障害者政策委員会(第58回)議事録

令和3年11月1日(月)
13:30~16:30
TKP新橋カンファレンスセンター
幸ビルディング14階 ホール14A
(Web会議にて開催)

【議事に使用されている資料については「議事次第」のページにまとめて掲載していますのでご参照ください。】

○石川委員長 それでは、定刻になりましたので、これより第58回障害者政策委員会を開会いたします。
 委員各位におかれましては、御多用のところを御出席いただきまして、ありがとうございます。
 本日の委員会は、16時30分まで時間を確保しております。終了は16時前後を見込んでおります。
 また、本日は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ウェブ会議により開催しております。
 なお、取材及び一般傍聴につきましては、感染防止の観点から本日はお断りして、その代わりに動画中継を視聴していただく形としておりますので、御承知おきください。
 次に、事務局より委員の出欠状況につきまして御報告をお願いします。

○立石参事官 事務局でございます。
 本日は、岩上委員、熊谷委員、黒岩委員、野澤委員、内布専門委員、眞保専門委員が所用により御欠席との連絡を受けております。

○石川委員長 それでは、本日の議事に入ります。
 御発言いただく際の意思表示につきまして、今回から、チャットメッセージではなく、挙手ボタンを押していただくという形で意思表示をお願いすることといたします。挙手ボタンを押していただいた上で、委員長の指名を受けてから御発言くださいますようお願いいたします。
 また、御発言の際は最初にお名前を名乗っていただき、できれば最初に結論を述べ、その上で、その理由、また説明をしていただくと分かりやすいと思います。御協力のほど、よろしくお願いいたします。
 本日も限られた時間の中で多くの方に報告、質疑応答いただくこととなりますため、発言される際には、できるだけ簡潔に、また、マイクに近づけてゆっくり分かりやすく御発言いただくよう、改めましてお願いいたします。
 また、十分な休憩時間を確保するために、発言時間についても御配慮いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、本日の議題及び資料につきまして、事務局より説明をお願いいたします。

○立石参事官 事務局でございます。
 本日は議題1として、第4次障害者基本計画の実施状況について御審議をいただきます。内閣人事局、内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、農林水産省、経済産業省、環境省から、令和2年度の障害者施策の実施状況について御説明をした後、委員の皆様から御質問、御意見をいただきたいと考えてございます。
 説明資料としては、資料1-1から10を御用意しているほか、参考資料1-1から2-2を用意してございます。
 次に、議題2として、第5次障害者基本計画について、今後の審議の進め方について事務局より御説明申し上げます。
 関係資料としては、資料11を用意してございます。
 なお、審議の途中、15時頃をめどに15分程度の休憩を設けたいと考えております。
 以上でございます。

○石川委員長 それでは、議事に入ります。
 第4次障害者基本計画の実施状況について、まず事務局から冒頭説明をお願いいたします。

○立石参事官 事務局でございます。
 まず、全体的な事項について御説明をいたします。
 今回は、前回の政策委員会に引き続きまして、第4次障害者基本計画の実施状況についてを議題として、令和2年度の実施状況のフォローアップを予定してございます。
 令和2年度の計画全体の実施状況に係る資料として資料1-1を、計画の成果目標の進捗に係る資料として資料1-2を用意してございますので、御参照ください。
 説明に当たりましては、12の府省庁などから建制順に、各府省庁等が作成した資料2から10までの資料に基づいて概要説明をしていただきます。
 また、前回の委員会におきまして委員長からいただきました御指摘を踏まえ、現行計画期間中の施策の実施状況等につきましても御参照いただけますように、平成30年から3年間の資料を参考資料1-1から資料2-2のとおり用意してございますので、適宜御参照いただければ幸いです。
 事務局からは以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございます。
 それでは、各府省庁から、提出資料を基にして3分ないし5分程度で御発言をいただき、その後、各府省庁の発表後にまとめて、委員の皆様から御質問いただきたいと思います。
 それでは、最初に内閣人事局から、主な施策の取組状況につきまして説明をお願いいたします。

○内閣人事局:鈴木参事官 内閣人事局の内閣参事官をしております鈴木と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 私の方からは、第4次計画を踏まえました内閣人事局の実施状況につきまして、御報告を申し上げます。
 御案内のとおり、第4次計画におきましては、国の機関は民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める立場であることを踏まえ、積極的に障害者の雇用を進めることとされております。
 内閣人事局におきましては、平成30年10月に策定されました基本方針を踏まえまして、非常勤として採用された障害者の方々が選考を経て常勤職員として活躍できるステップアップ採用の枠組みや、採用予定者につきまして、御本人の御希望に応じまして、採用前に非常勤職員として勤務することができるプレ雇用の仕組みを整理しております。こういったことによりまして、各府省における障害者の方々の多様な任用形態を確保いたしまして、障害のある方の活躍の場の拡大を図っているところでございます。
 加えて、一つ目としましては、各府省の職場へ障害者の方々、実施者の方々と、それを支援する方々を一定期間派遣することによりまして、各府省における障害者の方々の職場実習を支援する「障害者ワーク・サポート・ステーション事業」を実施したり、そのほか障害者の方々の特性を理解した上で、雇用や配置、それから業務のコーディネートを行う者を養成する「障害者雇用キーパーソン養成講習会」を開催しております。また、令和元年6月に成立いたしました改正障害者雇用促進法の内容を反映いたしまして、「公務部門における障害者雇用マニュアル」の改訂を行っているところでございます。
 これらのことを通じまして、障害者の方々が意欲と能力を発揮して活躍できる環境整備や、各府省における障害者の方々の雇用促進に係る支援を実施しているところでございます。
 内閣人事局といたしましては、今後ともこれらの取組を着実に推進するとともに、各府省において御勤務されている方々が引き続き職場にとどまり、公務においてその意欲と能力を存分に発揮して御活躍していただけるよう、必要な支援を図ってまいるところでございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続きまして、内閣府から、主な施策の取組状況について説明をお願いいたします。

○内閣府(政策統括官(防災担当)付参事官(避難生活担当:都外川企画官) 内閣府防災担当でございます。
 資料3を御覧ください。障害者基本計画の実施状況について御説明いたします。こちらの資料は、令和2年度の取組について記載しております。
 1点目は、防災対策の推進についてです。1つ目の○、「障害者の視点を取り入れた防災体制の確立」については、政府の防災基本計画では、防災に関する政策・方針決定過程などにおいて障害者の参画を拡大すること、それから総合防災訓練大綱では、障害のある方の参加を得ながら防災訓練を実施することを定めており、地域の防災力向上を推進しているところです。
 二つ目の○、障害者に対する避難支援については、2段落目ですが、有識者会議におきまして避難の実効性を確保するための検討を行い、災害対策基本法の改正案を国会に提出いたしました。令和3年度の取組としては、本年4月に法律が成立し、個別の避難計画の作成が市町村に努力義務化され、内閣府では、取組が進むよう支援しているところです。
 三つ目の○、避難所に関する障害者への配慮については、有識者会議におきまして、① 福祉避難所を指定避難所として公示されると、受入を想定していない被災者の方などが避難し、福祉避難所としての対応に支障が生じる懸念があることから、福祉避難所ごとに受入対象者を特定して、あらかじめ指定の際に公示できる制度を創設すること。
 ② 障害のある方などは一般の避難所で過ごすことに困難を伴うことがあるため、平素から利用している施設へ直接に避難したいとの声があることから、事前に受入対象者を調整することにより、避難が必要となった際に、福祉避難所への直接の避難を促進していくことが提言されました。この提言については、昨年度に自治体に周知しております。令和3年度は、5月に必要な内閣府令や関係するガイドラインの整備を行い、自治体に対して、提言を踏まえた対応が適切に実施されるよう促しているところです。
 防災については以上でございます。

○内閣府(政策統括官(政策調整担当)付障害者施策担当:立石参事官) 内閣府の続きの障害を理由とする差別の解消の推進についてでございます。  まず一つ目として、障害者差別解消法に基づきます「対応要領・対応指針等に関する取組」でございます。
 内閣府におきましては、職員が不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関して適切に対応するために必要な事項を規定いたしました対応要領を策定いたしまして、府内周知・啓発を図るとともに、新規採用職員に対する障害者理解研修の実施等を行っているところでございます。
 また、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関して、事業者が適切に対応するための必要な指針といたしまして、各省庁が定めた対応指針や事業分野ごとの各省庁の相談窓口、合理的配慮の提供等に関する事例集を取りまとめの上、内閣府ホームページにて公表するなどの取組も行ってまいりました。
 各省庁におかれましても、作成した対応要領の周知啓発や障害者差別解消に関する職員向けの各種研修の実施、各省庁が定める所管業界団体向けの対応指針に関する周知・啓発等の取組を行っていただいているところです。
 次に「環境の整備」でございます。
 内閣府におきましては、「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に準拠した指針を定め、ホームページのウェブアクセシビリティの向上を行っているほか、職員講習を行うなど、職員の意識向上に向けた取組を行ってまいりました。
 また、各省庁におきましても、アクセシビリティに配慮したホームページの作成や、庁舎のバリアフリー化推進の取組等を実施しているところでございます。
 次に、「障害者差別解消支援地域協議会の設置促進等に係る取組」でございます。
 各都道府県等で地域協議会の設置や活性化に向けて的確な助言等ができる人材育成等を図ることを目的とし、障害者差別解消支援地域協議会体制整備強化ブロック研修会を開催いたしました。
 また、地方公共団体への調査を行い、障害者差別解消支援地域協議会の組織状況等について取りまとめ、内閣府のホームページで結果を公表しているところです。
 次に「広報・啓発等」の取組でございます。
 毎年12月3日から12月9日までの間、「障害者週間」として各種取組を実施しており、障害者関係団体等と連携した一般国民向けのセミナーや「心の輪を広げる体験作文」、「障害者週間ポスター」の作品展の開催などを通じて、広報・啓発活動を展開いたしました。
 各省庁におきましても、合理的配慮の在り方に関する実践事例の収集や、事例の省内全体共有などの取組を実施しているところでございます。
 最後に、国家資格取得等に係る配慮でございます。
 各省庁において、所管の資格等の試験実施に当たり障害者に不利が生じないよう、手話通訳者の配置、拡大鏡等の必要器具の使用許可、車椅子の使用許可、試験時間の延長を認めることなどの障害の特性に応じた配慮を行ったところでございます。
 内閣府からは以上でございます。

○石川委員長 内閣府、ありがとうございました。
 次に、警察庁から主な施策の取組状況等について説明をお願いいたします。

○警察庁(長官官房企画課:松本課長補佐) 警察庁でございます。
 資料4に基づきまして、警察における障害者施策の取組につきまして御説明をさせていただきます。
 まず、1ページ目については交通安全に関する話題でございます。
 1点目のTSPSの整備についてでございますが、これは信号のある交差点に自動車が近づいたときに、現在、信号機が何色であるかという情報を自動車側に提供いたしまして、それによって急激な減速、急激な加速を防ぐというものでございます。これの整備を進めております。
 2点目でございますが、バリアフリー対応型信号機の整備等でございます。これは音響を用いて歩行者を誘導するもの、信号灯器をLED化いたしまして見えやすくするというもの、また、「ゾーン30」と申しまして、駅前などの一部の区域を指定いたしまして、その区域内においては最高速度を30キロメートル以内とする、併せて路側帯を設置したり拡幅したりするという様々な安全対策を組み合わせた区域のことでございます。この「ゾーン30」の整備を推進しておるところでございます。
 2ページ目に移らせていただきます。
 1つ目は、「110番アプリシステム」の運用についてでございます。聴覚や言語に障害のある方が、音声による110番通報が困難であるということで、文字によって警察に通報ができる「110番アプリシステム」を開発いたしまして、これを国民の皆様がお手持ちのスマートフォンから使えるようにさせていただいております。
 2つ目は、警察職員に対する教養でございます。例えば障害者の特性に応じた接遇の在り方を教育するための視聴覚教材を作成させていただきまして、全都道府県警察で、職場で教育研修に活用しておるところでございます。特に東京2020パラリンピック競技大会においては、警備などの諸対策に当たる警察職員が障害者の方の接遇に当たる可能性が高いということで、開催前に全ての関係職員に対してこの視聴覚教材を活用するように指示したところでございます。
 最後のその他のところでございますが、手話ができる警察官を交番に配置すること、また、運転免許試験場におきまして、そこに来られる障害者の特性に応じて手話通訳ができる職員を配置したり、試験会場のバリアフリー化を図ったりということを進めておるところでございます。
 警察庁としては以上でございます。

