障害者基本計画の推進状況 ~平成17年度~
1 啓発・広報
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | ||||||||||||||||||||||||||||
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(1)啓発・広報活動の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 共生社会の理念の普及を図るため、行政はもとより企業、NPO等民間団体との連携による啓発活動を推進するとともに、インターネット上に障害者理解のためのホームページを作成するなどITを積極的に活用し国民理解の推進を図る。 | 全省庁 | ○ 平成 16年 6月、障害者基本法が改正され、基本理念等に「障害を理由とする差別禁止」が明記されるとともに、従来あった「障害者の日」が「障害者週間」に改められたことを受け「障害者施策推進課長会議」の下に、関、係省庁の職員等により構成される「意識啓発推進チーム」を設置し、政府一体となった取組を推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||
内閣府 | ○ 内閣府のホームページの中に障害者施策担当のホームページを開設し啓発等障害者施策に関する情報を提供。 ○ 平成 16年度、共生社会を推進するためのパネル「うれしいキモチ「うれしいカタチ」を作成し、障害者週間」中にパネル展示したほか、CD-ROMにより全都道府県・指定都市へ配布。さらに、内閣府ホームページに掲載。 ○ 平成1 6年 8月及び 12月、効果的な啓発内容の検討の参考とするため、内閣府ホームページを通じて広く国民から意見募集を実施。 ○ 平成1 6年 9月 10日、内閣府、大阪府、大阪市、関西経営者協会、連合大阪及びNPO法人大阪障害者雇用支援ネットワークの共催により「共生社会の形成に向けた大阪フォーラム」を開催。 ○ 平成 16年 12月 9日に開催した「障害者週間の集い」において「共生社会における企業と障害者」をテーマとし、たシンポジウムを開催し、企業団体の協力を得て作成した「障害者に係る企業の取組事例集」を配布。 ○ 平成1 7年 12月6日に東京で開催した「障害者週間の集い」において、企業・団体の協力のもと「共に働き、共に生きる社会をめざして」をテーマとした就労支援について考えるシンポジウムを開催。 12月 8日には大阪で、関西経済4団体などで構成する障害者週間協賛行事大阪実行委員会との共催で「障害者と企業、社会、地域のつながりを深めよう」をテーマに、障害のある人の社会参加促進のための行政、企業、民間団体等の役割のあり方に関するシンポジウム開催。 ○ 平成 17年度の障害者週間中央行事として、省庁・障害者関係団体等が交替で3日間連続でセミナー等を実施する「障害者週間連続セミナー」を新たに実施。また、東京で企業等の協力を得て盲導犬とのふれあい教室を開催するとともに、大阪で障害者の社会参加を支援する企業展示会等を開催。 ○ 障害者週間事業の広報効果を高めるため、平成 17年度から、財団法人国際障害者年記念ナイスハート基金の協力を得て、同協会のホームページ上に、障害者週間前後の一定期間「平成 17年度障害者週間キャンペーン事業」、ホームページを開設し、民間の関係団体等における独自の障害者関係行事、広報・啓発活動を一元的に登録・公開(平成 17年度は総数190件超。) |
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2 テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等のマスメディアの協力を得て、国民理解促進のための広報活動を計画的かつ効果的に実施する。 | 内閣府 | ○ テレビ・ラジオ・定期刊行物等を通じて政府広報を実施し、共生社会の理念を国民に普及。 | ||||||||||||||||||||||||||||
文部科学省 | ○ 季刊誌「特別支援教育」や文部科学省ホームページを通じて、国民に特別支援教育について情報を提供。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 障害者の日、障害者週間等の各種行事を中心に一般市民、ボランティア団体、障害者団体など幅広い層の参加による啓発活動を推進する。 | 全省庁 | ○ 平成 16年 6月障害者基本法が改正され基本的理念等に障害を理由とする差別禁止が明記されるとともに従来あった「障害者の日」が「障害者週間」に改められたことを受け、平成1 6年 12月、障害者施策推進本部において「『障害者週間』の実施について」を決定。各省庁は、障害者基本法及びこの推進本部決定に基づき、国民生活への差別禁止理念の徹底に向け、関係団体との連携も含め障害者週間にふさわしい行事等の実施に努めるなど、一層の啓発活動を推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||
内閣府 | ○ 障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指し、障害者に対する国民の理解の促進を図るため、障害者週間行事として以下の事業を実施。特に平成1 7年度においては「障害者、の日」が「障害者週間」に拡充されたことを踏まえ、事業を充実。 (平成16年度)
(平成17年度)
○ 「障害者のために講じた施策の概況に関する年次報告」を「障害者白書」として刊行。 ○ 平成16年9月10日、内閣府、大阪府、大阪市、関西経営者協会、大阪連合及びNPO法人大阪障害者雇用支援ネットワークの共催により、「共生社会の形成に向けた大阪フォーラム」を開催。 ○ バリアフリー化の推進について顕著な功績又は功労のあった個人・団体に対し内閣総理大臣表彰等を行う「バリアフリー化推進功労者表彰」を実施。 |
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法務省 | ○ 平成16年8月17日、18日、内閣府、兵庫県、神戸市の共催により、「ユニバーサルデザイン全国大会」を開催。 ○ 人権週間(毎年12月4日~12月10日)の強調事項の一つとして、「障害のある人の完全参加と平等を実現しよう」を掲げ、講演会・映画会などの開催、ポスターやパンフレット等の作成・配布、テレビ・ラジオ等の各種マスメディアの使用などを通じて、広く国民一般を対象として、啓発活動を展開。 |
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厚生労働省 | ○ 障害者週間の中央行事のひとつとして「障害者自立更生等厚生労働大臣表彰」を実施。(平成17年12月8日) ○ 精神保健福祉普及運動を開催。(平成17年10月10日~10月16日・都道府県・指定都市) ○ 精神保健福祉全国大会を開催。(平成17年10月12日・岩手県盛岡市) |
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文部科学省 | ○ 障害者週間の一環として、文部科学省特別支援教育課が所管する独立行政法人国立特殊教育総合研究所の主催により、一般の方々を対象に講演・体験学習等を交えた、「NISE 障害者週間ワークショップ2005(共に生きる~教育からのアプローチ~)」を開催。(平成17年12月8日・東京都)ど、一層の啓発活動を推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)福祉教育等の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 交流教育の実施など小・中学校等における学校の教育活動を通じ、障害者に対する理解を深める福祉教育を積極的に推進する。 | 文部科学省 | ○ 障害者への理解を深めるなどの観点から障害者との交流を位置づけた学習指導要領を実施。 ○ 「豊かな体験活動推進事業」において、交流体験等の体験活動を実施。
○ 盲・聾・養護学校の児童生徒と地域の同世代の子どもや人々との交流に資するため「交流教育ハンドブック」を作成。(平成15年度まで) ○ 独立行政法人国立特殊教育総合研究所において、教員を対象とした交流及び共同学習推進指導者講習会を実施。
○ 盲・聾・養護学校等の児童生徒が学校教育の一環として、小・中学校等の児童生徒と共に集団活動を行う交流学習に参加する場合に必要な交通費を補助。
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5 福祉講座や講演会の開催、ビデオテープ、映画等のライブラリーの充実等により、社会一般の理解を深めるとともに、福祉事務所、更生相談所、児童相談所、保健所、精神保健福祉センター等の福祉、保健サービスの実施機関と連携しながら、地域住民への啓発・広報を展開する。 | 文部科学省 | ○ 様々な地域課題について、地域社会全体で課題解決に取り組むことができるよう、行政とNPOをはじめとする民間団体との連携による地域学習活動の活性化を支援する「地域NPOとの連携による地域学習活動活性化支援事業」において、障害者に関連した学級・講座を13都府県・39学級・講座で実施。(平成15年度まで) | ||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 精神保健福祉普及運動(平成17年10月10日~10月16日)を都道府県・指定都市で実施。 ○ 「障害に関する正しい知識の普及事業」を実施。
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(3)公共サービス従事者に対する障害者理解の促進 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 障害者が地域において安全に安心して生活できるよう、公務員を始めとする各種公共サービス従事者への障害者に関する理解の促進とその徹底を図る。 | 全省庁 | ○ 平成16年6月、障害者基本法が改正され、基本理念等に「障害を理由とする差別禁止」が明記されるとともに、従来あった「障害者の日」が「障害者週間」に改められたことを受け、「障害者施策推進課長会議」の下に、関係省庁の職員等により構成される「公共サービス適切対応推進チーム」を設置し、政府一体となった取組を推進。平成17年4月、「公共サービス窓口における配慮マニュアル~障害のある方に対する心の身だしなみ~」を障害者施策推進本部決定として公表。 | ||||||||||||||||||||||||||||
警察庁 | ○ 平成16年2月、障害者への対応マニュアル「障害をもつ方への接遇要領」を作成し、各都道府県警察に配付して警察職員の障害をもつ人に関する理解を促進。 | |||||||||||||||||||||||||||||
法務省 | ○ 矯正施設に勤務する職員、更生保護官署職員、入国管理局職員等を対象に、その職務内容や経験等に応じた各種研修を実施し、障害者に対する理解を促進、徹底。 ○ 「人権に関する国家公務員等研修会(平成 15年度前期」において「障害のある人の人権について」と題した)、講演会を実施。 |
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外務省 | ○ 外務省では、新入省員に対する研修の一環として、障害者理解の促進を含む人権問題についての外部講師による講義を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務省 | ○ 障害者に対する理解を促進、徹底するため、国税局及び税務署に勤務する職員を対象に、接遇研修の実施、各種会議における説明、外部講師によるバリアフリー研修の実施、職員向け広報誌への啓発記事の掲載、啓発冊子の作成等の各種施策を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||
文部科学省 | ○ 文部科学省本省職員及び文化庁本庁職員に対する各種研修において、障害者に関する理解の促進とその徹底を図るプログラムを実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4)ボランティア活動の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 児童生徒や地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め、その活動を支援するよう努めるとともに、企業等の社会貢献活動に対する理解と協力を促進する。(平成15年度) (平成16年度) (平成17年度)推進校指定数805校806校929 校 | 文部科学省 | ○ 「豊かな体験活動推進事業」において、障害者とのふれあい体験など様々な体験活動を実施。
○ 「地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推進事業」(平成16年度1,000,178,000円)において、国民のボランティア活動に対する社会的気運の醸成に向けた取組を展開するとともに、国、都道府県、市町村の各レベルにおいて、奉仕活動・体験活動を推進するための協議会及び支援センターを整備・充実する事業を実施。(平成16年度まで) ・社会的気運の醸成 ・推進体制の整備状況(委託件数)
・モデル事業実施件数(平成15年度限りの事業)
○ 「地域ボランティア活動推進事業」(平成17年度538,714,000円)において、地域におけるボランティア活動促進のための多彩なプログラム開発を行い、ボランティア活動の全国的な展開を図る事業を実施。(平成17年度~)
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厚生労働省 | ○ ボランティア活動振興基盤を整備するため、ボランティア振興事業として、都道府県・指定都市社会福祉協議会において学童・生徒のボランティア活動普及事業、社会人福祉活動体験事業、福祉教育研究大会の開催、企業やボランティアグループ等でボランティア活動を推進するリーダーやコーディネーターを養成。 ○ 企業退職者等を対象としたシニアボランティア団体等の育成、福祉活動参加促進事業の一環として高校生介護等体験特別事業や、ボランティアグループ・団体を対象に社会福祉法人・特定非営利活動法人としての法人格取得等を支援するボランティアグループ組織化等支援事業を実施。 |
2 生活支援
分野別施策 |
関係省庁 | 推進状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)利用者本位の生活支援体制の整備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)身近な相談支援体制の構築 | 8 身近な相談支援体制を構築するため、各種の生活支援方策を中心として、ケアマネジメント実施体制の整備やケアマネジメント従事者の養成を図る。なお、これらの相談窓口は、様々な障害種別に対応して、総合的な運営を図る。 | 厚生労働省 | ○ 都道府県並びに指定都市において、ケアマネジメント実施体制の整備やケアマネジメント従事者の養成を目的とし、「障害者ケアマネジメント推進協議会」の設置と「障害者ケアマネジメント従事者研修」の実施の二つの柱を中心とする「障害者ケアマネジメント体制支援事業」の実施を通じ、自治体における障害者ケアマネジメント体制の更なる充実に向けた支援を実施。 ○ 身体障害者の相談支援を行う市町村障害者生活支援事業(市町村事業)、知的障害者及び障害児の相談支援を行う障害児(者)地域療育等支援事業(都道府県事業)を実施。
○ 施設に入所する障害者の地域移行を促進し、障害者の地域生活を支援するため、サービス利用援助、住居や活動の場の確保に関する支援を行う「障害者地域生活推進特別モデル事業」を実施。(平成15年度~)
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9 利用者によるサービス選択に資するため、福祉サービスについて情報提供の促進を図る。特に、都道府県レベルにおいて、各サービス提供事業者に関する情報のデータベース化とこれにアクセスするためのネットワーク体制の構築を図る。 | 厚生労働省 | ○ 独立行政法人福祉医療機構において、福祉保健医療ならびに介護保険、障害者支援費制度における関連情報を提供するために、情報ネットワークシステム『WAM NET』(ワムネット)を構築し、情報化推進のための情報基盤として運用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 家族と暮らす障害者について、その家庭や家族を支援することとし、特に、障害児の健全な発達を支援する観点から、家族に対し、療育方法などの情報提供やカウンセリング等の支援を行う。 | 厚生労働省 | ○ 在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施。
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11 障害者相談員が地域で生活する障害者の多様なニーズに身近で対応できるようにするため、相談員の養成・研修を行うとともに、相談員相互のネットワーク化等を図り、その活用を推進する。 | 厚生労働省 | ○ 身体障害者相談員及び知的障害者相談員等に対し、年1回以上の研修を実施。 ○ 身体障害者相談員による相談の実施。 ○ 知的障害者相談員による相談の実施。 ○ 精神保健福祉相談員資格取得講習会を実施。
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12 24時間体制の電話相談等を普及させるとともに、インターネットを利用した相談体制の実施も検討する。 | 厚生労働省 | ○ 精神保健福祉センターや保健所において心の健康問題について電話相談に応じている他、専門研修(思春期精神保健、PTSD、自殺対策)を実施。 ○ 障害者からの電話相談に応じる「障害者110番」を全ての都道府県・指定都市(平成16年度)において実施。 ○ 精神的危機に直面し、援助と励ましを求めている人々に対し、「いのちの電話」において24時間体制で電話による相談を実施。 |
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13 難病患者及びその家族の療養上又は生活上の悩み、不安等の解消を図るため、難病に関する専門的な相談支援体制の充実に努める。 | 厚生労働省 | ○ 平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設。
○ 各関係機関との連携のもと保健所が中心になって、重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を引き続き推進。 |
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14 児童相談所、更生相談所、保健所等の公的相談機関と、地方公共団体が実施する生活支援方策について、都道府県、障害保健福祉圏域及び市町村の各レベルでのネットワーク化を図り、障害者が身近な地域で専門的相談を行うことができる体制を構築する。 | 厚生労働省 | ○ 児童相談所では、連絡会議や事例検討会を通じて様々な分野の機関と連携を図るとともに、各機関と連携。また、専門的な指導を受ける機会が十分でない地域の在宅障害児に対する指導を強化するため在宅障害児に対する相談・指導を実施。 ○ 保健所は、精神保健福祉に関する第一線の行政機関として「精神障害者社会復帰相談指導」を実施。 ○ 保健所における精神保健福祉相談等及び精神保健訪問指導を実施。
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2)権利擁護の推進 | 15 障害者の財産権や人権に関する実態を踏まえ、判断能力が不十分な者に対応する地域福祉権利擁護事業、成年後見制度など障害者の権利擁護に関する事業及び財産管理を支援するシステムについて、利用の促進を図る。 | 法務省 | ○ 成年後見制度等についてのパンフレットを作成して関係団体等に配布したり、法務省のホームページに当該制度等についてのQ&Aのコーナーを設けて成年後見制度等を周知。 ○ 成年後見登記制度において、平成17年1月31日から全国の法務局・地方法務局の本局において登記事項証明書の交付開始。(平成16年度~) |
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厚生労働省 | ○ 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々が、地域において自立した生活を送ることを支援するための「地域福祉権利擁護事業」を福祉サービスの利用や日常的な金銭管理に関する援助を行う事業として、都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会を中心に実施。
○ 成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業の実施。 ○ 精神障害者の成年後見制度利用促進に向けた方策について検討中。 |
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16 障害者の権利侵害等に対応するため、福祉制度や福祉サービスに係る権利擁護システムを地域において導入していくことを促進する。 | 厚生労働省 | ○ 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々が、地域において自立した生活が送れることを支援するため、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、その方々の権利擁護に資することを目的とする地域福祉権利擁護事業を都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等において実施。 ○ 精神障害者の成年後見制度利用促進に向けた方策について検討中。 |
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17 当事者等により実施される権利擁護のための取組を支援することを検討する。 | 厚生労働省 | ○ 精神障害者の成年後見制度利用促進に向けた方策について検討中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)障害者団体や本人活動 | 18 知的障害者本人や精神障害者本人の意見が適切に示され、検討されるの支援よう支援を強化する。特に、様々なレベルの行政施策に当事者の意見が十分反映されるようにするため、当事者による会議、当事者による政策決定プロセスへの関与等を支援することを検討する。 | 厚生労働省 | ○ 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する労働政策審議会障害者雇用分科会において「障害者を代、表するもの」として、障害者団体より4名を委員として任命し、障害者の意見を反映。 ○ 障害福祉サービスの新たな制度や「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定に基づく事項等を調査審議する社会保障審議会障害者部会において、障害者当事者を委員に任命。 ○ 障害者(児)の地域生活の充実を図る方策を検討する「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」(平成16年度まで)及び精神保健福祉施策の課題に対応するため「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において、当事者が委員、オブザーバーとして参加、平成16年8月に報告書を取りまとめ。 |
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19 ボランティアを育成し、障害者がニーズに応じて派遣を受けることのできる体制の整備を検討する。 | 厚生労働省 | ○ 都道府県・指定都市の社会福祉協議会において、小・中・高校生を対象とした学童・生徒のボランティア活動普及事業、社会人を対象とした福祉活動体験事業等の福祉教育の推進、ボランティア活動を推進するリーダーやコーディネーターの養成・研修事業、ボランティア団体の組織化支援や育成事業、また広報、啓発事業として情報誌の発行等を行う「ボランティア振興事業」を実施。 ○ 障害者に対してパソコンの使用方法等を教える人材(パソコンボランティア)の養成を実施。
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20 障害者自身がボランティアとして活動できるよう支援する。 | 厚生労働省 | ○ 都道府県・指定都市の社会福祉協議会において、小・中・高校生を対象とした学童・生徒のボランティア活動普及事業、社会人を対象とした福祉活動体験事業等の福祉教育の推進、ボランティア活動を推進するリーダーやコーディネーターの養成・研修事業、ボランティア団体の組織化支援や育成事業、また広報、啓発事業として情報誌の発行等を行う「ボランティア振興事業」を実施。 ○ 精神障害者のボランティア活動育成の支援等を行う「ボランティア活動支援事業」を実施。
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(2)在宅サービス等の充実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)在宅サービスの充実 | 21 ホームヘルプサービス等の在宅サービスを障害者がニーズに応じて利用できるよう、その量的・質的充実に努める。このため、既存事業者の活用とともに、新規事業者が参入しやすい仕組みとする。 | 厚生労働省 | ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が成立。 ○ 在宅サービス整備状況
