第3編 航空交通 第2章 航空交通安全施策の現況
第9節 被害者支援の推進

目次]  [前へ]  [次へ

第3編 航空交通

第2章 航空交通安全施策の現況

第9節 被害者支援の推進

損害賠償請求の援助活動等や被害者等の心情に配慮した対策の推進を図った。

特に,大規模事故が発生した場合には,警察,医療機関,地方公共団体,民間の被害者支援団体等が連携を図り,被害者を支援することとしている。

公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため,平成24年4月に,国土交通省に公共交通事故被害者支援室を設置し,被害者等に対し事業者への要望の取次ぎ,相談内容に応じた適切な機関の紹介などを行うこととしている。

令和元年度は,公共交通事故発生時に,被害者等へ相談窓口を周知するとともに被害者等からの相談に対応した。また,平時においても,支援に当たる職員に対する教育訓練の実施,外部の関係機関とのネットワークの構築,公共交通事故被害者等支援フォーラムの開催,公共交通事業者による被害者等支援計画の策定の働きかけ等を行った。

目次]  [前へ]  [次へ