第3編 航空交通
第2章 航空交通安全施策の現況
第5節 無人航空機等の安全対策

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第3編 航空交通

第2章 航空交通安全施策の現況

第5節 無人航空機等の安全対策

1 無人航空機の安全対策

無人航空機については,航空法(昭27法231) において,飛行禁止空域や飛行の方法に加え,飛行禁止空域における飛行や規定の飛行の方法によらない飛行の場合の許可・承認などの基本的なルールが定められている。また,無人航空機の所有者等の把握や安全上問題のある機体の排除を通じた無人航空機の飛行の更なる安全性向上を図るため,令和4年6月から無人航空機の機体登録が義務化された。さらに,第三者上空での補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)の実現のため,令和4年12月から機体認証制度や操縦ライセンス制度等が開始された。これらの取組に加え,ドローンによる配送サービスの事業化のため,令和5年12月からレベル3.5飛行の制度が開始された。

2 「空飛ぶクルマ」の安全対策

いわゆる「空飛ぶクルマ」については世界各国で機体開発の取組がなされているが,我が国においても,都市部での送迎サービスや離島や山間部での移動手段,災害時の救急搬送などの活用を期待し,次世代モビリティシステムの新たな取組として,世界に先駆けた実現を目指している。令和7年の大阪・関西万博における飛行の開始に向けて,「空の移動革命に向けた官民協議会」において機体や運航の安全基準,操縦者の技能証明や離着陸場に関する基準等を策定するとともに交通管理についても検討を行った。

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