○ 支援費制度においては、ホームヘルプサービス等の在宅サービスについて、新規事業者についても、NPO法人等の多様な主体による事業の実施が可能。 |
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22 ホームヘルプサービスについては、障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研修を行う。 | 厚生労働省 | ○ 介護等に関する知識及び技能を修得することを目的とした「居宅介護従業者養成研修」の実施。 ○ 新障害者プランに基づき、精神障害者ホームヘルパーの養成研修を実施。 ○ 難病患者等ホームヘルパー養成研修事業を実施。 |
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23 豊かな地域生活のためには、日中の活動の場としてのデイサービスを身近な地域で利用できることが重要であり、デイサービスセンターに加え、学校の空き教室等を利用して、その充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 地域の実情等に応じて、デイサービスをより身近な地域で利用できるよう、学校の空き教室をデイサービスセンター等へ転用することが可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 重症心身障害児(者)通園事業については、充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により日常生活動作、機能訓練等必要な療育を行うことにより、運動機能等の発達を促すとともに、併せて保護者等の家庭における療育技術の習得を図る「重症心身障害児(者)通園事業」を実施。
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2)住居の確保 | 25 障害者の地域での居住の場であるグループホーム及び福祉ホームについて、重度障害者などのニーズに応じて利用できるよう量的・質的充実に努める。 | 厚生労働省 | ○ グループホーム及び福祉ホームを整備。
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国土交通省 | ○ 公営住宅においては、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法第45条第1項においてグループホームとして使用することが可能。
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3)自立及び社会参加の促 | 26 地域での自立生活を支援するため情報提供訓練プログラムの作成、当事者による相談活動等の推進を図る。特に、当事者による相談活動は、障害者同士が行う援助として有効かつ重要な手段であることから、更なる拡充を図る。 | 厚生労働省 | ○ 在宅の障害者等に対し在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、当事進者相談等を総合的に行う市町村障害者生活支援事業を実施。 ○ 社会的入院を解消するための「精神障害者退院促進事業」を実施。(平成15年度~) ○ 障害者社会参加総合推進事業及び市町村障害者社会参加促進事業において、下記の事業をそれぞれ実施。 (1) 障害者社会参加総合推進事業(以下の数値は各事業の実施都道府県・政令都市数)
(2) 市町村障害者社会参加促進事業(以下の数値は各事業の実施市町村数)
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27 障害者が社会の構成員として地域で共に生活することができるようにするとともに、その生活の質的向上が図られるよう、生活訓練コミュニケーション手段の確保、外出のための移動支援など社会参加促進のためのサービスを充実する。 | 総務省 | ○ 高齢者の街中の移動を支援するためのユーザ搭乗型移動端末を開発。赤外線センサー、ステレオカメラによる障害物を認識し危険回避が可能に。 ○ 視覚障害者のためのユーザ携帯型移動端末として、大局的情報はAM電波で局所的情報は赤外線で送信し、ユーザは骨伝導を利用して情報を取得する端末を開発し、ナビゲーション実験を実施。 |
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厚生労働省 | ○ 精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。 ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンター及び国立光明寮において、視覚障害者に対する歩行訓練、点字訓練、日常生活訓練等を実施。 ○ 障害者社会参加総合推進事業及び市町村障害者社会参加促進事業において、下記の事業をそれぞれ実施。 (1) 障害者社会参加総合推進事業(以下の数値は各事業実施都道府県・政令都市数)
(2)市町村障害者社会参加促進事業(以下の数値は各事業実施市町村数)
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経済産業省 | ○ 障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用を確保するため、障害者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい携帯端末を用いた移動支援システムの開発を平成16年度に実施。平成17年度は、愛・地球博において、被験者による実証実験を実施した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 障害者の社会参加を一層推進するため、身体障害者補助犬の利用を促進する。 | 厚生労働省 | ○ 身体障害者補助犬の育成費用を助成する「身体障害者補助犬育成事業」を実施。また、平成15年10月の身体障害者補助犬法の完全施行に伴い、ホテル、デパート等の不特定かつ多数の者が利用する施設において、原則として身体障害者補助犬の同伴の受け入れが義務化。
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4)精神障害者施策の充実 | 29 精神障害者ができる限り地域で生活できるようにするため、居宅生活支援事業の普及を図るとともに、ケアマネジメントの手法の活用の推進を検討する。特に、条件が整えば退院可能とされる者の退院・社会復帰を目指すため、必要なサービスを整備する。 | 厚生労働省 | ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が成立。 ○ 精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。 ○ 在宅サービス整備状況
○ 施設サービス整備状況
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30 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図る。 | 厚生労働省 | ○ 地域生活支援センターでは、地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する各般の問題につき、相談に応じ、必要な助言・指導を実施。 ○ 「精神障害者の地域生活の在り方に関する検討会」を開催し、相談体制の構築について検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。 |
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31 当事者による相談活動に取り組む市町村への支援を検討する。 | 厚生労働省 | ○ 精神保健福祉センターにおいて、複雑困難な相談事例等について市町村に対し助言を実施。 ○ 精神保健福祉センターにおいて、市町村職員に対し、研修を実施。 ○ 障害者社会参加総合推進事業及び市町村障害者社会参加促進事業において、自らが精神障害者である相談担当者が、他の精神障害者からの相談に応じる「ピアカウンセリング事業」を実施。(平成15年度~)
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5)各種障害への対応 | 32 盲ろう等の重度・重複障害者、高次脳機能障害者、強度行動障害者等への対応の在り方を検討する。 | 厚生労働省 | ○ 日常の生活に困難を生じている強度行動障害児(者)に適切な指導・訓練を行い、行動障害の軽減を図るため強度行動障害特別処遇加算(支援)費を実施。 ○ 平成17年度は高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、地方自治体及び国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施し、高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的訓練プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を作成。 ○ 「高次能機能障害支援モデル」の成果を普及するとともに全国的な体制を提供できるよう、障害者自立支援法に基づく「高次能機能障害者支援普及事業」の事業骨格を検討。 |
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33 難病患者及びその家族に対し、地域における難病患者等支援対策の充実に努める。 | 厚生労働省 | ○ 平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設。また、各関係機関との連携のもと保健所が中心になって、重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を推進。
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34 自閉症の特性を踏まえた支援の在り方について検討するとともに、自閉症・発達障害支援センターを中心とした地域生活支援体制の充実に努める。 | 厚生労働省 | ○ 発達障害者支援法が平成16年12月に成立し、発達障害者支援センターの指定について定められた。 ○ 自閉症等の特有な発達障害を有する障害児等に対応するための自閉症・発達障害者支援センターを設置。
○ 国立秩父学園が中心となって、平成15年度より発達障害者支援センター相互間の情報提供、意見交換を行うためのネットワークを構築し、自閉症等に対する支援を充実。 ○ ライフステージに応じた発達障害者への支援体制づくりを進めるため、都道府県内の各圏域で、教育・雇用を含む複数分野の関係者によるネットワークを構築する「発達障害者支援体制整備事業」を実施。 |
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(3)経済的自立の支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 ノーマライゼーションの理念を実現し、障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業に関する施策を進めるとともに、年金や手当等の給付により、地域での自立した生活を総合的に支援する。 | 厚生労働省 | ○ 障害の発生を支給原因とする年金(国民年金法に基づく障害基礎年金、厚生年金保険法及び共済各法に基づく障害厚生・共済年金)及び障害の発生を支給原因とする各種手当てについては、毎年物価の変動に合わせて支給額の改定を行っている。 ○ 現行制度では、障害基礎年金と老齢厚生年金との併給はできず、障害基礎年金を受給している者が、老齢厚生年金を受給する資格を得た場合には、障害基礎年金を受給し続けるか若しくは障害基礎年金を受給せず老齢厚生年金を受給するかを選択。しかし、平成16年6月に成立した「国民年金等の一部を改正する法律」により、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となり、障害を持ちながら働いたことが年金制度において評価される仕組みに改正(平成18年4月施行)。
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36 年金を受給していない障害者の所得保障については、拠出制の年金制度をはじめとする既存制度との整合性などの問題に留意しつつ福祉的観点からの措置で対応することを含め、幅広い観点から検討する。 | 厚生労働省 | ○ 平成16年12月に議員立法により「特定障害者に対する特定障害給付金の支給に関する法律」が成立、平成17年
であって、任意加入していなかった者のうち、当該任意加入期間内初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2 1級 5万円 |
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37 障害年金など個人の財産については、障害者が成年後見制度等を利用して適切に管理できるよう支援する。 | 法務省 | ○ 成年後見制度等についてのパンフレットを作成して関係団体等に配布したり、法務省のホームページに当該制 ○ 成年後見制度において、平成17年1月31日から全国の法務局・地方法務局の本局において登記事項証明書の交付 |
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厚生労働省 | ○ 都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等では、認知症高齢者、知的障害者、 精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々の自立を支援するため、地域福祉権利擁護事業において、福祉サ ービスの利用に伴う預金の払い戻しや預け入れの手続等、利用者の日常的な金銭管理に関する援助を実施。 |
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(4)施設サービスの再構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)施設等から地域生活への移行の推進 | 38 障害者本人の意向を尊重し、入所(院)者の地域生活への移行を促進するため、地域での生活を念頭に置いた社会生活技能を高めるための援助技術の確立などを検討する。 | 厚生労働省 | ○ 施設に入所する障害者の地域移行を促進し、障害者の地域生活を支援するため、サービス利用援助、住居や活動の場の確保に関する支援を行う「障害者地域生活推進特別モデル事業」を実施。 ○ 精神障害者の地域生活への移行の促進については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において検討し、平成16年8月に報告書をとりまとめ。 ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、社会生活技術訓練プロジェクトを策定し、社会参加推進を目的とした訓練を行い、修了後の事後調査(訪問・電話調査等)と生活面の助言指導を実施。 |
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39 「障害者は施設」という認識を改めるため、保護者、関係者及び市民の地域福祉への理解を促進する。 | 厚生労働省 | ○ 「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」において、地域生活支援の充実を図るための方策を検討。(平成16年度まで) ○ 精神疾患及び精神に障害のある人に対する正しい理解の促進を図るため、「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」を開催。平成16年3月には国民各層が精神疾患を正しく理解し、新しい一歩を踏み出すための指針である「こころのバリアフリー宣言」を策定。 ○ 精神障害者の地域生活への移行の促進については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。 |
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40 授産施設等における活動から一般就労への移行を推進するため、施設外授産の活用や関係機関と連携した職場適応援助者(ジョブコーチ)事業の利用を推進する。 | 厚生労働省 | ○ 職場適応援助者(ジョブコーチ)事業については、高齢・障害者雇用支援機構地域障害者職業センターにおいて社会福祉法人等242の協力機関と連携して事業を実施(平成17年9月末まで)。支援ニーズの増大に対応するため、平成17年の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、新たに職場適用援助者助成金制度を創設し、ノウハウを有する社会福祉法人や障害者を雇用する事業主等が自らジョブコーチを配置して支援を行う場合に助成金を支給(平成17年10月~) ○ 障害者の企業等への就職の促進を図るため、「施設外授産の活用による就職促進事業」を実施。 |
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2)施設の在り方の見直し | 41 施設体系について、施設機能の在り方を踏まえた上で抜本的に検討する。 | 厚生労働省 | ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が成立。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 入所施設は、地域の実情を踏まえて、真に必要なものに限定する。 | 厚生労働省 | ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が成立。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 障害者が身近なところで施設を利用できるよう、小規模通所授産施設等の通所施設や分場の整備を図るとともに、障害種別を越えて相互利用を進める。 | 厚生労働省 | ○ 身体障害者授産施設及び知的障害者授産施設の分場方式(通所)を導入。 ○ 授産施設(通所)の相互利用の実施(身体障害者、知的障害者及び精神障害者)。 |
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44 障害者施設は、各種在宅サービスを提供する在宅支援の拠点として地域の重要な資源と位置付け、その活用を図る。 | 厚生労働省 | ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が成立。 ○ 精神障害者短期入所事業(ショートステイ)を実施。 |
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45 障害の重度化・重複化、高齢化に対応する専門的ケア方法の確立について検討する。 | 厚生労働省 | ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が成立。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 高次脳機能障害、強度行動障害等への対応の在り方を検討する。 | 厚生労働省 | ○ 日常の生活に困難を生じている強度行動障害児(者)に適切な指導・訓練を行い、行動障害の軽減を図るため強度行動障害特別処遇加算(支援)費を実施。 ○ 平成17年度は高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、地方自治体及び国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施し、高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的訓練プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を作成。 ○ 「高次能機能障害支援モデル事業」の成果を普及するとともに全国的な体制を提供できるよう、障害者自立支援法に基づく「高次能機能障害者支援普及事業」の事業骨格を検討。 |
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47 入所者の生活の質の向上を図る観点から、施設の一層の小規模化・個室化を図る。 | 厚生労働省 | ○ 3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が成立。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)スポーツ、文化芸術活動の振興 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 障害者自身が多様なスポーツ、文化芸術に親しみやすい環境を整備するという観点から、障害者の利用しやすい施設・設備の整備の促進及び指導員等の確保を図る。 | 文部科学省 | ○ 都道府県等の行政担当者が参加する「スポーツ担当係長会議」「都道府県・指定都市スポーツ・青少年・健康教育主管課長会議」において障害者の一般スポーツ施設の利用の促進について依頼。 ○ 各種スポーツ団体のもと、スポーツ指導者を養成・確保。 ○ 各博物館や美術館においてはそれぞれエレベーターやトイレ、駐車場、スロープ・段差解消機等の整備、車椅子の配備などを行っており、これらの設備がすでに整備されている施設においては、設備の個数や箇所の増加について実施。 |
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厚生労働省 | ○ 都道府県・指定都市が実施するスポーツ指導員養成事業に対し、「障害者社会参加総合推進事業」において予算補助を実施。 ○ (財)日本障害者スポーツ協会が行う障害者スポーツ指導員養成事業に対し、「障害者スポーツ支援基金」より助成。 ○ 障害者スポーツ指導員の認定
○ バリアフリーのまちづくり活動事業によって、障害者の利用しやすい施設・設備の整備を促進。
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49 文化芸術活動の公演・展示等において、字幕や音声ガイドによる案内サービス、利用料や入館料の軽減などの様々な工夫や配慮等を促進する。 | 文部科学省 | ○ 文化庁が支援する団体が主催する公演において、障害者が公演を鑑賞しやすい場を提供。 (1) 独立行政法人日本芸術文化振興会 (2) 独立行政法人国立博物館 (3) 独立行政法人国立美術館 |
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50 全国障害者スポーツ大会や障害者芸術・文化祭の充実に努めるとともに、民間団体等が行う各種のスポーツ関連行事や文化・芸術関連行事を積極的に支援する。 | 文部科学省 | ○ 民間団体等が行う各種障害者スポーツ関連行事を後援。 ○ 高校生の文化の祭典である「全国高等学校総合文化祭」において、総合開会式で手話を導入するなど、障害のある高校生にも広く参加できる環境を整備。 |
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厚生労働省 | ○ 第5回全国障害者スポーツ大会を開催。(平成17年11月5日~ 7日・岡山県) ○ 第5回全国精神障害者スポーツ大会を開催。(平成17年11月6日・岡山県) ○ 平成17年度に開催された競技会(「ジャパンパラリンピック」など)等に対し、「障害者スポーツ支援基金」より助成。 ○ 民間団体が行う精神障害者を対象とした美術展「第4回全国こころの美術展」(平成16年6月18日~23日東京開場、7月2日~4日福岡会場)を後援。 ○ 障害者の自立と社会参加意欲の高揚を図るとともに、障害者への理解を促進するため、開催を希望する都道府県のうちから厚生労働大臣が決定する都道府県において、障害者芸術・文化祭を開催。(第5回:平成17年12月9日~ 11日・山形県) |
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51 (財)日本障害者スポーツ協会を中心として障害者スポーツの振興を進める。特に、身体障害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精神障害者のスポーツについて、振興に取り組む。 | 文部科学省 | ○ 厚生労働省との間で「障害者スポーツ施策連携協議会」を開催し、障害者スポーツの振興に向け連携・協力。 ○ (財)日本障害者スポーツ協会等と共催で生涯スポーツコンベンションを開催。 |