○石川委員長 警察庁、ありがとうございました。
 次に、金融庁から主な施策の取組状況について説明をお願いいたします。

○金融庁(監督局総務課:篠原課長補佐) 金融庁の方からは、主な施策ということで2点、まず1点目が、書類の記入が必要な手続におけるアクセシビリティの確保に向けた対応について、2点目は2ページにございますが、障害者差別解消法に基づく合理的配慮に関する取組についてお話をさせていただきます。
 資料5の1ページ目に戻ります。一つ目のアクセシビリティの確保に向けた対応についてですが、○の二つ目で、まず、各金融機関における障害者等に配慮した取組状況を把握するため、預金取扱金融機関及び保険会社を対象にアンケート調査を実施し、その結果を当庁のホームページで公表しております。
 アンケート調査の概要を下に参考で付しておりますが、預金取扱金融機関については、令和2年3月末時点の状況についての調査結果を11月に公表しております。対象金融機関数は1200超に上る預金取扱金融機関になっております。
 また、保険会社についても令和2年3月末時点の取組状況について、同年9月17日に公表しておりまして、こちらの対象は生命保険会社41社、損害保険会社33社、合計74社になっております。
 ○の二つ目で、この預金取引及び融資取引における自筆困難者への代筆手続に関する内部規程の整備状況ですが、そのアンケート結果からは多数の金融機関から既に策定済みとの回答を受けております。
 ○の三つ目ですが、保険取引における自筆困難者への代筆手続については、内部規程の整備状況について、全ての保険会社、生命保険会社41社、損害保険会社32社の方から策定済みとの回答を受けているところでございます。
 ○の四つ目でございますが、預金取扱金融機関、保険会社の業界団体との意見交換会において、このアンケート結果について周知をするとともに、障害者等への利便性向上に向けた一層の取組をするよう、促しているところでございます。
 2ページ目に行っていただきまして、記名捺印に係る各金融機関における対応状況ですが、こちらについても同様のアンケートを通じて実施状況を把握しているところでございます。  2つ目の障害者差別解消法に基づく合理的配慮に関する取組でございます。
 こちらについても、預金取扱金融機関及び保険会社における障害者に配慮した取組状況等を把握するため、先ほどのアンケート調査を実施しておりまして、業界団体との意見交換の機会などを通じて、より積極的に対応するよう促しているところでございます。
 アンケートの項目については※2に書いておりますが、例えば「車いす使用者用のローカウンターや記帳台の設置店舗数」、あるいは「視覚障がい者対応ATMの設置台数及び店舗数」、「視覚障がい者への代読に関する対応状況」などをアンケート項目で聞いております。
 主な業界団体との意見交換会の実施状況については※3に書いておりまして、主要行、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、信託協会、全国信用組合中央協会、日本損害保険協会、生命保険協会との意見交換会で取組を促しているところでございます。
 ○の二つ目でございますが、各金融機関の一層の取組の推進に向けて、障害者団体様の方とも意見交換を行わせていただいており、利用者の意見を把握するとともに、主要行の障害者対応に係る取組状況についてもヒアリングを実施しているところでございます。
 ○の三つ目は、少し話は変わりますが、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」、いわゆる電話リレーサービス法というものが昨年の12月1日に施行されておりまして、電話リレーサービスというものが公的インフラとなっております。これを受けまして、当庁としては以下2点の取組を実施しております。
 1点目が、業界団体を通じた金融機関に対する周知の実施でございます。周知事項としては、法律の成立時と電話リレーサービスの提供開始時、今年の7月になりますが、この2度にわたり、「電話リレーサービスに対する理解の促進」と「電話リレーサービスを介した本人の意思確認の手続の普及・促進」について周知するよう実施しております。また、業界団体との意見交換会等の機会を通じ、金融機関における電話リレーサービスの活用の検討を促しているところでございます。
 2点目が、業界団体への説明会の実施でございます。当庁所管の業界団体向けに電話リレーサービスに係る説明会を実施しておりまして、総務省様、あとは実際にサービスを提供しております財団法人日本財団電話リレーサービスに説明をしていただき、質疑応答などもしているところでございます。
 金融庁からは以上でございます。

○石川委員長 金融庁、ありがとうございました。
 次に、消費者庁から主な施策の取組状況につきまして説明をお願いいたします。

○消費者庁(地方協力課:加藤政策企画専門職) 消費者庁地方協力課の加藤と申します。
 消費者庁では、障害をお持ちの方が消費者被害に遭わないように、未然防止及び被害救済に取り組んでまいりました。お手元の資料1-1、実施状況の40ページ、項目番号で申し上げますと3-(4)-1から3-(4)-3となります。
 まず1つ目、項目番号3-(4)-1ですが、消費者トラブルの防止及び障害者の消費者としての利益擁護・増進に資するよう必要な情報提供を行うとともに、障害者に対する支援を行う者の研修の実施などにより、障害者などに対する消費者教育を推進しております。
 一例を挙げますと、見守り活動の担い手である福祉関連団体、消費者団体、民間事業者との情報共有のための「高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会」を毎年開催しておりまして、本年度も10月14日に終了し、有意義な意見交換がなされました。議論の詳細につきましては、ここで御報告する時間がないため割愛させていただきますが、11月中旬に消費者庁のウェブサイトに公表予定でございますので、ぜひ御覧ください。
 2つ目の項目3-(4)-2ですが、消費者安全確保地域協議会です。こちらは消費生活上特に配慮を要する消費者に対する見守り体制を構築する施策ですが、2021年3月末の数字で申し上げますと327自治体に設置されております。
 また、項目番号3-(4)-3に移りますが、「地方消費者行政強化交付金」などにより、障害者のための消費生活相談受付体制の整備、障害者を地域で見守る体制の構築、消費者トラブルの防止及び早期発見を図る取組などを支援しており、見守りネットワーク構築に必要となる部分の財政支援や設置運営に必要な経費など、広く支援を行っております。
 消費者教育推進課から、引き続き御説明をさせていただきます。

○消費者庁(消費者教育推進課:荒井課長補佐) 消費者庁消費者教育推進課でございます。
 引き続きまして、資料1-1の40ページの項目番号3-(4)-1の一番最後の○の部分でございます。
 消費者庁新未来創造戦略本部では、特別支援学校等において実践的な消費者教育が実践できるよう検討会を開催いたしまして、主に知的障害のある生徒を対象とする特別支援学校等向けの消費者教育教材を作成し、2021年6月に公表いたしました。この教材に関しましては、令和4年4月からの成年年齢の引下げも見据え、特別支援学校の教員や有識者等による検討を基に作成したものであり、スライド教材、活用の手引、ワークシート、イラスト集等から構成され、生徒が自ら自分のこととして学ぶことができるようなスタイルを採用し、生徒の実態等に応じて教員がカスタマイズ可能なように作成しております。この教材に関しましては、消費者庁のウェブサイトからダウンロードが可能となっております。
 また、消費者庁では、全国の高校生向けの消費者教育用教材「社会への扉」というものを作成しておりまして、視覚障害者への活用を促進するために、専用の読み上げツールを提供する形でホームページに掲載しております。
 消費者教育推進課からは以上でございます。
ありがとうございました。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続きまして、復興庁から、主な施策の取組状況につきまして説明をお願いします。

○復興庁(男女共同参画班:板村主査) 復興庁でございます。
 資料1-1の37ページ目、下の部分になります。項目番号で申し上げますと3-(2)の1、内容としましては、地域の復興施策の企画等における障害者やその家族の方々の参画の促進、まちづくり推進のための事例集の作成・公表などの情報提供を行うこととさせていただいております。
 令和2年度の実施状況といたしましては、記載のとおり、被災自治体や各地で復興に取り組んでいる方々の参考となるように、まちづくり、仕事づくり、健康づくりなどの復興の各分野に関して障害者等を支援している事例、あるいはその支援をさらに支援されている事例を収集・公表させていただいております。昨年度、令和2年度も1事例を追加公表させていただいたところでございます。
 引き続き、復興庁は、事例の周知等を通じまして、多様な視点の重要性の浸透に努めてまいりたいと思っております。
 復興庁は以上となります。よろしくお願いします。

○石川委員長 復興庁、ありがとうございました。
 次に総務省から、主な施策の取組状況等につきまして説明をお願いいたします。

○総務省(官房企画課:櫻井企画官) 総務省です。
 総務省では、消費者基本計画において規定されている施策について、令和2年度は情報通信における情報アクセシビリティの向上として、障害者等の利便の増進に資する新たなICT機器等の研究開発への助成や、NICTを通じて障害をお持ちの方々の生活を支える通信、放送サービスの提供事業者に対する助成などを引き続き実施しています。
 また、企業が開発するICT機器等のアクセシビリティ向上の観点から、情報アクセシビリティの基準を満たしているかを企業が自己評価する様式を策定し、その様式の普及展開を実施しています。
 さらに、電話リレーサービスについては、令和2年12月に聴覚障害者等による電話の円滑化に関する法律が施行され、本年7月より公共インフラとしての電話リレーサービスの提供が開始されています。
 情報提供の充実等として、字幕放送、解説放送及び手話放送の普及目標値を定めた指針を策定するとともに、民間放送事業者の字幕番組等の製作費や生放送番組への字幕付与設備の整備費に対して助成し、テレビ放送における情報提供の充実を促進しています。
 行政情報のアクセシビリティ向上として、公的資産のホームページや関連サイトにおける行政情報のアクセシビリティ向上については、地方公共団体等に対するウェブアクセシビリティ向上の取組状況に関するアンケート調査や「みんなの公共サイト運用ガイドライン」の周知広報を引き続き実施しています。
 防災対策の推進としては、研修、通知等を通じて、避難行動要支援者名簿等を活用し、障害者に対する避難支援体制の構築に努めるよう、市町村に対して助言をしています。
 また、市町村防災行政無線について、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合等も地方財政措置の対象としています。さらに、Net119緊急通報システムの導入促進や、電話リレーサービスによる緊急通報に係る調整など、音声によらない緊急通報手段の整備を推進しています。
 選挙等における配慮等として、各選挙管理委員会に対し、これまで点字や音声による選挙情報の提供、投票所のバリアフリー化などの配慮を要請しており、適切に対応いただいているものと考えています。
 また、新型コロナウイルス感染症により入院等をしている場合、指定病院等における不在者投票や一定の要件を満たす者による郵便等投票が可能であることについて周知を行ってまいりました。
 総務省については以上です。

○石川委員長 総務省、ありがとうございました。
 次に法務省から、主な施策の取組状況等について説明をお願いいたします。

○法務省(人権擁護局調査救済課:江口課長) 法務省の人権擁護局でございます。
 当局からは2つ、一つ目は偏見・差別の解消を目指した啓発活動、二つ目は人権侵害事案に対する適切な対応。この2点について御説明させていただきます。
 まず1点目の啓発活動でございます。これは3つのことを主に行っております。
 一つ目は、障害を理由とする偏見・差別をなくそうというものを啓発活動の強調事項の一つと掲げ、このようなテーマとした講演会等を全国で開催しております。
 二つ目は、啓発冊子、啓発動画を作成しております。このうち啓発冊子については、対象者別に一般向け、児童・生徒向け、企業向けに分けております。こういった冊子、動画を作成して、1点目で御紹介しました講演会等の啓発活動で活用させていただいておりますほか、YouTubeの法務省チャンネルにおいても随時配信しております。
 三つ目は、民間団体と連携した取組ということでございまして、経済3団体、日本経団連等を中心に設立されたオリンピック・パラリンピック経済協議会あるいは社会福祉協議会と連携しまして、障害者スポーツ体験と人権擁護委員による人権教室を組み合わせた人権啓発活動を全国各地で行っております。
 二つ目の取組としては、人権侵害に対する適切な対応でございます。これも3つ行っております。
 一つ目が、全国約310か所にある法務局地方局またはその支局において、障害のある人の人権をめぐる人権相談に応じております。また、全国共通人権相談ナビダイヤルも設けまして、電話でも相談を受け付けております。
 二つ目はさらに踏み込んだ形で、障害者支援施設等社会福祉施設に出向きまして、そちらの方で人権相談を承っております。
 三つ目は、1点目、2点目で申し上げた人権相談を通じて、障害のある人に対する差別、虐待等の人権侵害の疑いある事案を認知した場合については人権侵犯事件として調査を行いまして、事案に応じた適切な措置を実施しております。
 法務省の人権擁護機関としましては、引き続き、障害を理由とする偏見・差別の解消をなくすための取組をしてまいりたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
 以上でございます。

