跡地利用の促進及び円滑化に係る法制の整備の取組について

平成13年9月4日
跡地対策準備協議会

(1)基本的な取組について

  • 閣議決定に基づく跡地利用の促進及び円滑化に係る新たな法制の整備については、沖縄振興の観点から重要な課題であり、これまでの検討を踏まえ、現時点で明確になった措置を、国は、沖縄振興新法に盛り込む方向で検討を進めることとする。

(2)沖縄振興新法に盛り込む方向で検討を進めている措置について

  • 国は、沖縄振興新法に盛り込む方向で検討している跡地利用の促進及び円滑化にかかる措置として、今後、概ね次の分野について検討を進めることとする。
  • 駐留軍用地跡地全体に共通する跡地利用の促進及び円滑化に関して、国・県・関係市町村の連携による取組等の基本的な考え方を明確にすることについて検討を進めることとする。
  • 大規模駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化に関する措置として、再開発事業を迅速かつ的確に推進するための新たなスキームの構築を目指すこととし、
      (1)大規模跡地の利用の促進及び円滑化に向けての基本方針の策定
      (2)返還合意を受けての大規模跡地の指定
      (3)大規模跡地の指定に基づく国の取組方針等の策定等について、具体的に検討を進めることとする。
  • 給付金にかかる措置として、大規模駐留軍用地跡地にかかる給付金支給の特例及び大規模駐留軍用地以外の駐留軍用地跡地にかかる給付金支給の特例については、閣議決定に基づく新たな法制として検討を進めることとする。
  • なお、駐留軍用地跡地に係る国有財産の特例の措置については、沖縄振興新法の通則的部分に包含する方向で検討することとする。

(3)その他の取組について

  • 大規模駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化に関する措置である国の取組方針等の策定までには、跡地利用計画の策定等が進捗する見込みであり、現時点では明確になっていないものについても熟度が高まるものと思われる。これを踏まえ、事業実施主体、事業手法、機能導入等に関するものも含めて再開発事業を迅速かつ的確に推進するためのより具体の措置について、検討を進める必要がある。
  • なお、その検討を通じて、法制上の新たな対応の必要性が明らかになった場合には、更なる法制の検討に取り組む必要がある。