第3編 航空交通 第2章 航空交通安全施策の現況
第2節 航空機の安全な運航の確保

目次]  [前へ]  [次へ

第3編 航空交通

第2章 航空交通安全施策の現況

第2節 航空機の安全な運航の確保

1 安全な運航の確保等に係る乗員資格基準や運航基準等の整備

我が国の航空機の運航の基準について,安全の確保を前提として,近年のめまぐるしく変化する航空業界の運航環境に適切に対応するため,国際標準や諸外国の状況を踏まえ様々な基準改正を実施した。令和3年度中には,例えば,空港等の消火救難体制(RFFS)のカテゴリー低下に関するリスク評価に係る改正や着陸時のブレーキングアクションに関する通報及び着陸前の滑走路状態の安全確認に係る規定化など,国際基準の改正に対応した適切な国内基準を整備した。また,国際基準及び諸外国との比較や安全性の検討なども行った上で,ビジネスジェットに係る運航管理者の配置要件や管制圏の速度制限の見直しを行う等の時代に即した合理的な規制の策定も推進した。

2 危険物輸送安全対策の推進

技術の発展に伴う危険物の航空輸送量の増加・多様化に対応するため,国際民間航空機関(ICAO)及び国際原子力機関(IAEA)における国際的な危険物輸送に関する安全基準の整備に基づき,これらを遅滞なく国内基準に反映した。

また,危険物の安全輸送に関する講習会実施の拡大及び依頼による関係荷主団体等への説明会により,基準の理解を深める機会の増加を図るとともに,危険物を航空輸送する際のルールを記載したリーフレットを関係荷主団体等へ配布し,無申告・誤申告危険物を防ぐための取組を強化した。

さらに,政府広報,航空局のホームページ又は全国の空港にポスターを作成・掲示する等により,旅客の手荷物に含まれる危険物に関するルールの国民への周知・啓蒙を図った。

3 小型航空機等に係る安全対策の推進

小型航空機については,これまでも操縦士に対し定期的な技能審査制度を義務付ける制度を導入する(平成26年)などの取組を進めてきたが,東京都調布市における住宅への墜落事故等,近年,事故が頻発しており,更なる安全確保に向けた抜本的な対策が必要である。

このため,国土交通省では,全国主要空港における安全講習会の開催などの追加対策を講じるとともに,平成28年12月に立ち上げた「小型航空機等に係る安全推進委員会」を定期的に開催し,有識者や関係団体等の意見を踏まえながら今後の小型航空機の安全対策の構築に係る調査・検討を進めている。具体的には,定期的な安全啓発メールマガジンの配信,SNSを活用した安全情報・安全啓発動画の配信,航空安全情報ポータルの設立などの注意喚起・安全啓発のための情報発信強化を図っている。また,小型航空機用に開発・販売されている簡易型飛行記録装置(FDM)に係る実証実験を平成30年度より開始しているが,令和元年度からその対象機に自家用機等を追加し,当該機器による事故調査,訓練・審査,リスク分析等への活用策の検討・調査を加速している。さらには,操縦士に対する定期的な技能審査制度の実効性向上を図るため,標準的チェックリストの策定や操縦技能審査員に対する指導・監督の強化などを進めている。

そのほか,超軽量動力機,ハング・パラグライダー,滑空機,熱気球等のスカイレジャーの愛好者に対し,(一財)日本航空協会,関係スポーツ団体等を通じた安全教育の充実,航空安全に係る情報提供など,スカイレジャーに係る安全対策を行っている。

4 運輸安全マネジメント評価の実施

平成18年10月より導入した「運輸安全マネジメント制度」により,事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し,国がその実施状況を確認し評価する取組を,令和3年度は8者に対して実施した。

また,令和3年度においては,令和2年7月に策定,公表した,「運輸防災マネジメント指針」を活用し,運輸安全マネジメント評価の中で防災マネジメントに関する評価を実施した。

