障害者対策に関する新長期計画の概要

はじめに

  1. 政府は、昭和57年3月「障害者対策に関する長期計画」を、さらに昭和62年6月「『障害者対策に関する長期計画』後期重点施策」を策定し、障害者対策の総合的、効果的推進に努めてきた。
  2. 平成4年4月、国連・アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)において、「アジア太平洋障害者の十年」(1993年~2002年)の決議が採択された。
  3. 中央心身障害者対策協議会(以下「中心協」という。)は、平成5年1月「『国連・障害者の十年』以降の障害者対策の在り方について」内閣総理大臣あて意見具申した。
  4. 政府は、中心協の意見書を踏まえ、新たな長期的視点に立った障害者対策に関する計画(以下「新長期計画」という。)を策定し、「国連・障害者の十年」終了後の障害者対策をなお一層推進することとした。

第1 基本的考え方

  1. 我が国の障害者対策は、「障害者対策に関する長期計画」等に基づき、「リハビリテーション」及び「ノーマライゼーション」の理念の下「完全参加と平等」の目標に向けて推進されてきたが、新長期計画は、これら理念及び目標を受け継ぎながら、これまでの成果を発展させ、新たな時代のニーズにも対応するよう配慮する。
  2. 新長期計画は、次のような基本的考え方に基づき、平成5年度からおよそ10年間にわたる施策の基本的方向と具体的方策を明らかにする。
    • 障害者の主体性、自立性の確立
       障害者自身が主体性、自立性を確保し、社会活動へ積極的に加していくことを期待し、その能力が十分発揮できる施策の推進に努める。
    • 全ての人の参加による全ての人のための平等な社会づくり
       障害者を取り巻くあらゆる障壁を除去し、特に街づくり等を含む生活環境の改善等を図ることにより、障害者が社会活動を自由にできる平等な社会づくりを目標とする。
       障害者が住みよい社会は、全ての人が住みよい社会にほかならないとの観点から、障害者を対象とした特別な措置ではなく、障害者の参加や利便を前提にした一般的な措置を講ずるよう努める。また、平等な社会づくりには、社会の構成員の全員が参加して取り組むことが必要である。このため、啓発広報の充実に努める。
    • 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化への対応
       障害の重度化・重複化による常時援護等を受ける者の増加に対応し、これらの者の生活の質の向上に努めるとともに、障害者の高齢化に即応する施策の展開に努める。
    • 施策の連携
       障害者及び高齢者双方のニーズに応えていくために、必要に応じ両者に係る施策の一体的な推進に努める。また、障害者対策は幅広い分野にわたるので、関連施策の連携を図るよう努める。
    • 「アジア太平洋障害者の十年」への対応
       「アジア太平洋障害者の十年」に対応し、特にアジア太平洋地域における障害者問題に係る国際協力において主導的役割を果たすよう努める。

