障害者政策委員会(第17回)議事録 2

○ 石川委員長 それでは、再開したいと思います。

まだ1と2について、全部、一つ一つ逐一は非常に時間的に難しいのですけれども、なお、やはり確認しておくべきことはあろうかと思いますので、最初の時間を少し使って、IとIIのところについてさらに委員からの御質問あるいは意見を求めたいと思います。挙手をお願いします。

大日方委員、お願いします。

○ 大日方委員 大日方です。

3ページの不当な差別的取り扱いの(1)及び(2)のところで質問と確認をさせてください。(1)につきまして、事務局のほうから、差別の定義はこの基本方針の中で定めるのが難しいという話はありましたが、石川委員長のほうから、上位法との適合性というところの観点からは行政解決的なものを示すという理解でまず1つ目はよろしいでしょうかということ。

(2)正当な理由の判断の視点というところで、たくさんの方が議論をしています。ここのあたりのところ、石川委員長がおっしゃる「真にやむを得ない場合と認められるか」を判断するという、これは非常にわかりやすい表現をされていると思います。ぜひこれを入れていただければと思っております。

5ページの3の合理的な配慮、(1)の基本的な考え方についても、前回、いろいろな方が合理的配慮とは何なのかということを書くべきだというようなこと、加野委員からも追加の文言等をいただいていて、こういったものがどこかで反映されたものが案として挙がってくるという理解をしていればよろしかったでしょうか。

以上、3点について御確認をお願いします。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

次回は原案、候補版ということで出していただけるようにきょう議論を集約したいと考えておりますが、3点について事務局のほうで御確認をお願いいたします。

○ 加藤参事官 1点目と3点目は、障害者権利条約に基づいた差別の定義でありますとか、合理的配慮のところにつきましては障害者権利条約に基づいた定義を引用するといったこと、それで可能かなと思っています。

2点目と石川委員長の御提案のところにつきましては、こういう書きぶりが可能なのかどうかというのは事務的に検討させていただきたいと思っています。いずれにいたしましても、先生方からいただいた御意見を本日の議論を踏まえた上で次回修文したものを案として御提出させていただいて、また御議論いただければいいかなと思っております。

○ 石川委員長 ぜひよろしくお願いいたします。

それでは、まだあるかもしれませんけれども、最後にまたもう少し時間が余るやもしれませんので、III以降につきましてまた事務局より委員意見の整理状況について御説明いただきたいと思います。

○ 加藤参事官 資料2の13ページからでございます。「III 行政機関等が構ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項」の「1 基本的な考え方」のところでございます。ここは石野委員、加野委員、辻井委員からそれぞれ御意見をいただいております。

「2 対応要領について」というところで竹下委員のほうからいただいております。

「3 地方公共団体等における対応要領に関する事項」ということで、ここは石野委員、高橋委員から御意見をそれぞれいただいています。

14ページですが、ここからIVになりますけれども、「事業者が構ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項」の「1 基本的な考え方」のところでは、石野委員、加野委員、柘植委員からそれぞれ御意見をいただいています。

次「2 対応方針」の「(1)対応指針の位置付け及び作成手続」でございます。ここも石野委員、三浦委員から御意見をいただいています。

15ページでございますが「3 主務大臣による行政措置」というところで、佐藤委員、高橋委員、竹下委員からそれぞれ御意見をいただいています。

「V その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項」の「1 環境の整備」というところで、石野委員、大河内委員、それから大河内委員と佐藤委員がほぼ同じような御意見。次のページでございますが、佐藤委員が2つ、玉木委員、高橋委員からそれぞれ御意見をいただいています。

次「2 相談及び紛争の防止等のための体制の整備」というところでは、石野委員、大日方委員、竹下委員が同じような御意見、高橋委員、次のページに花井委員から御意見をいただいております。

17ページの3、啓発活動でございますが、(1)で行政機関等における職員に対す研修で、ここは石野委員から御意見をいただいています。(2)の事業者における研修で、ここも石野委員、竹下委員から御意見をそれぞれいただいています。

