第2編 海上交通
第1章 海難等の動向

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第2編 海上交通

第1章 海難等の動向

1 近年の海難等の状況

我が国の周辺海域において,交通安全基本計画の対象となる船舶事故隻数の推移をみると,第2次交通安全基本計画期間(昭和51~55年度)の年平均では約3,232隻であったものが,令和元年では2,053隻となっており,約4割減少した(第2-1図)。

第2-1図 船舶事故隻数及びそれに伴う死者・行方不明者数の推移。いずれも減少傾向にある

船舶種類別では,プレジャーボート,漁船,貨物船の順で事故隻数が多く,小型船舶(プレジャーボート,漁船,遊漁船)の事故隻数は,全体の約8割を占めている(第2-2図)。

※遊漁船
「遊漁船業の適正化に関する法律」(昭63法99)第2条第2項に規定する「遊漁船」をいう。

第2-2図 船舶種類別の船舶事故隻数の推移。貨物船、タンカー、旅客船、プレジャーボート、漁船、遊漁船、その他。プレジャーボートを除き、減少傾向にある。31年は、プレジャーボート、漁船、貨物船の順に多い

このような船舶事故の状況において,船舶自動識別装置(AIS)を活用した次世代型航行支援システムの運用をはじめ,海難防止思想の普及,民間団体の海難防止活動の展開,気象・海象情報の提供の充実等の各種安全対策を計画的に推進しており,一定の成果が認められるが近年の国民の余暇志向の高まりに伴い,マリンレジャーが急速かつ広範に国民に普及し,運航のための初歩的な知識・技能の不足した運航者が増加しており,引き続き安全対策を推進する必要がある。

※船舶自動識別装置(AIS)
AISは,船名,大きさ,針路,速力などの航海に関する情報を自動的に送受信する装置で,総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって国際航海に従事するもの並びに総トン数500トン以上の船舶であって国際航海に従事しないものへの搭載が義務付けられている。

船舶事故による死者・行方不明者の数は,第2次交通安全基本計画期間の年平均で約426人であったものが,令和元年では80人となっており,8割以上の減少となった(第2-1図)。

また,交通安全基本計画の対象となる船舶からの海中転落者数の推移をみると,第2次交通安全基本計画期間の年平均人数では313人であったものが,令和元年では139人となっており,約5割の減少となっており,そのうち死者・行方不明者の数は,第2次交通安全基本計画期間の年平均で268人であったものが,令和元年では76人となっており,約7割の減少となった(第2-3図)。

第2-3図 船舶からの海中転落者数及び死者・行方不明者数の推移。いずれも減少傾向にある

2 令和元年中の海難等及び海難救助の状況

(1)海難等の状況

ア 船舶事故等の状況

令和元年の船舶事故は,2,053隻,208万総トンであり,次のような特徴が見られる。

(ア) 船舶種類別状況

船舶種類別では,プレジャーボートが969隻(47%),漁船が509隻(25%),貨物船が251隻(12%),タンカーが71隻(4%),遊漁船が69隻(3%),旅客船が44隻(2%),その他が140隻(7%)であり,小型船舶の事故隻数が全体の75%を占めている(第2-2図)。

(イ) 事故種類別状況

事故種類別では,衝突が441隻(22%),乗揚が304隻(15%)等である。

(ウ) 距岸別状況

距岸別では,港内が890隻(43%),港内を除く3海里未満が867隻(42%),3海里以上12海里未満で発生した海難が219隻(11%)等となっており,12海里未満で発生した事故が全体の96%と大半を占めた。

(エ) 事故原因別状況

事故原因別では,見張不十分が382隻(19%),操船不適切が271隻(13%),船体機器整備不良が186隻(9%)等運航の過誤によるものが全体の62%を占め,これに機関取扱不良202隻等を加えた人為的要因に起因するものが全体の73%を占めた。

(オ) 海中転落事故の状況

船舶からの海中転落者数は139人で,これを船舶の用途別にみると,漁船が81人(58%)で最も多く,プレジャーボートが32人(23%),一般船舶が19人(14%),遊漁船が7人(5%)である。