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厚生労働省 | ○ 第5回全国障害者スポーツ大会( 岡山県)にて、精神障害者競技としてバレーボール(オープン競技)を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進する。特に、専門的な相談に対応していくため、情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築を図る。 | 厚生労働省 | ○ TAIS(福祉用具を身体状況に合わせて適正に選択するために、用具の仕様、構造、性能等の情報を全国の製造事業者や輸入事業者から情報収集・データベース化し、多様な媒体を通じて情報発信するシステム)を構築。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上のため、研修の充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、福祉機器専門職員研修会を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 国立身体障害者リハビリテーションセンター、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)における福祉用具開発のための先進的研究を推進するとともに、研究機関、大学、企業等の連携により、福祉用具の開発等を進める。 | 文部科学省 | ○ 科学技術振興機構の独創的シーズ展開事業委託開発により、医療福祉機器の研究開発を実施。
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厚生労働省 | ○ (財)テクノエイド協会において、福祉機器に関して標準化等の研究を実施し、開発・普及を促進。 ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、障害者が必要とするコミュニケーション機器、自立移動機器、移動介護機器及び義肢装具の研究・開発を実施。 |
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経済産業省 | ○ 優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、NEDOを通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来平成17年度末までに152件のテーマを採択。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 研究成果の安全かつ適切な普及を図るために、積極的に標準化を進めるとともに、国際規格提案を行う。 | 経済産業省 | ○ 「高齢者・障害者への配慮に係る標準化の進め方について(提言書)」にそって、研究開発を進めるに当たり、標準化すべき事項の洗い出しを並行して実施。(平成15年度まで) ○ JIS Z8071(高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針)として、平成15年6月に制定。(平成15年度まで) |
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(7)サービスの質の向上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 質の高いサービスを確保する観点から、「障害者・児施設のサービス共通評価基準」等を活用し、自己評価を更に進めるとともに、第三者評価機関等による客観的なサービス評価の実施も検討する。 | 厚生労働省 | ○ 平成16年5月に「障害者・児施設のサービス共通評価基準」等を統合し、福祉サービスに共通の「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」を作成。平成16年度末には「第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判定基準に関するガイドライン」(障害者・児版)等を作成。 ○ 平成17年5月に「第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン」(保育所版)を作成。 |
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57 サービスに関する苦情に対応するため、事業者や都道府県社会福祉協議会が設けている苦情解決体制の積極的な周知を図り、円滑な利用を支援する。 | 厚生労働省 | ○ 事業者段階における苦情解決体制の整備については、全国主管課長会議等において各都道府県に対し、指導・助言の徹底を依頼。また、事業者段階で設置している第三者委員を対象とした専門研修会や、都道府県社会福祉協議会に設置している運営適正化委員会の事務局員を対象とした全国会議を開催し、より効果的で適切な苦情解決を促進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)専門職種の養成・確保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士など社会福祉の専門的相談・支援、介護等に従事する者の養成を行う。 | 文部科学省 | ○ 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の指定
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厚生労働省 | ○ 社会福祉士等の資格登録
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59 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士などリハビリテーションに従事する者、ホームヘルパー等の質的・量的充実を図る。 | 文部科学省 | ○ 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士の指定状況
○ 理学療法科教育の改善充実を図るため、盲学校理学療法科担当教員講習会を実施。
○ 教育職員免許法上の「特殊教科の免許状」として、「盲学校特殊教科(理学療法)教諭の免許状」を創設。(平成16年度~) |
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厚生労働省 | ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおける養成状況
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60 障害に係る専門的な研究を行うとともに障害保健福祉に従事する職員を養成・研修するため、国立専門機関等を更に積極的に活用する。 | 厚生労働省 | ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、高次脳機能障害支援普及事業を実施し、関係者に対する研修を実施している他、当センターが作成した診断基準等の普及を実施。 |
3 生活環境
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)住宅、建築物のバリアフリー化の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 障害者の特性やニーズに対応した適切な設備・仕様を有する障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進するとともに、バリアフリー化された住宅ストックの形成を推進する。 | 国土交通省 | ○ 公営住宅についてはバリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。
○ 公社住宅については平成7年度よりバリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。
○ 都市機構賃貸住宅(平成16年6月までは公団賃貸住宅)については平成3年度よりバリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。
○ 住宅のバリアフリー化の割合は、5年に1度の調査により把握。 全住宅ストックにおけるバリアフリー化の割合 3.4%(平成15年度) |
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62 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」に基づく多数の者が利用する一定の建築物についてのバリアフリー対応の義務付け、設計者等向けのガイドラインの作成・周知などにより、障害者等すべての人が円滑に利用できる建築物のバリアフリー化を推進する。 | 国土交通省 | ○ 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建設の促進に関する法律」及び「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案」を平成18年2月に第164国会に提出。(平成18年6月成立。平成18年12月より施行。) ○ 平成14年7月に改正した「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」を平成15年4月に施行し、不特定かつ多数の者が利用し、又は高齢者、身体障害者等が利用する建築物(映画館、百貨店、老人福祉センター等)で2,000平方メートル以上のものについてバリアフリー対応を義務化。設計者等向けのガイドラインを作成し、都道府県、建築関係団体に配布するとともに建築士等を対象とした講習会を開催。 |
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63 窓口業務を行う官庁施設等について、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化を推進する。 | 各省庁 | ○ 平成16年6月、障害者施策推進課長会議の下に「公共サービス適切対応推進チーム」を設置し、障害者団体からの意見聴取や国の窓口現場の調査などを行い「公共サービス窓口における配慮マニュアル」の作成を推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法務省 | ○ 施設改修の実施
○ 窓口業務を行う法務局庁舎(登記特別会計)について、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「官庁施設の基本的性能基準」により、窓口が2階以上にあってエレベーターが未設置の場合はエレベーターを新設、身体障害者用便所・スロープ等不備な場合は改修によりバリアフリー化を図ることとしている。 |
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外務省 | ○ 外務省北庁舎北玄関に身体障害者用スロープを設置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文部科学省 | ○ 文部科学省においては、入居予定の新庁舎(中央合同庁舎第7号館(平成19年9月完成予定))の整備が進められており、この新庁舎においては「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の趣旨に添った高度なバリアフリー化が進められている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農林水産省 | ○ 窓口業務を行う農林水産省所管の庁舎等について、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化を推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 | ○ 窓口業務を行う国土交通省所管の官庁施設等について、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化を推進。
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(2)公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化等の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」及び旅客施設や車両等のバリアフリー化に関するガイドライン等により、鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナル並びに鉄軌道車両、バス車両、旅客船及び航空機のバリアフリー化を推進する。 | 国土交通省 | ○ 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建設の促進に関する法律」及び「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案」を平成18年2月に第164国会に提出。(平成18年6月成立。平成18年12月より施行。) ○ 公共交通機関におけるバリアフリー化の状況 ・1日あたりの平均利用者数が5,000人以上の旅客施設のうち段差の解消がなされている旅客施設
・車両等
○ 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に基づき、基本構想の策定促進を行っているほか、各種補助、税制、融資等各種支援制度を有効に活用することで、公共交通機関のバリアフリー化を推進。 ○ 平成15年3月、「次世代普及型ノンステップバスの標準仕様」を策定、平成16年1月には標準仕様ノンステップバスの認定制度を創設。 ○ 平成15年度に新設されたサービスエリア、パーキングエリア及び道の駅において、身体障害者用便所及び身体障害者用駐車スペースを設置
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65 道路については、道路の移動円滑化に関するガイドライン等を整備し、幅の広い歩道の整備や歩行者等を優先するエリアの形成、歩行者のためのITS(高度道路交通システム)の研究開発等を通じて誰もが安全で安心なバリアフリーな歩行空間ネットワークの形成を図る。特に、旅客施設を中心とした一定の地区においては、旅客施設、道路等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進する。 | 総務省 | ○ 東京都小金井市(住宅地代表)及び京都東山(観光地代表)の2次元バリア・バリアフリーマップを完成し、それぞれ平成15年5月と12月にインターネット上で公開。京都東山は景観CGを用いた3次元GIS試用版を完成し、車いすの方々などによる目的地までのナビゲーション実験を平成15年1月と3月に実施。携帯電話により2次元バリアフリーマップと任意の地域の3次元景観データが利用できるシステムを開発。17年度には3次元GISを用いた東京駅周辺(大規模地下街+地上)のバリアフリーマップを完成した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 | ○ 平成14年12月に策定された「道路の移動円滑化整備ガイドライン」に基づき歩行空間のバリアフリー化を推進。
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防衛省 | ○ 防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活や事業活動への阻害を緩和するための、道路の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成。 ○ ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域への生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用施設整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金を交付。 |
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66 単独では公共交通機関を利用できないような障害者等の輸送といった、公共交通機関による輸送サービスが十分に提供されないおそれのある分野での移動の確保については、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえ、STS(スペシャル・トランスポート・サービス)の活用を含め適切な対応を図る。 | 厚生労働省 | ○ 介護輸送に係る法的取扱いについて、「介護輸送に係る法的取扱い方針について」において、一定の方向性を提示。 ○ 精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。 ○ リフト付き乗用車を運行する「重度身体障害者移動支援事業」や、「リフト付き福祉バス運行事業」を実施。
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国土交通省 | ○ 平成15年度にNPO等による有償のボランティア輸送が可能となるよう制度改正。 ○ 福祉タクシーの導入状況
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67 障害者等すべての人が公共交通機関を円滑に利用できるよう、バリアフリー情報の統一的な提供や障害特性に配慮した情報提供を推進するとともに、交通バリアフリー教室等の普及・啓発活動の展開により、国民の理解の浸透を図る。 | 経済産業省 | ○ 障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用性を確保するため、障害者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい携帯端末を用いた移動支援システムの開発を平成16年度に実施。平成17年度は、愛・地球博において、被験者による実証実験を実施した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 | ○ 交通エコロジー・モビリティ財団のホームページにて、車椅子での利用のしやすさ、トイレ情報等を提供するとともに、駅毎の福祉輸送サービス情報、ハンドル形電動車椅子が利用可能な駅の情報も加えた「らくらくおでかけネット」を公開。交通バリアフリーについての国民の理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成することで「心のバリアフリー」社会の実現を図るため、高齢者、身体障害者の介助体験、擬似体験が出来る交通バリアフリー教室を開催。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 障害者等すべての人が快適に利用でき、親しめる環境を整備するため、公園、水辺空間等におけるバリアフリー化を推進する。 | 総務省 | ○ ユニバーサルデザインによるまちづくりに関する地方単独事業について、少子・高齢化対策事業により財政措置を実施。
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農林水産省 | ○ 「ユニバーサルデザイン」という考え方を踏まえつつバリアフリーに配慮した森林歩道等の施設整備を推進。
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農林水産省 国土交通省 |
○ 海岸のバリアフリー化のため、堤防へのスロープの設置等を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 | ○ 高齢者、障害者等すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動を行う場となる身近な都市公園の整備を推進するとともに、園路の段差の解消や、誰でも使いやすいトイレの整備など、ユニバーサルデザインによる都市公園づくりを推進。 ○ 直轄河川において新設される水辺プラザ等の河川利用の拠点において、手すり・緩傾斜スロープ等の設置、堤防・護岸の緩傾斜化等を実施。 |
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環境省 | ○ 自然公園の整備にあたり、ビジターセンター、園路、トイレ等のバリアフリー化に配慮した整備を推進。 ○ 航空機の騒音対策のため緑地帯などの緩衝地帯として整備・管理してきた周辺財産について、積極的な利活用防衛省を促進するため、付帯施設を整備(地方公共団体からの要望によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。) ○ 防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活や事業活動への阻害を緩和するための、公園などの整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成 ○ ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用施設整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金の交付 |
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(3)安全な交通の確保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に基づき、音響信号機等のバリアフリー対応型信号機等の整備を推進する。 | 警察庁 | ○ 特定経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路において、バリアフリー対応型信号機を整備。
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70 交通事故が多発している住居地区や商業地区を中心に、信号機や道路標識等の整備を重点的に推進することにより、生活道路における通過車両の進入や速度の抑制、幹線道路における交通の流れの円滑化等を図り、自動車事故の防止と障害者の安全かつ円滑な通行を確保する。 | 警察庁 | ○ 平成15年7月、死傷事故発生割合の高い地区796箇所を「あんしん歩行エリア」として指定の上、面的かつ総合的な事故抑止対策を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 | ○ 平成17年11月、あんしん歩行エリア以外の生活道路においても「生活道路事故抑止対策マニュアル」を活用するなどして事故抑止対策を推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 自動車と歩行者の通行を時間的に分離する歩車分離式信号の運用、携帯端末を活用した安全な通行に必要な情報の提供、歩行者青時間の延長を行うPICS(歩行者等支援システム)の整備を推進するとともに、障害特性に配慮した見やすく分かりやすい標識・標示の整備を図る。 | 警察庁 | ○ 歩車分離式信号及びPICSを整備。
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(4)防災、防犯対策の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)災害対策 | 72 自力避難の困難な障害者等の災害弱者に関連した施設が立地する土砂災害危険箇所等において、治山、砂防、地すべり対策及び急傾斜地崩壊対策事業を強力に推進する。 | 農林水産省 | ○ 山地災害からの生命の安全を確保するため、病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設が隣接している山地災害危険地区等について、治山事業を計画的に実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 | ○ 自力避難が困難な災害時要援護者が24時間入居している施設のうち、特に土砂災害の恐れの高い箇所について、平成15年度より短期集中事業として重点的に整備を進めており、概ね5年で240施設について整備する予定。
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2)住宅等の防災対策 | 73 行政機関と福祉関係者等の防火対策推進協力者とが連携し、障害者等の所在の積極的な把握や訪問診断等役割に応じた防火対策を推進する。 | 総務省 | ○ 全国火災予防運動(3/1~3/7及び11/9~11/15に実施)において、ホームヘルパー、民生委員等の福祉関係者等との連携・協力を図り、高齢者や障害者等が居住する住宅の把握及び訪問診断の実施を行うとともにパンフレットやホームページ等を利用した防火安全対策を推進。 ○ 消防法が改正され住宅用火災警報器等の設置・維持が義務づけられることになったことから、障害のある人や高齢者等を中心とした住宅用火災警報器等の設置促進などの住宅防災対策を推進。(平成16年度~) |
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74 消防用設備等の技術基準等の改正など障害者等が利用する防火対象物における消防用設備等の技術基準の在り方について検討を行う | 総務省 | ○ 平成15年6月の消防法改正により、消防用設備等に係る技術基準に性能規定を導入し、従来の技術基準に基づき設置されていたものに加え、新技術の活用等に柔軟に対応できる体制を構築。 ○ 聴覚障害者に適した音以外の有効な警報を発する住宅用火災警報器等の技術開発の検討を実施。(平成17年度~) |
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75 自力避難の困難な障害者等が居住する住宅及び避難所となる公的施設や利用施設等における障害者の特性に配慮した防災設備の整備・充実を図るとともに、自主防災組織等による協力体制の確立、地域における住民、消防署等による防災ネットワークの確立など地域における災害対策 | 内閣府 | ○ 避難勧告等の情報伝達や障害者・高齢者等の避難支援に関し「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(平成18年3月)を策定し、市町村を中心とした取組の促進に努めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務省 | ○ 自主防災組織を推進する。