(3)18ページでございますけれども、地域住民等に対する啓発活動で、ここは石川委員長から障害者の人権に対する知識、理解をというのを入れていただいています。

竹下委員もここは教育に関してのコメントをいただいております。佐藤委員からも同じようにインクルーシブ教育というのを入れるようにという御意見、佐藤委員、玉木委員からともに助け合う学び合う精神を涵養するという御意見をいただいています。

障害者やその家族に対するエンパワーメント支援ということで1つ項目を残してどうかという御意見をいただいています。

「4 障害者差別解消支援地域協議会」の「(1)趣旨」のところで、石野委員、大日方委員、竹下委員、次のページにいきまして、佐藤委員、高橋委員からそれぞれ御意見をいただいています。

「(2)期待される役割」で、清原委員、三浦委員から御意見を頂戴しています。

「5 差別の解消に係る施策の推進に関する重要事項」の「(1)情報の収集、整理及び提供について」ということで、大河内委員、佐藤委員から御意見を頂戴しています。

事務局としては、一番最後のところの情報収集、整理及び提供については具体的でございまして、余りにも施策的な話でございますので、これは同じようなことを基本計画のほうで書いておりますので、基本方針にはなじまないという感じでございます。

あと最後の5のところの(1)以下では、あと花井委員、三浦委員、松森委員からそれぞれ女性の構成比率ですとか参画を進める措置をとるといったような御意見をいただいています。

(2)で基本方針、対応要領、対応指針の見直しのところでは、石川委員長、石野委員、佐藤委員、竹下委員。上野委員からも御意見を頂戴しています。あと大河内委員、佐藤委員。田中委員から、(3)として欠格条項の改善といったことを項目として起こすように御意見をいただいておりますけれども、これも基本方針の中かなと。むしろ雇用分野でありますとか、ほかのところで御議論いただくとか書いていただくのかなという感じでございます。あと玉木委員からも御意見を頂戴している。全体としてそんな状況でございます。

○ 石川委員長 ありがとうございました。そうしますと、まずは政策にかかわる提案及び政府への御要望も若干あったかと思いますが、これらを除けば次回の原案の修正案に反映される可能性が低くないという理解でよろしいでしょうか。

それでは、途中で退室とお聞きしておりますので、花井委員の代理出席の平川さんのほうでもし何かございましたら、

○ 花井委員代理 ありがとうございます。7ページの主務大臣より行政措置、8ページの相談及び紛争の防止などのために体制の整備のところであります。

法律においては、第8条、事業者の責務が記載をされております。

12条において主務大臣が特に必要があると認めるときは事業者に対して報告を求めたり、助言、指導、もしくは勧告をすることができると記載されております。この1つは主務大臣の報告をもって、または助言、指導もしくは勧告することができるとされているということの概念というのが、例えば法に違反した取り扱いを繰り返すとか、自主的な書いていないものを記載することは困難である。

ということでありまして、端的に言えば事業者が法に反した取り扱いを繰り返すというのはどういうことなのか。実質的な改善を期待することが困難である場合などと書いています。これがどういう場合を想定されるのかということについて、これについてより詳しい記載が必要ではないかと考えています。

また、それとの関連で8ページにいきます。相談及び紛争の防止などのための体制の整備ということです。新たな機関を設置しませんということで、地方自治体に相談窓口を明確にすると記載がされているところであります。

そこにおいて相談や紛争に対する職員の確保の充実を図ると記載されておりますけれども、この相談するときの自治体の窓口というのは本当に具体的に相談して傾聴するだけなのかどうなのかというのは、この辺だとよくわからないので、例えば先ほど言った主務大臣、主務大臣に対しての意見反映であるとか、報告であるとか、そういうことが可能であるということなどについて記載をしてはどうかと考えているところであります。