○法務省(大臣官房司法法制部:直江部付) 続きまして、法務省司法法制部でございます。
 当部からは、日本司法支援センター(「法テラス」)の法的支援の実施状況等について御説明申し上げます。
 資料で申し上げますと、資料1-1の41ページを御覧いただければと存じます。
 項目といたしましては2つございまして、まず1つ目といたしまして項目番号3-(4)-4から御説明申し上げます。
 本項目の内容といたしましては、被害を受けた障害者の被害回復に係る法制度の利用促進のため、法テラスの各種業務やこれを遂行する体制の充実に関する項目でございます。
 この項目につきまして、まず一つ目の○でございますが、法テラスにおいては日本弁護士連合会と協議を行い、各地の弁護士会が実施する高齢者・障害者を対象とする無料電話相談等で、当該高齢者・障害者に対して更に出張相談を実施する必要性が認められる場合、相談を担当した弁護士が民事法律扶助制度による出張法律相談の申込みをスムーズにできるよう、弁護士会と共通の書式を用いるなどして、被害を受けた障害者の被害回復に係る法制度の利用促進に努めてまいりました。
 続きまして、○の二つ目でございますが、法テラスにおいては、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある高齢者・障害者等、これらの方々を「特定援助対象者」と呼びますが、その「特定援助対象者」に対し、資力にかかわらず法律相談等を実施する業務(「特定援助対象者援助事業」)を実施するとともに、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会等との協議や広報活動を行うなどして、その制度の利用の促進に努めてまいりました。
 続きまして、項目番号3-(4)-5についてでございます。本項目の内容は法テラスと福祉機関等との連携等に関する項目でございますが、この点につきましては、地方自治体、福祉事務所及び地域包括支援センター等との連携に基づきまして、常勤弁護士をはじめとする法テラスの契約弁護士・司法書士が民事法律扶助制度による巡回法律相談や出張法律相談等を行ってまいりました。
 法務省司法法制部からは以上でございます。

○石川委員長 法務省、ありがとうございました。
 次に外務省から、主な施策の取組状況について説明をお願いいたします。

○外務省(総合外交政策局人権人道課:川越主査) 外務省より御説明いたします。
 資料1-1を用いて説明させていただきます。11の国際社会での協力・連携の推進、175ページの(3)政府開発援助を通じた国際協力の推進等につきまして、主に御説明させていただきます。
 政府としまして国際協力を実施するに当たって、「開発協力大綱」において障害者を含む弱者の方たちの置かれた状況を最大限考慮することを策定しております。その中で、国別の開発協力方針を策定しておりますが、国際協力機構(JICA)におきましては、国別の障害関連情報も取りまとめておりまして、現在55か国につきまして関連情報をまとめております。そのような形で障害インクルーシブな取組を国際協力の中でも進めておるところです。
 176ページに移りまして、11-(3)-2、具体的な国際協力に関する案件ですが、まず研修コースとしまして、これは国外、開発途上国から日本に障害者の方、関係者をお呼びして研修を行うものです。課題別研修では合計60名の方々を招聘することができました。昨年はやはりコロナの影響を受けまして、なかなか海外との行き来が難しくなりましたので、そのような中で最大限実施できる研修を実施してまいりました。この課題別研修60名のうち約25%が当事者である障害者の方々となっております。また、コースによってはコースリーダーが当事者の障害者の方で、実際に研修案件の計画、実施、評価に携わっております。
 技術協力プロジェクトは、日本人の専門家を途上国のプロジェクトに派遣するものとなりますが、この中でも障害者である当事者の方の専門家の派遣を推進して、実施してきております。
 ほかに拠出案件としまして、様々なリハビリ施設等の整備に関する案件でしたり、障害者関連事業に対する支援等を実施してきております。
 具体的には、例えば研修事業におきましては障害当事者の方々が参加できるように、当事者の参加を推奨すること。また、実際に研修で招聘した場合に、合理的配慮を確保すること等のガイドラインを策定しております。そのような形で、国際協力案件事業の中でも当事者の方々の参加を確保する、その際に合理的配慮をきちんと確保するといった取組を行っておりまして、引き続き今後も国際協力において当事者の参加を確保していきたいと考えております。
 外務省からは以上になります。

○石川委員長 続きまして、農林水産省から主な施策の取組状況について説明をお願いいたします。

○農林水産省(農村振興局農村政策部都市農村交流課:元木農福連携推進室長) 農林水産省でございます。
 資料8に基づきまして、令和2年度の農林水産省における障害者施策実施状況等につきまして御説明を申し上げます。
 まず、情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実に関しまして、行政情報のアクセシビリティの向上といたしまして、農林水産省のウェブサイトについて、平成17年度から高齢者・障害者の方々に配慮し、音声読み上げソフトや文字拡大ソフトに対応するページを策定しております。
 また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮しましたページの作成や修正が可能となります「コンテンツ・マネジメント・システム」を導入しますとともに、平成28年8月からマルチデバイス対応としまして、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページの整備に努めているところでございます。
 次に、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止に関しまして、障害を理由とする差別の解消の促進として、農林水産省の職員向けの対応要領、所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し、周知するとともに、農林水産省所管の制度に関しまして、申込書類の変更や手話通訳者等の配置、実技試験における補助的手段の活用、注意指示事項の紙媒体での配付などの措置を講じているところでございます。
 次に、行政等における配慮の充実に関しまして、行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等としまして、昨年に引き続き、全新規採用者及び新たに管理職になった者を対象とする研修で、障害者差別解消に向けた知識を習得できる講座を行っているところでございます。
 次に、雇用・就業、経済的自立の支援に関しまして、経済的自立の支援として、多摩森林科学園におきまして、障害者手帳を保持する者と介助者1名の入園料金を免除しているところでございます。
 また、障害者雇用の促進としまして、人事院が実施する障害者選考試験における常勤職員の採用やハローワークを通じた非常勤職員の採用を実施したことにより、法定雇用率を達成するとともに、チャレンジ雇用として、令和2年度では精神障害者の方を2名雇用しているところでございます。
 また、障害特性に応じた就労支援及び多様な就業機会の確保として、障害者の就労支援に関するセミナー等に職員を派遣し、障害者雇用への理解促進を図っているほか、障害者職業生活相談員等を配置し、面談等を通じて、障害がある職員からの相談等に応じる体制の整備、また、多目的トイレの増設や車いす対応引き戸の設置等の障害者の活躍を推進するための環境の整備の実施、常勤、非常勤を問わず障害者を含む職員に対してテレワークを実施できるよう実施要領の整備、「令和2年度における農林水産省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき、障害者就労施設等からの物品の調達の推進を行ったところでございます。
 また、農福連携を推進するため、関係省庁と連携し、支援制度等を紹介するパンフレットの内容を更新し、農福連携に取り組む際の手順等を紹介するマニュアルとともに、ウェブサイトに掲載し、都道府県等を通じて周知通知を行いました。
 最後になりますけれども、農福、林福、水福連携の一層の推進に向け、障害者等の農林水産業に関する技術習得、障害者等の雇用・就労に配慮した生産・加工・販売施設の整備等に対する支援を実施したところでございます。
 農林水産省からは以上でございます。

○石川委員長 農林水産省、ありがとうございました。
 次に経済産業省から、主な施策の取組状況について説明をお願いいたします。

○経済産業省(経済産業政策局経済社会政策室:川村室長) 経済産業省でございます。
 資料9に基づきまして説明いたします。
 やや分量が多うございますので、その中からかいつまんで御説明いたします。
 まず、1枚目の資料でございます。アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進につきまして、ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインついて標準化を推進し、令和2年度、昨年度までに41規格を制定しております。
 続きまして、情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実につきまして、3点申し上げます。
 まず1点目、情報通信における情報アクセシビリティの向上につきまして、アクセシブルなユーザーインターフェースに関する国際標準がございます。この国際標準は制定から10年以上が経過しておりまして、最新の技術、例えばタブレット、スマートフォン、タッチパネルなどに対応するために、改訂作業を進めております。
 2点目、情報提供の充実等につきまして、アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組につきまして、電子書籍の販売やオーディオブック等の普及促進を実施しています。
 3点目、意思疎通支援の充実につきまして、JIS規格でコミュニケーション支援用絵記号デザイン原則を制定していることに加えまして、様々な状況を表現した絵記号の例示を300件程度作成しております。これらを電子ファイルで無償提供することを実施いたしました。
 2枚目を飛ばしまして、3枚目に参ります。福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発につきまして、3点申し上げます。
 優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対しまして、NEDOを通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施いたしております。令和2年度末までに236件のテーマを採択いたしました。
 また、福祉用具に関する標準化につきまして、順次JIS制定・改正を進めております。令和2年度までに介護保険対象の主要な品目につきましては、おおむね標準化が進んだ状況でございます。
 3点目、「ロボット技術の介護利用における重点分野」に基づきまして、ロボット介護機器の研究開発を13件実施いたしました。また、新たな重点分野におけるロボット介護機器の安全基準の策定、効果評価等も併せて実施しております。
 続きまして、保健・医療の向上に資する研究開発等の推進についてです。
 令和2年度は、「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」といった基盤開発事業を通じまして、日本が強みを有する優れた技術を応用した日本発の革新的な医薬品の開発を推進しております。
 また、「先進的医療機器・システム等技術開発事業」を実施いたしまして、我が国の医療機器に関する競争力のポテンシャル、公的支援の必要性及び医療上の価値を踏まえた先進的な医療機器・システムなどの開発を推進いたしました。引き続き、着実に実施するよう取り組んでまいります。
 以上でございます。

○石川委員長 経済産業省、ありがとうございました。
 続きまして、環境省から主な施策の取組状況につきまして説明をお願いいたします。

○環境省(自然環境局自然環境整備課:佐藤課長) 環境省自然環境局自然環境整備課長の佐藤でございます。本日はよろしくお願いいたします。
 早速ですが、資料10を御覧ください。環境省におけます主な障害者施策実施状況ということで、資料といたしましては自然環境局関連の施策を事例として並べております。
 1、国立・国定公園のバリアフリー化でございますけれども、環境省では、国立公園等の保護と適切な利用を推進するため、直轄整備及び都道府県等への交付金支援により、各種利用施設の整備を行っていますが、その際、自然との触れ合いを求めて訪れる人々が自然に学び、自然を安全かつ快適に体験できるようなゾーンをある程度設定の上、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を進めております。
 こうした施設の整備に当たりましては、技術指針というものを設け、それを踏まえた整備を全国で展開しているところでございますけれども、そこでは、できる限り全ての人が利用しやすい施設の提供や、少しずつでも改善を継続することを重要な視点として取り組んでいます。
 先日も障害者支援NPO団体の方々と国立公園の利用施設の改善等について意見交換を行わせていただきました。引き続き、多くの方々の御意見を聞きながら、国立公園等の安全で快適な利用の推進を図っていきたいと考えております。
 続きまして、2、新宿御苑における入園料免除とございます。新宿御苑は旧皇室園地でありまして、現在、環境省が管理をさせていただいております。
 入園料が大人500円、学生や高齢者の方は250円となっておりますけれども、記載にありますとおり、障害をお持ちの方と介助の方は無料とさせていただいており、令和2年度の年間利用者は、全体で延べ約81万人の御利用があるところ、そのうち障害をお持ちの方は約1万4000人、介助の方は約6000人に御来園いただきました。
 このほか、資料に記載はございませんけれども、省内における障害者雇用の取組といたしましては、例えば障害をお持ちの方への合理的配慮を考え、行動に移すことを目的とした職員向けの研修資料の作成とか、非常勤職員から常勤職員へのステップアップ採用、その他、各種就労支援機器の導入を行うなど、障害をお持ちの方々と共に働く環境の整備に努めているところでございます。
 説明は以上でございます。

○石川委員長 環境省、ありがとうございました。
 続きまして、外務省の人権人道課より、対日審査につきまして御報告をいただきたいと思います。

○外務省(総合外交政策局人権人道課:川越主査) 外務省総合外交政策局の人権人道課です。
 障害者権利条約に関しまして、日本の第1回政府報告書審査について、国連側より正式に連絡がございました。日程ですが、来年の8月15日から9月9日まで、ジュネーブにて開催される第27回障害者権利委員会の会期中に対面形式で開催される予定となりました。
 現時点ではこれ以上の詳細はないのですが、日程の正式通知となりますので、御報告いたします。
 以上です。

○石川委員長 外務省、ありがとうございました。
 それでは、審議に入ります。時間は、途中休憩を挟んで60分程度を予定しております。この審議の前半では、委員の皆様から御意見、御質問等をいただき、審議の後半では各省庁から回答をお願いしたいと思います。
 御意見等のある委員は、挙手ボタンを用いて発言の意思をお示しいただきたいと思います。
 それでは、最初に玉木委員、次に安藤委員、佐藤委員の順でお願いします。
 まずは玉木委員、お願いします。