○ 地域で障害者等の災害時要援護者対策を考慮している事例あり。例えば荒川区では「おんぶ作戦」と称して、健康な人がいざ災害時に、障害者等を協力して救出する体制づくりを強化している。 ○ 平成17年9月と18年2月には、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震のマスタープランとなる「首都直下地震対策大綱」及び「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策大綱」がそれぞれ中央防災会議で決定。 |
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厚生労働省 | ○ 「日常生活用具給付等事業」において、火災報知器や自動消火器を日常生活用具の給付種目に設定している。 ○ 障害者(児)施設では、施設の設備基準に基づき、消火設備等の非常災害に際して必要な設備を設置。 |
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76 地域防災計画において、自力避難の困難な障害者等に対する防災知識の普及や災害時の適切な情報提供・避難誘導等の支援について位置付けるとともに、障害者関係団体の参加による防災訓練の実施を推進する。 | 総務省 | ○ 都道府県地域防災計画の事前協議等を通じて、障害者等に対する防災知識の普及や災害時の適切な情報提供・避難誘導等の支援について位置づけるよう助言。 ○ 地域で行う防災訓練において、障害者等の災害時要援護者対策を考慮している事例あり。春日学区自主防災会(京都市)では、障害者世帯の名簿や世帯をプロットした福祉防災地図を作成したり、防災訓練を実施。 |
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厚生労働省 | ○ 障害者施設は、耐火建築物でなければならないと施設基準に規定。 ○ 障害者(児)施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならないと施設基準に規定。また、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならないと施設基準に規定。 |
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77 緊急通報システム、ファクス、Eメール等による消防、警察への緊急通信体制の一層の充実を図るとともに、聴覚障害者など音声による意志疎通が困難な者へのEメール等による緊急連絡等のためのシステム検討や関係する民間活動への支援など、障害者に対する災害時・緊急時の情報伝達に配慮した施策を推進する。 | 警察庁 | ○ FAXによる緊急通報の受理(FAX110番)や、Eメールによる緊急通報の受理(メール110番)を警察において導入。
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総務省 | ○ 災害に強い安心安全なまちづくりを推進するため、「防災基盤整備事業」等により、地方公共団体による整備を支援し、障害者に係る火災予防体制を強化。 ○ 防災情報を住民へ一斉伝達するシステムの仕様概要について、平成16年2月、「防災情報多重同報システム」に関する調査検討報告書として取りまとめ。 ○ 平成15年7月、中央防災会議「防災情報の共有化に関する専門調査会」において、住民等の間、住民等と行政の間の情報共有化の観点から報告。 |
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厚生労働省 | ○ 聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置を日常生活用具の給付種目に設定している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)防犯対策 | 78 緊急通報、ファクス、Eメール等による警察への緊急通信体制の一層の充実を図る。 | 警察庁 | ○ FAXによる緊急通報の受理(FAX110番)や、Eメールによる緊急通報の受理(メール110番)を都道府県警察において導入。
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79 手話のできる警察官の交番等への配置等の施策を引き続き推進する。 | 警察庁 | ○ 手話ができる警察官等を配置した「手話交番」を開設するなどし、聴覚障害者からの各種届出、相談等に適切に対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 地域における住民と警察署による防犯・防災ネットワークの確立に努め、障害者に対する防犯知識の普及及び事故時における障害者への援助に関する知識の普及に努める。 | 警察庁 | ○ 警察署等に設置されているFAXと障害者団体、障害のある人の自宅等のFAXを利用して情報提供を行う「FAXネットワーク」を全都道府県警察で構築しているほか、電子メールやウェブサイト、地方公共団体の広報誌等の各種媒体を活用し、多様な手段による情報提供に努めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 障害者の生活施設や障害者が居住する住宅等における犯罪や事故の発生を警戒・防止するための民間の防犯システムの普及を図る。 | 警察庁 国土交通省 |
○ 平成16年3月、住宅等に対する侵入犯罪対策として大きな効果が期待でき、可能な限りユニバーサルデザインにも配慮した建物部品15種類約2,300品目を登載した「防犯性能の高い建物部品目録」を公表。平成18年3月末現在、17種類3,381品目を登録。 |
4 教育・育成
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | |||||||||||||||
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(1)一貫した相談支援体制 | |||||||||||||||||
82 障害のある子どもの発達段階に応じて、関係機関が適切な役割分担のの整備下に、一人一人のニーズに対応して適切な支援を行う計画(個別の支援計画)を策定して効果的な支援を行う。 | 文部科学省 | ○ 平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。(平成15年度まで) ○ 全国の盲・聾・養護学校において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会・盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度) ○ 平成15年度から「特別支援教育体制推進事業」を通じて「個別の教育支援計画の策定」を促進。 |
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83 乳幼児期における家庭の役割の重要性を踏まえた早期対応、学校卒業後の自立や社会参加に向けた適切な支援の必要性にかんがみ、これまで進められてきた教育・療育施策を活用しつつ、障害のある子どもやそれを支える保護者に対する乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な相談支援体制の構築を図る。 | 文部科学省 | ○ 教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。(平成13年度~平成15年度) ○ 地域において一貫した効果的な相談支援体制を構築するために「地域における相談支援体制の整備のためのガイドライン」を策定中。 ○ 平成17年度から、障害のある子どもに対して、乳幼児期から就労に至るまでの一貫した支援体制を整備するため、「特別支援教育体制推進事業」の事業対象を幼稚園及び高等学校にも拡大。 |
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厚生労働省 | ○ 在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施。
○ 自閉症等の特有な発達障害を有する障害児等に対応するための発達障害者支援センターを設置。
○ 平成17年3月から「子どもの心の診療に携わる専門の医師の養成に関する検討会」を開催し、子どもの心の診療に携わることのできる小児科や精神科などの専門の医師の養成方法等についての検討を実施。 ○ ライフステージに応じた発達障害者への支援体制づくりを進めるため、都道府県内の各圏域で、教育・雇用を含む複数分野の関係者によるネットワークを構築する「発達障害者支援体制整備事業」を実施。 |
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84 思春期の児童生徒についても、必要な支援を行う。 | 文部科学省 | ○ 平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。(平成15年度まで) ○ 全国の盲・聾・養護学校において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会・盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度) |
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厚生労働省 | ○ 思春期児童の心のケアの専門家の養成のため、思春期精神保健対策研修事業を平成13年度から継続して実施。 ○ 平成13年度から平成15年度まで実施した「思春期精神保健ケースマネージメントモデル事業」についての報告書・事例集を取りまとめた。 |
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85 精神疾患について、関係機関が連携して早期発見のための相談支援体制を確立するとともに、学校等における正しい知識の普及を図る。 | 文部科学省 | ○ 教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。(平成13年度から平成15年度まで) | |||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 地域において一貫した効果的な相談支援体制を構築するために「地域における相談支援体制の整備のためのガイドライン」を策定中。 | ||||||||||||||||
(2)専門機関の機能の充実 | |||||||||||||||||
86 近年の障害の重度・重複化や多様化の状況を踏まえ、教育・療育機関と多様化の機能の充実を図り、地域や障害のある子どもの多様なニーズにこたえる地域の教育・療育のセンターとしての役割を担うための体制整備を図る。 | 文部科学省 | ○ 中央教育審議会において、平成17年12月8日に「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」が取りまとめられ、障害の重度・重複化や多様化を踏まえ、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育的支援を行う「特別支援教育」を推進するために、1)盲・聾・養護学校制度の見直し、2)小・中学校における制度的見直し、3)教員免許制度の見直し等について提言がなされた。これらの提言を踏まえ、平成18年3月に学校教育法施行規則の一部改正を行い、新たにLD・ADHDの児童生徒を、小中学校において実施している通級による指導の対象に位置づけた。(平成18年度より施行。)また、小中学校における特別支援教育の推進を明確に位置づけることを内容に含む「学校教育法等の一部を改正する法律」案を第164回国会に提出。(平成18年6月に成立。平成19年度より施行。) ○ 教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。(平成13年度から平成15年度まで) ○ 地域において一貫した効果的な相談支援体制を構築するために「地域における相談支援体制の整備のためのガイドライン」を策定中。 ○ 平成16年1月、各教育委員会や学校において支援体制を整備する際に活用されることを目的として、「小・中学校におけるLD・ADHD、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」を作成し、全ての教育委員会・小・中学校等に配付。 |
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厚生労働省 | ○ 在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施。
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87 盲・聾・養護学校については、その在籍する児童生徒等への教育や指導に加えて、地域の保護者等への相談支援や小・中学校等における障害のある児童生徒等への計画的な教育的支援等を行う地域の障害のある子どもの教育のセンター的な役割も果たす学校へ転換を図る。 | 文部科学省 | ○ 中央教育審議会において、平成17年12月8日に「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」が取りまとめられ、障害の重度・重複化や多様化を踏まえ、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育的支援を行う「特別支援教育」を推進するために、1)盲・聾・養護学校制度の見直し、2)小・中学校における制度的見直し、3)教員免許制度の見直し等について提言がなされた。これらの提言等を踏まえ、盲・聾・養護学校の制度について複数の障害種別に対応することができる特別支援学校の制度に転換するととともに、在籍児童生徒の教育のみならず、その専門性を生かして小中学校等に対する支援を行う機能(センター的機能)を明確に位置付けることを内容に含む「学校教育法等の一部を改正する法律」案を平成18年3月に第164回国会に提出。(平成18年6月に成立。平成19年度より施行。) ○ 教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。(平成13年度から平成15年度まで) ○ 地域において一貫した効果的な相談支援体制を構築するために「地域における相談支援体制の整備のためのガイドライン」を策定中。 |
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88 療育機関については、施設の入所者だけではなく地域で生活する障害のある子どもに関しても有用で専門的な技術を有しており、これらの機関を活用してショートステイ、ホームヘルプサービス等のサービスの充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 障害児居宅介護等事業、障害児通園(デイサービス)事業及び障害児短期入所事業の実施。 | |||||||||||||||
(3)指導力の向上と研究の推進 | |||||||||||||||||
89 学校外の専門家等の人材の活用、組織として一体的な取組を可能とする支援体制の構築、関係機関との有機的な連携協力体制の構築等により、一人一人の教員及び療育にかかわる専門職員の教育・療育、相談等に対する専門性や指導力の向上を図る。 | 文部科学省 | ○ 障害のある児童生徒に対する総合的な教育支援体制の整備を図るため、教育・医療・福祉等の関係機関の連携による支援体制の構築や学校外部の専門家を活用した巡回相談等の実施などを行う「特別支援教育体制推進事業」を47都道府県で実施。 ○ 「盲・聾・養護学校の専門性向上推進モデル事業」において、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師等の外部の専門家を活用した指導体制の構築等についての実践研究を10都府県に委嘱して実施。(平成15年度まで) |
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厚生労働省 | ○ 障害児通園(デイサービス)事業及び障害児保育を行う保育所等の職員に対し、在宅障害児(者)の療育に関する技術の指導を行う障害児(者)地域療育等支援事業を実施。
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90 児童生徒等の障害の重度・重複化、多様化等を踏まえ、そのニーズに応じた教育の効果的な実施を確保するため、現在盲・聾・養護学校の学校ごとに特定されている特殊教育に係る免許制度の改善を図る。 | 文部科学省 | ○ 中央教育審議会において、平成17年12月8日に「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」が取りまとめられ、障害の重度・重複化や多様化を踏まえ、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育的支援を行う「特別支援教育」を推進するために、1)盲・聾・養護学校制度の見直し、2)小・中学校における制度的見直し、3)教員免許制度の見直し等について提言がなされた。これらの提言を踏まえ、盲・聾・養護学校ごとの教員免許状を特別支援学校の教員免許状に一本化し、特定障害についての専門性の確保の観点から、教授可能な教育の領域を定めて免許状を授与することを内容に含む「学校教育法等の一部を改正する法律」案を第164回国会に提出。(平成18年6月に成立。平成19年度より施行。) ○ 免許法認定講習や校内研修プログラムの開発、多様な人材を活用した専門性の高い指導体制の構築等についての実践研究を14都府県に委嘱。(平成15年度まで) ○ 盲・聾・養護学校における特殊教育教諭免許状保有状況調査を実施し、教員の専門性の向上に努めている。 ○ 教育職員免許法上の「特殊教育の免許状」として、「盲学校特殊教科(理学療法)教諭の免許状」を創設。(平成16年度~) |
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91 独立行政法人国立特殊教育総合研究所、大学等において、先導的な指導方法の開発や体制等に関する研究を一層推進するとともに、その成果等を教育現場等に円滑に普及するための情報提供を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人国立特殊教育総合研究所において、プロジェクト研究として、以下を実施。
○ 独立行政法人国立特殊教育総合研究所における研究成果に係る情報提供については、総合的な情報提供体制の整備に努め、下記のとおり情報提供を推進。 ・平成16年3月、独立行政法人国立特殊教育総合研究所のWebサイトにポータルサイトを設置し、インターネットを活用し障害のある子どもの教育に関する情報を積極的に配信するとともに、研修事業の講義配信等を開始。 ・研究成果に基づくガイドブック・手引書、研究紀要、研究成果報告書等を作成し、関係諸機関への配布や、Webサイト上での公開を行うとともに、特殊教育に関する図書資料の収集・整備、データベースの整備を推進。(「LD・ADHD・高機能自閉症の子どもの指導ガイド」、「発達障害のある学生支援ガイドブック」、「自閉症教育実践ガイドブック」、「自閉症教育実践ケースブック」等を作成。(平成17年度まで)・国立特殊教育総合研究所セミナーを2回開催し、研究成果の効果的な普及を実施したほか、都道府県等が行う研修等へ研究所員を講師として派遣。 |
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(4)社会的及び職業的自立の促進 | |||||||||||||||||
92 障害のある子どもの社会的・職業的自立を促進するため、教育、福祉、医療、労働等の幅広い観点から適切な支援を行う個別の支援計画の策定など障害のある子ども一人一人のニーズに応じた支援体制を構築する。 | 文部科学省 | ○ 平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。(平成15年度まで) ○ 高等部入学時から卒業後の社会参加、職業自立を念頭において計画的指導を行うために盲・聾・養護学校が作成する「個別移行支援計画」について、実際に関係機関と連携して策定・実施する実践研究を5都県に委嘱。(平成15年度まで) ○ 全国の盲・聾・養護学校において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会・盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度) |
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93 後期中等教育及び高等教育への就学を支援するため、各学校や地域における支援の一層の充実を図るとともに、在宅で生活する重症心身障害児(者)に対し、適切な医学的リハビリテーションや療育を提供し、日常生活動作等にかかわる療育を行うほか、保護者等の家庭における療育技術の習得を図るための支援を行う。 | 文部科学省 | ○ 平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。(平成15年度まで) ○ 全国の盲・聾・養護学校において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会・盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度) |
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厚生労働省 | ○ 在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により日常生活動作、機能訓練等必要な療育を行うことにより、運動機能等の発達を促すとともに、併せて保護者等の家庭における療育技術の習得を図る重症心身障害児(者)通園事業を実施。
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94 地域における学校卒業後の学習機会の充実のため、教育・療育機関は、関係機関と連携して生涯学習を支援する機関としての役割を果たす。 | 文部科学省 | ○ 我が国の生涯学習の中核的機関である放送大学において、社会人等の障害者を受け入れ。
○ 障害者に対する配慮として、放送大学において、・学生の学習支援施設である学習センターのバリアフリー化(エレベータやスロープの付設、障害者用トイレの付設など)・字幕番組の製作、放送・単位認定試験の受験に際し、試験時間の延長や、音声、点字による出題などを実施。 |
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(5)施設のバリアフリー化の促進 | |||||||||||||||||
95 教育・療育施設において、障害の有無にかかわらず様々な人々が、適切なサービスを受けられ、また、利用する公共的な施設であるという観点から、施設のバリアフリー化を推進する。 | 文部科学省 | ○ 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律」(通称「ハートビル法改正」)の施行(平成15年4月)に伴い、学校施設が新たにバリアフリー化の努力義務の対象となったことを踏まえ、学校施設におけるバリアフリー化の推進について各都道府県教育委員会等に対して周知。 ○ 「学校施設バリアフリー化推進指針」を平成16年3月に策定し、バリアフリー化の一層の推進を図るよう各都道府県教育委員会等に対して周知。 ○ 具体的な計画・設計手法等に関する事例を紹介した「学校施設のバリアフリー化等に関する事例集」を平成17年3月に作成し、バリアフリー化の一層の推進を図るよう各都道府県教育委員会等に対して周知。 ○ 学校施設のバリアフリー化に係る取組みについて、スロープ、障害者用トイレ、エレベータ等の整備について国庫補助の対象とするなど、設置者のバリアフリー化の推進を支援。 |
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厚生労働省 | ○ バリアフリーのまちづくり活動事業によって、障害者の利用しやすい施設・整備の促進。
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96 障害のある児童生徒の学習や生活のための適切な環境を整える観点から、施設に加えて情報機器等学習を支援する機器・設備等の整備を推進する。 | 文部科学省 | ○ 盲・聾・養護学校又は小・中学校の特殊学級等において障害に適応した教育を実施する上で必要とする設備を整備するために要する経費の一部を補助。平成17年度より一般財源化により地方において整備。
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5 雇用・就業
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)障害者の雇用の場の拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)障害者雇用率制度を柱とした施策の推進者に自立や社会参加の機会を提供する強力な後ろ盾となる制度である。今後とも当該制度を中心として、障害者雇用の一層の促進を図る。 | 97 障害者雇用率制度は、障害者の雇用促進策の根幹となる柱であり障害 | 厚生労働省 | ○ 民間企業等における実雇用率 注〔〕内は法定雇用率