以上です。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

ほかの委員の発言も求めます。発言されたい方は挙手をお願いします。

では、事務局のほうから補足的な説明がございますでしょうか。特にないでしょうか。最後の見直し規定を入れることについては問題ないという理解でよろしいでしょうか。

○ 加藤参事官 花井委員代理の御質問でございますけれども、7~8ページにかけてのところ、主務大臣による行政措置でございますけれども、そこのところは対応方針のところにこういった項目を書き込んでほしいということでありまして、具体的なところはそれぞれの主務官庁でこの対応指針をつくっていくのかなと考えております。

その見直しというのは、最後の基本方針の見直しのところでございますが、そこは法律の見直しもあれば当然この基本方針も見直されていくのだろうと考えております。

○ 石川委員長 ありがとうございます。

ほかの委員、御発言はございますか。なければ。

石野委員、どうぞ。

○ 石野委員 全日本ろうあ連盟の石野です。

先ほど大きな枠組みの中で議論がありましたが、私は2つ確認をしたいと思っております。まず第1点目、8ページ、環境の整備のところで、バリアフリー法に基づくバリアフリー化というような書きぶりになっています。その次に意思表示や、コミュニケーション支援のための情報アクセシビリティと載っておりますが、私たちはこの二つの真ん中に人的活用という言葉を入れていただきたいと思います。手話通訳、要約筆記のみならず、介護者も含め、先ほども議論がありました人的サポートという考え方も同様だと思います。「人的支援」の活用という考え方も盛り込むべきではないかと思います。

2点目ですが、以前から繰り返し申し上げておりますが、障害者差別解消支援地域協議会について、障害当事者も参画するかどうか、基本方針では全く触れられていません。その点について事務局のお考えを伺いたい。

以上です。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

2点ございましたが、事務局、お願いします。

○ 加藤参事官 1点目の人的支援につきましては書きぶりその他入れるところとか検討させてください。それから、地域支援協議会のところでございますけれども、これは先生も御案内のように、野澤委員が委員長をしていただいています「在り方検討会」のほうで、この協議会を動かすに当たって、立ち上げるに当たってのマニュアルをつくっておるところでありまして、そちらのほうには構成メンバーの一覧表といいますか、例示をしておるところでございますので、この基本方針の中にはこういう協議会の趣旨とか期待される役割とかという、総論だけを書いておりまして、具体的な事業として起こすに当たっては「在り方検討会」の報告書をごらんいただくという形になろうかと思っております。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

ほかの委員、いかがでしょうか。

では、松森委員、お願いします。

○ 松森委員 松森でございます。

私からは、発言しようかどうかとても迷ったのですけれども、資料1の9ページ「(3)地域住民等に対する啓発活動」の中で、特に妊娠した女性だとか妊娠を考えている女性の視点から、母親や保護者に対して情報提供や学ぶ機会などの理解を促進するというようなことも入れてほしいなと思ったのです。

理由は、初めて参加したときにも申し上げましたが、会社や学校、障害者団体等に属さない専業主婦には情報が入ってこなかったり、学ぶ機会が少ないからです。だから子育てをする母親が障害者に対する理解がなく、対応方法がわからず、偏見を持っていたり、差別意識を持っていたりすることもあります。そうしたことが子供たちにも伝わってしまうのです。そのような環境の中では、障害のある母親は自分の障害を隠して、自分を犠牲にして子育てをする人も多くいると思います。それが未来を支える子供たちによい影響を与えるとは思いません。

例えば妊娠したときに母子手帳をもらったり、母親学級などがあります。そうした機会を利用し障害があるお母さんでも差別されることなく子育てができること、また生まれてくる子供に障害があっても、障害がない子供と同じように教育を受けることができる、普通に生活をすることができると伝えられるといいなと思いました。

以上です。

○ 石川委員長 これは御意見として承るということで、事務局から特にどうでしょう。

○ 田中企画官 内閣府の田中でございます。

ただいまの御意見の趣旨を受けとめまして、何らかのところで反映できないか検討してまいりたいと思います。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

