第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第3節 船舶の安全な運航の確保
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第3節 船舶の安全な運航の確保
1 旅客船の総合的な安全・安心対策
令和4年4月に発生した知床遊覧船事故を受け、国土交通省では、「旅客船の総合的な安全・安心対策」に取り組んでおり、具体的には、海上運送法等の一部を改正する法律(令5法24)に基づき、船員の資質向上や監査の強化などの対策を行うとともに、令和7年には、救命いかだ等の旅客船への搭載義務化、安全統括管理者・運航管理者の資格者証制度の創設などを行った。また、令和8年からは、安全統括管理者・運航管理者の資格者証保有者からの選任が義務化されるなど、旅客船の安全・安心対策が着実に進んでいる。
2 船舶の運航管理等の充実
(1)旅客船事業者等に対する指導監督の充実強化
旅客船の安全に関する通報窓口の活用、抜き打ち・リモートによる監査の積極的な実施により、事業者の運航実態の的確かつ継続的な把握に努め、法令違反や事故のリスクの高い事業者に対する監査を機動的・重点的に実施した。また、安全管理体制や船員の過労防止措置の確認を徹底し、事業者に対する監視を強化するとともに、法令違反が確認された場合は、違反点数制度に基づき、行政処分等を行った。
さらに、大量の輸送需要が発生する年末年始における交通機関の安全性向上を図るため、令和7年12月10日から8年1月10日までの間、「年末年始の輸送等に関する安全総点検」として、海運事業者による自主点検や地方運輸局等による現地確認を行った。
(2)事故の再発防止策の徹底
船舶事故等が発生した場合には、運航労務監理官による監査等を通じて、事業者に対して事故の原因を踏まえた適切な再発防止策の策定を促すとともに、特に、行政処分等を行った事業者に対しては、改善が確認されるまで継続的・徹底的にフォローアップを行うことにより、再発防止の徹底を図った。
また、事業者の「輸送の安全」に対する意識を高め、海上輸送の安全の確保を図ることを目的として、海上運送法(昭24法187)及び内航海運業法(昭27法151)に基づき、運航労務監理官による立入検査の実施状況及び行政処分並びにその他の輸送の安全に関わる情報を引き続き公表した。
(3)運輸安全マネジメント評価の推進
平成18年10月から導入した「運輸安全マネジメント制度」により、事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し、国がその実施状況を確認し評価する取組を、令和7年度は126者に対して実施した。特に令和5年3月の運輸審議会の答申を踏まえ、今後おおむね5年間を目途に、全ての小型旅客船事業者に対する運輸安全マネジメント評価を行うこととし、令和7年度は21者に対して実施した。
また、令和2年7月に策定、公表した、「運輸防災マネジメント指針」を活用し、運輸安全マネジメント評価の中で防災マネジメントに関する評価を実施した。
(4)安全統括管理者及び運航管理者等に対する安全管理体制の強化
安全統括管理者及び運航管理者に対して、令和8年度から資格者証保有者からの選任が義務化されることを踏まえ、令和7年4月から資格者証取得に必要な試験を開始するなど、着実に準備を進めた。
(5)安全情報の公開
旅客船利用者が、安全への取組状況によって運航事業者を適切に選択することを可能とするため、運航事業者及び国による安全情報を公表することで、運航事業者の安全意識向上を図った。
3 ヒューマンエラーによる船舶事故の防止
船舶事故の多くは、見張り不十分、操船不適切といったヒューマンエラーが原因であることから、関係機関と連携の上、各種キャンペーン、海難防止講習会、訪船指導等あらゆる機会を通じて、事業者、操縦者等の安全意識の向上を図った。
また、事故防止に有用なAISの普及を促進するため、関係省庁と連携して、その有用性に係る資料をホームページに掲載、普及に取り組んだ。
さらに、AISや海の安全情報等により、船舶交通の安全に必要な情報を提供し、操縦者等に対してこれらの情報の積極的な活用を呼び掛けた。
4 船員の資質の確保
