我が国の領海及び排他的経済水域等の保全

我が国は世界有数の広大な管轄海域を有していますが、管轄海域の根拠となる基線は、国連海洋法条約において、沿岸国が公認する海図に記載される海岸の低潮線等と定められています。

広大な海域に離島が点在する我が国においては、管轄海域の外縁の大部分は離島の低潮線を根拠としていることから、これら管轄海域の根拠となる離島について、適切に保全し、管理することが不可欠です。

離島の保全・管理

我が国の排他的経済水域等の外縁を根拠付ける離島について、波の作用による侵食や低潮線付近の掘削等に的確に対処するため、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成22年法律第41号)(以下「低潮線保全法」という。)及び同法第3条第1項に規定する基本計画(以下「低潮線保全基本計画」という。)等に基づき、対象となる離島の状況の把握、行為の制限、状況に応じた保全対策等を実施しています。

離島への名称付与

我が国の領海や排他的経済水域の外縁を根拠付ける離島について、保全・管理を適切に行うとともに、国民の理解に資するため、地図及び海図に名称記載のない離島への名称付与作業を進めてきました。

排他的経済水域の外縁を根拠付ける離島のうち、49の名称記載のなかった離島について、平成23年度までに地図及び海図に記載する名称を決定しました。

平成26年8月には、領海の外縁を根拠付ける離島についても、158の名称記載のなかった離島について、地図及び海図に記載する名称を決定しました。

無主の離島の国有財産としての登録等

領海又は排他的経済水域を根拠付ける離島のうち無主の離島(273島)については、その安定的な管理に資することを目的として、国有財産としての登録等を行いました。

国有財産台帳への登載を行った離島(273島)の概略位置図

国境離島の保全・管理に関する今後の取組

我が国の領海及び排他的経済水域等の外縁を根拠付ける離島について、内閣府が中心となり関係省庁間で連携して、衛星画像等により国境離島の海岸線等の状況を継続的に把握することにより、国境離島の適切な保全・管理を図ります。

国境離島の内訳