産業再生機構(仮称)に関するQ&A


  5.買取価格

1. 買取価格はどう決めるのですか。
2. 機構は、不良債権の「塩漬け機関」となることはないのですか。また、「実質簿価」(=「債権の額面額」−「引当金の額」)により買取る場合は高値買いによる銀行救済になるのではありませんか。
3. 銀行は追加的な損失の負担が生じない「実質簿価」(=「債権の額面額」−「引当金の額」)でないと機構に債権を売らないのではないですか。

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Q 5−1 買取価格はどう決めるのですか。
A  買取価格は、対象企業の再生計画を勘案した適正な時価としています。具体的には、市場関係者の評価手法と同様に、再生計画における事業の収益見込を前提に、事業価値や債権の回収可能性等を考慮し、当該買取対象の債権の価値を算定することになります。その際には、マーケットにおける評価との乖離がないように、市場関係者の意見を極力参考にすることになります。

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Q 5−2 機構は、不良債権の「塩漬け機関」となることはないのですか。また、「実質簿価」(=「債権の額面額」−「引当金の額」)により買取る場合は高値買いによる銀行救済になるのではありませんか。
A
(1)  機構が債権を買取る際に、再生計画の終了時点での当該企業の機構以外からの資金調達が可能となる蓋然性が高い等の出口を見据えた判断をし、早期の処分に努めることとしていますので(Q4‐1.参照)、不良債権の「塩漬け機関」にはなりません。
(2)  また、買取価格も対象企業の再生計画を勘案した適正な時価となりますので、高値買いによる銀行救済との指摘は当たりません。

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Q 5−3 銀行は追加的な損失の負担が生じない「実質簿価」(=「債権の額面額」−「引当金の額」)でないと機構に債権を売らないのではないですか。
A  銀行は、開示対象債権の残高の圧縮に努めており、また、債務者区分が悪化する可能性が高いと判断すれば、機構に債権を売るインセンティブがあると思われます。

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