深刻な海難を機に締結された「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW※条約)においては、船舶の航行の安全性を担保するための船員の知識・技能に関する国際基準が定められている。同条約に対応し、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭26法149)に基づく海技士国家試験の際、一定の乗船履歴を求めつつ、最新の航海機器等に対応した知識・技能の確認を行うとともに、5年ごとの海技免状の更新の際、一定の乗船履歴又は講習の受講等を要求することにより、船舶職員の知識・技能の最新化を図っている。また、新人船員の教育訓練において実践的な訓練を実施するために、練習船における教育・訓練設備を充実させるとともに、学校と練習船の連携による効率的・効果的な教育に努めた。
さらに、航海の安全の確保を図るため、船員法(昭22法100)に基づき、発航前検査、操練の実施、航海当直体制の確保、船内巡視制度の確立、救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育・訓練等について指導を行うとともに、これらについての的確な実施を図るため、運航労務監理官による監査を通じて、関係法令の遵守状況等の確認を行い、関係法令に違反していることが判明した事業者等に対しては、行政処分等により再発防止を図った。
※STCW条約:International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978
5 船員災害防止対策の推進
第12次船員災害防止基本計画(令和5年度から9年度までの5か年計画)に基づき、2025年度船員災害防止実施計画を作成し、安全衛生管理体制の整備とその活動の推進、死傷災害の防止を図るとともに、令和7年9月1日から30日までを船員労働安全衛生月間として、船員を始め関係者の安全衛生に対する意識の高揚、安全衛生に関する訪船指導等の船員災害防止対策の推進等を目指した取組を集中的に実施した。また、船舶所有者等が自主的に船員災害に係るリスクアセスメントとPDCAサイクルという一連の過程を定めて継続的な改善を行うことにより安全衛生水準の継続的かつ段階的な向上を図る「船内労働安全衛生マネジメントシステム」の普及促進を図った。
6 水先制度による安全の確保
船舶がふくそうする水域等交通の難所とされる水域(全国34か所)においては、これら水域を航行する船舶に免許を受けた水先人が乗り込んで船舶を導くことにより船舶交通の安全が図られている。当該水先人の業務の的確な実施を確保するため、水先人の免許更新時の講習等を通じた知識・技能の最新化や養成教育の充実等を行うことにより、更なる安全レベルの維持・向上を図っている。
7 外国船舶の監督の推進
船員に求められる訓練、資格証明及び当直基準については、STCW条約等の国際条約で定められているが、これを遵守しない船舶(サブスタンダード船)が人命の安全や海洋環境等に多大な影響を及ぼす重大事故を引き起こす可能性がある。このようなサブスタンダード船を排除するため、関係条約に基づき外国船舶の監督(PSC※)を推進した。さらに、効果的なPSCを実施するため、東京MOU※の枠組みに基づき、アジア太平洋域内の加盟国との協力関係を維持した。
※PSC:Port State Control
※東京MOU:Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region
アジア太平洋地域におけるPSCの協力体制に関する覚書。
8 旅客及び船舶の津波避難態勢の改善
平成23年に発生した東日本大震災では、多くの船舶が被災した。また、今後南海トラフ地震等の発生による大規模津波の発生が見込まれており、船舶運航事業者において津波防災対策を行うことが重要である。これを踏まえ、大規模津波発生時における船舶の適切な避難行動を促進するため、船舶運航事業者による「船舶津波避難マニュアル」の作成及び訓練実施を推進している。
9 新技術の導入促進
内航を始めとする船舶への新技術の導入促進による労働環境改善・生産性向上、ひいてはそれによる安全性向上を図っている。
10 ダイビング船の安全対策
ダイビング船安全対策ガイドラインを活用して安全啓発活動を行い、ダイビング船の航行の安全確保を図っている。