民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案に対する附帯決議

○衆議院財務金融委員会決議(平成二十八年十一月十八日)

   本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。

  •  一 本法の施行から五年後に、幅広く見直すこと。
  •  一 民間公益活動の実情につき定期的に内容を把握確認し情報公開に努めること。

○参議院財政金融委員会決議(平成二十八年十二月一日)

   本法施行に当たり、関係者及び政府は次の事項について、十分配慮すべきである。

  •  一 本法の規定及び実施される制度の運用については、実施状況等を勘案して検討を行い、施行から五年後に、幅広く見直しを行うこと。
  •  一 休眠預金等に係る資金が適切に活用され、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資するという本法の目的が達成されるよう、民間公益活動の実情につき政府として定期的に内容を把握確認するとともに、情報公開に努めること。

   右決議する。