第7回PFI推進委員会合同部会 議事概要

日時 平成12年5月26日(金)13:00~17:48
場所 総理府地下講堂
出席者 西野部会長、山内部会長、奥野委員、小幡委員、高橋委員、前田委員、有岡専門委員、伊藤専門委員、植田専門委員、廣實専門委員、光多専門委員、矢野専門委員、山下専門委員
ヒアリング陳述人 【(株)日本興業銀行】乙竹プロジェクトファイナンス部副部長、【公募応募者】森田祐司氏(監査法人トーマツパブリックセクター部)、加藤哲郎氏(セントラルリース(株)グローバル開発部プロジェクト推進グループ課長)、梶田晋吾氏(株)三和総合研究所研究開発第1部研究員)、室和夫氏(株)竹中工務店PFIプロジェクト推進室長)
関係機関出席者 大石政策企画官(建設省)、杉浦課長補佐(通商産業省)、松本公共住宅事業調整官(建設省)、満田企画官(自治省)、森専門官(運輸省)、小山課長(東京都)、古谷課長(神奈川県)
事務当局 白須民間資金等活用事業推進室長、阿部参事官、古谷企画官、清水企画官

議事概要

ガイドラインについてのヒアリング

(株)日本興業銀行より資料に基づき下記の事項について説明があり、その後質疑を行った。
なお、資料については、ガイドラインについての意見に係るものとして、ガイドラインについての検討状況に照らし適切な時点において公表することとし、当面非公開の取扱いとなった。

【説明事項】

  • プロジェクトファイナンスの性質、PFIとの関わり
  • プロジェクトファイナンス組成にあたっての基本的留意点
  • プロジェクト類型
  • プロジェクトファイナンス組成上の問題点、入札手続における留意点

【質疑】

  • 金融機関として、PFI事業はリスクは低いものと考えているのか。
  • (興銀)PFIの対象事業であるが故リスクが低いとは考えていない。一件一件の事業の安定性等をチェックしている。
  • ①金融機関のPFI事業の運営段階のモニタリングは、具体的にはどのようなことをしているのか。②完工までの債務保証はスポンサーに求めるのか。③公共側には税収という収入の確実性があり、その債務償還確実性についてどう考えるか。
  • (興銀)①お金を貸す立場からリスクに伴った収入を得るために収益が悪くなったとき経営の建て直しを図って債権を優良化させることを行う。②完工保証の要否は、ケースバイケースで完工リスクの程度による。③徴税権は非常に強いものだが、税収がどの支出項目に割り当てられるかという支出の優先順位とは別の話と考えている。
  • ①民間が負担する収入変動リスクに対しては、公共側のサポートが必要で、例えば競合施設等を作らないというサポートの方法もあるとのことだが、例えば自治体の場合、当該自治体の権限の範囲内でしか約束できず、実質的なサポートたり得るか。②ステップインライトの契約の困難さについてどのようなものがあるのか。
  • (興銀)①公共はいろいろなサポートができると考えている。ただ事業の経済性の補完措置には社会的合意を前提とすることが必要。②ステップインライトが実際に発動されるのは、事業破綻時であり、関係者でプロジェクトを根幹から見直す必要が生じるため種々の困難が伴う。
  • ①PFIプロジェクトが20~30年の期間のときは普通の与信期間である15年程度を超えるが、期間等ファイナンスの条件はどうなるのか。②ファイナンス契約締結までの交渉等の期間はどの程度をみるべきか。③エスクロー口座の仕組みの活用についてどう考えるか。
  • (興銀)①15年先の状況を見通すのは困難なため、15年先の融資条件をあらかじめ決めておくことは難しい。②契約のはっきりした原案があれば数ヶ月、何もなければ1年かかることもあろうかと思う。③海外では一般的で、日本においてもエスクロー口座の仕組みを活用できると思うが、法的に詰めていくと、所有権の問題、担保権の実行の問題等が残っている。
  • ①建築施設においては事業期間中銀行はどのようなモニタリングをするのか。②PFI事業では事業契約以外に多様な契約が事業成立のために必要だが、融資契約の交渉期間はどの位を見積もっておくべきか。
  • (興銀)①商業銀行として貸付したものを返済してもらうために必要な現在及び将来の事業収支のチェック等を行う。②当面はコーポレイトファイナンスの要素なども含まれた混合型の契約などがなされるのではと見込まれ、どの位でできるとは言い難い現状ではないか。
  • 今後諸外国でやっているような契約が日本でも根付くと考えているか。
  • (興銀)世の中全体として方向としては諸外国の姿に向かっていることは確かと思う。

