跡地対策の今後の取組について

平成12年5月31日
跡地対策準備協議会

1.普天間飛行場の跡地利用の促進及び円滑化等について

(1)普天間飛行場の跡地利用の促進及び円滑化等については、政府、沖縄県、宜野湾市それぞれが鋭意取り組むとともに、相互に密接な連携及び協力を図りながら、検討を進めることとする。

(2)当面は、次の分野において検討を進めることとする。

  • 返還手続関係(返還実施計画に関する事項、調査の早期・円滑な実施に関する事項、等)
  • 環境関係(汚染物質の調査及び除去に関する事項、環境影響評価の円滑な実施に関する事項、等)
  • 不発弾関係(不発弾の調査及び除去に関する事項、等)
  • 文化財関係(文化財調査の円滑な実施に関する事項、等)
  • 給付金関係(給付金支給にかかる特例措置に関する事項、等)
  • 自治体財政関係(返還に伴う地元自治体の財政に関する事項、等)
  • 駐留軍従業員雇用関係(駐留軍従業員の雇用対策に関する事項、等)
  • 跡地計画策定関係(跡地計画の策定手続きに関する事項、導入機能の検討に関する事項、等)
  • 再開発事業関係(再開発事業を迅速かつ的確に推進するための特別措置に関する事項、等)
  • 地権者支援関係(関係地権者等の合意形成支援方策に関する事項、等)
  • 国有財産関係(国有財産の活用方策に関する事項、等)

2.調整機関のあり方等について

(1)「普天間飛行場の移設に係る政府方針」(平成11年12月28日閣議決定)において設置することとされた調整機関に関して、調整機関の役割、構成等について、政府及び沖縄県が中心となり検討を進めることとする。

(2)駐留軍用地跡地全体に係る跡地利用の促進及び円滑化等に関しても、調整機関の設置を含む対応のあり方について、政府及び沖縄県が中心となりさらに検討を進めることとする。

(3)なお、以上の検討を行うに際し、必要と判断される場合には、駐留軍用地跡地に係る関係市町村長に出席を求め、意見交換を行うことができることとする。

3.今後の対応

  • 協議事項については、今後、跡地対策プロジェクトチーム、沖縄県・軍用地跡地利用促進連絡協議会及び宜野湾市・軍用地跡地開発プロジェクトチームを中心に、相互に連携・協力して検討を進めることとする。
  • 当面の対応として、早急に、跡地対策プロジェクトチーム、沖縄県・軍用地跡地利用促進連絡協議会及び宜野湾市・軍用地跡地開発プロジェクトチームとの間で意見交換を行うとともに、跡地に即した検討を進めるため、跡地対策プロジェクトチームのメンバーによる現地視察を行うこととする。
  • 次回の協議会において、事務レベルの跡地対策に係る検討の中間的な整理について、報告を求めることとする。
  • なお、協議事項のうち、新たな法制化に関する事項については、跡地対策プロジェクトチームと新法制プロジェクトチームとが、密接に連携・協力して進めることとする。