産業再生機構(仮称)に関するQ&A


  3.買取対象

1. 買取対象となるのは何ですか。社債、株、不動産も買うのですか。
2. 買取り等の対象となる金融機関等は、どのようなものですか
3. メインバンクの債権は買わないのですか。
4. 要管理先以外の債権も買うのですか。
5. 中小企業も対象になるのですか。
6. どんな会社を何社くらい引き受けることになるのですか。買取りの規模はどれくらいですか。

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Q 3−1 買取対象となるのは何ですか。社債、株、不動産も買うのですか。
A
(1)  機構の買取対象は、要管理先等に分類されている、機構が再生可能と判断する企業の債権です。
(2)  また、具体的な買取りに当たって適正性を担保するため、当該企業が再生計画の終了時点において、産業再生法の「生産性基準」と「財務健全化基準」を満たし、かつ、3年以内に機構以外からの資金調達が可能となる蓋然性が高い等の基準(出口基準)を満たしたものが対象となります(Q4−1.参照)。
(3)  なお、産業再生法上の上記基準を満たしていない場合であっても、業種特性等を勘案し、合理的と認められる特段の事情があると産業再生委員会が認めるときは、上記(2)の出口基準を満たしていれば対象となります(Q4−1.参照)。
(4)  機構が債権者として再生を支援するスキームであるため、買取対象としては、金融機関等の保有する社債も対象から排除するものではありませんが、金融機関等の保有する株や債務者の保有する不動産は対象としていません。

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Q 3−2 買取り等の対象となる金融機関等は、どのようなものですか。
A  銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、農水産業協同組合、生命保険会社、損害保険会社、貸金業者、政策投資銀行・商工中金等の政府系金融機関、預金保険機構、外国銀行などが対象となります。

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Q 3−3 メインバンクの債権は買わないのですか。
A  機構の買取りの判断においては、当該企業が再生するか否かが重要となります。このため、例えば、再生を主導する非メインの金融機関と債務者から妥当な再生計画が示されたような場合等には、メインバンクの債権の全部又は一部を買取るケースも想定され得ます。

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Q 3−4 要管理先以外の債権も買うのですか。
A  要管理先の債権が買取りの中心となりますが、買取りの判断においては、当該企業が再生するか否かが重要となりますので、要管理先以外の債権を除外することは考えておりません。

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Q 3−5 中小企業も対象になるのですか。
A  債務者企業とメインバンク等から示された再生計画からみて支援基準を満たし、当該企業が再生すると判断されるのであれば、機構が債権買取りの対象とする企業の規模の大小は問いません。

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Q 3−6 どんな会社を何社くらい引き受けることになるのですか。買取りの規模はどれくらいですか。
A  現在、具体的なスキームについて更に検討をすすめているところであり、また、どの程度申請があるかによって、その引受けの規模は変わってくるので、現時点において具体的なことを申し上げるのは困難ですが、いずれにせよ、買取りに必要な資金の借入れのための政府保証枠は十分手当てしております(10兆円)。

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