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改正道路交通法(令和4年公布)について

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電動キックボードや自動配送ロボット等の新たなモビリティが登場し,道路交通の主体が多様化している中,新たなモビリティに係る交通ルールの整備等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律が施行された(注1)。警察では,改正後の道路交通法を適切に運用するとともに,電動キックボードを始めとする新たなモビリティと通行空間を共有する自転車の交通秩序を整序化することにより,新たなモビリティと自動車,自転車,歩行者との共存を図り,多様な交通主体全ての安全かつ快適な通行を確保することとしている。

注1
特定小型原動機付自転車の交通ルールについては令和5年7月1日から,遠隔操作型小型車の交通ルールについては同年4月1日からそれぞれ施行された。

1 特定小型原動機付自転車の交通ルール等

実証実験中の電動キックボード

道路交通法の一部改正により,一定の基準(注2)を満たす電動キックボード等は,「特定小型原動機付自転車」に分類された。特定小型原動機付自転車は,運転免許を要せず(ただし,16歳未満の者の運転は禁止),車道の左側を通行することが原則とされ(注3),ヘルメットの着用の努力義務が課されるなど,自転車と同様の交通ルールを適用することとされた一方で,交通反則通告制度や放置違反金制度の対象とされた。また,危険な違反行為を繰り返す者には,都道府県公安委員会が特定小型原動機付自転車運転者講習の受講を命ずることとされた。

警察では,特定小型原動機付自転車の販売事業者やシェアリング事業者による購入者や利用者への交通安全教育が努力義務とされたことを踏まえ,これらの事業者による講習会等が効果的に行われるよう支援するとともに,悪質・危険な違反行為に対する指導取締りを徹底することとしている。

注2
最高速度が20キロメートル毎時を超えないこと,車体の大きさが長さ190センチメートル及び幅60センチメートルを超えないこと等

注3
例外として,最高速度が6キロメートル毎時以下に制限され,それに連動する最高速度表示灯を点滅させているなどの条件を満たす場合は,道路標識等で特定小型原動機付自転車が通行することができるとされている歩道を通行することができることとされた。

2 遠隔操作型小型車の交通ルール等

実証実験中の自動配送ロボット

道路交通法の一部改正により,一定の基準(注4)を満たす自動配送ロボット等は,「遠隔操作型小型車」に分類された。遠隔操作型小型車は,歩道や路側帯を通行することが原則とされるなど,歩行者と同様の交通ルールを適用することとされたほか,道路において通行させる場合には,車体の見やすい箇所に標識を付けなければならないこととされた。また,遠隔操作型小型車の使用者は,遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させる場合は,通行場所を管轄する都道府県公安委員会に一定の事項を事前に届け出なければならないこととされた。

警察では,制度の内容について周知を図るとともに,歩行者の安全を確保するため,必要に応じて,遠隔操作型小型車を停止させるなどの危険防止等の措置を講じることとしているほか,都道府県公安委員会では,遠隔操作型小型車の通行に関して道路交通法に違反した使用者に対しては,行政処分を的確に行うこととしている。

注4
遠隔操作により通行する車であって,最高速度が6キロメートル毎時を超えないこと,車体の大きさが長さ120センチメートル,幅70センチメートル及び高さ120センチメートルを超えないこと等

3 特定自動運行の許可制度の創設

道路交通法の一部改正により,自動運行装置(注5)のうち,同装置の使用条件を満たさなくなった場合に直ちに自動的に安全な方法で自動車を停止させることができるものを適切に使用して自動車を運行することが「特定自動運行」と定義され,「運転」の定義から除外されたことで,運転者の存在を前提としないSAEレベル4(注6)に相当する自動運転のうち一定の許可基準を満たすものの実施が可能となった。

特定自動運行を行おうとする者は,特定自動運行を行おうとする場所を管轄する都道府県公安委員会に,経路や交通事故発生時の対応方法等を記載した特定自動運行計画等を提出し,許可を受けなければならないこととされたほか,許可を受けた者(特定自動運行実施者)は,車内又は遠隔監視を行うための車外の決められた場所に特定自動運行主任者を配置した上で,特定自動運行計画に従って特定自動運行を行う義務を負うとともに,当該特定自動運行主任者は,交通事故があった場合に必要な措置を講じなければならないことなどとされた。

注5
プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置であって,当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件(使用条件)で使用される場合において,自動車を運行する者の操縦に係る認知,予測,判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有するもの。

注6
「自動運転に係る制度整備大綱」等で採用されている,SAE(Society of Automotive Engineers)InternationalのJ3016における運転自動化レベルのうち,システムが全ての動的運転タスク(操舵だ,加減速,運転環境の監視,反応の実行等,車両を操作する際にリアルタイムで行う必要がある機能)及びシステムの作動継続が困難な場合への応答をシステムが機能するよう設計されている特有の条件内で実施し,システムの作動継続が困難な場合,運転者が介入要求等に応答することが期待されないもの。

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