第3編 航空交通
第2章 航空交通安全施策の現況
第5節 無人航空機等の安全対策
第3編 航空交通
第2章 航空交通安全施策の現況
第5節 無人航空機等の安全対策
1 無人航空機の安全対策
無人航空機については、航空法(昭27法231)において、飛行禁止空域や飛行の方法に加え、これらの空域における飛行や規定の飛行の方法によらない飛行のための許可・承認等の基本的なルールを定めている。また、無人航空機の所有者等の把握や安全上問題のある機体の排除を通じた飛行の更なる安全性向上を図るために、機体登録を義務化した。さらに、有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)の実現のために、機体認証制度や操縦ライセンス制度等を開始した。これらの取組に加え、ドローンによる事業の促進のために、令和5年12月からレベル3.5飛行の制度を導入するとともに操縦者の数より多い複数の無人航空機の同時運航(多数機同時運航)の普及拡大に向けた環境整備を進めるため、「無人航空機の多数機同時運航を安全に行うためのガイドライン」(第一版)を7年3月に策定した。
2 「空飛ぶクルマ」の安全対策
「空飛ぶクルマ」については世界各国で機体開発の取組が進められているが、我が国においても、都市部での送迎サービスや離島や山間部での移動手段、災害時の救急搬送等の活用を期待し、世界に先駆けた実現を目指している。また、令和7年の大阪・関西万博における運航実現のため、5年度末までに機体、運航、操縦者、離着陸場に関する制度整備を、6年度末までに交通管理を行う体制整備を完了し、機体の安全性の審査等を実施した。