イ 死者・行方不明者の発生状況

令和元年における,船舶事故による死者・行方不明者数は80人(前年より30人増加)であり,このうち61%が漁船,19%がプレジャーボートによるものである。

また,船舶からの海中転落による死者・行方不明者数は,76人(前年より3人増加)であり,このうち67%が漁船,17%がプレジャーボートによるものである。

(2)海難救助の状況

ア 海難船舶の救助状況

令和元年は,海難船舶2,053隻の中で自力入港した639隻を除いた1,414隻のうち,1,196隻が救助され,救助率(自力入港を除く海難船舶隻数に対する救助された隻数の割合)は85%であった。海上保安庁は,巡視船艇延べ2,086隻,航空機延べ369機及び特殊救難隊員延べ242人を出動させ,海難船舶507隻を救助した。また,それ以外の海難船舶についても,巡視船艇・航空機による捜索,救助手配等を行っており,合わせると1,309隻の海難船舶(全体の64%)に対して救助活動を行った(第2-4図)。

第2-4図 海難船舶の救助状況の推移。自力入港、全損又は行方不明、海上保安庁以外の救助、海上保安庁救助、救助率。いずれも横ばい傾向にある

イ 人命の救助状況

令和元年は,海難船舶の乗船者8,671人の中で自力救助の5,225人を除いた3,446人のうち3,382人が救助され,救助率(自力救助を除く海難船舶の乗船者に対する救助された人数の割合)は98%であった。

また,船舶からの海中転落者139人の中で自力救助の17人を除いた122人のうち46人が救助され,救助率(自力救助を除く海中転落者に対する救助された人数の割合)は38%であった。海上保安庁は,巡視船艇延べ241隻,航空機延べ123機を出動させ,海中転落者(自力救助を除く)7人を救助した。

3 令和元年中の小型船舶の事故等及び海難救助の状況

(1)海難等の状況

令和元年の小型船舶の事故隻数は1,547隻であり,前年より46隻減少した。これに伴う死者・行方不明者数は50人であり,前年より16人増加した。

この1,547隻についてみると,次のような特徴がみられる。

ア 船型別状況

船型別では,プレジャーボートが969隻(63%)漁船が509隻(33%),遊漁船が69隻(4%)である。このうち,プレジャーボートの事故隻数の内訳は,モーターボートが737隻(76%)(うち,ミニボート90隻),ヨット及び手漕ぎボートがそれぞれ81隻(9%),水上オートバイが70隻(7%),であり,ミニボートの事故が増加傾向にある(第2-5図)。

第2-5図 プレジャーボート等の船型別船舶事故隻数の推移。モーターボート、ヨット、手漕ぎボート、水上オートバイ、ミニボート(モーターボート内数)。モーターボートが突出して多く、ミニボート、ヨットと続く

イ 事故種類別状況

事故種類別では,衝突が268隻(17%),運航不能(機関故障)が245隻(16%),乗揚が208隻(13%),運航不能(推進器・舵障害)が147隻(10%),運航不能(無人漂流)が116隻(7%),浸水が104隻(7%),転覆が94隻(6%),単独衝突が49隻(3%)等である(第2-6図)。

第2-6図 小型船舶の船型別・船舶事故種類別発生状況(令和元年)。衝突、単独衝突、乗揚、転覆、浸水、火災・爆発、運航不能(機関故障)、運航不能(推進器・舵障害)、運航不能(無人漂流)、運航不能(その他)、その他。プレジャーボート、漁船、遊漁船、総計毎に示している。総計では、衝突、運航不能(その他)、運航不能(機関故障)の順に多い

ウ 事故原因別状況

事故原因別では見張り不十分が284隻(18%),船体機器整備不良が174隻(11%),機関取扱不良が170隻(11%),操船不適切が148隻(10%),気象・海象不注意が96隻(6%)等の人為的要因に起因するものが全体の73%を占めた(第2-7図)。

第2-7図 小型船舶の船型別・事故原因別船舶事故発生状況(令和元年)。操船不適切、見張り不十分、船位不確認、気象・海象不注意、水路調査不十分、船体機器整備不良、その他の運航の過誤、機関取扱不良、積荷、火気可燃物取扱不良、材質構造不漁、不可抗力等、その他。プレジャーボート、漁船、遊漁船、合計毎に示している。合計では、最も多い不可抗力等を除くと、見張り不十分、船体機器整備不良、機関取扱不良の順に多い
(2)海難救助の状況

令和元年は,プレジャーボート等の海難船舶1,038隻の中で自力入港した162隻を除いた876隻のうち755隻が救助され,救助率は86%であった。海上保安庁は,巡視船艇延べ1,022隻,航空機延べ117機及び特殊救難隊員延べ36人を出動させ,395隻を救助した。また,それ以外の海難船舶についても,巡視船艇・航空機による捜索,救助手配等を行っており,合わせると785隻の海難船舶(プレジャーボート等の海難船舶全体の76%)に対して救助活動を行った。

救助活動中の潜水士。転覆したボートで救助活動を行う潜水士の写真
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