第3部 航空交通の安全についての施策
第7節 被害者支援の推進

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港を離陸した自家用航空機が住宅地に墜落し,住民に死傷者を出す被害が発生するなどの事故の発生を受け,国が管理する空港等において自家用航空機を使用する際には,被害者保護のための航空保険(第三者賠償責任保険)に加入していることを確認することにより,無保険の状態で飛行することがないよう引き続き対策を講じる。なお,国が管理する空港等以外の空港等においても同様の対策を要請していく。

また,国土交通省公共交通事故被害者支援室においては,関係者からの助言を得ながら,外部の関係機関とのネットワークの構築,公共交通事業者による被害者等支援計画作成の促進等,公共交通事故の被害者等への支援の取組を着実に進めていく。

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