沖縄振興特別措置法

 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情※に鑑み、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することを目的として、平成14年に制定されました。

 ※歴史的事情、地理的事情、社会的事情

 国は、本法に基づいて「沖縄振興基本方針」を定め、これに基づき、沖縄県が「沖縄振興計画」を定めることとされています。
 なお、本法は昭和47(1972)年の沖縄の本土復帰時に制定された「沖縄振興開発特別措置法」が起源であり、10年の時限立法を改正・延長し、現在は第6次に相当します。

沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年3月31日成立)

関係政令及び関係府省令の改正について

【政令】

沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

【府省令】

観光地形成促進地域関連

情報通信産業振興地域・情報産業特別地区関連

産業イノベーション促進地域関連

国際物流拠点産業集積地域関連

経済金融活性化特別地区関連

※現行の府省令及び告示についてはこちら