森田祐司氏(監査法人トーマツパブリックセクター部所属、個人の資格で公募に応募し陳述人として参加。)より資料に基づき下記の事項について説明があり、その後質疑を行った。
なお、資料については、ガイドラインについての意見に係るものとして、ガイドラインについての検討状況に照らし適切な時点において公表することとし、当面非公開の取扱いとなった。

【説明事項】

  • VFMの判定について
  • ガイドラインへの盛り込みを期待する事項について

【説明事項】

  • 英国では日本と異なりリスクの定量化のための過去からのデータが整備されているとの話だが、具体的にはどのようなものか。
  • (森田氏)英米では事業の倒産確率等のデータを提供している企業もあり、またビル賃貸に関しテナント企業の業種、規模ごとの成長率などで細かく収益率を長期予測していると聞く。緻密なデータを使用している。
  • 監査法人は一般的にPFI事業においてどのような役割を果たそうとしているのか。
  • (森田氏)会計、財務に関する独立第三者の専門家として、例えば公共のVFM算定の適切性の判断やPFI事業者の監査といったことへの貢献ができるのではと考えている。
  • PFIの監査については監査法人毎にノウハウを持ち独自性を発揮することがあってよいと思うが、例えば英国においてPFIの監査について横断的な雛型はあるのか。
  • (森田氏)その点は分からない。
  • 英国の監査法人の協会がPFIの監査のフォーマットを作っているやに聞いたことがある。
  • 監査法人の役割として英国では、通常の財務諸表の監査以外に、毎年PFI事業者の収入、支出、当初のフィナンシャルモデルとの相違をチェックして将来への影響も予見することが行われている。
  • ①日本においてPSCの具体的内容はどの程度把握できるものか。特に例えば間接コストは把握が難しいと思うが、例えばコスト単価等について推計値を示すことは可能か。見通しはどうか。②会計的な監査以外に事業監査、会社の取締役会での決議を要する事項が会社の規律に適合しているかどうかのチェック、それも監査法人が行えるものか。③定性的な評価項目、いろいろあると思うが、概ね数値化することはうまい方法があるとお考えか。
  • (森田氏)①今の自治体は(発生主義ではなく)現金収支の計画等を持っているので、毎年のキャッシュフローをベースにして考えるPSC算出には若干向いていると思う。現状間接コストは把握が難しいが、ある程度ルールを定めれば対応可能と思う。②会計数値の監査だけではなく経営についてのマネージメントレターを出すような形でのアドバイスを行うことはあるが、そのアドバイスに責任を負うことは難しい面がある。③PFIでは定性的評価はできるだけ避けるべきで、難しい部分もあるが、数値化することが必要。
  • 自治体が取り組んでいる企業会計的な方式を取り入れる中で部門別収支等を作成する管理会計があり、その延長でPSC算定ができると考えてよいか。
  • (森田氏)自治体は非常に多くの事業をやっていることもあり、全部の部門別収支の計算は無理だろうが、PFI事業とかに限定すれば不可能ではないと思う。
  • SPCの場合でも監査上はその親会社の情報把握も重要とのことだが、むしろ倒産隔離の仕組みをきちんとする方こそ大事ではないか。
  • (森田氏)これから暫くの間の過渡期においては、より大きく網をかけておいた方がよいという観点。
  • 英国ではPSC算出時のリスクを数値化する際の大きな要素はコストオーバーランと金利リスクであり、それ以外は軽微なもの。よって日本においてもその2つ以外を細かくやればいいというものではなくてインパクトの大きなものを我々なりにガイドラインで示すことが必要と考えているが、どうか。
  • (森田氏)そのとおりと思う。

