取組分野ごとの検討・取組状況

平成14年 9月10日
跡地対策準備協議会

 跡地対策準備協議会においては、「普天間飛行場の移設に係る政府方針」(平成11年12月28日閣議決定)における「駐留軍用地跡地利用の促進及び円滑化等に関する方針」を踏まえ、
 [1]普天間飛行場の跡地利用の促進及び円滑化等、
 [2]跡地利用の計画の策定及びその具体化の促進に向けて総合調整の機能を果たす調整機関のあり方について協議・検討を行うこととし、[1]については、第6回準備協議会(平成13年12月27日)において、普天間飛行場の跡地利用の促進及び円滑化等に関し、取組分野ごとの課題と対応の方針が取りまとめられたところである。
 また、本年4月に施行された沖縄振興特別措置法において駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置の法制上の枠組みが確保された。
 以上のような体制の整備の進捗を受けて、同法に基づく沖縄振興計画においては、今後の跡地対策の具体的取組に向け、国、県及び跡地関係市町村間の所要の協議、調整を行う調整機関の設置が改めて方針として明記されたところである。
 このような状況を踏まえ、本準備協議会の協議事項[2]の「調整機関のあり方」については、下記の方針により取り組むこととする。

1.名称

 調整機関の名称は、「跡地対策協議会」とするものとする。

2.趣旨・役割

 本協議会は、上記の閣議決定に基づき、大規模跡地をはじめとする駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を促進するため、国、県及び跡地関係市町村相互の協力のもとで、跡地利用計画の策定及びその具体化の促進に向けた国、県及び跡地関係市町村間の総合調整を図るための調整機関として設置するものとする。

3.構成

(1)本協議会は沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄県知事、跡地関係市町村長の代表で構成するものとする。

(2)跡地関係市町村の代表は、跡地利用の促進に関する県と跡地関係市町村との連携及び本協議会への跡地関係市町村の意見反映に関する連絡・調整を図るために設置された「跡地関係市町村連絡・調整会議」において選出された候補をもって充てるものとする。

4.事務レベルの体制

(1)基本的考え方
○本協議会等の事務処理や政府部内の総合調整は、内閣府が担うものとする。
○国、沖縄県、関係市町村間の事務レベルでの総合調整は、内閣府と連携しつつ、沖縄県が中心的役割を担うものとする。

(2)協議会事務局
上記の基本的考え方を踏まえ、本協議会の事務は、沖縄県の事務当局と連携しつつ、内閣府において処理する。