5 乗員政策の推進

安全を確保しつつ航空ネットワークの充実等を図るためには,操縦士の安定的な供給を確保することが必要である。

現在,新型コロナウイルスの感染拡大により航空需要は一時的に減退しているが,今後の経済回復の局面に対応するため,操縦士として第一線で活躍するまでに長い時間を要することも考慮し,中長期的な視点で計画的に操縦士の養成を継続する必要がある。このため,航空大学校における操縦士の養成を着実に進めているほか,自衛隊操縦士の民間活躍等にも取り組んでいる。

また,航空会社における健康管理体制の強化を図るため,操縦士の身体検査を行う医師(指定医)及び医療機関等に対し,その能力水準の更なる向上・平準化が図られるよう,講習会の内容の充実,立入検査の強化等を実施する。

さらに,航空会社が操縦士の日常の健康状態の把握及び操縦士に対する健康管理に関する定期的な教育などの措置を適切に講じるよう,健康管理部門への監査等を通じて指導・監督を実施した。

6 飲酒に関する対策の強化

平成30年10月末以降,航空従事者の飲酒に係る不適切事案が相次いで発生したことを踏まえ,31年1月から令和元年7月にかけて厳格な飲酒基準を策定した。3年度においては,前年度に引き続きこうした基準が適切に遵守されるよう,監査等を通じて指導・監督を実施するとともに,操縦士の日常の健康管理(アルコール摂取に関する適切な教育を含む。)の充実や身体検査の適正な運用に資する知識(航空業務に影響を及ぼす疾患や医薬品に関する知識を含む。)の普及啓蒙が図られるよう,航空会社の健康管理担当者に対する講習会等を通じて指導を実施した。また,客室乗務員による飲酒検査の不正事案が発生したことを踏まえ,国内航空会社に対し,飲酒検査体制の強化,アルコール教育の適切な実施(効果測定含む。)及び組織的な飲酒傾向の把握等が図られるよう,指導・監督を実施した。

7 落下物防止対策の強化

平成29年9月に航空機からの落下物事案が続けて発生したことを踏まえ,30年3月に「落下物対策総合パッケージ」を策定した。同パッケージに基づき,同年9月に「落下物防止対策基準」を策定し,本邦航空会社のみならず,日本に乗り入れる外国航空会社にも対策の実施を義務付けており,本邦航空会社は31年1月から,外国航空会社は同年3月から適用している。また,29年11月より,国際線が多く就航する空港を離着陸する航空機に部品欠落が発生した場合,外国航空会社を含む全ての航空会社等から報告を求めている。報告された部品欠落情報については,原因究明の結果等を踏まえて国として航空会社への情報共有や指示,必要に応じて落下物防止対策基準への対策追加等を実施しており,再発防止に活用している。

8 外国航空機の安全性の確保

我が国に乗り入れている外国航空機に対する立入検査(ランプ・インスペクション)の充実・強化を図るとともに,外国航空機による我が国内での事故や重大インシデント等が発生した際には,必要に応じて,関係国の航空安全当局に対して原因の究明と再発防止を要請している。また,諸外国の航空安全当局との連携を図るために航空安全に係る情報交換に努めている。なお,令和3年度については,新型コロナウイルスの感染拡大の影響による航空需要の大幅な減少等により,ランプ・インスペクションの実施回数が減少しており,13か国の22社に対し64回のランプ・インスペクションを実施した。

9 航空交通に関する気象情報等の充実

悪天による航空交通への影響を軽減し,航空交通の安全に寄与するとともに,航空機の運航・航空交通流管理を支援するため,航空気象情報を提供している。航空気象情報の高度化を図るため,令和3年度は大阪国際空港において,航空機の離着陸に多大な影響を及ぼす低層ウィンドシアー(大気下層の風の急激な変化)を検知する空港気象ドップラーレーダーの更新整備を行った。

目次]  [前へ]  [次へ