加藤哲郎氏(セントラルリース(株)グローバル開発部所属、個人の資格で公募に応募し陳述人として参加。)より資料に基づき下記の事項について説明があり、その後質疑を行った。
なお、資料については、ガイドラインについての意見に係るものとして、ガイドラインについての検討状況に照らし適切な時点において公表することとし、当面非公開の取扱いとなった。

【説明事項】

  • PFI事業を推進するために解決すべき問題点と提案
  • リース会社としてのPFIへの取り組み

【質疑】

  • ①民間が入札コストを負担しても契約が取れないことがある。これについて何か意見はあるか。例えば入札多段階方式にしてほしいなど。②リース方式は認めないという案件では、法令等具体的な規制があったのか。③施設の割賦購入と併せて維持管理サービスに対する対価支払いの契約をした場合、民間事業者の維持管理サービスの不履行により公共側がペナルティーとして割賦代金までも支払わないことをどう考えるか。
  • (加藤氏)①提案費用は非常に負担になるので、段階審査をするか、難しいと思うが公共で幾ばくか費用負担するかが必要と思う。②その案件では施設が行政財産の上に立つものだったので所有権が問われた可能性があるが、よく分からない。③施設を竣工時に引渡す場合、引渡しは既に完了しているので、施設の割賦代金と維持管理のサービス対価は契約上は分離しないと理屈が通らないと考える。
  • ①リース、割賦、融資という3つの方法をコンバインした仕組みは考えられるか。②金利リスク、税制変更リスクについては、低下することもあり得るが、その場合民間が契約金額から返還することを前提にしているのか。
  • (加藤氏)①例えば建物は融資、設備はリースか割賦というように、どの組合せが費用縮減に資するかを念頭においてミックスして考えられてよいのではないか。②返すことがあってしかるべきとは思う。特に税制変更は民間ノウハウではどうにもならないので、これについてのリスクは公共側で負担する形にするのが合理的と考える。
  • 金融機関が融資できる期間は15年と言われるが、金利スワップの場合はスワップのリスクが発生するが、それが見落とされるケースがあるので注意が必要では。審査基準・審査過程の開示というのは非常に大事で、審査後即時公表されることが必要と思う。
  • (加藤氏)まずは金融機関がスワップのリスクをとるのでは。もし事業者がとらされるような場合は、事業者は注意が必要。
  • 税制変更リスクを民間負担とするケースがあるとのことだが、そういうケースでは公共側から合理的な説明が必要と思うが、それはあったのか。
  • (加藤氏)そのような説明はなかった。
  • ①運営上の賠償相当額が割賦相当額にまで及ぶ問題については、契約上あるいは経理上、施設割賦代金と維持管理段階のサービス対価とペナルティーは3つに分けられ処理されるべきものだが、公共側に先行して相殺特権を与えることについて、金融条件においては違いがでるが、本来的には事業者にとって同じことではないか。②スワップのリスクを金融機関が事業者やそのスポンサーに押しつけるというのは、実はスワップ契約ができていないにもかかわらず形式上スワップにしているだけの場合の話ではないのか。
  • (加藤氏)①事業者から見れば事象としては同じだが、将来的に損害が起きる場合に実害に関係なく何%差し引くというようにあらかじめ確定してしまうことは、理屈として無理があると思う。②スワップのリスクは金融機関がしっかりとれば、SPCのスポンサーまではリスクはいかないと考える。
  • スワップ契約が成立しても、金融機関がそのリスクを分散してSPCのスポンサーに持たせるケースがある。
  • 5年位の話であれば銀行が最初から固定金利で出しなさいということでよい。しかし、10年を超える期間のスワップは金融機関でも信用力によってレートがかなり変わってくるし、現実にそのようなスワップをとれない邦銀もある。民間銀行が固定で融資できる常識的な範囲というのは10年以内である。

