第2部 海上交通の安全についての施策
第4節 船舶の安全性の確保

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船舶の安全性を確保するため,国際的な協力体制の下,船舶の構造,設備,危険物の海上輸送及び安全管理システム等に関する基準の整備並びに検査体制の充実を図る。

国内海外において旅客フェリーで火災事故が多発しているため,国際海事機関における国際的な安全対策の議論に参加するなど,旅客フェリーの火災安全対策に取り組む。

国際海上輸出コンテナに係る事故を防止するため,荷送人等による総重量の確定や船社等への情報の伝達の確実な履行のための対策を推進する。

我が国に入港する外国船舶に対し,1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)等に基づく船舶の航行の安全等に関する監督を推進する。

バリアフリー法に基づく旅客船のバリアフリー化について,旅客船事業者が円滑に対応できるよう,ユニバーサルデザインの観点を考慮したガイドラインを周知する。

自動運航船の導入により船舶の安全性を向上させるため,船舶の自動運航技術の進展に対応した国際ルールの策定を主導して,2026年までに国際合意を形成することにより,自動運航船の本格的な商用運航を2030年頃までに実現することを目指す。

海上輸送のカーボンニュートラルに向けて水素・アンモニアを代替燃料とする船舶の開発が進んでいるところ,これらの実用化に向けた国際的な安全基準等の策定を主導し,我が国の技術的な知見の蓄積がこれらの検討に活用されるよう努める。

  1. 船舶の安全基準等の整備
  2. 船舶の検査体制の充実
  3. 外国船舶の監督の推進
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