「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」について
「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が平成27年3月30日に国会で可決・成立し、同月31日に公布・施行されました。
また、法律改正に併せ、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の改正を行い、同日付で公布・施行されました。
今般の法令改正の主な内容は以下のとおりです。
跡地利用特措法
- 特定駐留軍用地跡地の指定
特定駐留軍用地のうち、返還後も引き続き公有地の拡大が必要なものについて、内閣総理大臣が特定駐留軍用地跡地に指定するものとした。 - 特定駐留軍用地の規定の準用等
特定駐留軍用地跡地について、特定駐留軍用地と同様の土地の買取りの協議の仕組みを設けた。
跡地利用特措法施行令
- 特定駐留軍用地跡地内の土地に係る面積要件の設定
法改正により創設される特定駐留軍用地跡地について、土地の有償譲渡の届出及び買取り希望の申出の対象となる面積要件を定めた。(現行の特定駐留軍用地と同様とした。) - 面積要件の緩和
有償譲渡の届出及び買取り希望の申出の対象となる面積要件(原則200m²以上)について、関係市町村の条例等により下限なく引下げ可能とした。(従来は100m²まで)
関連資料
平成24年改正時の資料はこちら
- 【本件問合せ先】
- 内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付
参事官(政策調整担当)室
電話:03-6257-1691(直通)