梶田晋吾氏(株)三和総合研究所研究開発第1部所属、個人の資格で公募に応募し陳述人として参加。)より資料に基づき下記の事項について説明があり、その後質疑を行った。
なお、資料については、ガイドラインについての意見に係るものとして、ガイドラインについての検討状況に照らし適切な時点において公表することとし、当面非公開の取扱いとなった。

【説明事項】

  • 新事業手法の検討について
  • PFIガイドラインの策定に向けての課題等について

【質疑】

  • ある事業の実施の意味の評価は、社会的費用便益分析で行われるべきもので、ガイドラインの範囲ではないのではないか。事業実施が社会的に意味があることが確定した上でPFI手法の採用検討がされるもの。
  • (梶田氏)公共の取り組むテーマとして捉えた場合、公共部門の意思決定プロセスを一貫した流れにする共通の議論のための一つの契機になるのではと考えている。
  • PFIガイドラインもパブリックマネージメントという視点の中で捉えられるべきという主張と理解した。しかしパブリックマネージメント自体の概念がまだ固まっておらず、PFIガイドラインの中でそこまで取り込むのは難しいのでは。
  • 実施方針公表から特定事業選定までの期間はVFMの確認に加え、透明性、公平性確保のための民側の反応する機会を与えていると理解できる。公共事業に関する民側の意見の吸い上げ方にはいろいろありPFIの民間事業者の発案は、行政側が窓口を設ける等体制整備をして受け付けることとしているというやり方ということ。質問として、VFM算出の際の国税、道府県税、市町村税の区分に応じた税金の取扱いについての議論、あるいはこうあるべきとの考えはあるか。
  • (梶田氏)税金の取り扱いにつき具体的な議論はなく、検討項目として積み残している。
  • ①市のPFI基本方針とは政府の基本方針とは独立して作り、それに基づいて実施方針も作っていく考えなのか。②PSC把握についてどの程度まで可能と考えているか。
  • (梶田氏)①市のPFI基本方針の検討は、当然政府のものも踏まえつつ、一方で事業は市が独自の背景と意思決定の中でやることから、政府とは違う点を明らかにする、また市の各部局が一枚岩でやっていけるようにとの意味で検討を始めたもの。②PSC算定のための細かい費目についてやる気があれば積み上げられるとの感触を得ているが、部門別で把握されている費目を1つの事業にどれだけかかるか具体的に把握するやり方はこれからの課題。ただしこのことは、今後、公共の会計制度全般の見直しに大きく関わってくる点に留意する必要がある。
  • 以前のヒアリングである自治体が、既成の公共事業ではない新しい事業でないとPFIを採用する動きにならないという話があったが、三和総研が調査した自治体の場合どうであるか。
  • (梶田氏)PFIを行うと職員減につながると感じている職員も多いようだが、今後住民ニーズが多様化しきめ細かさも求められる中で、職員増は限界があるだろうから、民間ノウハウ等を活用して外に出していくことが考えられるが、職員が自律的に取り扱っていけるようになるには長い時間がかかると思う。

室和夫氏(株)竹中工務店所属、個人の資格で公募に応募し陳述人として参加。)より資料に基づき下記の事項について説明があり、その後質疑を行った。
なお、資料については、ガイドラインについての意見に係るものとして、ガイドラインについての検討状況に照らし適切な時点において公表することとし、当面非公開の取扱いとなった。