○ ハローワークによる障害者の就職件数
○ 上記の他の取組については、下記の項目番号98~106を参照 |
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98 個別の企業に対する日常的な指導の充実や、実雇用率の低い企業に対する雇入れ計画の作成命令等の指導の厳格化を図る一方、障害者雇用のための企業の取組を後押しするため、各種助成金についても、より効果的な活用が図られる方向で改善を図る。 | 厚生労働省 | ○ 平成17年度6月1日現在における雇用率未達成の企業(37,872企業)に対し、個別指導、雇用率達成セミナー等により指導を実施。 ○ 実雇用率が著しく低く、かつ、障害者雇用率を達成するために雇い入れなければならない障害者数が一定以上の企業に対し、雇入れ計画作成命令456件、適正実施勧告71件、特別指導24件、企業名の公表2件を実施。 ○ 各種助成金について、より効果的な活用が図られるよう見直しを実施。(平成17年10月) |
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99 精神障害者については、今後障害者雇用率制度の対象とするための検討を進めることとし、そのために、関係者の理解を図りつつ、精神障害者の把握・確認方法の確立、企業における精神障害者雇用の実態把握など障害者雇用率制度を適用するために必要な検討、準備を着実に進める。 | 厚生労働省 | ○ 精神障害者の雇用の促進等に関する研究会報告書(平成16年5月)及び労働政策審議会意見書(平成16年12月)を踏まえ、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者を各事業主の雇用率の算定対象とすることなどを内容とする改正障害者雇用促進法が成立。(平成18年4月施行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 採用後に発病した精神障害者については円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策の充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 休職中の精神障害者の円滑な職場復帰に向けた効果的な支援技法を開発するため、高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センターにおいて、リワークプログラムを開発(平成15年度まで)。これを踏まえ、6つの地域障害者職業センター(北海道・東京・愛知・大阪・広島・福岡)において、精神障害者職場復帰支援事業(リワーク事業)を導入し、うつ病等により休職中の精神障害者に対する職場復帰支援を開始した(平成16年4月~)。さらに、精神障害者及び事業主に対する支援を強化するため、全国の地域障害者職業センターにおいて、専任の精神障害者担当カウンセラーを配置し、主治医等との連携の下、新規雇い入れ、職場復帰、雇用継続にかかる様々な支援ニーズに対する総合的な支援を開始(平成17年10月~)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 除外率制度については、平成16年度より段階的に縮小を進め、一定の準備期間を置いて廃止を目指す。 | 厚生労働省 | ○ 平成16年4月1日に、除外率の各業種一律10%ポイント引き下げを実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 国及び地方公共団体の除外職員制度についても、企業との均衡を考慮して同様の方向で進める。 | 全省庁 | ○ 「障害者施策推進課長会議」の下に、関係省庁の職員等により構成される「公務部門における障害者雇用推進チーム」を設置し、働くことを通じて障害のある人が積極的に社会参加できるよう、国が率先して障害者雇用の機会を作り出す方策について総合的に検討し、「公務部門における障害者雇用ハンドブック」の作成を推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 平成16年4月1日に、除外職員の範囲を一部の例外に限るとともに、除外職員ではなくなる職種の職員がいる機関について、当該職員が職員総数に占める割合を基に、雇用義務の軽減割合を約10%ポイント引き下げた除外率を設定すること等を内容とする制度見直しを実施(平成16年4月1日)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 企業に対する啓発活動の充実を図るとともに、雇用管理のノウハウの情報提供に努める。 | 厚生労働省 | ○ 9月を「障害者雇用支援月間」(高齢・障害者雇用支援機構主催)とし、優良事業所等の表彰、障害者ワークフェアの開催、各種セミナーの開催、好事例募集、月間ポスターの公募・作成等を通じ企業に対する啓発活動を実施。 ○ 平成17年度の優良事業所等として、障害者雇用優良事業所30社、優秀勤労障害者31人、障害者の雇用の促進と職業の安定に貢献した個人3人を厚生労働大臣表彰を、障害者雇用優良事業所18社、優秀勤労障害者21人、障害者の雇用の促進・職業の安定に貢献した個人3人に高齢・障害者雇用支援機構理事長表彰を実施。 ○ 企業に対する雇用管理のノウハウの情報提供について、高齢・障害者雇用支援機構において、次の事項を実施。 ・事業所における障害者の雇用促進及び職場定着を図るため、障害者雇用アドバイザーによる事業主に対する雇用計画 ・雇用管理に係る雇用相談援助業務(21,152件)、職場定着推進チームの設置勧奨及び育成の指導を実施(指導件数5,702件、平成16年度チーム設置数12,670か所)。また、職場定着推進チーム育成指導に活かすための「職場定着推進マニュアル」を改訂。 ・事業主及び雇用管理担当者等に対して、「雇用促進・雇用計画」、「定着・雇用継続」、「能力発揮・環境整備」に関する各種の講習を実施(平成17年度、全国で320回、参加者23,551人)。また、講習の内容を広く周知する目的で障害者雇用管理等講習資料シリーズ「障害者雇用の新たな展開について~法改正と今後の障害者雇用の進め方~」を作成し活用。(平成15年度まで) ・5人以上の障害者を雇用する事業所において選任することとされている、障害者職業生活相談員に対する資格認定講習を実施(全国で59回、受講者3,271人)。また、講習用テキストとして「平成17年版障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト(障害者雇用ガイドブック)」と視覚障害者にも利用できるCD-ROM版テキストを作成。
・事業主を対象とした障害者の職域拡大及び雇用管理に関する報告書・マニュアル等を作成し、事業主及び関係機関等へ配布。 ・平成16年度は、報告書として「障害者のキャリア形成・在職障害者の能力開発のための実情に関する研究調査I」「重度障害者雇用事業所における障害者の雇用状況及び福祉機関との連携に関する研究」「聴覚障害者の職域拡大に関する研究」、マニュアルとして「平成16年度障害者雇用職場改善事例〔視覚障害者〕入賞事例集を作成。 ・平成17年度は、報告書としては「障害者のキャリア形成・在職障害者の能力開発の実情に関する研究調査II」「重度障害者雇用事業所における障害者雇用状況に関する調査」「重度障害者(聴覚障害者)の職域開発に関する研究II」「精神障害者の職業的自立に向けた訪問型個別就労支援の方法に関する研究調査I」、マニュアルとして「生命保険業における障害者の雇用促進」「鉄道業における障害者の雇用事例」、事例集として「肢体不自由者のための職場改善に関する好事例集」、ビデオ資料として「視覚障害者のチカラを発見しましょう」を作成・障害者雇用リファレンスサービスホームページを作成し、収集した障害者雇用事例、障害者雇用モデル事例を提供している。 ・難病者の就労実態の調査及びその障害状況に応じた雇用管理のあり方に係る調査・研究を行うため、「難病者の雇用管理のための調査研究会」において検討を継続。(平成16年度~) |
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104 経営者団体においても、障害者雇用についての相談に応じるなど障害者の雇用管理のノウハウの提供が行われることが望まれる。 | 厚生労働省 | ○ 精神障害者については、身体障害者や知的障害者に比べて雇用に不慣れな事業主が多いことから、精神障害者の雇用に関する助言や各種支援策に関する情報提供を行う相談窓口を設置する精神障害者雇用環境整備事業を事業主団体(8団体)に委託して実施。(平成17年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 障害者の教員免許取得状況等を踏まえつつ、教育委員会における実雇用率上昇のための取組について検討する。 | 文部科学省 | ○ 毎年度の通知及び「教員採用等の改善について(平成8年4月25日)」の通知にて、各都道府県・指定都市教育委員会に対し、教員採用選考における身体に障害のある者への配慮を依頼。また、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正について(平成15年9月1日)」の通知において、改正法について周知。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 国、地方公共団体において障害者雇用の取組を行いやすくするため、より広い職域での雇用が可能となるよう、関係する行政機関等で合算して実雇用率を算定する方式の活用を進める。 | 厚生労働省 | ○ 国及び地方公共団体の機関に係る特例の認定について実施。
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2)障害者の能力・特性に応じた職域の拡大 | 107 重度障害者多数雇用事業所や特例子会社における障害者雇用の取組を支援するとともに、その蓄積されたノウハウをいかし、障害者の能力・特性に応じた更なる職域の拡大に努める。 | 厚生労働省 | ○ 重度障害者等を多数労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、これら障害者のために事業施設等の設置・整備を行う場合に費用の一部を助成する「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」を支給。
○ 特例子会社の設立については、各ハローワークにおいて支援。特に平成15年度においては、法定雇用率未達成企業を中心に積極的に指導を実施。
○ 特例子会社の状況
○ 上記の他の取組については、下記の項目番号108~110を参照 |
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108 障害者がその能力にふさわしい処遇を受け、労働条件面を含む職業生活の質の向上を図ることができるよう、諸条件の整備に努める。 | 厚生労働省 | ○ 障害者の雇用の促進等に関する法律第10条に基づき、求人の条件に雇用差別等がある場合においては、ハローワークにおいて適正化に関する指導を実施。 ○ 就職後においても、職場定着指導の他、障害者雇用連絡会議等により、労働基準監督署との連携も図り、障害者が劣悪な労働条件での就労を強いられることのないように実施。 |
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109 重度障害者多数雇用事業所については、今後とも障害者雇用の先駆的な取組を促すべく助成金制度による支援を行う。 | 厚生労働省 | ○ 重度障害者等を多数労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、これら障害者のために事業施設等の設置・整備を行う場合に費用の一部を助成する「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」を支給。
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110 特例子会社制度を積極的に活用し、グループ内企業に共通する業務の集中処理等による障害者雇用の拡大を図るとともに、グループ企業全体の雇用を促進する。 | 厚生労働省 | ○ 特例子会社を有する企業が、関係する子会社も含めて障害者雇用を進める場合に、企業グループでの雇用率算定を可能とする、特例子会社制度のグループ適用の認定を推進。
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3)障害者の働きやすい多様な雇用・就業形態の促進 | 111 短時間雇用、在宅就業等の普及は障害者がその能力や特性に応じて働くための機会の増大につながるものであり、必要な支援、環境づくりに取り組む。 | 厚生労働省 | ○ 「障害者の在宅就業に関する研究会」報告書(平成16年4月)及び労働政策審議会意見書(平成16年12月)を踏まえ、在宅就業を行う障害者等に仕事を発注した起業に対して、特例調整金等を支給する制度を創設する等を内容とする改正障害者雇用促進法が成立。(平成18年4月施行) ○ 上記の他の取組については、下記の項目番号112~113を参照 |
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112 直ちにフルタイムで働くことが困難な障害者等を念頭に、短時間雇用のための支援策の充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 障害者雇用納付金制度に基づく助成金について、新たに精神障害者については、1週間の勤務時間が15時間以上20時間未満の労働者についても対象とするよう措置。(平成15年4月1日~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 通勤の困難な重度障害者等を念頭に、在宅就業におけるIT活用を推進 | 厚生労働省 | ○ 「障害者の在宅就業に関する研究会」報告書(平成16年4月)及び労働政策審議会意見書(平成16年12月)を踏する。まえ、在宅就業を行う障害者等に仕事を発注した企業に対して、特例調整金等を支給する制度を創設する等を内容とする改正障害者雇用促進法が成立。(平成18年4月施行) ○ ITを活用した障害者の在宅就業の推進を図るため先駆的な取組みを行う全国9か所の在宅就業支援団体を活用し在宅就業障害者に対する相談・支援を行う「重度在宅就労就労推進事業」を実施。 ○ 高齢・障害者雇用支援機構において、障害者職域拡大マニュアル「障害者の在宅就業を促進するために(副題:障害者の在宅就業支援者のためのサポートマニュアル)」(平成15年度)、「はじめての障害者雇用」(平成16年度)を作成し、全国の関係機関に配付。 |
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4)ITを活用した雇用の促進 | 114 障害者の職域の拡大、雇用・就業形態の多様化、職業能力の開発などの面でITを最大限活用する。 | 厚生労働省 | ○ 高齢・障害者雇用支援機構において、障害者職域拡大マニュアル「障害者の在宅就業を促進するために(副題:障害者の在宅就業支援者のためのサポートマニュアル)」(平成15年度)、「はじめての障害者雇用」(平成16年度)を作成し、全国の関係機関に配付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 就業を可能にする機器やソフトの開発及び普及を行い、就業機会の拡大を図るとともに、障害の部位・特性等に配慮しつつ、IT技術を活用し、障害者がこれらの支援機器等の操作に習熟するための効果的な職業訓練を推進する。 | 厚生労働省 | ○ 平成15年度、高齢・障害者雇用支援機構において、民間企業等と共同で高次能機能障害者の日常生活や就労を支援する支援ソフト「メモリアシスト」を開発。(平成15年度まで) ○ 高齢・障害者雇用支援機構駐在事務所において、就労支援機器の展示・貸出しを実施。
○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、認知機能障害者の日常生活や就労を支援する携帯情報端末用のソフトウェアを開発。(平成14年度~平成16年度) ○ 障害者職業能力開発学校において、平成17年度は、OAシステム、システム設計などのIT技能の付与を図る訓練を17校36コースで実施。 |
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116 在宅就業を行う障害者の仕事の受発注や技能の向上に係る援助を行う支援機関の育成、支援等の充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ ITを活用した障害者の在宅就業の推進を図るため先駆的な取組を行う全国9か所の在宅就業支援団体を活用し、在宅就業障害者に対する相談、支援を行う「重度障害者在宅就業推進事業」を実施。 ○ 「障害者の在宅就業に関する研究会」報告書(平成16年4月)及び労働政策審議会意見書(平成16年12月)を踏まえ、在宅就業を行う障害者等に仕事を発注した企業に対して特例調整金等を支給する制度を創設する等を内容とする改正障害者雇用促進法改正法が成立。(平成18年4月施行) |
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5)障害者の雇用・就業を行う事業の活性化 | 117 障害者雇用等の社会的意義を踏まえ、国の行う契約の原則である競争性、経済性、公平性等の確保に留意しつつ、官公需における障害者多数雇用事業所等及び障害者雇用率達成状況への配慮の方法について検討する。 | 全省庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6)障害者の創業・起業等の支援 | 118 自ら創業・起業を行うような挑戦意欲のある障害者を支援するため、その実状や実態に係る調査を実施するなど具体的ニーズの把握に努めるとともに、その結果を踏まえ、障害者の創業・起業に必要な資金調達の円滑化に資する施策など必要な方策を検討する。 | 厚生労働省 | ○ 低所得世帯、障害者世帯等に対して資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより安定した生活が送れるよう各都道府県社会福祉協議会において生活福祉資金貸付制度が実施されており、その資金種類の1つとして「更生資金(生業費)」を設けることにより障害者世帯が生業を営むことを支援。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 障害者によるNPO等の非営利団体の設立、創業・起業等の活動に対する支援策等を検討する。 | 厚生労働省 | ○ 「障害者の在宅就業に関する研究会」報告書(平成16年4月)及び労働政策審議会意見書(平成16年12月)を踏まえ、在学就業を行う障害者等に仕事を発注した企業に対して特例調整金等を支給する制度を創設する等を内容とする改正障害者雇用促進法改正法が成立。(平成18年4月施行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)総合的な支援施策の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)保健福祉、教育との連携を重視した職業リハビリテーションの推進 | 120 障害者の雇用促進を効果的に行うため、障害者の職業生活全般にわたり福祉、教育等の関係機関が連携を図りながら施策を推進する。 | 文部科学省 | ○ 高等部入学時から卒業後の社会参加、職業自立を念頭において計画的指導を行うために盲・聾・養護学校が作成する「個別移行支援計画」について、実際に関係機関と連携して策定・実施する実践研究を5都県に委嘱。(平成15年度まで) ○ 全国の盲・聾・養護学校において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会・盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度) ○ 平成15年度から、障害のある児童生徒に対する総合的な教育支援体制の整備を図るため、教育・医療・福祉・労働等の関係機関の連携による支援体制の構築や「個別の教育支援計画」の策定の促進を行う「特別支援教育体制推進事業」を47都道府県で実施。(「個別の教育支援計画」の策定の促進は、平成16年度から実施。) |
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厚生労働省 | ○ 盲・聾・養護学校生徒に対する支援については、養護学校等と連携し、高齢・障害者雇用支援機構地域障害者職業センターによる職業評価の実施、養護学校等における進路相談・指導へのハローワークの参加、現場実習先の開拓に当たっての養護学校等への情報提供・あっせんの実施、卒業後の職場定着指導を実施。平成15年4月には「公共職業安定所等労働関係機関と養護学校等との一層の連携を図る」旨の通知を都道府県労働局に発出。平成17年4月には「盲・聾・養護学校における個別教育支援計画」の策定等に係る協力についての通知を各都道府県労働局に発出。 ○ ハローワークが中心となり福祉等の関係者による連携体制を確立し、就職の準備段階から職場定着までの一連の支援を行う地域障害者就労支援事業を実施。 ○ 都道府県労働局及び都道府県関係部局を中心に事業主団体、労働組合等の関係機関からなる都道府県障害者雇用連絡協議会及び公共職業安定所を中心に、地域における教育、福祉、医療機関等からなる「障害者雇用連絡会議」を開催。 ○ 上記の他の取組については、下記の項目番号121~12を参照 |
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121 障害者総合職業センター、広域障害者職業センター及び地域障害者職業センターが連携し、その特色をいかしつつ、中途障害者も含めた職業リハビリテーションを推進するとともに、医療、福祉、教育等との連携の強化を図る。特に地域障害者職業センターにおいては、社会福祉法人や保健福祉行政機関等と連携して職場適応援助者事業や職業準備訓練等の効果的な実施を図る。 | 厚生労働省 | ○ 地域障害者職業センターにおいて、適当と認められる社会福祉法人等の協力機関とも連携し、職場適応援助者(ジョブコーチ)事業を実施。
○ 地域障害者職業センターにおいて実施する職業準備訓練については、・各種作業を通じて基本的労働習慣の習得を目指す作業支援コース(ワークトレーニングコース)・社会生活技能訓練等を行い、対人技能の習得を目指す自立支援コース・各種の講話、演習等を行い、職域や職業生活に必要な知識習得を目指す職業準備講習コースの3コースを障害者の状態に応じて適宜組み合わせて実施する「職業準備支援事業」として統合し、平成15年度から開始。より一人ひとりのニーズに合ったサービスを提供するため、別々のコース設定からカリキュラムに再構成し、対象者ごとに3つのカリキュラムから必要な内容を柔軟に組み合せて実施できるように、支援内容の充実を図った(平成17年10月~)平成15年度は2,225人、平成16年度は2,368。人、平成17年度は2,335人に対して実施。 |
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122 障害者職業総合センターにおいて、障害の特性に応じた職業リハビリテーション技法等の研究開発を推進する。 | 厚生労働省 | ○ 障害者職業総合センター研究部門における研究開発を実施。・精神障害者の職業訓練指導方法に関する研究(平成13年度~平成17年度)・高次脳機能障害者等の雇用促進及び就業継続に対する支援のあり方に関する研究(平成16年度~平成18年度)・軽度発達障害青年の学校から職業への移行支援の課題に関する研究(平成15年度~平成17年度)・職業リハビリテーションにおける課題分析の実務的手法の研究(平成15年度~平成17年度)・地域における雇用と医療等との連携による障害者の職業生活支援ネットワークの形成に関する総合的研究(平成17年度~)・障害者の多様な就業形態の実態と質的向上等の課題に関する研究(平成17年度~)・知的障害者のパソコン利用支援ツールの開発に関する研究(平成17年度~)・「カスタム化雇用」の効果と我が国への導入可能性に関する研究(平成17年度~) ○ 障害者職業総合センター、職業センターにおいて、実践的な支援技法の開発を実施。・在職精神障害者の職場復帰に関する事務職を中心とした職場再適応に関する支援技法の開発(ジョブデザイン・サポートプログラム)・高次脳機能障害者が携わる職種の職務の要素に着目した支援技法の開発(要素トレーニング)・発達障害者の就労支援に関し、職業的課題の的確な把握を目的としたアセスメント技法の開発(ワークシステム・サポートプログラム)(平成17年度~) |
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123 障害者の就業面と生活面での支援を一体的に行うため、障害者就業・生活支援センターを通じた支援の促進を図る。 | 厚生労働省 | ○ 障害者の職業的自立を図るため、雇用、保健福祉、教育等関係機関と連携した就業面と生活面での支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援センター事業」を実施。
