低潮線の保全

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成22年法律第41号)(低潮線保全法)

政府においては、平成22年6月に成立した「低潮線保全法」に基づき、「低潮線の保全」と「特定離島における拠点施設の整備」について施策を推進しています。

本法律は、排他的経済水域と大陸棚を保全し、利用することを促進するために、これらを定める根拠となっている低潮線(海岸線)を保全し、活動の拠点となる施設整備をすることをその内容としています。

その具体的な措置内容としては、「低潮線保全区域の設定と行為規制」と「特定離島の指定と特定離島港湾施設の整備等」、これら2つを含めた排他的経済水域と大陸棚を保全し、利用を促進する施策を総合的かつ計画的に進めるための「基本計画の策定と推進」という3つが柱となっています。

「低潮線保全法」(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律)の概要

低潮線保全区域

「低潮線保全区域」は、平成23年6月に、排他的経済水域等の外縁を根拠付ける低潮線の保全が必要な海域として185区域を指定しています。

「低潮線保全区域」は、人的な損壊による低潮線の消失、あるいは、その位置が後退し、我が国の排他的経済水域等が消失し、その範囲が減少しないようにするために指定しており、同区域においては、低潮線を後退させるような海底の掘削、土砂採取等の行為を規制しています。

政府においては、低潮線保全区域及びその周辺の巡視・調査や行為規制の周知のための看板の設置等を実施しています。

低潮線保全区域(185区域)

低潮線保全基本計画

「低潮線保全基本計画」は、平成22年7月に、低潮線の保全並びに拠点施設の整備、利用及び保全に関する総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画として閣議決定されたものであり、海洋を管理する立場から我が国の明確な政策を示しているものです。

「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する基本計画」の概要

特定離島の指定と特定離島港湾施設の建設等

「低潮線保全法」の政令により、沖ノ鳥島及び南鳥島が特定離島に指定されており、これらの離島において、船舶の係留、停泊、荷さばき等が可能となる港湾の施設(特定離島港湾施設)の整備を進めているところです。

南鳥島においては平成22年度より、沖ノ鳥島においては平成23年度より、事業着手しています。