各特区・地域制度の税制優遇措置を受ける手順
経済金融活性化特区(PDF形式:219KB) | 国際物流特区(PDF形式:413KB) | 情報通信産業振興地域(PDF形式:412KB) | 観光地形成促進地域(PDF形式:219KB) | 産業高度化・事業革新促進地域(PDF形式:191KB) | |||||
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情報通信特区(PDF形式:412KB) | |||||||||
手順分類 | 国税 | 所得控除 | 1 | 2 | 1 | ― | ― | ― | |
投資税額控除 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
特別償却 | 3 | 3 | ― | ― | ― | 1 | |||
エンジェル税制 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
地方税(事業税、不動産取得税、固定資産税、事業所税)の減免 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
問合せ先(沖縄県庁) 沖縄県のページへ |
企画部企画調整課 | 商工労働部企業立地推進課 | 商工労働部情報産業振興課 | 文化観光スポーツ部MICE推進課 | 商工労働部企業立地推進課 |
※各優遇措置の適用には各種条件があります。
※税の申告に際しては、税務署、税理士等にご相談下さい。
手順分類
手順分類1
(所得控除(国際物流特区のものを除く)及び産業高度化・事業作新促進地域に係る特別措置)
①沖縄県による事業認定(計画認定)取得
↓
②国税の申告
①沖縄県による事業認定(計画認定)取得
↓
②国税の申告
手順分類2
手順分類3
(投資税額控除・特別償却(産業高度化・事業革新促進地域のものを除く))
①国税の申告
※国や沖縄県による事業認定の必要はありません。
①国税の申告
※国や沖縄県による事業認定の必要はありません。
手順分類4
(エンジェル税制(経済金融活性化特区版))
①沖縄県による事業認定取得
↓
②沖縄県による指定
↓
③エンジェル投資家(個人)による確定申告
※上記のほか、指定会社による事業実施の報告等が必要。
詳しくはこちら。(沖縄県のページへ)
①沖縄県による事業認定取得
↓
②沖縄県による指定
↓
③エンジェル投資家(個人)による確定申告
※上記のほか、指定会社による事業実施の報告等が必要。
詳しくはこちら。(沖縄県のページへ)
手順分類5
(地方税の減免)
①地方税の申告
※国や沖縄県による事業認定の必要はありません。
①地方税の申告
※国や沖縄県による事業認定の必要はありません。
国際物流特区による事業認定手続きの流れについて
①事業認定申請について、内閣府に相談
沖縄県庁への相談も可。(沖縄県のホームページへ)
↓
②内閣府へ事業認定申請書の提出
↓
③国による事業認定取得
※上記のほか、沖縄地区税関への手続き等が必要(①においてご説明します)
申請書及び関連書類のフォーマットはこちら
国際物流特区の国による事業認定に関する問合せ
内閣府 政策統括官(沖縄政策担当)付産業振興担当参事官室 電話:03-6257-1688(直通)
沖縄県庁への相談も可。(沖縄県のホームページへ)
↓
②内閣府へ事業認定申請書の提出
↓
③国による事業認定取得
※上記のほか、沖縄地区税関への手続き等が必要(①においてご説明します)
申請書及び関連書類のフォーマットはこちら
国際物流特区の国による事業認定に関する問合せ
内閣府 政策統括官(沖縄政策担当)付産業振興担当参事官室 電話:03-6257-1688(直通)
<問合せ先>
内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付
内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付
- 企画担当参事官室
- 電話:03-6257-1682(直通)
- 産業振興担当参事官室
- 電話:03-6257-1688(直通)