第1編 陸上交通 第1部 道路交通 第2章 道路交通安全施策の現況
第4節 車両の安全性の確保

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第1編 陸上交通

第1部 道路交通

第2章 道路交通安全施策の現況

第4節 車両の安全性の確保
1 自動車保有台数の推移

令和2年12月末現在の自動車保有台数は約8,247万台であり,前年に比べて13万台(約0.2%)増加し,自動車1台当たりの人口は1.5人(令和2年10月末現在)である(第1-38図)。

第1-38図 自動車保有台数の推移。その他、貨物自動車、軽自動車、乗用自動車。近年は微増傾向となっている

自動車保有台数を用途別及び車種別にみると,軽四輪乗用自動車が約2,286万台と最も多数を占め,全自動車台数の27.7%を占めている。そのほか普通乗用自動車が約1,992万台で24.2%,小型乗用自動車が約1,941万台で23.5%となっており,この3車種で全体の75.4%を占めている。また,対前年増加率では,普通乗用自動車1.6%が目立っている(第1-13表)。

第1-13表 用途別及び車種別自動車保有台数 (各年12月末現在)
用途別・車種別 令和元年 令和2年 対前年比
構成率 構成率 増減数 増減率
   
貨物用 普通車 2,413,551 2.9 2,432,463 2.9 18,912 0.8
小型四輪車 3,507,308 4.3 3,497,227 4.2 -10,081 -0.3
小型三輪車 1,015 0.0 1,010 0.0 -5 -0.5
被けん引車 180,662 0.2 185,088 0.2 4,426 2.4
軽四輪車 8,376,326 10.2 8,353,799 10.1 -22,527 -0.3
軽三輪車 1,219 0.0 1,225 0.0 6 0.5
貨物用計 14,480,081 17.6 14,470,812 17.5 -9,269 -0.1
乗合用 普通車 112,169 0.1 108,999 0.1 -3,170 -2.8
小型車 119,997 0.1 116,030 0.1 -3,967 -3.3
乗合用計 232,166 0.3 225,029 0.3 -7,137 -3.1
乗用 普通車 19,603,788 23.8 19,922,382 24.2 318,594 1.6
小型車 19,858,872 24.1 19,414,533 23.5 -444,339 -2.2
軽四輪車 22,678,326 27.5 22,857,859 27.7 179,533 0.8
乗用計 62,140,986 75.5 62,194,774 75.4 53,788 0.1
特種(殊)用途用 普通車 1,099,814 1.3 1,109,840 1.3 10,026 0.9
小型車 152,304 0.2 154,138 0.2 1,834 1.2
大型特殊車 351,365 0.4 353,822 0.4 2,457 0.7
軽四輪車 161,957 0.2 161,224 0.2 -733 -0.5
特種(殊)用途用計 1,765,440 2.1 1,779,024 2.2 13,584 0.8
二輪車 小型二輪車 1,730,391 2.1 1,765,874 2.1 35,483 2.1
軽二輪車 1,992,698 2.4 2,036,165 2.5 43,467 2.2
二輪車計 3,723,089 4.5 3,802,039 4.6 78,950 2.1
82,341,762 100.0 82,471,678 100.0 129,916 0.2
注 1
国土交通省資料による。
2
特種用途自動車とは,緊急車,冷蔵・冷凍車のように特殊の目的に使用されるものをいい,大型特殊自動車とは,除雪車,ブルドーザー等のように特殊の構造を有するものをいう。
2 車両の安全性に関する基準等の改善の推進

(1)道路運送車両の保安基準の拡充・強化等

ア 車両の安全対策の推進

第10次交通安全基本計画(計画年度:平成28~令和2年度)の作成にあわせて取りまとめられた交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会の報告を踏まえ,子供・高齢者の安全対策,歩行者・自転車乗員の安全対策,大型車がからむ重大事故対策や,自動運転など新技術への対応を中心に車両安全対策の推進に取り組んだ。また,高齢運転者の事故防止対策として,令和元年6月18日に取りまとめられた「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」を受け,ペダル踏み間違い急発進抑制装置の性能認定制度による認定を行う等,安全運転サポート車の一層の普及を推進した。