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2)雇用への移行を進める支援策の充実 | 124 トライアル雇用(一定期間の試行的雇用)の活用、授産施設等における支援、盲・聾・養護学校の在学中から卒業後までを通じた支援等により、雇用への移行の促進を図る。 | 厚生労働省 | ○ 各取組については、下記の項目番号125~128を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 トライアル雇用を更に拡充、実施するとともに、あわせて、短期間の職場適応訓練等を活用しながら、事業主に障害者雇用への理解を深め、常用雇用への移行を進める。 | 厚生労働省 | ○ トライアル雇用の実施
○ ハローワークによる障害者の就職件数。
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126 授産施設及び小規模作業所がその本来の機能を十分に果たし、企業等における雇用に一層効果的につなげていくことができるよう、障害者就業・生活支援センターや職場適応援助者事業を活用するほか、適切な方法で施設外授産を行う。 | 厚生労働省 | ○ 就業面と生活面での支援を一体的に行うため保健福祉、教育等関係機関と連携した「障害者就業・生活支援センター事業」を実施。(上記121及び123参照) ○ 障害者の円滑な職場適応を支援する職場適応援助者(ジョブコーチ)支援策を実施。(上記121参照) ○ 障害者の企業等への就職の促進を図るため、「施設外授産の活用による就職促進事業」を実施。 |
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127 盲・聾・養護学校卒業生の企業への雇用を進めるため、労働機関福祉 | 文部科学省 | ○ 高等部入学時から卒業後の社会参加、職業自立を念頭において計画的指導を行うために盲・聾・養護学校が作機関等との十分な連携の下、生徒一人一人の将来の就業に向けた個別の成する「個別移行支援計画」について、実際に関係機関と連携して策定・実施する実践研究を5都県に委嘱。(平支援計画を策定、活用するなど在学中から卒業後を通じた適切な支援を成15年度まで)行う。 ○ 全国の盲・聾・養護学校において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会・盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度) ○ 平成15年度から、障害のある児童生徒に対する総合的な教育支援体制の整備を図るため、教育・医療・福祉・労働等の関係機関の連携による支援体制の構築や「個別の教育支援計画」の策定の促進を行う「特別支援教育推進推進事業」を47都道府県で実施。(「個別の教育支援計画」の策定の促進は、平成16年度から実施。) |
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厚生労働省 | ○ 盲・聾・養護学校生徒については、養護学校等と連携し、地域障害者職業センターによる職業評価等の実施、養護学校等における進路相談・指導へのハローワークの参加、現場実習先の開拓に当たっての養護学校等への情報提供・あっせんの実施、卒業後の職場定着指導の養護学校等と連携して実施。平成15年4月には「公共職業安定所等労働関係機関と養護学校等との一層の連携を図る」旨の通知を都道府県労働局に発出。平成17年4月には「盲・聾・養護学校における個別教育支援計画」の策定等に係る協力についての通知を各都道府県労働局に発出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 また、障害者が、就業を行う上で必要な各種の資格の取得において不利にならないよう、高等教育機関等の試験等で必要な配慮を進める。 | 警察庁 総務省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省 |
○ 平成17年11月 「資格取得試験等における配慮推進チーム」での検討結果を踏まえ、国が直接実施する資格取得試験等において、各試験制度で共通的に対応すべき配慮事項を取りまとめた「資格取得試験等における障害の態様に応じた共通的な配慮について」を「障害者施策推進課長会議」で決定し、各省庁において関係部局に周知するとともに、内閣府のホームページに公表。 ○ 資格取得試験 欠格条項見直しの対象となった63制度のうち、資格取得試験を行っている制度は40制度であり、そのうち資格取得試験の実施にあたり、用意又は試験実施機関へ要請している受験者への配慮の主な内容【制度数】は以下のとおり。
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法務省 | ○ 司法試験においては、試験の公正かつ適正な実施に資するため、障害者の有する障害の要因をできる限り排除し、学力を公正に評価するために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、点字による出題・解答、問題集・答案用紙の拡大、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、答案の代筆、答案用紙の拡大、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 ○ 司法書士試験及び土地家屋調査士試験においては、その有する知識及び能力を答案等に表すことについて健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ、健常者と同一の条件で知識及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、弱視者に対する措置として、拡大鏡の使用、問題集・答案用紙の拡大、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、記述式試験の解答を作成するに当たってのパソコン(ワープロ)の使用、 試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 |
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文部科学省 | ○ 教育・養成 ・大学入試におけるガイドラインである「大学入学者選抜実施要項」や各大学向けの入試説明会において、障害者の受験機会等を確保する観点から、障害の種類に応じた配慮を行うことを要請。・各大学等において、募集要項に事前相談するよう記載、試験時間の延長、点字・拡大文字による出題、特定試験会場の設定、介助者の付与等の措置等実施。・障害を有する学生が、円滑な学生生活を送れるよう学習支援体制の整備を図るための次について措置。1) 国立大学については、各大学の障害者の受入人数等に応じた運営費交付金の措置やエレベータ、スロープ等施設面で整備を支援。2) 私立大学についても、各大学の障害者の受入人数等に応じた経常費補助金の増額措置や施設のバリアフリー化を推進するため補助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)障害者の職業能力開発の充実 | 129 多様な職業能力開発資源を活用し、新たに就業を希望する障害者及び在職障害者並びに離職を余儀なくされた障害者の早期再就職を図るための職業訓練を推進する。 | 厚生労働省 | ○ 障害者職業能力開発校(19校)、企業、社会福祉法人、NPO法人、一般の公共職業能力開発施設、民間教育訓練期間等において、障害者の職業訓練を推進。 ○ 上記の他の取組については、下記の項目番号130~136を参照 |
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130 障害者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める。 | 厚生労働省 | ○ 障害者の職業能力開発を促進し、技能労働者として社会に参加する自信と誇りを与えるとともに、障害者に対する社会の理解と認識を高め、障害のある人の雇用の促進を図ることを目的とする「全国障害者技能競技大会(愛称:アビリンピック)」については、平成17年度は山口県で第28回大会が開催され270名の選手が参加した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 障害者の職業能力開発については、一般の公共職業能力開発施設における障害者の受入れを一層促進するとともに、施設のバリアフリー化を推進するなど障害者の受入体制の整備を図る。 | 厚生労働省 | ○ 障害者の職業訓練については、ノーマライゼーションの観点から、施設のバリアフリー化を推進すること等により、可能な限り一般の公共職業能力開発施設に受け入れて実施している。
○ 障害者に対する公共職業訓練の機会が提供されていない地域において、一般の公共職業能力開発校に知的障害者等を対象とした職業訓練コースを設定し訓練機会を提供。(平成16年度~)
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132 一般の公共職業能力訓練開発施設で受入れが困難な重度障害者等については、障害者職業能力開発校において、障害の特性や程度に応じた訓練科目を設定し職業訓練を推進する。その際、障害の重度化・重複化、障害者の高齢化など訓練ニーズの多様化に留意するとともに、サービス経済化や情報化の進展、また、除外率制度の縮小に伴う雇用ニーズの動向を踏まえるものとする。 | 厚生労働省 | ○ 一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な重度障害者等については、障害者職業能力開発校を設置し職業訓練を実施。障害者職業能力開発校においては、入校者の障害の重度化、多様化が進んでいることを踏まえ、個々の訓練生の障害の程度等を十分に考慮するとともに、サービス経済化、IT化の進展等の下で、雇用ニーズに対応した職業訓練内容を充実。
○ 知的障害者に対する職業訓練については、訓練コースを計画的に設置しており、平成16年度においては、宮城障害者職業能力開発校で訓練コースを新設。また、中央障害者職業能力開発校では、知的障害者に対する訓練コースの定員を増やし、より多くの知的障害者に対して訓練機会を提供した。さらに、高齢・障害者雇用支援機構の障害者職業能力開発校において知的障害者の職域拡大カリキュラム(ホテルサービス実務コース、厨房サービス実務コース)を開発。 |
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133 ITに係る教育訓練ソフトをインターネットを通じて配信し在宅でも随時能力開発ができるようにするための遠隔訓練システムを開発し、公共職業能力開発施設等への通所に制約がある障害者への活用を図る。 | 厚生労働省 | ○ 職業能力開発施設への通所が困難な重度障害者等に対して、e-ラーニングのノウハウが蓄積された民間の教育訓練機関等を活用してIT技能の付与を図るモデル事業を平成16年度から実施。
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134 技術革新に伴う職務内容の多様化等に対応し、職業能力の向上を図るため在職障害者向け訓練を実施するほか、事業所においても在職障害者に対する効果的な職業能力開発が行われるよう、関係機関との密接な連携の下に、事業主や障害者に対し相談、援助等の支援を行う。 | 厚生労働省 | ○ 障害者職業能力開発校において在職者向け訓練を実施。
○ 障害者に対する職業訓練については、訓練コースを計画的に設置しており、平成17年度においては、宮城障害者職業能力開発校で情報処理科、大阪障害者職業能力開発校でOAビジネス科の定員を増やし、障害のある人及び労働市場のニーズに対応した職業能力開発を実施した。 ○ 高齢・障害者雇用支援機構において、知的障害者に対する新たな職域(ホテルサービス、厨房サービス)での職業訓練に関する報告書を全国の障害者職業能力施設等に配布するとともに、職業訓練を試行的に実施した。また、精神障害者に係る職業訓練の成果について取りまとめ、「精神障害者に対する効果的な訓練を実施するために~指導・支援者のためのQ&A~」を作成し、全国の職業能力開発施設等に配布した。 |
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135 障害者が高度なレベルの職業能力を身につけ、その能力にふさわしい処遇を受けることが重要であることから、可能な限り多くの訓練機会を得られるよう、民間の教育訓練機関等多様な職業能力開発資源を活用した委託訓練を幅広く実施する。 | 厚生労働省 | ○ 企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等多様な職業能力開発資源を活用した障害者の態様に応じた職業訓練を平成16年度から大幅に拡充して実施。
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136 民間外部講師についても一層積極的に活用し、多様化する訓練ニーズに対応していくものとする。 | 厚生労働省 | ○ 各障害者職業能力開発校において、ITに関連する訓練などで民間外部講師の積極的な活用を図っており、多様化する訓練ニーズに対応。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)雇用の場における障害者の人権の擁護 | 137 企業等において雇用差別など障害を理由とした人権の侵害を受けることがないよう、適切な措置を講ずる。 | 法務省 | ○ 法務省の人権擁護機関では、障害を理由とする人権侵犯の疑いのある事案を認知した場合は、調査を行い、その結果に基づき、援助・調整・説示など事案に応じた適切な措置を講じるとともに、関係者に人権思想を啓発するなどして、人権侵害による被害の救済及び予防を実施。また、障害のある人に対する偏見や差別を解消するため、「障害のある人の完全参加と平等を実現しよう」を人権週間の強調事項として掲げ、人権週間を始め、年間を通じて全国各地で、講演会や座談会の開催、ポスター・パンフレット等の作成・配布などの啓発活動を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 障害者の雇用の促進等に関する法律第10条に基づき、求人の条件に雇用差別等がある場合においては、ハローワークにおいて適正化に関する指導を実施。 ○ 就職後においても、職場定着指導の他、障害者雇用連絡会議等により、労働基準監督署との連携も図り、障害者が劣悪な労働条件での就労を強いられることのないように実施。 |
6 保健・医療
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | ||||||||||||||||||||||||
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(1)障害の原因となる疾病等の予防・治療 | ||||||||||||||||||||||||||
138 障害の原因となる疾病等の適切な予防及び早期発見・治療の推進を図り、出生から高齢期に至る健康保持・増進等のため、健康診査等の各種施策を推進する。 | 厚生労働省 | ○ 各取組については、下記の項目番号139~146を参照 | ||||||||||||||||||||||||
1)障害の原因となる疾病等の予防・早期発見 | 139 妊産婦の健康教育、健康指導及び健康診査、周産期医療等の充実新生児や乳幼児に対する健康診査等の適切な実施について、「健やか親子21」等に基づき推進を図る。 | 厚生労働省 | ○ 我が国の母子保健における取組の成果や課題を整理し、21世紀の母子保健の取組の方向性を示し、国民をはじめ各自治体・関係団体等で推進する、国民運動計画である「健やか親子21」の推進等により、妊産婦、新生児及び乳幼児の健康の保持・増進のため、健康診査等の適切な実施及びこれらの機会の活用を図り、障害の早期発見を推進。 ○ 障害の予防、早期発見のために、妊産婦、乳幼児を対象とした健康診査、訪問指導などの母子保健施策を実施。 ○ 幼児期において、身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である1歳6か月児及び3歳児に対し、総合的な健康診査を実施。 ○ フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常や先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)などは、早期に発見し、早期に治療することによって、知的障害などを予防することができるため、新生児を対象とした検査を実施。 ○ 難聴等の聴覚障害の早期発見を図るため、新生児に対して試行的に聴覚検査などを実施。 ○ 妊産婦や新生児・未熟児等に対して、障害を予防し、健康の保持増進を図るために、家庭訪問等の個別指導による保健指導を実施。 |
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140 脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の予防等について、「21世紀における国民の健康づくり運動(健康日本21)」等に基づき推進を図る。 | 厚生労働省 | ○ 「健康日本21」に基づき、生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等の発病を予防する一次予防に重点をおいた対策を推進しており、食生活、運動、睡眠等の指針を作成し、生活習慣病とその予防に対する正しい知識等の普及啓発等を実施。 | ||||||||||||||||||||||||
141 学校、職域及び地域における健康診査等の適切な実施、疾患等に関する相談、カウンセリング等の提供機会の充実を図る。 | 文部科学省 | ○ 児童生徒の心身の健康に関する指導にあたる養護教諭を対象として、児童生徒が抱える心身の健康問題に関し、専門的な知識・技術の習得に関する研修等を実施。 | ||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 地域保健法の規定に基づき策定された「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」において、地域保健対策の総合的な推進のため、地域保健と産業保健が連携を図り、健康教育や健康相談及び施設などに関する情報を共有するとともに、相互活用等の効率的な実施に配慮することと等により、保健事業の提供機会を充実。 | |||||||||||||||||||||||||
2)障害の原因となる疾病 | 142 周産期集中治療管理室や新生児集中治療管理室を含む周産期・小児医等の治療療施設の施設及び設備の整備を図る。 | 厚生労働省 | ○ 妊娠・分娩時の突発的な緊急状態に対応するため、周産期医療の確保が重要となっていることから、新生児集中治療管理室(NICU)、母体・胎児集中治療管理室(MFICU)の整備や医療機関からMFICUへの搬送を円滑に行うための医師及び看護師が同乗できるドクターカーの整備補助を実施。都道府県においては、総合周産期母子医療センターを中核とする周産期医療システムを整備して、必要な情報を収集するとともに、医療施設等に対する情報提供・相談等を実施。 | |||||||||||||||||||||||
143 障害の原因となる疾患、特に精神疾患、難治性疾患等について適切な治療を行うため、専門医療機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療の提供、適切な入院医療の確保、保健所、精神保健福祉センター、児童相談所、市町村等による相談指導、訪問指導等の保健サービス等の提供体制の充実及びこれらの連携を促進する。 | 厚生労働省 | ○ 幼児期において、身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である1歳6か月児及び3歳児に対する総合的な健康診査の結果に基づいて適当な指導を実施。 ○ 新生児を対象としたフェニールケトン尿症等の先天性代謝異常や先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)などの検査結果に基づき早期治療を実施。 ○ 市町村が実施する1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査の結果、より精密に健康診査を行う必要のある児童のうち、精神発達面に障害等が疑われるものは精密健康審査、事後指導を実施。
○ 保健所は、精神保健福祉に関する第一線の行政機関として「精神障害者社会復帰相談指導」を実施。 ○ 保健所における精神保健福祉相談等及び精神保健訪問指導を実施。
○ 重症難病患者入院施設確保事業、難病患者地域支援対策推進事業、神経難病患者在宅医療支援事業、在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業を推進。 |
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144 障害の原因となる外傷等に対する適切な治療を行うため、救急医療、急性期医療等の提供体制の充実及び関係機関の連携を促進する。 | 厚生労働省 | ○ 患者の重篤度に応じた適切な救急医療を受けられるようにするための救急医療体制については、初期、二次及び三次の救急医療施設並びに救急医療情報センターからなる救急医療体制の計画的かつ体系的な整備を推進。
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145 精神疾患や難治性疾患患者に対する治療及び保健サービスについて、福祉サービスとの連携を踏まえたサービスの提供体制について検討し、その充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設。
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3)正しい知識の普及等 | 146 障害の原因となる精神疾患、難治性疾患等の疾病、外傷等について、その予防や治療について、国民、保健・医療従事者等に対する正しい知識の普及を図るとともに、これらの疾病等に対する不当な偏見・差別や過剰な不安の除去を図る。 | 厚生労働省 | ○ 平成16年3月に策定した「こころのバリアフリー宣言」を踏まえ精神疾患及び精神に障害のある人に対する正しい理解を促進。 ○ 難病情報センター事業により、難治性疾患克服研究事業や特定疾患治療研究事業の成果、専門医・専門医療機関の所在、公的サービス、最新の認定基準、治療指針及び症例等を収集・整理するとともに、同センターのホームページに掲載し、難病患者、家族及び医療関係者等に対する情報提供等を実施。 |
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(2)障害に対する適切な保健・医療サービスの充実 | ||||||||||||||||||||||||||
147 障害の早期発見及び障害に対する適切な医療、医学的リハビリテーションの提供により、障害の軽減並びに重度化・重複化、二次障害及び合併症の防止を図るとともに、障害者に対する適切な保健サービスを提供する。特に、小児に対しては、障害に対応した発達を支援する。 | 厚生労働省 | ○ 各取組については、下記の項目番号148~156を参照 | ||||||||||||||||||||||||
1)障害の早期発見 | 148 「健やか親子21」等の推進等により、妊産婦、新生児及び乳幼児の健康診査、学校における健康診断等の検診の適切な実施及びこれらの機会の活用を図り、障害の早期発見を徹底する。 | 文部科学省 | ○ 就学予定者の適正な就学を図るため、学校保健法に基づき、就学時の健康診断を実施することによって、就学予定者の心身の状況を適切に把握。また、毎学年定期に、学校保健法に基づき、学校において健康診断を実施。 | |||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 我が国の母子保健における取組の成果や課題を整理し、21世紀の母子保健の取組の方向性を示し、国民をはじめ各自治体・関係団体等で推進する国民運動計画である「健やか親子21」の推進等により、妊産婦、新生児及び乳幼児の健康の保持・増進のため、健康診査等の適切な実施及びこれらの機会の活用を図り、障害の早期発見を推進。 | |||||||||||||||||||||||||
2)障害に対する医療、医学的リハビリテーション | 149 治療やリハビリテーションにより軽減が期待される障害については適切な医療、医学的リハビリテーションの提供並びにサービス提供拠点の整備及び確保を図る。 | 法務省 | ○ 行刑施設においては、医療刑務所等にリハビリテーション機器を整備し、受刑者のうち、運動機能に障害を有する者や長期療養等で運動機能が低下した者に対して、機能回復訓練を実施。 | |||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 妊娠・分娩時の突発的な緊急状態に対応するため、周産期医療の確保が重要となっている。このため、新生児集中治療管理室(NICU)、母体・胎児集中治療管理室(MFICU)の整備や医療機関からMFICUへの搬送を円滑に行うための医師及び看護師が同乗できるドクターカーの整備補助を実施。都道府県においては、総合周産期母子医療センターを中核とする周産期医療システムを整備して、必要な情報を収集するとともに、医療施設等に対する情報提供・相談等を実施。 | |||||||||||||||||||||||||
150 障害の早期発見と早期療育は、その後の障害の軽減や発達に及ぼす影響が大きいことから、療育に知見と経験を有する医療・福祉の専門職と療育の場の確保を図るとともに、障害に対応した発達を支援する。 | 厚生労働省 | ○ 障害児通園(デイサービス)事業及び障害児保育を行う保育所等の職員に対し、在宅障害児(者)の療育に関する技術の指導を行う障害児(者)地域療育等支援事業を実施
