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「あおり運転」対策について

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平成29年6月,神奈川県内の東名高速道路において,「あおり運転」等の悪質・危険な行為を原因とする悲惨な交通死亡事故が発生したほか,全国的に同様の事案が大きく報道されるなど,同種の悪質・危険な運転に対する厳正な対処を望む国民の声が高まっている。「あおり運転」等の悪質・危険な運転を抑止するため,こうした運転が関係する事案を認知した場合は,道路交通法違反のみならず,危険運転致死傷罪(妨害目的運転),暴行罪等あらゆる法令を駆使した厳正な捜査を行っているほか,未然に防止するため,車間距離不保持,進路変更禁止違反,急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反について,積極的な交通指導取締りを推進している。

また,「あおり運転」等に暴行罪等が適用される場合,又は「あおり運転」等に起因し暴行,傷害,脅迫,器物損壊等が伴う場合には,点数制度による処分に至らなくとも,自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれが認められるときは,運転免許に係る行政処分を積極的に行うこととしている。

さらに,更新時講習等において,「あおり運転」等の悪質・危険な運転の危険性や,これらの行為が禁止されていること及びその違反行為に対しては取締りが行われることについて説明を行っているほか,更新時講習等において実施している運転適性についての診断と指導において,運転者本人に自己の運転意識等を自覚させるとともに,運転適性検査結果に基づいた安全指導を行っている。

このほか,関係機関・団体等と連携して,「あおり運転」等の防止に向けた広報啓発を行っている。

広報啓発リーフレット。「あおり運転禁止!!」と題している
街頭啓発活動。写真
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