【説明事項】

  • 民間事業者の発案に対する措置について
  • PFI事業の実施目的について
  • 民間事業者選定時の評価基準について 等

【質疑】

  • 公共が賃借する場合の水光熱費等の費用負担の在り方のような細かいことまで問題になっている状況なのか。
  • (室氏)一部、VFM比較の計算上で混乱が見られた例があったのであえて申し上げた。
  • 民間事業者の発意、提案の汲み上げに関し、例えばいい提案を出して採用された者は官側のアドバイザーになる等が考えられるがどうか。
  • (室氏)建設会社としては、アドバイザーフィーよりも工事代金をもらえた方がありがたい。
  • ①発案した民間事業者に優位性を確保するのは、公平性、透明性の原則に反することになるかと思うがどうか。②審査委員会のメンバーを見て提案したいという話があったが、どういうことか。③PFIのような公共事業の主体は法人格が必要であり、信託、匿名組合等で法人格のない主体は不適切と思うが、どう考えるか。
  • (室氏)①発意をした事業者に優位性を与えない場合、民間から具体的な提案は期待できないのではと考えられる。②審査委員の専門が何であるかによって評価のウェイトが変わると考えており、どこに力点を置いて提案をするかの戦略をたてるために審査委員を早めに知りたい。③現在は胎動期であるので、各企業ともある程度リスクを負ってやると思うが、スポンサー企業が長期的に安定的に存続する保証はなく、むしろ専門事業者が契約によって構成されている方がプロジェクト自体の存続の基盤が強くなるのでは。
  • ①民間発意での場合、自分の得意分野で提案するわけでそれなりの優位性はあるのでは。あるいは別にアイデアでコンペをやりそれに金を出すやり方も考えられるが。②資金調達スキームについては知恵の競争としてプロポーザルの中に入る事項でありガイドラインでかくあるべしと示すことではないのでは。
  • (室氏)①民間発意について具体的にどうすればいいのかなかなか分かりづらいので申し上げたまで。②資金調達についてはそのとおりだが、例えばSPCの創設を規定しておく程度に仕組みを募集時に明らかにしてもらいたいということ。
  • ①落選案についても公共からの審査講評をほしいとのことだが、自分の提案についてだけ通知されればよいのか、あるいは提案者全体の中での相対的な評価がわかる形がよいのか。②提案コストについて一定部分公共が負担することについてどう考えるか。
  • (室氏)①自社内やコンソーシアムでの提携先企業への説明のためにも提案者全体の中での相対的な評価を知りたい。②提案コストは非常にお金がかかり、コンソーシアムの中でも多くの場合建設会社が負担しているが、英国でやっているような2段階選抜等で企業数を絞ることも重要と考える。
  • ①事業に応募する際に1次提案、2次提案とあるが、その在り方について意見があるか。②審査委員会の構成について、審査の公平性の確保のため民間側の者を多くすることについてどうか。③募集時の評価基準の公表については、それほど必要性を自分は感じていない。また審査委員の顔ぶれで評価が変わってくるという話があったが考え過ぎでは。③民間事業者の事業安定度を判断する明確な基準をという話があったが、事業終了後に施設を官に譲渡等する際資本金は無価値になることから、資本金比率は英国の例ではは小さいのが通例であり、資本金の大きさが議論になることはないと思うが。
  • (室氏)①これまで応募してきたものはいろいろな形があり、どうあるべきかということはないのでは。②客観的なという点からすれば、評価項目に応じた外側の専門委員を求めるのがよいのでは。③提案する側からすれば性能発注といえども、どこに重点があるかを踏まえて提案したいので、ある程度の評価基準は事前に明確にしてほしい。④御指摘のとおりだろう。
  • 審査委員の専門等の点だが、それはPFIの中でも建築系のものについて固有の問題が多いのではないか。
  • (室氏)これまで建築系が先行して出てきており、建築系を念頭においたものである。
  • 現在、資本金の額で事業の安定度を測ろうとすることがあるのか。
  • (室氏)スポンサー企業のリスク受容度はある程度資本金もしくは劣後融資ではかられているきらいがあると思う。
  • 外国で、提案の審査は各専門のコンサルタントがやって、そのサマリーを発注者に出してそれをもとに発注者が評価する例がある。発注者にそこまでの能力がない場合に審査委員会という有識者が活用されるが、日本の地方自治体で有能な有識者が集まって、本当に審査ができると考えるか。
  • (室氏)審査を審査委員会でやるかコンサルタントにやらせるかは発注者のプロジェクトごとの判断で決めてよいのではと思う。

次回の民間資金等活用事業推進委員会合同部会について

6月2日(金)午後1時~4時に開催予定。

以上

(速報のため事後修正の可能性があります)

問合せ先
内閣総理大臣官房内政審議室民間資金等活用事業推進室
TEL03-3502-7319、03-3502-7346