○ 心身障害児の早期発見、早期療育体制を総合的に整備した心身障害児総合通園センターを設置
○ 自閉症等の特有な発達障害を有する障害児等に対応するための発達障害者支援センターを設置
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151 人工透析を要する慢性腎不全、精神疾患、難治性疾患など障害に対する継続的な医療が必要な障害者に対しては、身近な医療機関等における医療の提供、医学的相談体制の整備等、治療のために適切な保健・医療サービス提供の充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づき、更生医療及び育成医療(身体障害を軽減又は除去するための医療)を給付。 ○ 重症難病患者入院施設確保事業による地域難病医療ネットワークの構築及び、難病患者地域支援対策推進事業により保健所が行う在宅療養支援計画の策定・評価、訪問指導の実施、神経難病患者在宅医療支援事業による専門医の相談支援・派遣体制の整備等を図ることにより、難病患者等に対する適切な保健サービス提供体制を整備。 |
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152 骨、関節等の機能や感覚器機能の障害及び高次脳機能障害など医学的リハビリテーションによる機能の維持、回復が期待されるものについて、適切な評価、病院から地域等への一貫した医学的リハビリテーションの確保を図る。 | 厚生労働省 | ○ 平成17年度は高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、地方自治体及び国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施し、高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的訓練プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を作成。 ○ 「高次能機能障害支援モデル」の成果を普及するとともに全国的な体制を提供できるよう、障害者自立支援法に基づく「高次能機能障害者支援普及事業」の事業骨格を検討。 |
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153 障害に起因して合併しやすい疾患、外傷、感染症等の予防と、これらを合併した際の障害及び合併症に対して適切な医療の確保を図る。 | 厚生労働省 | ○ 身体に障害のある者又は児に対して、身体の障害を除去し、又は軽減を目的とした医療について、医療保険各法適用後の自己負担相当分の費用の一部又は全部を、本人又は扶養義務者の所得税課税状況に応じて負担することにより(更生医療及び育成医療)、身体障害者の適切な医療を確保。 | ||||||||||||||||||||||||
3)障害者に対する適切な保健サービス | 154 障害を有する者の健康の保持・増進、精神疾患及び難治性疾患に対する保健サービスについて、福祉サービスとの連携を踏まえたサービスの提供体制について検討し、その充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」を開催し検討を行い、平成16年8月に報告書を取りまとめ。 ○ 平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設。
○ 各関係機関との連携のもと保健所が中心になって、重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を引き続き推進。 |
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155 保健所等において、障害児の発達について相談・指導を行う。 | 厚生労働省 | ○ 児童相談所では障害相談を実施。
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4)保健・医療サービス等に関する適切な情報提供 | 156 保健・医療サービス等の提供機関による自主的な情報公開と、第三者評価を推進するとともに、医療サービスの提供機関、その内容や評価、各種行政サービス等に関する情報を集約し、障害者等が入手しやすい情報提供体制の充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 精神保健福祉センター及び保健所等において、相談業務等を通じ、情報提供を実施。 ○ 難病情報センター事業により、難治性疾患克服研究事業や特定疾患治療研究事業の成果、専門医・専門医療機関の所在、公的サービス、最新の認定基準、治療指針及び症例等を収集・整理するとともに、同センターのホームページに掲載し、難病患者、家族及び医療関係者等に対する情報提供等を実施。 |
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(3)精神保健・医療施策の推進 | ||||||||||||||||||||||||||
157 一般国民の心の健康づくり対策とともに、精神障害者に対する保健・医療施策を一層推進する。 | 厚生労働省 | ○ 精神障害者の退院促進に資するよう、「精神保健医療福祉の改革ビジョン」に基づく医療計画の見直し等を通じた精神科医療の質の向上、障害者自立支援法に基づく障害者福祉計画等による障害福祉サービス提供体制の整備などを着実に進めることとしている。 ○ 各取組については、下記の項目番号158~166を参照 |
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1)心の健康づくり | 158 学校、職域及び地域における心の健康に関する相談、カウンセリング | 文部科学省 | ○ 学校の要請により、各診療科の専門医の派遣を行うなど、地域保健と連携し、児童生徒の心身の健康相談や健等の提供機会の充実を図る。康教育を行う学校・地域保健連携推進事業を実施。 | |||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 地域においては、保健所、精神保健福祉センターで心の健康づくり相談を実施している。また、平成16年度より相談の充実に向け、地域精神保健指導者研修事業等を実施。平成17年度より都道府県、指定都市補助事業として「心の健康づくり地域関係者研修」及び「心の健康づくり普及啓発事業」を実施 | |||||||||||||||||||||||||
159 うつ対策を中心とした自殺予防対策を講じる。また、職場における心の健康づくり体制を整備する。 | 厚生労働省 | ○ 平成17年9月に自殺対策関係省庁連絡会議を設置して、省庁の枠を超えた自殺予防対策の総合的な取組みを検討し、同年12月に「自殺予防に向けての政府の総合的な対策について」を取りまとめた。 ○ 厚生労働科学研究にて自殺の実態解明に関する研究を行っているほか、保健所、精神保健福祉センター等での相談体制の充実、自殺予防に向けた正しい理解の普及・啓発を行っている。 |
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160 睡眠障害を有する者のうち、特に治療を要する者に対する適切な相談体制を確保する。 | 厚生労働省 | ○ 厚生労働科学研究費補助金事業や厚生労働省精神・神経疾患研究委託費により、毎年、睡眠障害に関する研究を実施。 | ||||||||||||||||||||||||
161 児童思春期における心の問題及び心的外傷体験を受けた者の心のケアに係る専門家の確保並びに地域における相談体制の充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 虐待等による心的外傷のため心理療法を必要とする入所児童に対し、遊戯療法やカウンセリング等の心理療法を実施するため、児童養護施設(虐待、ひきこもり等の理由により心理療法が必要と児童相談所長が認めた児童が10名以上入所している施設)及び乳児院(児童虐待等の理由により、保護者等に対して心理療法が必要と児童相談所長が認めた乳児等が10名以上いる施設)に心理療法担当職員を配置。
○ 思春期精神保健対策専門研修会及びPTSD対策専門研修会を実施。 |
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2)精神疾患の早期発見・治療 | 162 精神疾患の早期発見方法の確立及び発見機会の確保・充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 政府公報等によって心の健康についての正しい理解について普及・啓発を実施 | |||||||||||||||||||||||
163 専門診療科以外の診療科、保健所、健診の実施機関等と専門診療科との連携を促進するとともに、様々な救急ニーズに対応できる精神科救急システムを確立するなど地域における適切な精神医療提供体制の確立を推進する。 | 厚生労働省 | ○ 地域の保健所や都道府県の精神保健福祉センターや医療機関、社会復帰施設等との連携の下に、精神保健福祉相談員による精神保健福祉相談、保健師による訪問指導等を実施。 ○ 精神科救急医療システムを整備
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164 精神医療における人権の確保を図るため、都道府県及び指定都市に対し、精神医療審査会の機能の充実・適正化を促す。 | 厚生労働省 | ○ 精神保健福祉法の改正によって、精神医療審査会の合議体構成する委員を一定条件の範囲内で都道府県の裁量により、定められることとした。 | ||||||||||||||||||||||||
165 精神疾患について、患者の病態に応じた適切な医療の提供を確保し患者・家族による医療機関の選択に資するよう、精神病床の機能分化、精神医療に関する情報提供、EBM(根拠に基づく医療)及び安全対策の推進を図る。 | 厚生労働省 | ○ 厚生労働科学研究費において、精神病床の機能分化について検討中。 | ||||||||||||||||||||||||
166 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な医療の確保を推進する。 | 法務省 | ○ 平成15年7月に成立した「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」が厚生労働省平成17年7月に施行され、適切に運用されている。 | ||||||||||||||||||||||||
(4)研究開発の推進 | ||||||||||||||||||||||||||
167 最新の知見や技術を活用し、倫理的側面に配慮しつつ、障害の原因となる疾病等の病因・病態の解明、予防、治療、再生医療等に関する研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現化プロジェクト」や「個人の遺伝情報に応じた医療の実現化プロジェクト」など、関連の研究開発を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 疾病の治療のためには画期的な医薬品の開発が必要であり、そのため民間企業が主体となって医薬品の研究開発を行うとともに、国としても研究開発の環境整備に積極的に取り組む必要があることから、厚生労働省においては、関係機関等と協力しつつ、以下の研究を実施。
○ 障害の予防や根本的治療法等を確立するため、これまでに行われてきた障害の原因、予防、早期発見、治療及び療育に関する研究の成果を踏まえ、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査、先天性代謝異常等検査、新生児聴覚検査、周産期医療対策事業等を実施。 ○ 平成17年度は高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、地方自治体及び国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施し、高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的訓練プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を作成。 ○ 「高次能機能障害支援モデル」の成果を普及するとともに全国的な体制を提供できるよう、障害者自立支援法に基づく「高次能機能障害者支援普及事業」の事業骨格を検討。 |
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168 障害の予防、治療、障害者のQOL(生活の質)の向上等を推進するためには、基礎となる技術等の開発が重要であり、最新の知見や技術を活用した研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現化プロジェクト」など、関連の研究を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 厚生労働科学研究(障害保健福祉総合研究事業、感覚器障害研究事業)において下記の研究・開発を実施。
○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて下記の研究・開発を実施。
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169 障害の原因となる先天性又は後天性の疾患の発症の病因・病態の解明並びにその予防、診断及び治療のための研究について推進を図る。特に、近年、急速に研究の進展が期待されるゲノムやプロテオーム技術、画像技術等の先端技術と疫学研究等を総合的に活用して学際的研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現化プロジェクト」や「個人の遺伝情報に応じた医療の実現化プロジェクト」、「ゲノムネットワーク研究」など、関連の研究を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 疾病の治療のためには画期的な医薬品の開発が必要であり、そのためには民間企業が主体となって医薬品の研究開発を行うとともに、国としても研究開発の環境整備に積極的に取り組む必要があることから、厚生労働省においては、関係機関等と協力しつつ、以下の研究を実施。
○ 障害の予防や根本的治療法等を確立するため、これまで障害の原因、予防、早期発見、治療及び療育に関する研究を実施。 ○ 厚生労働科学研究(障害保健福祉総合研究事業、感覚器障害研究事業、こころの健康科学研究事業)において以下の研究・開発を実施。
○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、視覚障害を引き起こす主疾患である網膜色素変性症の原因遺伝子探索を実施。 |
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170 難治性疾患に関し、病因・病態の解明、画期的な治療法の開発及び生活の質の改善につながる研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「個人の遺伝情報に応じた医療の実現化プロジェクト」など、関連の研究を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 難治性疾患の治療方法の確立を目指した研究を一層推進するとともに、特定疾患治療研究事業及びヒトゲノム再生医療等研究事業を着実に実施し、研究開発を推進。 | |||||||||||||||||||||||||
171 障害のある身体機能、感覚器機能、臓器機能等の改善、再生、補完を行うことによって、障害の軽減を図ることが期待できることから、低侵襲手術やコンピューター技術等を活用した外科的治療、筋骨格系の維持や疾病治療等のための再生医療、身体機能や内臓機能の代替・補完等の支援機器に関する研究開発等を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現化プロジェクト」など、関連の研究開発を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 生命工学、情報通信技術等の先端技術を総合的に用いて、身体機能の解析、補助あるいは代替するような新しい医用機器の開発の推進に資するため、厚生労働科学研究費において、「身体機能解析・補助・代替機器開発研究事業」を実施。 ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、個別の疾病、障害研究のほか、次世代のリハビリテーション技術を見据え、脊髄損傷の根本的な機能回復を目指した再生医療や遺伝子解析などの基礎研究を実施。(平成15年度~) |
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172 脳機能研究の推進により、高次脳機能障害、感覚認知機能障害等に関し、新たな診断法の開発、医学的リハビリテーションの効率化及び訓練プログラムの改善を進める。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所等において、脳の機能解明や精神・神経疾患等に関するメカニズムの研究など、関連の研究開発を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 「高次能機能障害支援モデル」の成果を普及するとともに全国的な体制を提供できるよう、障害者自立支援法に基づく「高次能機能障害者支援普及事業」の事業骨格を検討。 | |||||||||||||||||||||||||
173 「キレる子」、「社会的ひきこもり」など心の健康に関連する問題の予防と対応のため、脳及び精神機能の発達と行動形成過程の解明、教育等の対応手法等に関する研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○ 独立行政法人理化学研究所等において、脳の発達と行動形成過程のメカニズムに関する研究など、関連の研究開発を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 障害の予防や根本的治療法等を確立するため、これまで障害の原因、予防、早期発見、治療及び療育に関する研究を実施。 ○ 厚生労働科学研究(こころの健康科学研究事業)において下記の研究・開発を実施。
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(5)専門職員の養成・確保 | ||||||||||||||||||||||||||
174 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、精神保健福祉士及び司法精神医療、児童精神医療等に係る医師、看護師等の養成と適切な配置を図る。 | 文部科学省 | ○ 理学療法科教育の改善充実を図るため、盲学校理学療法科担当教員講習会を実施。
○ 教育職員免許法上の「特殊教科の免許状」として、「盲学校特殊教科(理学療法)教諭の免許状」を創設。(平成16年度~) |
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厚生労働省 | ○ 養成施設については、平成17年度に理学療法士養成施設10校、作業療法士養成施設16校、義肢装具士養成施設1校、言語聴覚士養成施設2校の設立を認可。 ○ 理学療法士養成施設及び作業療法士養成施設の施設設備の補助を実施。 ○ 理学療法士・作業療法士養成施設の教員や実習施設の実習指導者を対象とした教員等講習会を実施。 ○ 視能訓練士の養成カリキュラムにおける実習を効果的に行うため、実習施設の実習指導者を対象とした実習講習会とその補助を実施。 ○ 都道府県及び厚生労働大臣が認めるものが行う「看護職員専門分野研修事業」について、平成16年度に引き続き平成17年度予算を確保。 ○ 厚生労働科学研究において、小児科若手医師の確保・育成に関する研究を推進。 ○ 「健やか親子21」において、児童精神医療提供体制の整備のための具体的な取組として、思春期の心の問題に対応できる医師や児童精神科医及びその医療スタッフの育成を盛り込んだ。 ○ 平成17年3月から「子どもの心の診療に携わる専門の医師の養成に関する検討会」を開催し、子どもの心の診療に携わることのできる小児科や精神科などの専門の医師の養成方法等についての検討を実施。 ○ 精神保健福祉士の登録状況
○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、言語聴覚士、義肢装具士、視覚障害者生活訓練専門職員、手話通訳士、リハビリテーション体育専門職員の養成を実施。また、国立秩父学園において、知的障害児の保護及び指導の業務に従事する職員その他社会福祉に従事する職員(児童指導員、知的障害者福祉司、社会福祉主事等)の養成を実施。 |
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175 地域の保健・医療・福祉事業従事者の連携を図り、障害の原因となる疾病等の予防から福祉施策まで適切に提供できる体制を整備するための基礎となる専門職員の資質の向上を図る。 | 厚生労働省 | ○ 平成17年度に地域精神保健指導者研修事業を実施。 | ||||||||||||||||||||||||
176 医師等の臨床研修及び生涯教育の充実等を図る。 | 厚生労働省 | ○ 医師・歯科医師の臨床研修について、研修に必要な運営経費、施設整備費の補助、臨床研修指導医養成講習会・歯科医師臨床研修指導医講習会の実施などにより推進。 ○ 歯科医師の臨床研修の必須化(平成18年度~)に向けての検討や準備について実施。 ○ 医師の臨床研修の必修化を実施。(平成16年度~) |
7 情報・コミュニケーション
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)情報バリアフリー化の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 障害者のリテラシー(情報活用能力)の向上のため、研修・講習会の開催、障害者のITの利用を支援する支援技術者の養成・育成を推進するための施策を促進するとともに、障害者のIT利用を総合的に支援する拠点の整備を推進する。 | 総務省 | ○ 障害者等に最適な利用環境を実現したIT生きがい・ふれあい支援センター施設を整備する地方公共団体等に対する補助を実施し、平成15年度までに8事業を補助。(平成15年度まで) ○ 平成16年5月から「障害者のIT利活用支援の在り方に関する研究会」を開催し、障害のある人がICTを利活用するのにあたり身近な地域で信頼できる十分な支援が得られるよう、地域における障害のある人のICT利活用支援体制のモデルの確立について検討を行い、平成17年9月に報告書を公表。(平成17年度まで) |
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文部科学省 | ○ 国立特殊教育総合研究所において、障害のある子どものニーズに対応した情報コンテンツの充実・普及に資するため、「障害のある児童生徒等の教育の総合的情報提供体制におけるコンテンツの充実・普及体制に関する実際的研究」を平成17年度から実施。 ○ 各都道府県において指導的立場に立つ教職員等を対象に「情報手段活用による教育的支援指導者研修」を実施し、インターネットを通じて全国の盲・聾・養護学校及び都道府県の特殊教育センター等に配信。 |
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厚生労働省 | ○ 障害者社会参加総合推進事業において、障害者の情報通信技術の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス拠点として障害者ITサポートセンターを設置・運営する事業を25都道府県・政令都市(平成17年度)で実施。(平成15年度~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済産業省 | ○ 「障害者等向け情報システム開発事業」の一環として、高齢者・障害者のパソコン等の利用を促進するため、それを支える中間支援者(サポーター)の養成を目的として開発した「支援技術利用促進プログラム」の普及を図り、より多くの良質なサポーター育成を実施。(平成14年度まで) ○ 「電子情報支援技術利用促進プログラム」の普及と障害者のIT利用を支援する技術者の養成に向けた調査研究事業を実施。(平成14年度まで) |
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178 障害者が容易に情報を発信し、情報にアクセスできるよう、使いやすい情報通信機器、システム等の開発・普及等を促進するとともに、ISO/IECガイド71(高齢者・障害者のニーズへの配慮ガイドライン)に基づき、障害者にとって使いやすいように配慮した情報通信機器設計の指針等をJIS(日本工業規格)化する。 | 総務省 | ○ 独立行政法人情報通信研究機構(旧認可法人通信・放送機構)を通じ、高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発等を行うための通信・放送技術の研究開発を行う者に対し開発に必要な経費の助成を実施。
○ 独立行政法人情報通信研究機構(旧認可法人通信・放送機構)を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の提供又は開発を行う者に対し、その実施に必要な経費の助成を実施。
