性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画

 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第8条の規定に基づき、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画を策定しました(令和8年6月16日閣議決定)。
 基本計画では、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項等について定めています。

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況

 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第7条の規定に基づき、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表します。