○玉木委員 玉木です。お願いします。
 一つは、進め方のお願いです。今回、報告が多くて、特にある省庁などは資料1-1を使って説明されています。僕は資料をめくるのがなかなか難しいので、時間がないことは重々承知しておりますが、このテンポについていけないという状況が今日起きているので、進め方は少し検討いただければと思います。
 その上で、今、聞いている中では、三つほど質問させていただきます。
 一つ目に、内閣府の防災担当に質問したいと思います。総合防災訓練大綱において云々と書いてあって、地域での避難訓練については、当事者参画をやって進めてくれということを言っていると書いているのですけれども、それは全国でどのぐらい当事者参画ができた上での避難訓練ができているのかということ。
 それから、警察庁に質問なのですけれども、資料4の2ページ目のその他の中で、障害者虐待事案について、行政から働きかけがあったときには速やかに動いているという理解なのですけれども、ここに書かれているように、警察から行政に通報する場合に、私の経験から言うと、ファクスで連絡が来て、それが日付を見たら例えば1か月前の事案だったとか、そういうケースが割と多かったように思うので、例えば発見したときは電話で連絡するとか、もう少し細かいガイドラインみたいなものがあるのかどうかを教えていただきたいと思います。
 三つ目は、法務省にお願いします。人権擁護委員とか法務省の人権相談と、市町や都道府県の差別解消担当窓口との連携などはどうやって図っているのかということをお聞かせいただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 玉木委員、ありがとうございました。
 玉木委員から御要望がございましたので、また検討させていただきたいと思いますが、本日はとりわけ各省庁とも意識的にゆっくり分かりやすく説明をするよう御尽力いただいているという印象を私としては持っております。ただ、それでもちょっとスピードが速いということであれば、もっと格段の工夫が必要になるかと思います。また玉木委員とも相談しつつ、検討させていただくということでよろしいでしょうか。
 続きまして、安藤委員、お願いいたします。

○安藤委員 ありがとうございます。全国脊髄損傷者連合会の安藤です。
 まず一つ目なのですが、これは各省庁の皆様にお願いなのですが、障害当事者の参画について幾つか計画されておりましたが、ぜひこれは各省庁漏れなく、必ず障害当事者を参画するようにお願いいたします。「私たち抜きに私たちのことを決めないで」というスローガンがございます。ぜひ、こちらはお願いいたします。省庁内だけで、職員の皆様だけで決めるというのはやめていただきたいし、また、専門家だけで決めるというのもやめていただきたい。必ず当事者も参画して、発言の機会を設けていただきたいです。よろしくお願いします。
 それともう一つ、これは内閣府の担当者様にお聞きしたいのですが、少し話がそれてしまいますけれども、この基本計画のスケジューリングは分かるのですけれども、障害者基本法の改正はどうなっているのか。2011年の改正からもう10年は経っていると思うのですが、基本法の取組はどうなっているのかなというのがあります。また、障害者差別解消法のスケジューリングもどうなっているのかなというところがあって、もう少しピッチを上げて、お忙しいとは思いますが、その辺もぜひ取り組んでいただければと思っています。
 以上です。ありがとうございました。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続きまして、佐藤委員、お願いします。その後、石橋委員、片岡委員、阿部議員と予定しております。

○佐藤委員 ありがとうございます。佐藤です。
 私は内閣府、経産省、金融庁、環境省にお尋ねしたいと思います。
 まず、内閣府は防災のことを3つ教えてください。
 避難所のバリアフリー化というのはどの程度できているのか。避難所指定されているうちの何%ぐらいがバリアフリー化されているかということを教えてください。
 それと、避難訓練に障害当事者が参加するようにというお話がありましたけれども、これも実際の避難訓練でどのぐらい障害者が参加しているものがあるのか。そちらもパーセントとか実数を教えていただきたいと思います。
 もう一つ、避難行動要支援者名簿の作成は99%ということなのですけれども、実際に障害者の避難計画はどのぐらいできているのかというのも教えてください。
 次は経産省なのですけれども、私は日本でもアクセシビリティを要件とした公共調達が必要だと考えています。障害者政策委員会でも第35回でアメリカのジェームス・サーストンさんが来られてお話をお聞きしましたけれども、公共調達によってアクセシビリティを確保した商品の普及に大きな成果が上がっているというお話をいただきました。諸外国では導入が進んでおりますけれども、日本でも導入に向けて検討を進められているかどうかということを教えてください。
 次は金融庁です。代筆を複数の職員で対応するという内規が100%あるということなのですけれども、実際には断られるという相談をよく聞きます。現場に浸透していないなと思うのです。さらなる取組が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
 最後に環境省です。日本の国立公園は権利者がたくさんいて、トータルでバリアフリー整備をするというのが非常に難しいという事情はお聞きしております。ですが、アメリカなどに行くと本当にどこでも国立公園は楽しいところまでちゃんとバリアフリー化されて、とても楽しめるのですけれども、日本は本当に入り口とか一部のところしか利用できないということで残念な感じで、なかなか行きたいと思わないのです。東京オリ・パラで当事者参画が非常に進んで、新国立競技場や成田空港は、多様な障害者が参加してバリアフリー整備を進めるということをやっていただきました。ぜひ国立公園でも、どこか一つユニバーサルデザインワークショップ、いろいろな当事者を入れて公園全体を整備するということを実施していただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続きまして、石橋委員、お願いします。

○石橋委員 全日本ろうあ連盟の石橋です。
 意見が3つあります。
 一つ目と二つ目は金融庁に関して、三つ目は法務省に対しての意見です。
 まず、金融庁に関してです。今、全国の銀行等のATMに電話がついています。聞こえない者はこれではアクセスできません。平日の営業時間でしたら支店の銀行員を頼れますけれども、それ以外の時間は電話ができないため問題があります。このことをどうお考えなのか、お聞きしたいと思います。
 二つ目が、例えばキャッシュカードに関して、住所変更や名義変更などいろいろな手続をするとき、総務省が開始した電話リレーサービスを利用しても、本人でない、代理人は認めないという状況です。せっかく電話リレーサービスができても、実際にアクセスできないという現状、この問題についてどう思いますか。説明してください。
 三つ目は法務省に関して、今回の説明の中に、みんなの人権110番、ナビダイヤルというものがありますが、これを読むと、恐らく音声に関する通話方法だと思います。私たち聞こえない者は、音声では通話できません。実際に調べてみましたら、インターネットを通して人権相談はできるようです。しかしファクスはありません。インターネットを通して相談ができるのならば、インターネットができる人だけに限られてしまいます。インターネットができない人たちは難しくなるわけです。
 次に、社会生活基本調査のコールセンターはナビダイヤル0570です。ほかにも、消費者ホットライン、188があります。しかし実際に総務省が今、電話リレーサービスを開始したのに、0570や188はアクセスができないのです。どうしたらいいのでしょうか。その辺りはどうお考えでしょうか。御説明を望みます。
 以上です。よろしくお願いいたします。

○石川委員長 続きまして、片岡委員、お願いします。

○片岡委員 全国地域生活支援ネットワークの片岡です。
 先ほど何人かの委員のお話がありましたけれども、少し切り口が違いますので、2点ほど質問させてください。
 1点目は、電話リレーサービスのことです。先ほどありましたように、クレジットカード等の作成の際の本人確認で、電話リレーサービスの利用を認めている会社はどの程度増えてきているかということを教えていただきたいと思います。これは金融庁さんに質問です。
 また、先ほどの委員の方からもありましたけれども、代筆に関する内部規程について、恐らく窓口職員に対する周知の問題だろうと思いますけれども、様々な各自治体に相談が上がっているという状況がある中、職員研修の実施状況等はどうなっているかを教えていただきたいと思います。
 以上2点です。よろしくお願いいたします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 次に、阿部委員、お願いします。その後、竹下委員、河井委員、大河内専門委員を予定しております。

○阿部委員 ありがとうございます。日本身体障害者団体連合会の阿部です。
 資料3、内閣府防災に御説明いただきましたけれども、そのことについて質問とお願いになります。
 障害者の視点を取り入れた防災体制の確立というのは、2015年の国連防災世界会議で発信されたこと、つまり初めて障害者がステークホルダーになったのも2015年の国連防災世界会議であったように思います。そのときに、詳しい文言は今、全て思い出せるわけではないのですけれども、障害者の参画は、ユニバーサルデザインの視点から防災・減災を考えていくときはとても大事なことだというのが防災枠組みの骨子にもうたわれています。そのようなことから、地方の防災会議の委員に障害当事者が任命されることはすごく大事なことだと思います。
 ただ、これがどのくらい進んでいるか。結局は防災・減災、災害に対応する場は、私たちの暮らしている地域、地方自治体です。そのようなことも考えますと、各委員の方々におっしゃっていただいたところですけれども、この当事者参画というのは、防災会議の委員への任免については、条例改正なども伴うかもしれませんが、既にかなりの時間が過ぎているわけですから、実態調査をしていただく必要があるのかなと思います。数値も出していただければと思います。
 それから、災害は、気象災害が近頃多くなってきたようにも思います。そのようなことから、令和3年、本年に災害対策基本法が改正されたということはとても大きな意味があると思います。大きく様々なことが変わってまいりました。そのことについて、やはり先ほどと同じですけれども、私たちの生活している場、それぞれの自治体でどう取り組むかということがすごく大事なことだと思います。先ほども自治体への周知を行っているということでございますけれども、これがしっかり滞りなく、周知の上で。

○石川委員長 阿部委員、すみません。門川委員から、発言が速くてついていけないという御指摘がございましたので、ゆっくり簡潔にお願いいたします。

○阿部委員 では、簡潔に。
 一番最初は、障害者の視点を取り入れた防災体制の確立ということで、地域防災会議の任免状況について、実態調査をしていただきたいと思います。
 それから、気象災害ということで、本年、災害対策基本法が改正されたことはとても大きな意味があると思います。その内容について、これも私たちの暮らしている地域での取組が大事なわけですので、自治体への周知、そして必ず実践するということを実現していただきたく、その辺も数値で分かることについては数値を出していただきたいと思います。
 以上です。ありがとうございました。

○石川委員長 阿部委員、御協力ありがとうございます。
 続きまして、竹下委員、お願いします。

○竹下委員 日本視覚障害者団体連合の竹下です。
 4つのお役所に質問させていただきます。
 1番目、内閣人事局に質問ですけれども、水増し問題が起こったことで、障害者の採用を促進するために選考試験が2年実施されました。しかし、その後は実施されておりません。今後、こうした障害者雇用を促進するための何らかの方策は考えておられるかどうかについて教えてください。
 同じく内閣府で防災の関係ですけれども、まず、発災時、災害が起こったときにおける対応として、重度障害者等については避難に関する個別の計画を立てることになっているかと思うのですが、これがどこまで進んでいるのかどうかについて調査しておられるのならば、その結果を教えてください。
 もう一つは、避難所におけるバリアフリーまたは情報保障というものがどういう形で実現していくことになっているのかについて、その施策の中身を教えてください。
 次に、金融庁への質問です。保険会社に対し、合理的配慮に関するアンケートを実施されたことになっております。内部文書の整備がされたということでありますが、この項目がよく分かりません。例えば契約手続における代読、代筆であるとか、そうしたものが内部文書にてどこまで解決されているということなのかについても、アンケート結果の内容について御教示ください。
 総務省に対する質問です。今日の報告では、テレビの解説放送についての報告はありませんでした。これがどこまで拡大してきたのかということについて、分かれば教えてください。
 最後に、これは経産省なのでしょうか。例えば缶詰や瓶の食品などで、賞味期限等の情報に対するアクセシビリティはどこまで進んでいるのかということについて教えていただきたいと思っております。
 また、これも経産省かなと思っているのですが、ITがどんどん進化する中で、逆にアクセスが困難になってきている場面があります。顔認証であるとか、障害の種類によってはそのサービスが利用できなくなる事態が生じていると聞いていますので、そうした場面に対するアクセシビリティはどのように改善しようとしているのかについて教えていただきたいと思います。
 私からは以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続いて河井委員、お願いします。

○河井委員 全肢連の河井です。ありがとうございます。
 私の方からは、内閣府の防災担当の方に1点質問でございます。
 地方防災会議について、先ほど阿部委員からもお話がありましたが、当事者が防災会議に参画することは非常に重要と考えておりますけれども、いまだに進んでいないと私も認識しております。この委員が就任している自治体数を内閣府として把握しておられるのか、おられないのか。把握しておられるのであれば、その数を教えていただきたいのが1点。  もう1点は、推進していくに当たって、具体的にどういったことをされたのかということを教えていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 続きまして、大河内専門委員、お願いします。その後、岡田委員、三浦委員、門川委員を予定しております。

○大河内専門委員 大河内です。
 総務省、それから経産省に対して、スマートフォン向けアプリのアクセシビリティについてお尋ねさせていただきます。
 ウェブアクセシビリティが充実する一方で、アプリによる手続、例えばキャッシュレスの利用だったりとか、あるいは緊急通報の利用だったり、各種ウェブでの手続等が最近アプリで実施されることが増えてきていますけれども、アプリのアクセシビリティというのがなかなか難しいという報告が幾つも挙がっておりますし、私も体験しております。その新しい技術への取組ということで、経産省の報告の中にもございましたけれども、具体的に今、スマートフォン向けアプリが非常に様々な場面で使われておりますので、その辺のアクセシビリティの取組状況をもし把握されておりましたら、教えていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続きまして、岡田委員、お願いします。

