跡地対策準備協議会設置要綱

平成12年5月31日

目的

1 「駐留軍用地跡地利用の促進及び円滑化等に関する方針」(平成11年12月28日閣議決定)に基づく跡地利用の促進及び円滑化等の確実な実施を図るため、跡地対策準備協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

協議内容

2  協議会では、次の事項について協議する。
 (1) 普天間飛行場の跡地利用の促進及び円滑化等
 (2) 跡地利用の計画の策定及びその具体化の促進に向けて総合調整の機能を果たす調整機関のあり方
 (3) その他

構成員

3  協議会の構成員は、内閣官房長官・沖縄開発庁長官、沖縄県知事、宜野湾市長とする。ただし、必要に応じ構成員以外の者の出席を求めることができる。

会議の主宰

4  協議会は、内閣官房長官が主宰する。

連絡会議

5  協議会に内閣官房副長官(事務)が主宰する連絡会議を置く。連絡会議の構成員は、別紙のとおりとする。

事務局

6  協議会の事務は、政府、沖縄県及び宜野湾市に事務局を置き、相互に連携して処理に当たる。
7  その他、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。