第3編 航空交通 第2章 航空交通安全施策の現況
第2節 航空機の安全な運航の確保

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第3編 航空交通

第2章 航空交通安全施策の現況

第2節 航空機の安全な運航の確保

1 安全な運航の確保等に係る運航基準等の整備

我が国の航空機の運航の基準について,安全の確保を前提として,近年のめまぐるしく変化する航空業界の運航環境に適切に対応するため,国際標準や諸外国の状況を踏まえ様々な基準改正を実施した。例えば,衛星航法装置(GBAS,ABAS等)等の新技術を利用した運航要件の緩和や,操縦士の疲労リスク管理制度の開始,洋上運航における航空機と管制官との通信に対する新たな性能要件の導入など,更なる安全確保に向けた基準の制定等を行った。

2 運輸安全マネジメント評価の実施

平成18年10月より導入した「運輸安全マネジメント制度」により,事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し,国がその実施状況を確認する運輸安全マネジメント評価を,29年は13者に対して実施した。

3 乗員政策の推進

安全を確保しつつ航空ネットワークの充実等を図るためには,操縦士の安定的な供給を確保することが必要である。このため,乗員政策等検討合同小委員会とりまとめ(平成26年7月)を踏まえて,即戦力となる操縦士の確保,民間養成機関の供給能力拡充,航空大学校の更なる活用,航空会社による自社養成の促進等,操縦士の養成・確保に向けた各種取組を進めている。特に,30年度から私立大学等民間養成機関の高額な訓練費の負担の軽減を図るため無利子貸与型奨学金事業を開始する。

さらに,「明日の日本を支える観光ビジョン」において訪日外国人旅行者数の目標が2020年に4,000万人,2030年に6,000万人とされている等,航空需要の増加に対応した操縦士の養成・確保がますます重要となっていることから,平成30年度からの航空大学校の養成規模拡大(72名→108名)に向けた取組等についても着実に進めている。

また,従来より航空会社の健康管理体制を強化するため,航空機乗組員の身体検査を行う医師(指定医)及び医療機関等に対する講習会の内容の充実,立入検査の強化等により,さらなる能力水準の向上・平準化を図るとともに,航空会社の健康管理部門への監査・指導の強化等を行っているところであるが,平成29年1月よりさらに,航空会社の健康管理部門に乗員健康管理医及び健康管理担当者を配置し,操縦士の日常の健康状態の把握及び操縦士に対する定期的な教育を行わせる等の措置をとっている。

4 落下物防止対策の強化

平成29年9月に発生した航空機からの落下物事案を踏まえ,29年11月より有職者や実務者等から構成される「落下物防止等に係る総合対策推進会議」を開催し,30年3月に落下物防止対策基準案を含む落下物対策総合パッケージをとりまとめた。

5 外国航空機の安全性の確保

我が国に乗り入れている外国航空機に対する立入検査(ランプ・インスペクション)の充実・強化を図るとともに,外国航空機による我が国内での事故や重大インシデント等が発生した際には,必要に応じて,関係国の航空安全当局に対して原因の究明と再発防止を要請している。また,諸外国の航空安全当局との連携を図るために航空安全に係る情報交換に努めている。なお,平成29年度は,40か国の100社を対象に764回のランプ・インスペクションを実施した。

6 小型航空機等に係る安全対策の推進

小型航空機については従来から操縦士に対する定期的な技能審査制度の構築などの対策を実施してきたが,平成27年7月に東京都調布市で発生した住宅への墜落事故など,近年事故が頻発している状況にある。これを受け,国土交通省は,全国主要空港における安全講習会の開催,小型航空機の整備士を対象とした講習会を新たに開催,自家用機の航空保険加入の促進などの追加対策を講じてきたところである。また,調布墜落事故の事故調査報告書が29年7月に公表され国土交通省に対する勧告が発出されたことを受け,同勧告内容を踏まえた安全啓発リーフレットを作成・配布し,定期的な技能審査を通じて操縦士の理解を確認するなどの取組を進めた。今後とも,28年12月から定期的に開催している「小型航空機等に係る安全推進委員会」を通じて,有識者や関係団体等の意見を踏まえながら,小型航空機の総合的な安全対策を一層推進していくこととしている。その他,超軽量動力機,パラグライダー,スカイダイビング,滑空機,熱気球等のスカイレジャーの愛好者に対し,(一財)日本航空協会,関係スポーツ団体等を通じた安全教育の充実,航空安全に係る情報提供など,スカイレジャーに係る安全対策を行っている。

7 危険物輸送安全対策の推進

技術の発展に伴う危険物の航空輸送量の増加・多様化に対応するため, 国際民間航空機関(ICAO)及び国際原子力機関(IAEA)における国際的な危険物輸送に関する安全基準の整備に基づき,所要の国内基準の整備を行った。特に,発火リスクの高いリチウムイオン電池を利用した機器の流通が世界的に大幅に増加している現状を踏まえ,平成29年7月1日よりリチウムイオン電池を内蔵した携帯型電子機器を受託手荷物として貨物室で航空輸送する場合のルールについて,電源を切ること及び当該機器の損傷を防止するため措置を講じることを旅客に義務づける等,危険物輸送の更なる安全確保に向けた取組を推進した。

また,危険物の安全輸送に関する講習会等を通じて知識の普及を図るとともに,航空運送事業者等については危険物輸送従事者に対する社内教育訓練の実施及び危険物の適切な取扱いの徹底を図るよう指導した。

さらに,政府広報等を利用し,旅客の手荷物に含まれる危険物に関するルールの国民への周知・啓蒙を図った。

8 航空交通に関する気象情報等の充実

悪天による航空交通への影響を軽減し,航空機の運航・航空交通流管理を支援する航空気象情報の高度化を図るため,東京国際空港において,航空機の離着陸に多大な影響を及ぼす低層ウィンドシアー(大気下層の風の急激な変化)を検知する空港気象ドップラーライダーの更新整備を行った。また,航空機の火山灰被害を防止・軽減するために,静止気象衛星「ひまわり8・9号」を用い,火山灰雲の物理量を算出するプロダクトを試験的に導入し,火山灰監視への活用を進めた。

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