○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
 警察庁の方へ、質問と意見があります。
 現在、精神障害のある人の緊急時の対応としましては、本来であれば医療対応をお願いしたいところですが、現状では緊急時に訪問等で対応できる精神科医療機関がごく少数という状況のため、生活安全課という警察の方に協力をお願いすることが多い現状がございます。
 その警察官の方々が、以前は精神障害について学ぶ機会がないと聞いていたので、大変に大きな不安を感じていましたが、今回の御報告で、警察職員に対する教養というところで、採用時の教育段階から、研修の実施あるいは視聴覚教材の活用など、前向きな取組がされていることで、障害への理解を進められていることに感謝を申し上げたいと思います。お伺いしたいのは、このような研修等の取組はいつから始められたのかということを教えていただきたいということです。
 それに関連しまして少しお願いしたいことが、以前に町なかで混乱した息子さんがパトカーに保護された際に、明らかに必要以上の暴力を受けた痕跡があったけれども、息子が迷惑をかけたのだから抗議もできなかったという話を聞いたことがあります。また、知的障害のある方が警察官の対応後に死亡するということも起きたりしております。今後そのようなことが起きないように、権力を行使できる立場の警察官の方々には、特に精神障害や知的障害、また、発達障害など、理解や対応が難しい障害のそれぞれの特性についての正しい知識や正しい対応の仕方について学ぶ機会を確実に設けていただくことを今後も継続し、さらには視聴覚教材のみならず、直接当事者や家族からの体験に基づいた話を聞く機会を設けるなど、研修内容を充実していっていただくことをお願いしたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続きまして、三浦委員、お願いします。その後、門川委員、曽根専門委員、中野専門委員を予定しております。

○三浦委員長代理 全国身体障害者施設協議会の三浦と申します。よろしくお願いいたします。
 まず、資料2の内閣官房内閣人事局の方の1つ目の○でお尋ねがございます。非常勤として採用された障害者が、選考を経て常勤職員として活躍できる枠組みを整備なさったということですけれども、現在、ステップアップ採用を使って、常勤職員として活躍されている人々は何人ほどいらっしゃるのかということ。または何割ぐらいの方が非常勤から常勤職員になれたかということ、数値があれば教えてください。
 もう1点は、資料3の内閣府の方にお尋ねいたします。3ページ目です。一番最後の項目なのですけれども、項目番号4-(2)-8について、「国家資格取得等に係る配慮」で車椅子の使用許可とあります。これは資料1-1の55ページから57ページにも各省庁の取組があって、省庁によっては、金融庁様とか財務省様はやはり車椅子の使用許可という表現をなさっているのですけれども、経済産業省と国土交通省は車椅子で受験可能な座席の用意とか利用可能な机の配置というような、いわゆる合理的配慮を申し出た場合の対応として書いてあるのです。使用許可という表現では、車椅子を使用することが認められない方々もいるのかしらと思いまして、このことを質問させていただいたのですけれども、少なくとも身体の機能を補う補装具としての車椅子の使用の許可権というのが試験を実施なさる側にあるのかということも含めて、表現上の問題だとは思うのですけれども、少し疑問に思いましたので質問させてください。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 では、門川委員、お願いします。

○門川委員 門川です。
 たくさんのお役所側からの報告があったので、質問と確認をしたいことが幾つもあります。少し時間がかかるかもしれないですけれども、御容赦いただき、聞いていただければと思います。
 まず最初に、警察庁についてですけれども、信号機についてです。資料には、バリアフリー型信号機という言葉が出てきて、初めて見たような気がします。バリアフリー型信号機とは、一体どのような種類の信号機を意味するのか。どこに設置されているのか。音響信号機とか、いわゆるLED式のライトがついているものとか、もしくはバイブレーションがついているものとか、そういうものを意味するのでしょうか。
 そして、バイブレーションつきの信号機ですが、非常に数が少ない。できたら増やしていただきたい。私自身、非常に便利に使っていたことがあったので、今はなかなか増えないので残念に思っています。触知式信号機と言ったりもしています。触知式信号機も今後増やしていっていただきたいと思います。
 次に警察庁さんにですが、110番通報についてです。アプリのことがよく言われます。しかしながらアプリというのは、そのアプリを開発する段階で、視覚と聴覚の両方に障害のある盲聾者、目で見ることも、耳で聞くこともできないために、アプリをどうやって使うのかといったことで、検証をしてもらう必要があるのです。盲聾者にもアプリ開発段階から関わってもらう、検証に関わってもらうべきだと思うのです。いろいろな場面で盲聾者は取り残されているので、本当に困ったなというのが私の正直な思いです。
 多くのアプリは、ワンタイムパスワード認証だとか、顔認証だとか、そんなことがあったりしますし、点字ピンディスプレイにきちんと対応していないことも多いです。盲聾者が使いこなせるように開発してほしいと思います。スマホ、タブレットなどは、いわゆる見える人とかにとっては非常に便利かもしれないですが、操作に時間のかかる盲聾者等にとっては、非常に使いにくい機器になっている。便利になっているかもしれませんが、人によっては非常に不便になっている。それが実情だと思います。
 点字音声情報端末として、ブレイルセンスがあります。ブレイルセンスが、盲聾の人の間では利用者が増えてきています。それでも、ブレイルセンスが対応しないアプリもたくさんあるし、ウェブサイトもまだまだ対応しないものがたくさんあります。
 次に、これも警察庁関係の職員の接遇についてのところなのですが、障害の特性を踏まえての接遇について、手話のことはよく意識されているかと思います。しかし、実際のコミュニケーションの手段をいろいろ見てみると、手話ばかりではありません。筆談が必要な人もいますし、盲聾者の場合は、手のひらに直接書いてもらう、いわゆる手書き文字といった方法なども、職員の人たちには学んでおいていただくべきだと思います。手話だけが独り歩きするのではなくて、手話のほかにもいろいろコミュニケーション方法があることを同時に知っていただきたい、ここが重要ではないかと思っています。
 次に、防災関係について。実際にあった事例ですけれども、グループホームの話になります。そのグループホームには、盲聾に加え肢体にも障害が出てきている入居者がいました。車椅子使用で3階に住んでいました。グループホームで避難訓練を年に1回か2回、義務的に実施しなければならないということだったのですが、そのときの訓練の方法が、自分自身の足で3階から1階まで降りるようにというような内容でした。それはその人を馬鹿にしたような訓練だと私は思っております。そのような訓練を受けた入居していた人は、本当につらかっただろうなと思うのです。避難訓練とかを実際に行うときに、その施設の職員だけではなくて、防災関係の職員さんにも実際に立ち合ってもらって、現場を見てもらうべきだと思います、入居者の人権を守ってほしいなと思います。もう過去のことにはなりましたけれども、非常にひどい仕打ちを受けた人がおりましたということを報告しておきたいと思います。
 早口になってきてすみません。次に、金融庁に関してお伝えしたいことがあります。代筆については認められているけれども、代筆が可能ということを知らない職員さんがいる。代筆してもらってもいいですかと尋ねて、そうですね、ちょっと待ってください、確認しますと言ってしばらく席を離れ、待たされることがよくありました。銀行の人も、代筆ができるということをもっと周知してもらって、勉強してもらいたいなと思います。
 銀行に関してはもう二つほどあって、一つは電話対応です。電話による本人確認が、私の場合は自分で電話をかけることができません。人に頼んで電話をかけます。電話をかける人が女性だったり男性の場合でも、相手の話を私に通訳するときに早口になるために、通訳に時間がかかって、向こうに変に思われてしまうということもあります。聴覚に障害がある人が電話をかけて、本人確認をすることもあること、聴覚障害の中には盲聾者もいるのだということを銀行側には知ってほしいと思います。
 次に、ATMについてです。視覚障害者対応のATMと書かれています。これは何のことなのかと思うのですけれども、つまり、音声ガイダンスがついているATMのことなのかと思うのですけれども、それならば視覚障害の人は利用できるのですが、使いにくい人もいらっしゃると思います。ボタン式とか点字つきとか、今で言うとゆうちょ銀行のATMは非常に使いやすい。ゆうちょ銀行のATMをほかの銀行にも設置してほしいと思います。
 次に総務省についてです。電話リレーサービスが始まりました。電話リレーサービスですが、残念ながら盲聾者の利用は想定されていなかったのかなと思います。しかし、盲聾者も使い方によっては電話リレーサービスを十分利用できます。今後、盲聾者も電話リレーサービスを使って、自分で病院の予約だとか、いろいろな緊急的な用事とか個人的な用事が自分でできるように、電話リレーサービスの使い勝手を改善していってほしいと思っています。
 次にテレビ等の放送について、字幕とか解説とか手話とかをひっくるめて、盲聾の人でも楽しめる番組をつくる、盲聾の人にも分かるシナリオ的なものでもいいので、そういったものを検討してほしい、そう思います。
 これで最後にしようかと思うのですが、選挙についてです。衆議院議員選挙を、私達はガイドヘルパーの利用で投票所の中を移動することができます。今回の衆議院議員選挙の期日前投票に行ってきたのですが、残念ながら点字の候補者名簿がありませんでした。誰の名前を書いていいか分からない、政党名もたくさんあって分からない、通訳介助者の介入は、公職選挙法の第48条では認めていない。意思疎通の支援は最低必要だと思います。これについても、総務省の方でぜひ御検討いただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続きまして、曽根委員、お願いします。

○曽根専門委員 日本社会事業大学の曽根と申します。
 大きく2点です。
 1点目は、経済産業省と国土交通省の方に質問させていただきます。毎年、新聞報道で特徴的な差別事例として、公共交通機関の乗車拒否の問題とか、盲導犬を連れた方の宿泊拒否が報道されることが多いと思います。ただ、これらのことについては、業務上のマニュアルに動物を連れた人の宿泊ができないとか、そういったことの定めがあって、結果として宿泊を拒否することになっている部分が一定あるのではないかと思っています。そういった業務上のマニュアルに、差別解消法に抵触するような項目がないかどうかという点検を省庁から依頼しているかどうかを教えていただきたいと思います。
 次に、総務省に質問させていただきます。選挙における配慮という項目があったと思うのですけれども、主には視覚障害の方への配慮だったと思うのですが、知的障害の方については、例えば分かりやすい選挙公報というものが必要だと思います。ただ、選挙公報の原稿は候補者本人が作ったものを改変しないで選挙管理委員会が配付しなくてはならないということになっていまして、候補者は事業者ではないため、合理的配慮をしなくても、それが差別解消法上の差別には当たらないということになってしまいます。ただ、行政から見ますと、そういった分かりやすい選挙公報の原稿依頼をするということは、合理的配慮の提供にとって行うべきことだと考えるのですけれども、知的障害の方に対する選挙等における配慮での取組について、教えていただきたいと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 続きまして、中野専門委員、お願いします。その後、米山委員、北川委員、安部井委員、そして私を予定しております。

○中野専門委員 ありがとうございます。慶應義塾大学の中野です。
 2つあります。
 1番目は、警察庁への質問です。バリアフリー対応型信号機についてですが、主要な生活関連経路を構成する道路、その他整備が必要であると認められる道路において整備したとのことですけれども、設置場所はどのように決定されているのでしょうか。視覚障害のある当事者からは、要望を出してもなかなか実現してもらえないという声が複数届いておりますので、お教えください。
 また、設置場所の決定や信号機の機能を選ぶ際に、当事者参加をお願いしたいと思いますし、国土交通省との連携、協力もよろしくお願いいたします。
 2番目に、法務省への質問です。人権侵害事案として、学校や各種資格試験の受験における合理的配慮の不提供に関する相談もこの中には含まれていますでしょうか。特に高等学校や私立大学における入学試験の合理的配慮の不提供に関する相談を含めることができているかどうか、そういった相談があるかどうかということについて教えてください。
 障害のある当事者からは、入試における合理的配慮の不提供は、なかなか教育機関に相談するのが難しいという声があります。そのため、法務省への申出があるかどうかということについてお教えいただきたいということです。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続いて米山委員、お願いします。

