ステップ7 事業の終了
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施設の引渡し、明渡し等
1. 施設の引渡し、明渡し等
募集資料に規定した事項や提案事項など、事業契約書において定められている選定事業者(SPC)が履行すべきものが履行されているか確認します。
2. 金融機関のモニタリング機能を活用したSPCの財務状況の監視等
地の明渡し等、あらかじめ協定等で規定した資産の取扱いに従います。
Q7-1:事業期間終了時の施設の引渡し条件は、どのように設定していますか。
Answer
PFIの事業範囲に含まれる維持管理や修繕が、適切に実施されていたことを確認する手段の一つとして、事業期間終了時の施設の引渡し条件を設定する場合があります。
「先行事例の紹介」で得られた、譲渡前検査事項に関する情報を示します。
事業名 | 譲渡前検査事項 |
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多摩地域ユース・プラザ(仮称)整備等事業(東京都) |
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留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業 | 本処分場が、以下の条件を具備すること
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「豊川宝飯衛生組合斎場会館(仮称)」整備運営事業 | 1.物的状況の調査
2.法的調査
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(仮称)松森工場関連市民利用施設整備事業(仙台市) | 1.物的状況の調査
2.法的調査
3.経済的状況に関する調査(施設の収支に関する調査)
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Q7-2:事業期間終了後のSPCの解散時期については、どのようになっていますか。
Answer
事業期間終了と同時にSPCが解散した場合、事業期間終了時の施設の引渡しや明渡しに伴う条件によっては、地方公共団体において問題が生じる場合があります。
例えば、「施設の引渡し後1年間は運営の継続に支障がないこと」という条件とした場合、事業期間終了時点ではこの条件を確認することが困難であるため、必要な場合は、瑕疵担保に基づく修繕等を要求することになります。しかし、SPCが解散していては修繕等を請求することができません。また、運営業務を地方公共団体等が継続する場合は、各種引継ぎ業務も実施する必要があります。したがって、事業契約において、SPCの解散を制限することが必要な場合があります。
「先行事例の紹介」のうち、「「豊川宝飯衛生組合斎場会館(仮称)」整備運営事業」及び「八尾市立病院維持管理・運営事業」では、事業契約書にSPC解散の制限が規定されています。
事業名 | SPC解散の条件 |
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「豊川宝飯衛生組合斎場会館(仮称)」整備運営事業 |
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八尾市立病院維持管理・運営事業 |
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