それでは、佐藤委員、お願いします。

○ 佐藤委員 ありがとうございます。DPI日本会議の佐藤です。

8ページのVの環境整備のところですが、制度的な問題の解決も入れていただきたいと思っております。具体的には、いわゆる欠格条項なのですけれども、これの見直しを制度的障壁を除去する、継続して取り組みということを提案させていただいていますけれども、この1の環境整備のところが適切かなと思いました。これをぜひ入れていただきたいなと思います。

以上です。

○ 石川委員長 事務局、いかがでしょうか。

○ 加藤参事官 欠格条項云々という言葉そのものが入れられるかどうかは吟味しなければならないと思っておりますが、もともと障害者差別解消法の社会的障壁の除去云々という文言がありますので、そこら辺のところで少し工夫できないかなと考えております。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

では、田中委員、お願いします。

○ 田中委員 育成会連合会の田中です。

同じく欠格条項のことなのですけれども、意見として提出させていただいたものでは、具体的な事例を少し先行させ過ぎてしまった感があるかなと思って加藤参事官のお話を聞きました。基本的には欠格条項そのものが差別解消を求める要素があるのではないかという視点で、欠格条項そのものを見直す必要があるという提案のほうが良かったのではないかと思っています。

欠格条項の中に、旧来の古い価値観によって差別的な価値観が横たわっていているということについてはふるいにかけるべきであると思っています。あまりにそこを前面に出して表現すると厳しい言い回しになるかと思いましたが、先ほどの私が事例として出したものが労働サイドなど雇用の場面で考えれば良いというようなお話でしたので、欠格条項全体を、その意味ではそれぞれの省庁のそれぞれの制度の中に内在しているので、一つ一つ拾っていくという見方も含めて、欠格条項については御用意いただいた参考資料のような形が良いのではないかと思います。今、佐藤さんからは環境のところでとお話がありましたけれども、一番最後の制度のあり方そのものを考える、差別の解消にかかる施策の推進に関するところで項目を起こしていく必要があるのではないかと思っていますので、ぜひ取り上げていただければと思います。

以上です。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

これは佐藤委員の御意見とあわせて御検討いただくということでよろしいでしょうか。

それでは、辻井委員、お願いします。

○ 辻井委員 辻井です。

先ほど松森委員のお話を聞きながら、そういえば確認をさせていただいたほうがいいかなと思ってなのですが、9ページの地域住民等に対する啓発活動の4行目のところに国民の障害に対する理解の促進を図る。理解の促進と同時に、無理解に対する正しい情報を与えるという部分と、より理解を促進していかなければいけない部分と、もともとこれは偏見という言葉を使うことが適切なのかどうかわからないのですが、そうしたものを少し正していかなければいけないという部分と両面があるのかなと。

特に発達障害などの領域だと、親の育て方が悪いから障害になったというような、無理解というようなことに親御さんたちがさらされる機会というのが非常に多いというのがかなり実態としてありまして、この辺、国民の障害に対する理解の促進ということの意味合いにはもちろんよるのですが、もし場合によってはそういうかなり具体的に生じているような、子育ての仕方が悪くて障害になるというような誤解に対して正すべきだというようなことは踏み込んでおいたほうがいいのかもしれないなというのは意見として思いました。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

誤解、偏見の払拭みたいな感じでしょうか。これにつきましても御検討いただきたいと思います。ほかにいかがでしょうか。

では、三浦委員長代理、お願いします。

○ 三浦委員長代理 2点ほど発言をさせてください。

身障協の三浦です。今日の委員意見、資料2の一番最初に、全体にかかわる意見のところに置いていただいておりますけれども、基本方針は国民すべてに向けたメッセージだと思います。今、議論になっております地域住民に対する啓発活動のところにも絡む部分でございますけれども、可能な限りわかりやすい言葉を使って基本方針を書いていただきたいと思います。それが結果的には一番大きな啓発になると思われますし、この委員会の中に知的障害の当事者委員がいらっしゃらないということも踏まえて、可能な限りで結構ですので、その方々をきちんと視野に入れた書きぶりをお願いしたいと思います。