○米山委員 全国児童発達支援協議会の米山です。どうぞよろしくお願いします。
 質問の内容は、資料3の内閣府防災担当者への御質問です。それと一部提案があります。
 資料の3-(1)-4のところに、いわゆる避難行動要支援者名簿の作成の達成率が99.2%とあります。障害である子供、学齢児あるいは未就学児の障害児は、この名簿には含まれているのでしょうか。それが1点です。
 それから、その次の3-(1)-5の避難所についてですけれども、今、②のところに記載されていますように、障害者が平素から利用している施設、通い慣れているところが避難所ということで、とても大事な点だと思っています。これについては子供、学齢児も同じで、熊本の震災などの後で、東北もそうだったと思うのですが、いわゆる自閉症などの発達障害のある子供が通い慣れていない一般の避難所をなかなか利用しづらいということで、車中泊など、生活しづらいという経験があって、そういう報道もたくさんありました。厚労省の方からも、そういった場合の利用についてという通知があったと思うのですが、これは学齢児について言えば、あるいは未就学児もそうかもしれませんが、いわゆる特別支援学校、それから特別支援学級等の学校を福祉避難所として利用するという提案がされてきていますが、それについての進捗状況を教えていただきたいと思います。
 難しいのは、特別支援学校は都道府県立であること、それから普通の小学校はもちろん市区町村ということで、そことの連携がとても大事になってきます。これは以前、文科省に御指摘しましたけれども、例えば熊本県の震災だけではなくて、水災のときも含めて、市と県がうまく連携を構築していると聞いています。そのようなものが全国に広がるといいと思っています。
 質問については今の2点と、1つ提案をさせていただきました。
 以上になります。

○石川委員長 ありがとうございます。
 続きまして、北川委員、お願いします。

○北川委員 私は曽根委員と同じ意見でした。障害特性に応じた選挙への合理的配慮ということで、昨日、知的障害と発達障害の青年と選挙に行ったのですけれども、どのような判断をしていいのかというところで彼らもすごく判断するのが難しかったのです。あと、私の3つ後ろの女性でしたが、ちょっと精神的に不安定な方だったのか、その場でとても混乱をしていたということもありましたので、合理的配慮として、分かりやすい選挙公報など、知的障害の方々に対してのそういう配慮が必要だなと思っていました。それがどうなっているかを教えてください。

○石川委員長 ありがとうございます。
 では、安部井委員、お願いします。

○安部井委員 全国重症心身障害児(者)を守る会の安部井です。ありがとうございます。
 1点、介護者の考え方について質問させていただきます。障害者が利用する施設に関してのすべての省庁の方たちへの質問になるかと思います。
 料金の免除を申し出るわけではないのですが、様々な施設の案内に介助者1名と明記されていることが多いです。資料8の農水省の資料では、一番下のところに障害者手帳を保有する者が車椅子の場合は介助者2名と括弧書きしていただいているのですが、公園などのフリーな空間の場合以外の、スポーツ観戦や劇場など座席予約を必要とする場合には介助者1名となっていることが多く出かけることを諦める場合があります。介助者が複数必要な場合、特に医療的ケアを必要とする場合には、1名の介助者では参加できない、行けないという人もいますので、そこの考え方について教えていただければと思います。
 以上です。

○石川委員長 ありがとうございます。
 最後に私から、総務省、内閣人事局、金融庁及び外務省に対して質問させていただきます。
 まず総務省です。日本版VPATをつくったという御報告がありました。今後これをどのように活用していくかについて、総務省のお考えをお聞きしたいと思います。
 また、テレビ字幕についてですが、字幕付与可能番組の範囲拡大を認識技術の急速な進展を踏まえて行う必要があると考えますが、御検討はされていますでしょうか。
 次に内閣人事局についてですけれども、障害のある方々を公務員として採用する上で、先ほど総務省のVPATがございましたけれども、調達する業務システムとかICT機器等につきまして、それがアクセシビリティに対応していることによって、雇用した障害のある職員が持っている能力を遺憾なく発揮できるということなので、そういう観点からも、公共調達するICT機器等についてはアクセシビリティ対応という要件を掲げるということが重要かと思いますが、これについて御意見あるいは御方針があればお聞きしたいと思います。
 金融庁に関しましてですけれども、自署困難者に対する代筆手続について、各委員がおっしゃっているように、確かに金融機関や保険会社の個々の職員への浸透は非常に遅れているという印象を持ちます。また、差別解消法に関わる相談に対しては、金融庁は各業界団体へと誘導されているかと思うのですけれども、その相談機能が機能しているかどうかについてのレビューはされているでしょうか。
 例えば家族による代筆が難しい場合についての相談をしたところ、家族による代筆こそが合理的配慮なのですと言われてしまったということ、なかなか相談に応じてもらえなかったということを直接聞いたことがございます。こういったことについて、どのようにお考えでしょうか。
 最後に外務省ですけれども、専門家派遣において障害当事者を途上国等へ派遣するという点に関してですけれども、現時点で例えば障害のある専門家を派遣する際、いわゆるPA、パーソナルアシスタントをつけるということを認めておられるのかどうか。特にJICAにおいてそのようなことをされているかどうかについて、もし把握されていたらお知らせください。
 私からの質問は以上となります。
 それでは、少し時間が延びてしまいましたけれども、質疑応答の前半はここまでとさせていただきます。
 ここで3時40分まで休憩とさせていただきます。少し当初の終了時間を超えてしまいますけれども、一応4時半まで時間を確保しております。そこまでは延びないかと思いますけれども、委員、各省庁とも、大変恐縮ですけれども御協力いただければありがたく思います。
 それでは、ここで3時40分まで休憩といたします。

(休憩)

○石川委員長 それでは、審議を再開しますので、カメラをオンにしてください。
 では、各委員からの質問等に関して、府省庁から回答をお願いしたいと思います。
 最初に内閣人事局でよろしいでしょうか。

○内閣人事局:鈴木参事官 内閣人事局でございます。
 3点、お伺いいただいたと承知しております。御質問ありがとうございます。
 まず、三浦委員から、ステップアップ雇用の人数について教示するようにというお話があったかと思います。これにつきましては、令和2年6月1日現在になりますが、ステップアップ雇用の仕組みを利用しまして、非常勤から常勤職員として採用された方の人数は、国の行政機関全体で115人と承知しているところでございます。なお、このステップアップ雇用の制度につきましては、平成30年度から実施しているところでございます。一つ目でございます。
 それから、竹下委員からお話がございました。採用試験が2年間行われたけれども、今後の実施はどうなのかというお話でございました。採用試験に関しましては、御案内のように法定雇用率の事案を受けまして、第三者機関として国家公務員の採用試験を所管されている人事院において整備されたものと承知しております。ですので、当方から、採用試験に関する今後の取組についてお答えすることは困難である旨を御理解いただきたいと存じます。ただ、内閣人事局におきましては人事行政について担当しておりますので、こういった取組と並行しまして、先ほど申し上げたような仕組みでございますが、ステップアップ雇用やプレ雇用を整備することで、各府省においてより多様な任用形態を確保することを期待しております。また、それがひいては法定雇用率の向上に向けた取組になっていくものと考えているところでございます。
 このステップアップ雇用とプレ雇用につきましては、引き続き各省庁においても御利用いただきたいと我々としては思っておりますけれども、法定雇用率の現状を踏まえてみますと、今後は徐々に職場で働いておられる障害者の方の職場への定着支援というものが重要度を増してくると考えていますので、このような観点から、引き続きこれらの取組を当方としては精力的に推進してまいりたいと考えているところでございます。
 3点目でございます。石川委員の方から、システム調達におけるアクセシビリティの確保はどうなのかというお話でございます。この点、御案内と存じますが、内閣人事局は直接システム調達の関係を担当しているものではございませんけれども、政府情報システムの調達におけるアクセシビリティの担保につきましては、各府省において、デジタル庁が定めておられる標準ガイドラインに基づいて対応されているものと承知しております。ただ、内閣人事局といたしましては、各府省庁で働いておられる障害者の方々のニーズを通常の業務を通じても把握しておりますので、それを引き続き把握してまいりまして、各府省と必要な連携を進めてまいりたいと考えているところでございます。
 以上3点でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○石川委員長 内閣人事局、ありがとうございました。
 続きまして、内閣府、お願いいたします。

○内閣府(政策統括官(防災担当)付参事官(避難生活担当)):都外川企画官 内閣府防災担当でございます。
 9点御質問いただいておりますので、順番に御回答いたします。
 初めに避難所のバリアフリー化について、どの程度できるかという御質問をいただきました。指定避難所を網羅的に調査できていない状況でございます。ただ、その中で、これは文科省の調査ですけれども、避難所の中で最も大きいウエートを占める部分になりますが、避難所となる公立学校施設についてのデータを御紹介いたします。
 要配慮者の利用が想定される屋内運動場や校舎において、スロープ等がついているものは、屋内運動場で63.8%、校舎で66.6%です。多目的トイレが整備されている状況は、屋内運動場で37.3%、校舎で65.2%です。これらは平成31年4月1日現在のデータです。
 それから、指定避難所として指定されている福祉避難所は、令和2年10月1日現在で9,072ございますが、この場合は国の方でバリアフリー化されていることを基準として示しております。
 こうしたバリアフリー化に対して、国の対応としてどのように進めているかと申しますと、内閣府では、避難所に関するガイドライン等の中で取組を促しております。それから、緊急防災・減災事業債や各省庁の補助金で対応しております。避難の長期化が予想される場合には、災害救助法が適用された場合には、スロープや障害者用トイレを仮設で確保する場合には、国庫負担の対象としているところでございます。
 2点目の御質問について、障害者の避難計画、個別避難計画の作成状況はどうかということをいただきました。個別避難計画は、お一人では避難することが困難な障害者の方、高齢者の方の計画でありまして、先ほど申した災害対策基本法で市町村に作成が努力義務化されたものです。
 こちらについては、令和2年10月1日現在のデータとして、避難行動要支援者名簿に掲載される方全てについて作成済みの市町村は約10%、一部の方について作成中の自治体は約57%、未作成の自治体は約33%という状況でございます。
 この個別避難計画の取組の自治体への周知をきっちりするようにという御指摘をいただきました。こちらについては、内閣府で作成しております個別避難計画のガイドラインの中で、当事者の方や防災の関係者、福祉の関係者の方、これは役所の方といろいろな福祉関係団体の方も含めますけれども、そういった方々が一緒に集まった地域調整会議というものを開催して取り組むことをこのガイドラインの中で促しております。今年度はモデル事業を実施して、幾つかの市町村に個別避難計画の策定の取組をしていただいていますけれども、そういった優良事例を今後全国に展開していきたいと考えてございます。
 4点目については、避難所における情報保障の中身を教えてほしいという御質問をいただきました。
 内閣府では、避難所において要配慮者の方に情報が伝達されにくいといった事情があることから、災害発生後に避難所における取組として、ガイドラインの中で幾つか示しております。例えば聴覚障害者の方に対しては掲示板、ファクシミリ、手話通訳など、視覚障害者の方に対しては点字や音声など、知的障害や精神障害の方、あるいは認知症者の方に対しては、分かりやすい短い言葉や文字、写真の提示などといった方法で、伝達の方法を工夫することをガイドラインの中で促しているところでございます。
 5点目でございますが、グループホームの施設の方の避難訓練において、御自身の独力で3階から1階まで避難をさせられたといった事例を御紹介いただきました。グループホームのような高齢者の方の施設の避難については国交省さんと厚労省さんが担当してございますので、私の方から担当者の方々にそういった事案がありましたということを報告させていただけたらと思っております。
 6点目、福祉避難所の関係で、避難行動要支援者名簿には障害のある子供が含まれているかといった御質問をいただきました。内閣府としては、その名簿の中には障害のある子供も含み得ると考えてございます。実際にその名簿に障害のある子供を含めているかどうかは、それぞれの市町村の判断で運用されていると思っています。
 その次の質問は、福祉避難所として特別支援学校がどれぐらいなっているかという御質問がございました。今、手元にデータがないため、そこの数字は御紹介できるものはございません。委員に御指摘いただきましたように、熊本県の方で熊本地震の際に、自閉症の子供が一般の避難所に避難することが難しかった。その後、特別支援学校が福祉避難所となって、災害が起きたら直接避難できるような仕組みが熊本市では行われています。内閣府でもそういった取組を参考として、有識者会議で御議論いただきまして、先ほど御報告したような直接避難を促進するための取組を現在行っているところでございます。こちらは文部科学省さんにも御協力いただいて、学校の設置者の方に、自治体から依頼があれば、特別支援学校も福祉避難所となっていただくような協力をお願いさせていただいているところでございます。そのような取組は今年、モデル事業を内閣府で取り組んでおりますので、そういった中で事例を全国に広げていきたいと考えてございます。
 それから、地方防災会議の委員に障害者の方の任命をどの程度を実績として進められているか、実態調査が必要ではないか、具体的にどのような取組をしたかといった御質問をいただきました。内閣府の方では政府全体の防災の取組をまとめております。その関係で、先ほどこのことに関する取組を御紹介いたしましたが、内閣府の方ではその実態把握調査を行っておりません。
 地方防災会議は消防庁さんが担当されているのですけれども、もし今日、参加されている方で、このことがお分かりの方がいらっしゃったら、後ほど消防庁さんからも一言お話しいただけたらと思います。
 もう一点、回答がございます。別の者に代わります。

