位置境界明確化事業について
1.経緯及び目的
沖縄県には、太平洋戦争による破壊などによって土地の形質が変更されたり、戦前の土地登記簿、公図等が滅失したため、土地の位置境界が明らかでなくなった地域が、本島中南部を中心に広範囲に存在していたことから、「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法」(昭和52年法律第40号。以下「法」という。)を制定し、これらの地域における駐留軍用地等以外の土地について、法に基づき位置境界の明確化を図っております。
2.概要
法の規定に基づき、以下の事務等を行います。
(1) 関係地主が当該土地の位置境界について勧告をするように申し出た場合には、沖縄位置境界明確化審議会の意見を聴いて、その申出に係る土地の位置境界について勧告します。
(2) 位置境界が確認された土地について、国土調査法に定める地籍調査に準じて調査及び測量を行います。
(3) 国土調査の成果としての認証を国土交通大臣に申請し、指定を受け、登記に反映させます。
なお、位置境界不明地域のうち、既に99.73%(令和2年4月現在)の土地について位置境界の明確化がなされております。