なお、それと関連して、最後のところ、資料2の後半部分の20ページに、内閣府ホームページや障害者白書等を通して、やはり可能な限りの配慮という意見はその意味でございまして、わかりやすくお伝えいただきたいということでございます。

もう一点は、合理的配慮の好事例という表現も何ケ所か使われておりますけれども、法的には好事例というのは使用される言葉だろうと考えますが、一般に好事例といますと、奇特な方々がやっているという印象が残らないかと思いまして、できれば具体的事例というような表現に変えていただくことはいかがかと思い、提案いたします。

○ 石川委員長 ありがとうございます。

これは事務局いかがでしょうか。

○ 田中企画官 ただいまの御趣旨を踏まえて、修文を検討してまいります。

○ 石川委員長 ぜひよろしくお願いいたします。それでは、ほかの御発言はございますか。

そうしましたら、私、1点ございます。

参考資料のほうには載っておりまして、整理番号の83、5ページの162行。具体的な提案として熟していませんがと書いたがゆえに意見の中には入れていただけなかったのですけれども、一見の関係と継続的に質の高い合理的配慮を提供する場合でとでは大分場合分けしないといけないと思うのですが、前者については誰が障害者なのか、つまり、合理的配慮を求める有資格者については、これは自己申告を信頼して、建設的な対話の中でそれを確認して進めていくということを事業者に対してその点は理解していただく必要があると思いますし、一方、継続的な質の高い合理的配慮を提供するようなところ、具体的には学校が一番わかりやすいと思いますけれども、そういった場所では、やはりこれらの有資格性の妥当な判断というものが必要になってくるかと思います。そのことについてどう基本方針で書けばいいのかについて考えが熟さなかったので、単に問題提起として述べさせていただいたわけなのですけれども、幾つかの点について、そこには書いておりますけれども、前回の平川委員の問題意識とも重なる部分があるのではないかとも思っておりますし、柘植委員や辻井委員のお考えもお聞きしたいなとも思いますし、そういうことで一応若干時間があるようなので発言させていただきました。

以上です。

事務局、何かございますか。

○ 加藤参事官 先生方の間でも議論が熟していないということでございますので、我々の事務方もまだでありまして、むしろこれは全ての課題を今回の基本方針で全部盛り込んでしまうのか。今後、法律を動かし、基本方針を動かしていく過程の中で、いろいろな事例でありますとか、差別の問題であるとか、新たなそういう差別といったものも出てくるわけでしょうから、そういった情報を集めながら、また新たに基本方針までに直す、あるいは情報発信していくのかなという感じでございます。

○ 石川委員長 ありがとうございます。

委員で、この点について何か御意見おありですか。

柘植委員、お願いします。

○ 柘植委員 筑波大学の柘植です。

この参考資料、とても厚くて何十ページもあるのですが、ざっと見させていただいて、今、石川委員長が発言された16ページのところ、私も非常に関心を持って読ませていただきました。やはり教育の立場によりますと継続的に質の高い合理的配慮を提供することが求められる。まさにそのとおりです。したがって、文章の下から7~8行目にもありますが、何らかの障害の診断があることから合理的配慮の内容を自動的に決定していくということが非常に難しくて、特別支援教育の精神にあります一人一人の教育的ニーズを的確に把握するということで、石川委員長の言葉でいいますと心理教育的アセスメント等を踏まえながら、多角的に検討して適切な合理的配慮を決めていくということが必要なのだろうと、全くそのとおりだと思います。

ただし、かなり教育の深い部分に入っていくところですので、この基本方針そのものの中に入れるというよりは、この後、この方針を踏まえて主務大臣等がつくられるものの中には重要なポイントかなと思います。

以上です。

○ 石川委員長 どうもありがとうございました。

それでは、ほかに御意見ございませんでしょうか。もしないようであれば、少し時間は早いのですけれども、素案についての委員意見の集約作業は一応これで終えて、あとは事務局のほうで次回可能であればパブリックコメントに出す原案候補版を出していただいて、さらに委員会で修正内容を確認させていただくとしたいと思います。どうもありがとうございました。

