PFI法施行令の改正(平成28年)

コンセッション事業(公共施設等運営事業)の円滑かつ効率的な遂行を図るため、 地方公共団体の長である公共施設等の管理者等が、公共施設等運営権者の委託を受けて利用料金を収受することを 可能とする措置を講ずるPFI法施行令一部改正政令が公布・施行されました。

政令

  • 政令名:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百六十二号)
  • 公布・施行日:平成28年11月30日

資料

過去のPFI法令の改正(平成27年~)