特定駐留軍用地・特定駐留軍用地跡地・拠点返還地の指定

特定駐留軍用地の指定

   返還予定の駐留軍用地の大部分は民有地であり、国・公有地が極めて少ないことから、広大な駐留軍用地跡地の利用を迅速かつ円滑に進めるために、跡地利用特措法(平成24年4月施行)において、駐留軍用地内の土地の先行取得制度が創設されました。

   跡地利用特措法では、
     (1)  内閣総理大臣が指定した駐留軍用地(特定駐留軍用地)であること
     (2)  沖縄県や駐留軍用地が所在する市町村が道路などの事業実施の見通しを立てていること
   などの条件を満たした場合に、沖縄県や市町村は、公共用地として土地を取得することができます。

   また、特定駐留軍用地内の土地所有者は、当該土地を有償で譲渡しようとする場合は、当該土地が所在する関係市町村の長への届出義務が課されるなど、気を付けなければならない点があります。

   詳しくは、こちらをご覧ください。

特定駐留軍用地跡地の指定

   跡地利用特措法(平成27年3月31日改正)では、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地について、次に掲げる土地の区域を特定駐留軍用地跡地として指定するものとしています。

  • 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申出に基づき、アメリカ合衆国から返還されることにより特定駐留軍用地でなくなると見込まれる土地であって、その跡地の利用の推進に必要な公共用地を確保するためその区域内における公有地の計画的な拡大が引き続き必要と認められるもの。

特定駐留軍用地・同跡地の指定施設・区域

指定日 施設・区域
平成24年5月25日 【特定駐留軍用地の指定】
・キャンプ桑江
・普天間飛行場
・牧港補給地区
・那覇港湾施設
・陸軍貯油施設第1桑江タンクファーム
平成25年5月17日 【特定駐留軍用地の指定】
キャンプ瑞慶覧の以下の各区域
・西普天間住宅地区
・施設技術部地区内の倉庫地区の一部及び白比川沿岸地域
・ロウワー・プラザ住宅地区
・インダストリアル・コリドー及びその南側部分に隣接する区域
平成25年9月1日 【特定駐留軍用地の区域の変更】
・牧港補給地区
 (平成25年8月31日に返還された一部土地を除く)
平成27年3月31日 【特定駐留軍用地跡地の指定】
・キャンプ瑞慶覧の西普天間住宅地区
平成27年4月1日 【特定駐留軍用地の指定の解除】
・キャンプ瑞慶覧の西普天間住宅地区
平成29年8月1日 【特定駐留軍用地の区域の変更】
・普天間飛行場
 (平成29年7月31日に返還された一部土地を除く)
平成30年4月1日 【特定駐留軍用地の区域の変更】
・普天間飛行場
 (平成29年7月31日及び平成30年3月31日に返還された一部土地を除く)
・牧港補給地区
 (平成25年8月31日及び平成30年3月31日に返還された一部土地を除く)

【特定駐留軍用地跡地の指定の解除】
・キャンプ瑞慶覧の西普天間住宅地区
平成31年3月29日 【特定駐留軍用地跡地の指定】
・牧港補給地区の第5ゲート付近の区域
平成31年4月1日 【特定駐留軍用地の区域の変更】
・牧港補給地区
 (平成25年8月31日、平成30年3月31日及び平成31年3月31日に返還された一部土地を除く)
令和2年3月27日 【特定駐留軍用地跡地の指定】
・キャンプ瑞慶覧の施設技術部地区内の倉庫地区の一部及び白比川沿岸区域
令和2年4月1日 【特定駐留軍用地の指定解除】
・キャンプ瑞慶覧の施設技術部地区内の倉庫地区の一部及び白比川沿岸区域
令和3年6月30日 【特定駐留軍用地の区域の変更】
・普天間飛行場
 (平成29年7月31日、平成30年3月31日及び令和2年12月20日に返還された一部土地を除く)
・牧港補給地区
 (平成25年8月31日、平成30年3月31日、平成31年3月31日及び令和3年5月31日に返還された一部土地を除く)

拠点返還地の指定

   跡地利用特措法(平成24年4月施行)では、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地について、次に掲げる土地の区域を拠点返還地として指定するものとしています。

(1)  返還後において各市町村の区域を超えた広域的な見地から大規模な公共施設その他の公益的施設(次号において「公共公益施設」という。)の整備を含む市街地の計画的な開発整備を行うことにより沖縄県の自立的な発展及び潤いのある豊かな生活環境の創造の拠点となると認められる土地の区域

(2)  返還後において前号に掲げる土地との相互の関係を特に考慮して公共公益施設の整備を行うことにより当該土地の区域における拠点としての機能がより高度に発揮されると認められる土地(その面積が五ヘクタール以上である一団の土地に限る。)の区域

  ※公共施設 : 道路、公園、下水道などの公共の用に供する施設
  ※公益的施設 : 教育施設、医療施設、官公庁施設などの居住者の共同の福祉又は利便のために必要なもの

拠点返還地の指定施設・区域

指定日 施設・区域
平成26年1月17日 キャンプ瑞慶覧の西普天間住宅地区の区域