佐藤委員、どうぞ。

○ 佐藤委員 ありがとうございます。佐藤です。

全体、最初のほうでけれども、複合差別の問題をぜひ入れていただきたいと思います。具体的には4ページのところで入れていただいたらどうかと思っております。

提案は、文案は合理的配慮の提供に当たっての障害者の性別、年齢、状況等と書いています。これは差別解消法の国会での審議の中でも、基本方針の中で複合差別のことを取り扱っていきたいという趣旨の答弁もありましたし、私、この間9月にスイスの権利委員会に傍聴に行ったのですけれども、そのとき権利委員の方から、ニュージーランドや韓国や、いろんな国の審査の中で必ず複合差別に関する質問というのが何人かの委員からされていたのです。ですので、国際的にはここは非常に重要な課題だと思いますので、ぜひ基本方針に入れていただきたいと思います。

以上です。

○ 石川委員長 この点については、事務局のお考えはいかがでしょうか。

○ 加藤参事官 佐藤委員以外にもどなたか何人かの委員から女性の障害者について記載するようにという御意見がございましたので、そこはどこの部分にどういう記載の仕方にするかは検討させていただきたいと思いますが、なるべく入れるような考えでおります。

○ 石川委員長 それでは、最後ということで玉木委員、お願いします。

○ 玉木委員 会議の進め方についての要望というか愚痴というか聞いてもらえるとありがたいなと思います。先週会議があって、先週の水曜日の6時に意見がある人は文章化してくださいということで一応締め切りぎりぎりに出させていただきました。今日は今日で提出した内容に基づいて意見を述べてくださいと言われているのですけれども、私としては、いまいちこの会議の趣旨が理解できません。先週、意見があれば文書化してくださいと言って書いたわけですね。今日、意見を言うとしたら、この提出した内容をを言うことになる。実際問題、こうやって皆さんの意見が文書化されて出ているわけですから、その出たことについて内閣府さんのほうで見解なり方向性などを出してもらわないと、結局今日何しに来たのかなと。

言い方を変えれば、では、書けなかったことを今日また言って、この提出した文書などが、では本当に次の具体的な指針の内容とかに盛り込まれるのかなとか。盛り込まれればいいのですけれども、例えば私のことでいくと、なかなか自分で事務作業をするのも難しい中でどこまで文書化して出せばこの指針に反映してもらえるのかとか、もし反映できないとしたら、そのできないことについてはどういう形で継続して論議をしていくのかというのが具体的に見えてこない中では、次回以降の会議にもなかなか私は参加しにくいなというのが正直な感想です。

以上です。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

大濱委員、どうぞ。

○ 大濱委員 私も今の意見は全く賛成です。最終案文ができた段階でそれを政策委員会にご提示いただきたいと思います。いきなりパブリックコメントにかけるのではなくて、その前にもう一回議論する場が欲しいです。

以上です。

○ 石川委員長 先ほども申しましたように、次回はこれが原案ですと言って報告して終わる会ということではなくて、先ほど私は候補版と申しましたけれども、あくまで候補ですから、そこでの修正は当然可能だし、必要であれば委員会としてはそれを求めていくことになります。そのことを踏まえた上で、前回及び今回の委員会での建設的な対話を踏まえて事務局でも受けとめていただいたものと今感じておりますので、玉木委員や大濱委員が期待されるような修正をしていただけるものと確信しております。よろしいでしょうか。

○ 大濱委員 ということは、次の候補版を政策委員会で議論した後に、さらに最終版でもう一回確認しますよということをおっしゃっているのですか。

○ 石川委員長 事務局、日程面も含めて、これについてお考えをお願いします。

○ 加藤参事官 本日、先生方に事前に意見を出していただいたものを前提にして御議論いただいたわけでございますので、その中でそういう御意見を前提にしてもう一度素案を各省とも協議しながら修正が必要なところはしていきます。その修正を終えたものを案として次回もう一度先生方にごらんいただく、そんなことを予定しているところです。