第2 分野別施策の基本的方向と具体的方策

  1. 啓発広報
     障害者を含む全ての人が住みよい平等な社会づくりを進めるためには、社会の全ての構成員が、障害及び障害者に対して十分理解することが必要である。このため、啓発広報は極めて重要であり、その充実を図る。
    • 啓発広報の推進
      「障害者の日(12月9日)」を中心として啓発広報の一層の推進を図る。
    • 福祉教育の推進
       障害者問題に対する国民の理解を促進するため、小・中学校等の学校教育において、幼児期からの啓発広報を推進するとともに、地域住民等を対象とした啓発広報を展開する。
    • ボランティア活動の推進
       地域住民等がボランティア活動に気軽にかつ積極的に参加することにより障害者問題に対する理解が深められるよう、生涯学習の分野においてボランティア活動を支援する。
  2. 教育・育成
     心身障害児の成長のあらゆる段階において、障害の特性等に応じた多様な教育・育成の展開を図り、最も適切な教育・育成の場が確保されるよう諸条件の整備に努める。
    • 心身障害児に対する教育施策の充実
       心身障害児に対する早期対応については、特殊教育諸学校幼稚部等の整備、幼稚園・保育所において受入れ可能な心身障害児の受入れに努め、義務教育においては、通級による指導の充実、教職員の指導力の向上等を図る。また、後期中等教育においては、養護学校高等部の整備等に努め、高等教育においては、受験機会の確保、ボランティアの活用等による支援体制の確立を図る。更に、学校教育修了後の学習や学校外活動を支援するため、地域における学習の場の充実・確保を図る。
    • 心身障害児に対する育成施策の充実
       在宅対策及び施設対策の総合的な推進を図ることにより、地域における療育体制の整備を図る。また、児童福祉施設の整備、職員配置の改善等を図ることにより、児童福祉施設における療育機能の質的強化を図る。
  3. 雇用・就業
     重度障害者が可能な限り一般雇用に就くことができるよう、障害の特性に応じたきめ細かな対策を推進する。また、一般雇用に就くことが困難な者については、授産施設の充実等を図るとともに、多様な形態の就業に対する援護措置の充実に努める。
    • 障害種類別対策の推進
      • 身体障害者の雇用の促進を図るため、機器の開発・普及、第3セクター方式による重度障害者雇用企業等の設置促進、障害の特性に応じた職業訓練等を実施する。
      • 精神薄弱者の雇用の促進を図るため、職業訓練、教育訓練等の充実を図るとともに、職域の拡大と職場における定着を図るため人的援助等の支援体制の整備を図る。
      • 精神障害者の雇用の促進を図るため、勤務形態や医療・福祉機関との連携の在り方等の検討を行う。また、精神障害者の雇用について啓発を行うとともに、公共職業安定所における職業相談等の条件整備を図る。
    • 重度障害者対策の推進
       重度障害者の職業的自立の促進を図るため、短時間勤務等の多様な勤務形態の活用を図るとともに、第3セクター方式による重度障害者雇用企業等の設置促進等を図る。また、一般雇用が困難な者に対しては、授産施設等の整備充実等を図る。
    • 職業リハビリテーション対策の推進
       職業リハビリテーションに関する調査研究を行うとともに、職域開発援助事業の拡大、職業訓練の充実、就労支援機器の開発等を行う。また、雇用と福祉を中心とした地域における関係機関のネットワークづくり等を行う。さらに、職業リハビリテーションに携わる専門職員の養成確保に努める。
  4. 保健・医療
     障害の原因究明のための各種研究の推進、その成果を生かした、発生予防、早期発見、早期治療、根本的治療のための各種対策の充実を図るとともに、障害を軽減し、自立を促進するためのリハビリテーション医療の推進を図る。
    • 心身障害の発生予防、早期発見及び研究の推進
       障害の発生を予防し、根本的治療法等を確立するための研究を一層推進する。また、障害の発生予防、早期発見のための各種健康・保健対策の充実を図る。
    • 医療・リハビリテーション医療の充実
       リハビリテーション医療実施体制の整備やリハビリテーション医療に対する適切な評価等を行う。また、障害者の健康管理、医療の充実を図るとともに、在宅において必要な医療が受けられる体制の整備を図る。
    • 精神保健対策
       精神障害者の人権に配慮した医療を確保するとともに、社会復帰対策及び地域保健対策の推進を図る。
    • 専門従事者の確保
       理学療法士、作業療法士等を計画的に育成するとともに、医療ソーシャルワーカー等の資格制度の整備を推進する。また、リハビリテーション医学教育の充実を図る。
  5. 福祉
     障害者の生活の質の向上を図るという観点から、障害者の福祉の充実を図る。
    • 生活安定のための施策の充実
       障害基礎年金等の年金、特別障害者手当等の各種手当について、給付額の充実を図る。
    • 福祉サービスの充実
       ホームヘルプサービス事業等の在宅介護事業、グループホーム事業等地域における障害者の自立を支援する事業の充実等を行うとともに、利用しやすく、地域に開かれた施設の整備を進める。また、障害者団体の活性化及び専門職員等の養成、障害者の権利擁護のための制度の検討、障害による資格制限の見直しについて必要な検討を行う。
    • 福祉機器の研究開発・普及
       国、民間等の福祉機器の研究開発と普及を促進するとともに、福祉機器に関する情報提供の充実等を図る。
  6. 生活環境
     建築物、住宅、道路、交通機関等における物理的な障害の除去、情報収集、コミュニケーションに当たってのハンディキャップの軽減等生活環境面における各種改善を図る。
    • 建築物の構造の改善
       公共建築物等における物理的な障害の除去を促進するため、建築物の整備に当たっての基準の整備、基準達成のための指導措置の充実等を図る。
    • 住宅整備の推進
       障害者向け公的住宅の整備等障害者の住宅確保対策を推進する。
    • 移動・交通対策の推進
       公共交通ターミナルにおける物理的な障害の除去のための具体的方策について検討を進める。また、障害者の利用に配慮した道路の整備の充実等を図る。
    • 情報提供の充実
       放送番組、選挙、公共サービス等における情報提供の充実を図る。
    • 防犯・防災対策の推進
       障害者が安心して生活を送れるよう適切な防犯・防災対策を講ずる。
  7. スポーツ、レクリエーション及び文化
     施設の整備、指導者の養成等によりスポーツ、レクリエーション及び文化活動の振興を図る。
  8. 国際協力
     「アジア太平洋障害者の十年」を踏まえ、特にアジア太平洋地域に重点をおいて障害者団体間の交流や技術・情報の交流等各種国際協力を行う。

第3 推進体制等

  1.  新長期計画の推進に当たっては、障害者対策推進本部を軸とし、関係行政機関相互間の密接な連携を図る。また、障害者対策の立案及び推進に当たっては、障害者自身の意見を反映させ、そのニーズに配慮するとともに、関係機関・団体の連携を深める。
     また、政府は、財政面の充実等の支援、ガイドラインの作成等を行うことにより、地方公共団体の支援に努める。
  2. 地方公共団体においては、障害者自身の参加を図ること等により、長期的な計画の下に、障害者の意見を反映した施策の推進を図ることを期待する。特に、市町村は、身近な地方公共団体として、障害者対策に主体的かつ積極的に取り組むことを期待する。
  3. 社会の全ての構成員が、それぞれの分野で積極的に行動し、障害者福祉の向上に寄与することを期待する。