PFI法(第15条の2)に基づく書面による確認

平成30年度のPFI法改正により、内閣総理大臣に対し、規制適用の有無、支援措置適用の有無について、書面にて確認を求めることができるようになりました。

PFI法第15条の2(抜粋)
公共施設等の管理者等(第二条第三項第一号に掲げる者を除く。第六項において同じ。)又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者は、内閣総理大臣に対し、その実施し、又は実施しようとする特定事業に係る支援措置の内容及び当該特定事業に関する規制について規定する法律(法律に基づく命令(告示を含む。)を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の解釈並びに当該特定事業に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第三項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。

ワンストップ窓口制度

  1. 公共施設等の管理者等又は民間事業者が、内閣総理大臣に対して、支援措置の内容等につき、確認を求める。(第1項関係)
  2. 内閣総理大臣は、支援措置の内容等がその所掌する事務又は法律に関するものであるときは、遅滞なく、問い合わせに回答する。(第2項関係)
  3. 内閣総理大臣は、支援措置の内容等が他の関係行政機関の所掌する事務又は法律に関するものであるときは、関係行政機関の長に対して、その確認を求める。
  4. 関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣からの問い合わせに回答する。
  5. 内閣総理大臣は、関係行政機関の長からの回答をふまえて、遅滞なく、問い合わせに回答する。(第3項・第4項関係)

申請様式

以下の様式をご利用ください。

事前相談、お問合せ、申請先

本制度の活用に関する御相談、申請は下記にご連絡ください。

内閣府 民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)ワンストップ窓口制度担当
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎8号館14階1418号室
電話番号 : 03-6257-1655(直通)