第1部 陸上交通の安全についての施策 第1章 道路交通の安全についての施策
第3節 安全運転の確保

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安全運転を確保するためには,運転者の能力や資質の向上を図ることが必要であるため,運転者のみならず,これから運転免許を取得しようとする者までを含めた運転者教育等の充実に努める。特に,今後大幅に増加することが予想される高齢運転者に対する教育等の充実を図る。

また,運転者に対して,運転者教育,安全運転管理者による指導,その他広報啓発等により,横断歩道においては歩行者を優先させる義務について強く周知するほか,歩行者に対しても,横断歩道外横断や走行車両の直前直後横断の法令違反が多い実態を踏まえ,交通ルールの遵守を促す指導啓発を推進する。また,高齢者や障害者,子供を始めとする歩行者や自転車に対する保護意識の高揚を図る。

さらに,訪日外国人に対しては,関係団体と連携し,偽造国際運転免許証の利用を防止するとともに,安全運転のための我が国の交通ルールの周知に努める。

今後の自動車運送事業の変化を見据え,企業・事業所等が交通安全に果たすべき役割と責任を重視し,企業・事業所等の自主的な安全運転管理対策の推進及び安全対策の充実を図るとともに,関係機関とも連携の上,交通労働災害防止のためのガイドラインの普及等を図るための取組を進める。加えて,全国交通安全運動や年末年始の輸送等安全総点検なども活用し,安全対策を推進する。

貸切バスの安全・安心な運行の確保を図るため,軽井沢スキーバス事故を踏まえてとりまとめた85項目に及ぶ「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」を着実に実施する。

また,「事業用自動車総合安全プラン2020」に基づく安全対策の推進等により,事業用自動車の安全な運行の確保を図る。

また,事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し,国がその実施状況を確認する運輸安全マネジメント制度については,運輸審議会答申(平成29年7月)を踏まえて事業者の取組の深化を促進するとともに運輸安全マネジメント評価を充実強化する。また,令和3年度までにすべての貸切バス事業者の安全管理体制を確認することとしており,令和2年度においても重点的に貸切バス事業者への評価を行う。

さらに,道路交通の安全に影響を及ぼす自然現象等に関する適時・適切な情報提供を実施するため,ICT等を活用しつつ,道路交通に関連する総合的な情報提供の充実を図る。

道路交通に影響を及ぼす自然現象について,次の施策を実施する。

近年相次ぐ大雨による被害を踏まえ,気象庁では平成31年及び令和2年3月末に防災気象情報の伝え方の改善策と推進すべき取組についてとりまとめ,「大雨特別警報」解除後の洪水への注意喚起や土砂災害等の危険度の高まりを地図上に示す「危険度分布」のさらなる周知など,防災気象情報がより一層,避難をはじめとする防災対策に役立てられるよう,取組を順次進めていく。

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による甚大な津波被害を踏まえて,25年より改善した津波警報等の運用を確実に行い,迅速かつ的確な津波警報等の発表に努めるとともに,周知・広報を図る。また,緊急地震速報について,周知・広報の取組を推進するとともに,迅速化及び精度向上を図る。火山については,全国111の活火山において,火山活動の監視・評価の結果に基づき噴火警報等及び降灰予報の的確な発表に努める。噴火警報等に関しては,平常時からの火山防災協議会における避難計画の共同検討を通じて,噴火時等の「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」を5段階で示した噴火警戒レベルの設定や改善を推進する。また,降灰予報に関しては,長期間噴火していない火口からの噴火に対しても迅速に提供できるようシステムの更新・強化を図り,降灰による交通規制や道路の降灰作業を一層支援する。

  1. 運転者教育等の充実
  2. 運転免許制度の改善
  3. 安全運転管理の推進
  4. 自動車運送事業者の安全対策の充実
  5. 交通労働災害の防止等
  6. 道路交通に関連する情報の充実
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