加えて,65歳以上の高齢運転者を対象に「サポカー補助金」を交付し,安全運転サポート車及び既販車への後付の安全運転支援装置の導入支援を行った。

イ 道路運送車両の保安基準の拡充・強化

自動車の安全性の向上を図るため,国際連合欧州経済委員会の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において策定した国際基準を国内に導入することを通じ,対車両及び対歩行者の衝突被害軽減ブレーキの試験速度の要件強化,自動車の衝突時の乗員保護性能に関する要件の強化など,保安基準の拡充・強化を図った。

(2)安全に資する自動運転技術を含む先進安全自動車(ASV)の開発・普及の促進

先進安全自動車(ASV)の開発・実用化・普及を促進するため,平成28年度より開始した第6期ASV推進計画においては,自動運転の実現に必要な先進安全技術の開発・実用化を目標として掲げ,産学官連携の下,実用化されたASV技術の本格的な普及戦略及び路肩退避型等発展型ドライバー異常時対応システムの技術要件等の検討に取り組み,令和2年12月11日には,ドライバーの居眠りや脇見運転を防止するため,ドライバーの覚醒状態等を監視し,異常を検知した際には,警報を発する「ドライバーモニタリングシステム」のガイドラインを公表した。

また,バス,トラック等の安全対策として,衝突被害軽減ブレーキ,車両安定性制御装置,車線逸脱警報装置等ASV装置に対する補助を継続して実施するとともに,従来より実施している衝突被害軽減ブレーキ,車線逸脱警報装置及び車両安定性制御装置搭載車両に対する税制特例措置を講じた。

加えて,自動運転については,安全な自動運転車の開発・実用化・普及を図るために,令和2年4月に施行された「道路運送車両法の一部を改正する法律」に基づき,自動運転車に関する安全基準を策定し,11月には世界初の自動運転車(レベル3)の型式指定を行った。さらに,昨今の自動車技術の進展に伴い,通信を活用して使用過程時の自動車の電子制御装置に組み込まれたソフトウェアをアップデートし,性能変更や機能追加(改造)を大規模かつ容易に行うことが可能となっていることを踏まえ,自動車の特定改造等の許可における具体的な要件や手続き等を規定するために必要な関係政省令等の整備を行い,8月に公布し,11月より施行した。

3 自動車アセスメント情報の提供等

自動車アセスメントは,市販されている自動車やチャイルドシートの安全性能評価試験を行い,その結果を公表することで,ユーザーが安全な自動車等を選択できる環境をつくり,安全な自動車等の普及を図ることを目的としている。令和2年度からは,衝突安全性能評価と予防安全性能評価を統合し,自動車の安全性能を総合的に評価することで,ユーザーが真に安全な自動車をより選択しやすい環境を整備した。

4 自動車の検査及び点検整備の充実

(1)自動車の検査の充実

ア 自動車検査の実施状況

自動車の安全確保と公害の防止を図るため,独立行政法人自動車技術総合機構と連携して,道路運送車両法に基づき,自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の新規検査,継続検査及び構造等変更検査を行っており,令和元年度の検査実施車両は約2,525万台であった(第1-14表)。また,不正改造車の排除等を目的とした街頭検査を行っており,令和元年度の検査実施車両は,約14万台であった。

第1-14表 自動車検査実施状況
検査の種類 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
件数 構成率 件数 構成率 件数 構成率 件数 構成率 件数 構成率
 