○内閣府(政策統括官(防災担当)付参事官(地方・訓練担当:宮内参事官補佐)) もう一点、防災訓練におきまして、当事者等の参画はどの程度でしょうかという御質問があったかと思います。
 こちらにつきましては、全ての防災訓練を把握できているわけではございませんので、割合とか何%というのはお答えが難しいところです。ただ、私たちが大綱などを作るに当たりまして調べた限りでは、地方自治体において、高齢者や障害のある方などを受け入れる福祉避難所の訓練を行っている事例について、把握しておりますこと申し添えさせていただきます。
 以上になります。

○石川委員長 ありがとうございました。

○内閣府(政策統括官(政策調整担当)付障害者施策担当:立石参事官) 続きまして、内閣府に御質問いただいておりましたので、続けて御回答を申し上げます。
 安藤委員から、障害者基本法の改正についての御質問をいただいてございます。御質問ありがとうございます。
 基本法の改正についてでございますけれども、政府といたしましては、まさに今回の御審議、それから前回9月27日の御審議におきまして、第4次障害者基本計画の実施状況のフォローアップをしていただいているところでございます。今後、このフォローアップなども踏まえまして、次期障害者基本計画の策定作業について進めていただく予定でございます。
 この過程におきまして、障害者を取り巻く具体的な事例や実情を踏まえつつ、現行の障害者施策の課題を一つ一つ整理して、今後の対応の在り方について議論が深められていくものであると考えてございます。
 二つ目、同じく安藤委員から頂戴いたしました障害者差別解消法の今後のスケジューリングについてという御質問でございます。
 こちらにつきましても、既にこちらの障害者政策委員会におきまして、障害者差別解消法の改正を踏まえて、基本方針の改定に向けましてヒアリングを団体から実施させていただき、御質問、御議論をいただくということをしているところでございます。
 そういったようなことを踏まえまして、今後、基本方針を改定していき、それを受けて各省庁におきましてそれぞれの所管分野を対象とした対応指針、ガイドラインを見直していただくという作業、また、各地方公共団体等におきましても、こういった対応方針・指針の動きなども見ながら、相談体制の整備を始め、様々な御対応がなされることが必要と考えてございます。そういった必要な作業をきちんと進めながら、施行に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。
 3点目でございますけれども、三浦委員長代理からいただきました私どもの資料3の3ページ、車椅子の使用許可という言い方についてでございます。
 委員も御参照いただきましたとおり、資料1-1に掲載されております各省庁から御登録をいただきました取組を内閣府の方で拾って、資料3に掲載しているものでございます。使用許可という言い方がよろしくなかったという御指摘かもしれませんが、私どもといたしまして合理的配慮の提供の一例という理解で掲載をさせていただいてございます。
 以上3点でございます。よろしくお願いいたします。

○石川委員長 ありがとうございました。確かに使用許可という言い方は適切でない可能性が高いと思いますので、フィードバックをよろしくお願いいたします。
 次に警察庁、お願いいたします。

○警察庁(長官官房企画課:松本課長補佐) 警察庁でございます。
 4名の委員の方々から御質問、御指摘を頂戴しております。
 まず、玉木委員でございますが、障害者虐待につきまして、これを警察で認知したときに、自治体に対して速やかに通報するようにという指示を出しておるところでございます。御指摘のとおり、警察での対応が終了してから通報するのでは全く意味がないと思いますので、これは速やかにという指示をしっかり徹底するよう努めてまいりたいと思います。
 次に岡田委員でございますけれども、警察学校におきまして障害者接遇の研修をいつから始めたかということでございますが、これは障害者差別解消法の施行後、平成28年度以降は、少なくとも警察庁からの指示に基づきまして、全国の都道府県警察で実施しておるところでございます。
 この警察学校での研修でございますが、可能な限り障害者施設を訪問するなどして、障害当事者と接する中での研修にするようにということを指示しておるところでございます。ただ、この研修は警察学校で採用1年目の職員を対象としたものでございまして、採用されてから年数がたった職員には行き渡らないものでございますので、そこで、これとは別に視聴覚教材を用いまして全ての職員に対する教育研修を実施しておるところでございます。
 ただ、委員が御指摘のとおり、座学研修よりも実際に障害当事者と触れ合う研修の方がはるかに効果的であると考えておりますので、これからもそういったより実地的な研修が可能となるように図ってまいりたいと考えております。
 続きまして、門川委員でございますけれども、まず、バリアフリー型信号機についてでございますが、これは複数の様々な類型の信号機を総称した概念でございます。例えばボタンを押すと青の時間が長くなるとか、あるいは音響を使って、音声によって歩行者を誘導するとか、LEDで光を見やすくするとか、そういったものを含めた概念でございます。バイブレーションの数が少ないという御指摘を頂戴しましたので、しっかり考えてまいりたいと思います。
 それから、110番通報アプリにつきまして、盲聾者にとって使いづらいものになっているのではないかという御指摘を頂戴しました。これにつきましても、ほかの優良事例などをしっかり調査してまいりたいと考えております。
 また、障害者接遇の在り方につきまして、手話、筆談など様々な手段がございますけれども、最も大事なのは相手の要望に応じたコミュニケーション手段を取ることであると考えております。これが一番重要なことであるということをしっかりと教育してまいりたいと考えております。
 最後に中野委員から御指摘いただきましたけれども、バリアフリー型信号機の設置場所はどのように決まっているかということでございます。こちらはバリアフリー法に基づきまして、各自治体、市町村などが重点整備地区というものを定めております。この重点整備地区を定めるに当たって、障害当事者等の意見を頂戴しながら定めているものと承知しております。自治体と都道府県警察とで協議をしながら、この重点整備地区にできるだけ多く設置していくという形で進めておるところでございます。
 以上でございます。

○石川委員長 警察庁、ありがとうございます。
 続きまして、金融庁、お願いします。

○金融庁(監督局総務課:篠原課長補佐) 金融庁に関しては、代筆手続に関すること、ATMに関すること、電話対応に関すること、電話リレーサービスに関すること、あとは保険会社のアンケートのことについて御質問をいただいていたかと思います。それぞれについてお答えさせていただきたいと思います。
 まず、順番は前後しますが電話リレーサービスに関することについて、ろうあ連盟様から御意見をいただいていたかと思います。
 金融機関においては御本人の財産に関するものが多く取り扱われておりますので、なりすましによる財産被害の発生を防ぐことが重要だというところから、そもそも電話による手続は、聴覚の障害あるいは発話の困難を持った方であろうがなかろうが、いろいろなことができるわけではないという前提がございます。
 ただ、その中で、先ほど話があった住所変更などを含めて、この7月にサービスインしたばかりではございますが、電話リレーサービスというものを使ってできるものがあれば、それは平等の観点からも推し進めていくことだと思っておりますので、当庁としましても、この点について可能なところは後押しをしていきたいと考えているところでございます。
 片岡委員の方から御質問がありましたクレジットカード作成とかの話で、電話リレーサービス云々という御質問をいただきました。大変恐縮ですが、クレジットカードに関しては当庁所管ではございませんで、経産省さんになりますので、この点に関して当庁の方から御意見を差し上げることは控えさせていただきたいと思っております。
 ただ、先ほど申し上げましたとおり、電話リレーサービスを使って本人の意思確認をすることに関して、この7月にサービスインしました電話リレーサービスという制度の概要、ようやくいろいろと内容が分かってまいりましたので、これについては先ほど申し上げましたとおり、金融機関の方には周知をして、検討を促しておるところでございますが、引き続き当庁としては積極的な活用について促してまいりたい、後押しをしてまいりたいと考えているところでございます。
 以上、電話リレーサービスに関してでございます。
 続きまして、ATMとその他について御回答を差し上げます。

○金融庁(監督局銀行第一課:朝倉課長補佐) ATM関係、代筆関係については、私の方から御説明させていただきます。
 まず、代筆関係のところからお話しいたします。複数の委員の皆様から、代筆規定の現場への浸透が十分ではないのではないかという御意見、あと、実際に代筆関係を浸透させる研修の実施率についての御質問もいただきました。
 まず、代筆関係の研修の実施率でございますけれども、私たちの方で障害者に配慮した対応力向上のための研修について、アンケートを実施しております。そちらの研修の実施率については、8割以上の実施率という形でいただいております。一方で、実際様々な御意見として、現場の方ではそんなに浸透していないのではないかという問題意識は重々感じておるところでございます。
 その他、金融機関の取組事例の中では、定期的に代筆、代読対応のロールプレイングを実施している事例なども承知しているところでございます。意見交換等を通じまして私たちの方から金融業界にこういった取組を紹介するなどして、金融機関の対応を引き続き促してまいりたいと考えております。
 ATMの関係では、ATMを使用するに当たって、緊急の連絡方法として音声以外の連絡手段に関する御要望をいただきました。また、特定の金融機関のATMの機種が使いやすいといった御意見もいただいたところでございます。
 ATMといった物理的な設備につきましては、数年間ごとに更改のタイミング等々があるのですけれども、そういった更改のタイミングの中で、まさに障害のある方、当事者の方から利便性に関する御意見をいただいて、そういったことを反映するような取組をしている金融機関もあると承知しております。
 私たちといたしましても、金融業界に対してそういった事例を周知することによって、対応を促していければと考えているところでございます。
 また、本人以外の代理人の方から電話連絡を金融機関にいただくに当たりまして、盲聾者の方からも連絡があるということを金融機関にも知っておいていただきたいといった御意見をいただきました。そういった御指摘、御要望も参考にしながら、障害者に配慮した取組が金融業界において浸透していくよう、促していきたいと考えております。
 保険の方は別の者から回答いたします。

○金融庁(監督局保険課:古寺保険モニタリング分析官) 保険会社の取組に関するアンケートの内容について、お答えいたします。
 昨年と今年ともに、9月にアンケート結果の概要を金融庁のホームページに公表したところでございますが、内容、項目としては、自筆困難者の方、視覚障害者の方、聴覚障害者の方、そして知的・精神発達障害の方、こういった障害をお持ちの方との保険契約及び保険契約の期中の変更といった手続についての保険会社の規定の整備状況等について、アンケートによる確認をしたところでございます。
 以上でございます。

○石川委員長 それでは、消費者庁、いかがでしょうか。

○消費者庁(地方協力課:加藤政策企画専門職) 消費者庁です。
 聴覚障害者の方が消費者ホットライン188を利用しづらい環境である点につきまして御指摘がありましたので、御回答申し上げます。
 消費者ホットライン188、こちらの番号は、相談者が居住する自治体の消費生活センターにつながるような仕組みになっております。消費生活相談は、各自治体の行政サービスとして提供しております関係で、各自治体で障害者向け相談対応の方法が異なっていると考えております。
 なお、2018年の独立行政法人国民生活センターの調査結果によりますと、全自治体の85%以上の消費生活センターにおいて、障害者への配慮をもって相談対応を行っているという調査結果が出ております。障害の区分に関しましては、あらゆる障害に対応ができるように各自治体で対応を行っているとなっております。
 委員が御指摘の社会生活基本調査を装った「かたり調査」に御注意くださいというチラシについてなのですが、このチラシは消費者庁と総務省で共同で出させていただいたチラシなのですけれども、御指摘のナビダイヤルという部分に関しましては総務省の電話番号になりますので、消費者庁からの回答は差し控えたいと考えております。
 以上です。

○消費者庁(消費者教育推進課:荒井課長補佐) 消費者庁から追加で御説明をさせていただきます。
 竹下委員から1点、農水省、経産省に対する質問の中で、缶等の食品の賞味期限等のアクセシビリティがどうなっているかというお話がありました。
 農水省等と確認をさせていただいたところ、消費者庁の食品表示企画課の所管ということで、本日担当の者が出席しておりませんので、後日、内閣府の方から、消費者庁の方にこの御質問を照会いただいて、竹下委員に御説明、返答させていただくことにさせていただきたいので、どうぞよろしくお願いいたします。
 消費者庁は以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 復興庁は質問がなかったかと思うので、総務省、お願いします。

○総務省(大臣官房企画課:結城係長) 総務省でございます。
 総務省では質問が複数の部局にまたがっておりましたので、順番にそれぞれの部局から御説明させていただきます。
 最初に電話リレーサービス、日本版VPATについて、経済産業省さんとともに御要望いただいておりますスマホのアクセシビリティについて御説明させていただきます。

