第1編 陸上交通 第2部 鉄道交通 第2章 鉄道交通安全施策の現況
第5節 踏切道における交通の安全についての対策

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第1編 陸上交通

第2部 鉄道交通

第2章 鉄道交通安全施策の現況

第5節 踏切道における交通の安全についての対策
1 踏切事故防止対策の現状

踏切道の改良については,踏切道改良促進法(昭36法195)及び第11次交通安全基本計画に基づき,踏切道の立体交差化,構造の改良,歩行者等立体横断施設の整備及び踏切保安設備の整備を推進した。また,平成27年の「高齢者等による踏切事故防止対策検討会」取りまとめを踏まえ,全方位型警報装置,非常押ボタンの整備,障害物検知装置の高規格化等を推進した。これらの諸施策を総合的かつ積極的に推進した結果,踏切事故件数は長期的には減少傾向にあるものの,令和3年は225件で,令和2年と比較して約3割増加した。令和3年度は,改正踏切道改良促進法(令3法9)に基づき,改良すべき踏切道として,新たに156か所を指定した。指定した踏切道を始め,課題のある踏切道については,地方踏切道改良協議会を適宜開催し,道路管理者と鉄道事業者が,地域の実情に応じた踏切対策の一層の推進を図った。

また,これまでに指定した踏切道と道路管理者,鉄道事業者等が自主的に行ったものを合わせて,令和2年度に改良が図られた踏切道数は,立体交差化31か所,構造の改良269か所,踏切保安設備の整備31か所に及んでいる(第1-32表)。また,踏切道の統廃合についても,立体交差化等の事業と併せて実施した。

第1-32表 「平成28~令和2年度における踏切道整備実績」 (単位:箇所)
  種別 立体交差化 構造の改良 踏切保安設備の整備
年度  
平成28 25 245 47
平成29 14 211 23
平成30 11 238 39
令和元 17 316 32
令和2 31 269 31

注 国土交通省資料による。

2 踏切道の立体交差化,構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進

立体交差化までに時間のかかる「開かずの踏切」等の対策について,早期に安全安心を確保するために構造の改良及び歩行者等立体横断施設の設置等,カラー舗装や駅周辺の駐輪場整備等の一体対策について緊急的に取り組んだ。

また,歩道が狭隘な踏切等における歩行者安全対策についても,踏切道内において歩行者と自動車等が錯綜することがないよう歩行者滞留を考慮した踏切拡幅など事故防止効果が高い構造の改良等を推進した。

さらに,「開かずの踏切」等の遮断時間が特に長い踏切等で,かつ道路交通量の多い踏切道が連担している地区等や主要な道路との交差にかかわるもの等については,抜本的な交通安全対策である連続立体交差化等により,踏切道の除却を促進するとともに,道路の新設・改築及び鉄道の新線建設に当たっても,極力立体交差化を図った。

以上のような立体交差化等の従前の踏切対策に加え,踏切周辺道路の整備等,踏切横断交通量の削減のための踏切周辺対策等の総合的な対策を推進した。

3 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施

踏切道の利用状況,踏切道の幅員,交通規制の実施状況等を勘案して踏切遮断機(踏切遮断機を設置することが技術的に著しく困難である場合は,踏切警報機)を整備しており,その結果,踏切遮断機又は踏切警報機が設置されている踏切道は,令和2年度末には3万206か所(専用鉄道を含まない。)に及んでおり,全体の92.3%である。

自動車交通量の多い踏切道については,道路交通の状況,事故の発生状況等を勘案して必要に応じ,障害物検知装置等,より事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進めた。

また,高齢者等の歩行者対策としても効果が期待できる,全方位型警報装置,非常押ボタンの整備,障害物検知装置の高規格化を推進した。

さらに,道路の交通量,踏切道の幅員,踏切保安設備の整備状況,う回路の状況等を勘案し,必要に応じ,大型車等通行止め,一方通行等の交通規制を実施するとともに,併せて道路標識等の高輝度化による視認性の向上を図った(第1-33表)

第1-33表 踏切道における交通規制の実施状況 (令和2年度末現在)
規制種別 踏切種別
1種 3種 4種
大型車等通行止め 4,976 139 204 5,319
二輪の自動車以外の自動車通行止め 1,971 424 1,091 3,486
車両通行止め 1,001 164 434 1,599
その他の通行止め 1,333 197 310 1,840
一方通行 371 4 17 392
合計 9,652 928 2,056 12,636

注 警察庁資料による。

4 踏切道の統廃合の促進

踏切道の立体交差化,構造の改良等の事業の実施に併せて,近接踏切道のうち,その利用状況,う回路の状況等を勘案して,地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと認められるものについて,統廃合を進め,その結果,踏切道の総数は前年度から271か所減少し,令和2年度末で3万2,733か所(専用鉄道を含まない。)となった。ただし,構造の改良のうち踏切道に歩道がないか,歩道が狭小な場合の歩道整備については,その緊急性を考慮して,近接踏切道の統廃合を行わずに実施できることとしている。

5 その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措置

踏切道における交通の安全と円滑化を図るため,必要に応じ,踏切道予告標,情報通信技術(ICT)の導入による踏切関連交通安全施設の高度化を図るための研究開発等を進めるとともに,車両等の踏切通行時の違反行為に対する指導取締りを推進した。

このほか,平常時の交通安全及び円滑化等の対策に加え,災害時においても,踏切道の長時間遮断による救急・救命活動や緊急物資輸送の支障の発生等の課題に対応するため,改正踏切道改良促進法に新たに創設された災害時の管理方法の指定制度に基づき,災害時の管理の方法を定めるべき踏切道として181か所を指定した。指定した踏切道については,道路管理者と鉄道事業者が,災害時に長時間遮断が生じないよう,連絡体制や優先開放の手順等の管理方法の策定に向けた協議を行い,取組を推進した。

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