 平成28年に策定等された告示に基づき,ドライブレコーダーによる映像の記録・保存やその記録を活用した指導監督を29年12月から義務付け。
⑤ランドオペレーターの登録制の開始
» 平成29年に改正された旅行業法に基づき,導入したランドオペレーター(旅行サービス手配業)の登録制を30年1月から開始。
国や貸切バス事業者等の関係者で引き続き諸対策を推進し,貸切バスの安全・安心の確保に万全を期していく。