○ 「ネットワーク・ロボット技術に関する調査研究会」報告書(平成14年12月~平成15年7月)において提言された、高齢化・医療介護等の社会問題への対応等の貢献が期待されるネットワークロボットの早期実現に向けた実現方策に基づき、平成16年度から5ヶ年計画で国による研究開発を開始。 ○ 電気通信機器のアクセシビリティについてJIS化を進めるとともに、国際標準化に向けた取り組みを実施。(平成16年度~) |
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経済産業省 | ○ 「JISX8341-1高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第1部:共通指針」、「JISX8341-2同第2部:情報処理装置」「JISX8341-3同第3部:ウェブコンテンツ」、「JISX8341-4同第4部:電気通信機器」及び、「JISX8341-5同第5部:事務機器」のJISを制定。(平成17年度まで)これら情報アクセシビリティJISを基にした国際標準化に向けた取り組みを実施。(平成16年度~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 各省庁、地方公共団体は公共調達において、障害者に配慮した情報通信機器、システムの調達に努力する。 | 各府省 | ○ 平成15年7月に「各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議」が決定した「電子政府構築計画」において、電子政府構築の原則として、ユニバーサルデザイン(だれもが使いやすい設計)の確保を掲げ、障害者、高齢者の使いやすさにも十分配慮されたシステムの導入に努めることを明記。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 行政情報について、ホームページ等のバリアフリー化を推進する。 | 内閣府 | ○ 平成18年2月、日本工業規格(JIS X8341-3)に沿った「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」を定めた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警察庁 | ○ 国家公安委員会及び警察庁ホームページに、高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し、「音声読み上げ・文字拡大」機能を追加した。(平成16年度整備) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務省 | ○ 高齢者・障害者を含めた誰もが情報通信を容易に利用できるよう、ホームページの問題点を点検・修正するシステムを平成15年5月公表し、全地方公共団体等に配布。 ○ 音声読み上げ、・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めている。 ○ 平成16年11月から「公共分野におけるアクセシビリティの確保に関する研究会」を開催し、高齢者や障害者を含めた誰もが公共分野のホームページ等を利用することができるよう、具体的なウェブアクセシビリティ維持・向上のための運用モデルである「みんなの公共サイト運用モデル」を取りまとめ、平成17年12月に報告書を公表した。(平成17年度まで) |
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外務省 | ○ 平成15年3月より、広報動画を配信開始する等、聴覚障害者にも配慮した外務省ホームページを作成。 ○ 日本語版外務省ホームページについても、平成17年7月にJIS規格に準拠して、障害者が利用しやすいデータ形式に標準化(CSS化)されたトップページに変更した。これにより、平成17年度末までに過去の掲載分も含めた全32,000ファイル(日・英合計)のうち、およそ半数弱に相当する約15,000ファイルのアクセシビリティ向上を行った。 ○ 平成17年度中に、在外公館ホームページのアクセシビリティ向上のため共通テンプレートを導入した。 ○ 英語版外務省ホームページについて、平成15年度末に、弱視の方もトップページに掲載している資料のタイトルや説明書きが読めるようにするためにフォントを大きくできる機能を設置。また、バリアフリー化も含めた外務省ホームページコンサルタント業務委託を実施。 |
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文部科学省 | ○ 文部科学省ホームページは、平成16年3月に大幅なリニューアルを行い、視覚障害を持つ方でも使いやすいデザインを導入している。各ページの制作にあたっては、実際に音声読み上げブラウザを使用し、意味の通じない記号や略語は避けるなど、耳で聞いても分かりやすいページ作りを進めるようにしている。また、カラーバリアフリーにも配慮し、色の区別がつきづらい方でも問題なく閲覧できるカラーでページを作るよう注意している。さらに、PDFファイルのみでの掲載は可能な限り避ける様にし、htmlファイルで作成が可能なものについては、原則htmlファイルでの公開を行うよう努めている。 ○ 障害者や高齢者などの方が利用しやすいように、「音声読み上げ」機能等を備えたアクセシビリティ支援ツールの導入を検討中。 |
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厚生労働省 | ○ 厚生労働省ホームページについて、高齢者や視覚障害者が容易に利用できるよう、平成16年3月1日から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の提供を実施。さらに、平成17年2月21日から視覚障害者向けに「点字ファイルダウンロードサービス」の提供を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農林水産省 | ○ 農林水産省ホームページについて、高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成。(平成17年度~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済産業省 | ○ 障害のある利用者を含むすべての利用者が提供情報やサービスに平等にアクセスできるよう、提供情報やサービスの様々な形式への変換等が適切に行えるよう配慮することを定めた「経済産業省ウェブサイトスタイルガイドライン」を平成15年10月に策定。(平成15年度まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 | ○ 国土交通省ホームページに、高齢者や弱視障害者等を対象に、「音声読み上げ・文字拡大」機能を追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境省 | ○ 環境省ホームページでは、平成17年2月に「音声読み上げ・文字拡大」ソフトを導入した。また、各ページの制作にあたっては、PDFファイルのみでの掲載は可能な限り避ける様にし、htmlファイルで作成が可能なものについては、原則htmlファイルでの公開を行うよう努めている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防衛省 | ○ PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け等、できる限り障害者用プラウザに対応するよう配慮。また、平成17年3月に防衛施設庁ホームページにおいて、同年12月に防衛庁ホームページにおいて、高齢者・障害者等配慮設計指針(JIS X 8341-3)に沿った見直しを実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)社会参加を支援する情報通信システムの開発・普及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 選挙における障害者の投票を容易にする手段として、電子投票の導入を推進する。 | 総務省 | ○ 総務省としては、電子投票による選挙の執行に要する経費について特別交付税措置を講じているほか、電子投票の信頼性向上を促進するとともに、電子投票システムの技術的な課題や導入団体の実施状況についての調査分析を行い、地方公共団体に対して必要な情報を提供している。
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182 障害者のITの利用を促進するため、情報通信機器の取得を支援する施策を推進する。 | 厚生労働省 | ○ 障害者社会参加総合推進事業において、情報機器を使用するにあたり、必要となる周辺機器及びソフト等の購入に要する費用の一部を助成する「障害者情報バリアフリー化支援事業」を49都道府県・指定都市(平成17年度)で実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 SOHO(在宅や小規模な事務所での勤務)、テレワーク(情報通信を利用した在宅勤務等)などITの活用による障害者の就業のための取組を推進する。 | 総務省 | ○ テレワーク・SOHOの普及促進のため、導入・運用に関する課題解決のための調査研究やシンポジウム等による普及啓発活動を総合的に実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)情報提供の充実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 聴覚障害者情報提供施設について、全都道府県での整備を促進する。 | 厚生労働省 | ○ 全都道府県設置に向けて障害保健福祉関係全国主管課長会議等を通じて各県に周知。(平成17年4月1日現在32カ所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 放送事業者の協力も得て、字幕番組、解説番組、手話番組など障害者に配慮した情報提供の一層の拡充のための施策を推進する。 | 総務省 | ○ 「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」(平成5年法律第54号)に基づき、独立行政法人情報通信研究機構(旧認可法人通信・放送機構)を通じて字幕番組、解説番組、手話番組の制作に対する助成を実施。
○ 独立行政法人情報通信研究機構(旧認可法人通信・放送機構)において、視聴覚障害者向け放送ソフト制作技術の研究開発を実施し、平成15年度に、ほぼ全ての録画番組を対象として、音声が全て文字化された原稿がない場合でも短時間で自動的に字幕を付与できるシステムを開発。平成16年度においては、本研究開発成果の実用化に向けて取り組みを実施した。 |
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186 点字図書、字幕付きビデオなど視聴覚障害者への情報提供サービスの充実を図るとともに、公共サービスにおいては、点字、録音物等による広報の促進を図る。 | 内閣府 | ○ 平成18年2月、日本工業規格(JIS X8341-3)に沿った「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」を定めた。 ○ 障害者白書の概要の点字版を作成。 |
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警察庁 | ○ 平成17年3月、財団法人警察協会が作成した字幕及び副音声付きストーカー対策DVD「なくせ!ストーカー!」の内容を紹介するウェブサイトに、警察庁ウェブサイトからもアクセスできるようにし、障害をもつ人の防犯対策を推進。 ○ 国家公安委員会及び警察庁ホームページに、高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し、「音声読み上げ・文字拡大」機能を追加した。(平成16年度整備) |
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総務省 | ○ 高齢者・障害者を含めた誰もが情報通信を容易に利用できるよう、ホームページの問題点を点検・修正するシステムを平成15年5月公表し、全地方公共団体等に配布。 ○ 音声読み上げ、・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めている。 ○ 平成16年11月から「公共分野におけるアクセシビリティの確保に関する研究会」を開催し、高齢者や障害者を含めた誰もが公共分野のホームページ等を利用することができるよう、具体的なウェブアクセシビリティ維持・向上のための運用モデルである「みんなの公共サイト運用モデル」を取りまとめ、平成17年12月に報告書を公表した。(平成17年度まで) |
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法務省 | ○ 広報ビデオ「被害者とともに」等の字幕版を、移動教室プログラム等において上映するほか、要望に応じて学校等に貸し出すなど積極的に活用しており、耳の不自由な人も利用できるよう措置。また、法務省の人権擁護機関では、各種人権課題に関する啓発広報ビデオを作成する際に、字幕付ビデオも併せて作成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外務省 | ○ 平成15年3月より、広報動画を配信開始する等、聴覚障害者にも配慮した外務省ホームページを作成。 ○ 日本語版外務省ホームページについても、平成17 年7 月にJIS規格に準拠して、障害者が利用しやすいデータ形式に標準化(CSS化)されたトップページに変更した。これにより、平成17 年度末までに過去の掲載分も含めた全32,000 ファイル(日・英合計)のうち、およそ半数弱に相当する約15,000 ファイルのアクセシビリティ向上を行った。 ○ 平成年度中に、在外公館17 ホームページのアクセシビリティ向上のため共通テンプレートを導入した。 ○ 英語版外務省ホームページについて、平成15年度末に、弱視の方もトップページに掲載している資料のタイトルや説明書きが読めるようにするためにフォントを大きくできる機能を設置。また、バリアフリー化も含めた外務省ホームページコンサルタント業務委託を実施。 |
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文部科学省 | ○ 文部科学省ホームページは、平成16年3月に大幅なリニューアルを行い、視覚障害を持つ方でも使いやすいデザインを導入している。各ページの制作にあたっては、実際に音声読み上げブラウザを使用し、意味の通じない記号や略語は避けるなど、耳で聞いても分かりやすいページ作りを進めるようにしている。また、カラーバリアフリーにも配慮し、色の区別がつきづらい方でも問題なく閲覧できるカラーでページを作るよう注意している。さらに、PDFファイルのみでの掲載は可能な限り避ける様にし、htmlファイルで作成が可能なものについては、原則htmlファイルでの公開を行うよう努めている。 ○ 障害者や高齢者などの方が利用しやすいように、「音声読み上げ」機能等を備えたアクセシビリティ支援ツールの導入を検討中。 |
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厚生労働省 | ○ 点字図書や録音図書を製作し、視覚障害者に対して貸出しを実施。日々の新聞ニュースを点字データ等によりインターネット配信。点字を判読できない視覚障害者に対し、録音広報を提供。テレビ番組に手話や字幕を挿入したビデオを製作し、聴覚障害者に対して貸出しを実施。 ○ 厚生労働省ホームページについて、高齢者や視覚障害者が容易に利用できるよう、平成16年3月1日から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の提供を実施。さらに、平成17年2月21日から視覚障害者向けに「点字ファイルダウンロードサービス」の提供を実施。 |
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農林水産省 | ○ カセットテープ・点字図書・大活字本等による情報提供(平成8年度~)月刊テープ雑誌「声の食生活情報」、音声版食品解説「声のア・ラ・カルト」、Q&A「耳知識―食と生活」、「指で読む食生活文庫」、料理手引書等の作成及び点字図書館等への配布。 ○ 障害者の食生活に関する調査 ○ 買物・外食の際のサポートマニュアルの作成及びサポート体制の推進 ○ 障害者が自立した食生活を営むため、平成14年度に作成したユニバーサルデザインガイドブックの配布及び関連サービスなどの情報を提供。 ○ 農林水産省ホームページについて、高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成。(平成17年度~) |
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経済産業省 | ○ 障害のある利用者を含むすべての利用者が提供情報やサービスに平等にアクセスできるよう、提供情報やサービスの様々な形式への変換等が適切に行えるよう配慮することを定めた「経済産業省ウェブサイトスタイルガイドライン」を平成15年10月に策定。(平成15年度まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 | ○ 国土交通省ホームページに、高齢者や弱視障害者等を対象に、「音声読み上げ・文字拡大」機能を追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境省 | ○ 環境省ホームページでは、平成17年2月に「音声読み上げ・文字拡大」ソフトを導入した。また、各ページの制作にあたっては、PDFファイルのみでの掲載は可能な限り避ける様にし、htmlファイルで作成が可能なものについては、原則htmlファイルでの公開を行うよう努めている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防衛省 | ○ PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け等、できる限り障害者用プラウザに対応するよう配慮。また、平成17年3月に防衛施設庁ホームページにおいて、同年12月に防衛庁ホームページにおいて、高齢者・障害者等配慮設計指針(JIS X 8341-3)に沿った見直しを実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 字幕付きビデオ作成に係る著作権の運用改善を図る。 | 文部科学省 | ○ 社会福祉法人聴力障害者情報文化センターにおける「字幕ビデオライブラリー共同事業」が適切かつ円滑に促進されるよう、必要に応じ助言。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)コミュニケーション支援体制の充実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 コミュニケーション支援を必要とする視聴覚障害者に対する手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう通訳者の養成研修を推進するとともに、これらの派遣体制の充実強化を推進する。 | 厚生労働省 | ○ 手話奉仕員等の指導を行う手話通訳指導者を養成。 ○ 障害者社会参加総合推進事業において、「奉仕員養成・研修等事業」のうち手話奉仕員の養成。 ○ 障害者社会参加総合推進事業においては、以下の研修事業を実施。
○ 以下の市町村障害者社会参加促進事業を実施。
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189 各種サービス窓口における手話のできる職員の育成、配置を働きかけるとともに、国民の手話に対する理解と協力を促進する。 | 警察庁 | ○ 手話ができる警察官等を配置した「手話交番」を開設するなどし、聴覚障害者からの各種届け出、相談等に適切に対応。平成16年2月、障害者への対応マニュアル「障害をもつ方への接遇要領」を作成し、各都道府県警察に配付し窓口対応職員等への障害をもつ人に関する理解を促進。 |
8 国際協力
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)国際協力等の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 ネットワークづくりや推進体制の整備により、リハビリテーション等の技術交流、情報の交換、技術指導者の養成等の国際協力を一層推進する。特に、アジア太平洋地域における国際協力に積極的に取り組む。 | 外務省 | ○ 研修コース ・集団研修
○ 技術協力プロジェクト
○ 個別専門家派遣
・途上国における障害者のためのリハビリ施設の整備等に対する支援を実施。
・平成17年度アジア太平洋障害者の10年技術協力信託基金に10,000米ドルを拠出。 ・平成17年度5,489,000円(51,300米ドル)を拠出。 |
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191 国際協力に当たっては、相手国の実態やニーズを十分把握するとともに、援助を受ける国の文化を尊重し、その国のニーズに応じ柔軟に対応する。 | 外務省 | ○ 平成15年8月政府開発援助大綱(ODA大綱)を改定し、その中で「ODA政策の立案及び実施にあたっては、開発途上国からの要請を受ける前から政策協議を活発に行うことにより、その開発政策や援助需要を十分把握することが不可欠である」としている。また、平成17。年2月に策定した「政府開発援助に関する中期政策」においても、障害者を含む社会的弱者への配慮を含む公平性の確保に言及している。それを受け、我が国は相手国の経済社会状況や開発政策、援助需要を十分把握し、それに沿った援助を実施するため、要請を受ける前から政策協議を活発に行うとともに、主要な被援助国について我が国の援助政策を踏まえつつ、真に必要な援助需要を反映した重点が明確な国別援助計画を策定。 ○ 上記大綱において、貧困削減を重点課題の一つとして取り上げ、中でも「教育や保健医療・福祉、水と衛生」といった社会開発分野を重視するとともに、経済の持続的成長、雇用の増加、生活の質の改善のための協力も重視。
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(2)障害者問題に関する国際的な取組への参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 国連や各種の国際的な非政府機関における障害者問題についての条約や行動計画、ガイドラインの作成等の取組等に積極的に参加する。 | 全省庁 | ○ 「障害者施策推進課長会議」の下に、関係省庁の職員等により構成される「障害者権利条約に係る対応推進チーム」を設置し、政府一体となった取組を推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外務省 | ○ 国連総会、ESCAP等での障害者問題に関する議論に参加。 ○ 障害者権利条約作成作業に積極的に参加。その際、障害者NGOとの意見交換を緊密に行うとともに、政府代表団員にNGOを追加。 |
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(3)情報の提供・収集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 我が国の国内施策を諸外国へ紹介するとともに、各国の施策の現状に関する情報の収集、提供等に努める。 | 内閣府 | ○ 障害者白書概要版の英語版や改正障害者基本法の英語版を作成するとともに、各国の法制度等の情報を収集。 ○ 内閣府のホームページにおいて、障害者基本法や障害者基本計画等の英語版を掲載。 |
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文部科学省 | ○ 障害のある子どもの教育に関する専門家を対象とした「OECD諸国における障害のある児童生徒の教育に関する日本-OECD国際ワークショップ」を開催し(平成17年3月2~4日)、我が国における障害のある子どもの教育を紹介するとともに、各国の状況について意見交換を実施。 ○ アジア・太平洋及びオセアニア地域の国々の特殊教育の発展と教育の向上に資することを目的に、特殊教育専門家を招聘し特殊教育に関するセミナーを日本ユネスコ国内委員会及び国立特殊教育総合研究所の主催により毎年実施している。平成17年度は「知的障害のある子どもの指導の工夫及び教育環境の整備-就労をとおした社会への積極的な参加を目指して-」をテーマとして開催。(平成17年11月・横浜市) |
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(4)障害者等の国際交流の支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 障害者問題に関する国際的な取組等に貢献する観点から、障害者団体 | 内閣府 | ○ 我が国の社会活動の中心的担い手となる青年の能力の向上と相互のネットワークの形成を図るため、「青年社支援等による国際交流を支援する。会活動コアリーダー育成プログラム」において、高齢者関連活動、障害者関連活動、青少年案連活動等の社会活動を行っている青年の国際交流を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○ 平成17年度に開催された国際大会への選手及び役員派遣に対し、「障害者スポーツ支援基金」より助成。 |
(注:計画中、「災害弱者」という表現は、現在「災害時要援護者」に改められている)