新規検 4,211,553 16.8 4,489,250 17.3 4,497,178 17.9 4,513,942 17.6 4,392,438 17.4
継続検 20,869,745 83.0 21,345,632 82.4 20,612,834 81.9 21,043,151 82.1 20,795,904 82.4
構造等変更検 63,755 0.3 63,269 0.2 62,214 0.2 62,001 0.2 61,833 0.2
整備不良車両の整備確認 1,208 0.0 1,322 0.0 1,023 0.0 910 0.0 810 0.0
25,146,261 100.0 25,899,473 100.0 25,173,249 100.0 25,620,004 100.0 25,250,985 100.0
注 1
国土交通省資料による。
2
整備不良車両の整備確認とは,道路運送車両法第54条及び第54条の2(整備命令等)並びに道路交通法第63条の規定による整備不良車両に必要な整備がなされたことの確認である。
3
軽自動車は除く。

イ 自動車検査施設の整備

自動車検査施設については,自動車ユーザーが受検しやすいよう音声誘導装置付検査機器及び映像式受検案内表示システムを導入している。また,より確実な自動車検査を行うため,車両画像取得装置等の自動車検査の高度化施設を整備し活用している。

ウ 軽自動車の検査の実施状況

軽自動車検査協会において,令和元年度に約1,451万台の軽自動車(二輪の軽自動車を除く。)の検査を実施した。

(2)型式指定制度の充実

自動車の型式指定等に当たっては,保安基準への適合性及び生産過程における品質管理体制等の審査を独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所と連携して実施し,自動車の安全性の増進等を図っている。

(3)自動車点検整備の充実

ア 自動車点検整備の推進

自動車ユーザーの保守管理意識の高揚と点検整備の適切な実施の推進を図るため,令和2年9月,10月(沖縄は8月から9月まで)を強化月間として「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開した。

また,大型車の車輪脱落事故やバスの車両火災事故,車体腐食による事故等の点検・整備等の不良に起因する事故の防止を図るため,事故の発生状況の取りまとめ,公表や点検・整備等の実施に当たって注意すべき事項の周知徹底を行った。特に,大型車のホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故が増加していることを踏まえ,「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を令和2年11月から令和3年2月まで実施し,適切なタイヤ交換作業及び交換後の確実な保守管理の実施について周知徹底を行った。

イ 不正改造車の排除

道路交通に危険を及ぼし,環境悪化の原因となるなど社会的問題となっている不適切な着色フィルムの貼付,消音器の切断・取り外し等の不正改造車等を排除するため,関係機関の支援及び自動車関係団体の協力の下に「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開した。特に,令和2年6月(北陸信越は7月,沖縄は10月)を強化月間として,広報活動の一層の推進,関係者への指導徹底等により,自動車ユーザー及び自動車関係事業者等の不正改造防止に係る意識の更なる高揚を図るとともに,街頭検査の重点的実施等により,不正改造車の排除を徹底した。

また,不正改造を行った自動車特定整備事業者に対する立入検査の実施等を厳正に行った。

ウ 自動車特定整備事業の適正化

点検整備に対する自動車ユーザーの理解と信頼を得るため,法令違反行為を行った自動車特定整備事業者及び指定自動車整備事業者に対し,処分基準に基づく行政処分を適切に実施し,各地方運輸局等において公示するとともに,国土交通省ネガティブ情報検索サイトを通じて処分の統一的な公表を実施している。

また,認証を受けずに特定整備を行っている事業者を排除し,道路運送車両の安全確保を図るため,毎年7月を「未認証行為の調査・確認・指導のための強化月間」と定め,情報の収集及び収集した情報に基づく指導等を推進した。

エ 自動車の新技術への対応等整備技術の向上

自動車特定整備事業者は,自動車の点検整備を適切に実施するため,自動車への新技術の採用等の車社会の環境の変化に対応することが求められている。このため,整備主任者を対象とした技術研修等の実施により,自動車の新技術及び多様化するユーザーニーズに対応していくための技術の向上や高度化を図っている。また,自動車特定分解整備事業者の整備技術の高度化等への支援を行った。

また,「自動車整備技術の高度化検討会」を開催し,自動ブレーキ等の新技術が用いられている安全装置に対する整備環境及び人材育成体制の強化を図るための検討を行っている。