あと日程はまだよろしいですか。

○ 石川委員長 どうぞ。

○ 加藤参事官 大変恐縮なのでございますけれども、18回目、次を今予定しておりまして、できれば2週間後の11月10日月曜日の13時30分、この第4合同庁舎220会議室で開催したいと考えているところでございます。

○ 石川委員長 ありがとうございます。私の解釈ですけれども、今の素案の最小限の修正であれば多くの委員の賛同は得られないと思いますので、次回で委員会としてこれでということになるような最大限の御努力をいただけると考えております。それでよろしいでしょうか、大濱委員。

○ 加藤参事官 努力は最大限いたします。

○ 石川委員長 私も努力は最大限と。

大日方委員、どうぞ。

○ 大日方委員 事務局の皆さん、大変お忙しいところ恐縮なのですが、ぜひお願いです。事前の資料をいただくと思いますが、非常に重要なところですので、できればもう少し数日早く頂戴できると、私ども委員のほうも読み込んでより深い議論ができるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○ 石川委員長 この件については最後、大河内委員、お願いします。

○ 大河内委員 大河内です。

皆さんの御意見と重なるところが多々ありますけれども、これは事務局にもメールでお願いしたいところではございますけれども、文字処理に困難のある委員が多分フル参加できていない現状があろうかと思います。普通に資料が読み込める人でも時間が足らないという状況の中で、もちろんいろいろなテクノロジーは活用して追いつこうという努力はいたしますけれども、それでもかなわない委員も一部におられると思いますので、これは事務局だけに申し上げる問題ではなくて、この委員会全体で少し認知をしておいていただけるとありがたいなと思います。

先ほど玉木委員がおっしゃっていたことに重なりますけれども、私もきょうはどちらかというと自分の出した意見を説明するのかと思って、そちらの準備、読み込みを強くしてきたところがありましたけれども、もうちょっと全体の意見も全部読み込んでくるべきだったなと思っていて、その辺は私の誤解の問題でもあるのですけれども、準備とか想定の問題も含めて、情報処理にいろいろ困難があると参加しにくい状況があろうかと思いますので、その辺も一緒に考えていただけるとありがたいなと存じます。

以上です。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

今回はいろいろな切迫した事情もあって、2週連続開催というのは2回ございまして、委員も大変だし、事務局のほうも準備で大変であったかと思いますので、今後、できるだけ最低1週ぐらいはあけていただけるといいというのが多分全員同じ思いではないかと思いますので、この点について多分そうだと思いますので、その点についても御配慮いただければと思います。私のせいでもないですね。私の日程のせいとかそういうことはないかと。であったら申しわけないです。

それでは、その他事項ということにさせていただきます。その他、何か事務局のほう、日程はもうよろしいですね。

それでは、この委員会としては初めてのことなのですが、時間よりも。

どうぞ。

○ 竹下委員 ことしの3月だったかそれ以前、去年の暮れか。差別解消法を周知するための地方セミナーをやると聞きました。それについては、その実施状況等はこの委員会に報告いただけるということが加藤さんからあったと認識しているのですが、私が休んだときにその報告があったのでしょうか。地方セミナーは全部終わったのでしょうか。また、それ以降の継続はどういう予定になっているのでしょうか。

以上です。

○ 石川委員長 地域フォーラムですね。

加藤参事官、お願いします。

○ 加藤参事官 加藤でございます。いつだったかは記憶にないのですが、1枚の紙で、何ケ所で、どこでやったかというのをたしか御報告をさせていただいたかと思います。後で確認をして、もし御報告がなければもう一度御報告します。昨年度の事業としてはもう終わっておりますので、本年度はこれから開催する予定でございます。

○ 石川委員長 ことしもう一回やられるということですね。わかりました。昨年は10カ所でやっていただきました。

それでは、これをもちまして本日の「障害者政策委員会」を終了させていただきます。

どうもありがとうございました。

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