第1部 陸上交通の安全についての施策
第1章 道路交通の安全についての施策
第2節 交通安全思想の普及徹底
交通安全意識を向上させ交通マナーを身に付けるためには、人間の成長過程に合わせ、生涯にわたる学習を促進して国民一人一人が交通安全の確保を自らの課題として捉えるよう意識の改革を促すことが重要である。また、人優先の交通安全思想の下、こども、高齢者、障害者等に関する知識や思いやりの心を育むとともに、交通事故被害者等の痛みを思いやり、交通事故の被害者にも加害者にもならない意識を育てることが重要である。
このため、交通安全教育指針(平10国家公安委員会告示15)等を活用し、幼児から成人に至るまで、心身の発達段階やライフステージに応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を行う。
学校においては、情報通信技術(ICT)を活用した効果的な学習活動を取り入れながら、学習指導要領等に基づき、体育科・保健体育科、特別活動及び自立活動はもとより、各教科等の特質に応じ、教育活動全体を通じて計画的かつ組織的に実施するよう努めるとともに、学校保健安全法(昭33法56)に基づき策定することとなっている学校安全計画により、児童生徒等に対し、通学を含めた学校生活及びその他の日常生活における交通安全に関して、自転車の利用に係るものを含めた指導を実施する。障害のある児童生徒等については、特別支援学校等において、その障害の特性を踏まえ、交通安全に関する指導を行うよう配慮する。
外国人に対する交通安全教育に当たっては、自国の交通ルール等との違いを踏まえ、日本の交通ルール等を理解・徹底させる。また、訪日外国人を始めとする外国人の交通ルールの遵守を図るため、レンタカー事業者等と連携した多言語対応の広報啓発を推進する。くわえて、外国人の交通安全意識を醸成するため、地域の交通安全活動に、外国人コミュニティや居住する外国人の参加を促し、その取組を支援する活動を支援する。
交通安全教育・普及啓発活動については、国、地方公共団体、警察、学校、関係民間団体、地域社会、企業及び家庭がそれぞれの特性をいかし、互いに連携を取りながら地域が一体となった活動が推進されるよう促す。
交通安全教育・普及啓発活動を行うに当たっては、参加・体験・実践型の教育方法を積極的に取り入れるとともに、国民が自ら納得して安全な交通行動を実践することができるよう、必要な情報を分かりやすく提供することに努める。
- 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進
- 効果的な交通安全教育の推進
- 交通安全に関する普及啓発活動の推進
- 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進
- 地域における交通安全活動への参加・協働の推進