さらに,令和2年4月に施行された道路運送車両法の一部を改正する法律(令元法14)により,特定整備として,これまでの対象装置の取り外しを行う分解整備に加え,範囲を対象装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造に拡大するとともに,対象装置として,自動運転車に搭載される「自動運行装置」を追加することにより,自動車の使用者が安心して整備作業を整備工場に委託できる環境作りを進めている。

加えて,新技術が採用された自動車の整備や自動車ユーザーに対する自動車の正しい使用についての説明等のニーズに対応するため,一級自動車整備士制度を活用している。なお,令和元年度には1,396名が一級小型自動車整備士技能検定に合格した(令和2年3月末までの累計1万7,156名)。

5 リコール制度の充実・強化

自動車のリコールの迅速かつ着実な実施のため,自動車メーカー等及びユーザーからの情報収集に努め,自動車メーカー等のリコール業務について監査等の際に確認・指導するとともに,安全・環境性に疑義のある自動車については独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所において現車確認等による技術的検証を行った。加えて,リコール改修を促進するため,ウェブサイトやソーシャル・メディアを通じたユーザーへの情報発信を強化した。

また,不具合情報の収集を強化するため,「自動車不具合情報ホットライン」(www.mlit.go.jp/RJ/)について周知活動を積極的に行った。

さらに,国土交通省に寄せられた不具合情報や事故・火災情報等を公表し,ユーザーへの注意喚起が必要な事案や適切な使用及び保守管理,不具合発生時の適切な対応を促進するために必要な事項について,ユーザーへの情報提供を実施した。

なお,令和2年度のリコール届出件数は384件,対象台数は661万台であった。

6 自転車の安全性の確保

自転車の安全な利用を確保し,自転車事故の防止を図るため,駆動補助機付自転車(人の力を補うため原動機を用いるもの)及び普通自転車に係る型式認定制度を運用しており,令和2年度には,駆動補助機付自転車を115型式,普通自転車を83型式認定した。

この型式認定制度は,型式認定を受けた駆動補助機付自転車等に型式認定番号等を表示させ,また,基準適合品であることを示す標章(TSマーク)を貼付することができることとし,当該駆動補助機付自転車等が道路交通法等に規定されている基準に適合したものであることを外観上明確にして,利用者の利便を図るとともに,基準に適合した駆動補助機付自転車等を普及させることにより,交通の安全の推進を図るものである。

また,自転車利用者が定期的な点検整備や正しい利用方法等の指導を受ける気運を醸成するため,関係団体は全国各地の学校等で自転車の安全点検促進活動や安全利用講習を実施するとともに,近年,歩行者との事故等自転車の利用者が加害者となる事故に関し,高額な賠償額となるケースもあり,こうした賠償責任を負った際の支払原資を担保し,被害者の救済の十全を図るため,損害賠償責任保険等への加入を促進した。

さらに,薄暮の時間帯から夜間における交通事故の防止を図るため,灯火点灯の徹底と反射材用品等の取付けの促進により,自転車の被視認性の向上を図った。

加えて,BAAマークを始めとする各種マーク制度(SBAA PLUSマーク,幼児2人同乗基準適合車マーク,TSマーク,SGマーク,JISマーク)を活用した安全性の高い自転車の供給・普及のため自転車技士及び自転車安全整備士に関する制度を後援した。なお,令和2年度試験については,新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ中止となった。

※自転車技士
(一財)日本車両検査協会が,「自転車組立,検査及び整備技術審査」合格者に付与する称号。自転車技士は,(一社)自転車協会によるBAAマーク等表示自転車,(一財)製品安全協会によるSGマーク表示自転車及び産業標準化法によるJISマーク表示自転車の組立,検査及び整備を行う。

※自転車安全整備士
(公財)日本交通管理技術協会が,自転車安全整備技能検定合格者に付与する称号。自転車安全整備士は,自転車の点検整備を行い,道路交通法令の基準に適合する普通自転車に点検整備済TSマークを貼付するとともに,利用者に対して自転車の交通ルールや正しい乗り方について指導する。

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