第3編 航空交通 第2章 航空交通安全施策の現況
第5節 無人航空機の安全対策

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第3編 航空交通

第2章 航空交通安全施策の現況

第5節 無人航空機の安全対策

飛行する空域や飛行方法などの基本的なルールを定めた改正航空法(昭27法231)が平成27年12月に施行され,令和元年度には3万6,895件の許可・承認を行った。また,令和元年9月18日に航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律が一部施行され,アルコール摂取時の飛行禁止や飛行前確認の実施等の無人航空機の飛行に係る遵守事項が追加されたほか,国土交通大臣による無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴収・立入検査権限が創設された。また,同日付で,航空法施行規則等の改正が施行され,主要な空港である新千歳空港,成田国際空港,東京国際空港,中部国際空港,関西国際空港,大阪国際空港,福岡空港,那覇空港については,新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が無人航空機の飛行禁止空域に追加された。引き続き,航空法やガイドライン等により,安全を確保するとともに,関係府省庁,メーカー,利用者等の団体から構成される「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」において取りまとめられた「空の産業革命に向けたロードマップ2019~小型無人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備~」に沿って,2022年度の有人地帯での目視外飛行(レベル4)の実現のための基本方針策定に向け,令和元年11月に中間とりまとめを実施した。

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