○総務省(情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室:田中課長補佐) 総務省の情報バリアフリー担当でございます。
 今、御質問いただいた中の3点についてでございます。
 まず、電話リレーサービスにつきましては、本人確認の方法等については金融庁さん、関係省庁さんと連携して取組を進めているところでございます。お尋ねにありました盲聾者につきましても電話リレーサービスの活用があり得るではないかという提案につきましては、御案内のとおり電話リレーサービスは、聴覚に障害のある方が通訳オペレーターを介して文字なり音声で電話を実現するというサービスではございますが、具体的にその御要望も踏まえて、今後検討を進めてまいりたいと考えております。
 2点目といたしまして、日本版VPATでございます。こちらにつきましては、企業等のICT機器やサービスについて、アクセシビリティの対応状況を企業が自己評価するという施策になりますが、まさに昨年度、日本版VPATの企業が策定する様式が完成いたしまして、今年度につきましては、企業向けのシンポジウムなどを通じて、実際企業に活用していただくという普及活動を総務省としても取組を進めてまいるというところでございます。
 また、調達という観点での日本版VPATの活用につきましては、内閣人事局様からのお話にもありましたデジタル庁さんが所管するデジタル・ガバメント標準推進ガイドラインの中に日本版VPATの位置付けを検討していくという方向で、デジタル庁様とも議論を重ねているという状況でございます。
 3点目は、スマホのアクセシビリティの関係で、経済産業省さんと総務省の両方に御質問いただいたところでございますが、総務省の観点で申しますと、民間で様々なアクセシブルなアプリケーションサービスが提供されているところかと理解しておりますが、総務省の立場としましては、新たに技術を活用して、アプリケーションサービスを含むICT機器等の開発助成の取組を進めておりますので、こうした取組を通じて、障害者の方々にとって使いやすいアプリケーションやICT機器が普及するように、今後も取組を進めてまいりたいと考えているところでございます。
 以上、私からの説明であります。ありがとうございます。

○総務省(大臣官房企画課:結城係長) 続いて、字幕放送について御説明させていただきます。

○総務省(情報流通行政局地上放送課:東主査) 御説明させていただきます。
 竹下委員からいただきましたテレビにおける解説放送の現状についてお答えいたします。
 資料6、総務省の資料を御覧ください。2ページ目の2-(2)-1の参考値に記載していますとおり、令和2年度の指針対象番組における解説放送時間の割合については、NHK総合で16.6%、NHK教育で19.6%、在京キー局の平均で16.7%となっています。
 令和2年度の解説放送等の実績は、9月28日に総務省ホームページ上で報道発表しておりますので、詳細についてはホームページを御覧いただきますと幸いです。
 続きまして、大河内専門委員からいただきました、盲聾者の方でも楽しめる番組を検討してほしいという御要望につきましてですが、放送事業者の方とは定期的に意見交換を実施していますので、いただいた御意見を参考に、今後検討させていただきます。
 最後に、石川委員からいただきました、テレビにおける字幕付与可能な範囲の拡大について検討しているかという御質問についてですが、総務省で平成30年に策定しました行政指針は、来年、令和4年度に見直しを検討しております。その見直しに当たっては、最新の技術動向や、障害者団体の方、放送事業者の方の御意見も踏まえ、指針対象番組の拡大についても検討することを予定しております。
 以上でございます。

○総務省(大臣官房企画課:結城係長) 続きまして、防災関連について総務省消防庁から御説明させていただきます。

○消防庁(消防庁国民保護・防災部防災課:西岡事務官) 消防庁でございます。
 地方防災会議について、お問合せをいただきました。
 内閣府さんから紹介いただきました防災基本計画の周知のほか、消防庁におきましても、消防庁防災業務計画におきまして、地方防災会議で障害者などの多様な視点を反映するように留意することといったことを周知しているところです。
 現時点で、私どもは地方防災会議に実際どの程度の障害者あるいは障害者団体の方が参画されているかという数値は持ち合わせておりませんが、民間団体の調査によりますと、複数の事例等があるということを承知しております。
 どうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。

○総務省(大臣官房企画課:結城係長) 最後になりますが、選挙に関しまして御質問いただいているところなのですけれども、昨日、衆議院議員総選挙がございました関係で、担当者が出席できておりません。申し訳ございませんが、文書による回答とさせていただきます。
 また、ナビダイヤルに関しても御質問いただいていたところですが、こちらについても担当者がおりませんので、併せて文書において回答させていただければと思います。
 総務省からは以上になります。

○石川委員長 総務省、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
 続きまして、法務省、お願いいたします。

○法務省(人権擁護部局調査救済課:江口課長) 法務省の人権擁護局でございます。
 当省に関しては、3点御質問がございました。
 まず1点目、玉木委員から人権相談の対応等について市町村との連携を図っているかという御質問がございました。これに関してはシステマチックな役割分担はございませんが、事案の内容に応じて市町村の担当部局あるいは学校、それから教育委員会と連携して対応することがございます。
 2点目については、石橋委員から人権相談の音声によらない相談の方法という形で御質問があったと理解しております。資料7には音声という形にナビダイヤルしか載せておりません。それから、音声によらない方法としては、石橋委員から御指摘のありましたとおり、インターネットによる人権相談を受け付けております。
 御質問の趣旨は、音声によらずかつインターネットができない方への対応ということでございますが、このような方々に対してはお手紙をいただいて、それによって人権相談に対応しております。また、直接の回答にはなりませんが、資料7にありましたとおり、特別の人権相談所設置という形で、資料では障害者福祉施設しか書いておりませんが、それ以外にも近くの市役所、公民館、デパートで臨時の人権相談窓口を開設しております。そういったところに出向いて、面談の形による人権相談も承っております。
 3点目、中野委員から高等学校等の入学資格試験における合理的配慮に係る人権相談があったかということでございますが、人権相談の数が、全て含めると年間約17万件もあるという形で、個々の相談内容については把握しておりません。
 ただ、御指摘のあった件で、そのような合理的配慮に近しいものとして差別的待遇という統計がございます。これは雇用差別であったり、商品・サービス等の拒否の事案のものがありますが、これは令和2年においては1,470件の御相談があったところでございます。
 以上で法務省の説明は終わりたいと思います。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続きまして、外務省、お願いします。

○外務省(総合外交政策局人権人道課:川越主査) 石川委員より御質問がありました国際協力案件における専門家の派遣、日本人専門家を海外に派遣する場合に、障害当事者の専門家である場合にパーソナルアシスタントを同行させることを認めているかという点につきまして、国際協力を行うに当たりまして、途上国、対象国の障害者の参加であるとか配慮をしているところですので、日本から障害者の専門家の方を派遣する場合にも必要な配慮を認めております。ですので、パーソナルアシスタントの同行も認めておるところです。
 これにつきまして、JICAより簡単に御報告いたします。

○外務省(JICA人間開発部高等教育・社会保障グループ 社会保障チーム:福地調査役) 石川委員長、御質問いただきありがとうございます。JICA(国際協力機構)から御報告いたします。
 JICAでは、国際協力への障害者の参加を確保する合理的配慮として、介助者の派遣を実施しています。こちらは内部でマニュアルを整備しておりまして、これにより本人からの要望に応じて複数名の派遣についても実績があるという状況でありますし、また、短期・長期の専門家派遣とか、複数のプロジェクトにおいてこういった派遣を実施しております。
 以上になります。

○石川委員長 ありがとうございました。大きく改善されたということを聞いて、うれしく思います。
 続きまして、農林水産省、お願いいたします。

○農林水産省(農村振興局農村政策部都市農村交流課:元木農福連携推進室長) 農林水産省でございます。
 安部井委員から、125ページに記載のございます施設料の減免等に関する御意見がございました。
 農林水産省所管の施設の一つでございます多摩森林科学園でございますけれども、記載にもございますとおり介助者1名ということで、ただ、車椅子の場合は介助者2名となっているとのことでございますけれども、委員の問題意識をこの施設を所管する担当課にお伝えさせていただきまして、今後どのような対応が可能か検討をお願いしたいと思っております。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 続きまして、経済産業省、お願いいたします。

○経済産業省(経済産業政策局経済社会政策室:川村室長) 経済産業省でございます。
 まず、佐藤委員からアクセシビリティを要件とした公共調達はどうなっているかという御質問をいただきました。
 おっしゃるとおり、政府がアクセシビリティを確保したものを調達することによって、民間の取組も進んでいく、それはおっしゃるとおりだと承知しております。この公共調達は政府全体の問題かと思っております。当省として何か現在、特段進んでやっているかというと、そういう事実はございませんけれども、先ほど御示唆いただいたようなメリットも踏まえまして、政府として対応していく問題かと捉えております。

○石川委員長 経済産業省、すみません。少しゆっくりお話しいただけますか。

○経済産業省(経済産業政策局経済社会政策室:川村室長) 失礼いたしました。
 竹下委員、大河内専門委員から、スマホ向けアプリ、アクセシビリティの関係がどうなっているかという御質問をいただきました。
 こちらはおっしゃるとおり、誰かが便利になることによって、それを使えない方がより不便になるといったような問題は、課題として業界自体も把握をしております。例えば少し地合いが違いますけれども、無人コンビニなどでも、人がいなくなることによって買物ができない方がいらっしゃるのではないかということで、バックヤードにいる人をうまく活用して、そういった方を研修することによって育てていくなど、業界としてもしっかり検討している現状でございます。引き続き、このような問題があることは把握をした上で取り組んでまいりたいと思います。
 あと、曽根委員からいただきました業務上マニュアルが差別解消法に合っているかという御指摘でございます。経済産業省も所管業界に対して差別解消法の対応指針というものを作成しております。業界はこれに沿ってしっかりと対応していただくことにしております。これに沿って対応していただければ、あまり不適切な事例は出ないとこちらとしては思っておりますけれども、先ほど御指摘いただきましたような合理的配慮といったものにそぐわない事例が出た場合には、所管の省庁といたしましてしっかりと対応してまいりたいと思います。
 経済産業省からは以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 最後に環境省、お願いします。

○環境省(自然環境局自然環境整備課:佐藤課長) 環境省でございます。
 2点、御指摘いただいたと認識しております。
 まず1つは佐藤委員から、国立公園における施設の整備に関しまして、様々な障害をお持ちの当事者の方々にユニバーサルデザインの計画等の段階から参画いただくということについて御指摘いただきました。地域、場所、施設等を選んでということかと認識しております。御指摘を踏まえまして、そのような方向で考えていきたいと思いますので、その際にはまた御協力いただければと思っております。
 もう一つ、安部井委員から、先ほど農水省さんからの御説明にもありましたけれども、介助の方の入園料の免除の範囲でございます。
 今般、御指摘をいただきましたので、今後、他府省や他の公共施設の事例等を勉強し、その扱いについて検討していきたいと考えております。
 以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 時間もございませんところ、以上をもちまして質疑応答は終了とさせていただきます。各府省庁におかれましては、当委員会のフォローアップへの対応、誠にありがとうございます。また、第4次基本計画の残りの期間の実施、さらには第5次基本計画の策定から実施に当たって、当委員会から本日、各委員の多くの重要な指摘があったかと思いますが、それを受け止めて進めていただければ幸いです。
 国交省、お願いします。

○国土交通省(総合政策局バリアフリー政策課:北小路企画調整官) 国土交通省でございます。
 先ほど経済産業省さんからお答えいただいたかと思うのですけれども、曽根委員から、乗車拒否や宿泊拒否についてということでいただいていました。
 同様の御回答となるかとは思いますが、国土交通省におきましても、具体的な差別的取扱いというところをガイドライン等の中でしっかりと明示させていただいて、公共交通事業者等に対して周知をさせていただいているところでございます。
 また、具体的に差別的取扱い等があったという事例がございましたら、当該事業者に対しての確認等を行って、個別に指導を行うとともに、関係の業界に対して改めて周知をさせていただいている状況となってございます。
 また、中野委員からも、信号機の設置について警察庁と国交省がしっかり連携すべきではないかということをいただいてございます。
 警察庁さんの方からも、重点整備地区の中で自治体さんと協議しながら進めているということで御回答いただいたかと思いますけれども、国土交通省の方でも重点整備地区の設定というところに向けて、地域の基本構想をしっかり設定していただくように今、推進をさせていただいてございますので、しっかり連携して取り組んでまいりたいと考えてございます。
 また、前回の委員会の中で、佐藤委員から小規模店舗における建築設計標準について本年3月に改正されているところであるが、4月からの施行の中でどれほど合致しているのかを調査していただきたいという御要望をいただいてございました。
 内容について関係部局と確認してまいりましたけれども、今般の改正においては、小規模店舗の建築設計標準として、飲食店舗では原則として可動式の椅子席とすることなど、小規模店舗において事業主が配慮すべき基準を幅広く明示させていただきまして、設計者、事業者、行政等に対して広く周知を行っている状況となってございます。
 実際に建築されました小規模店舗のバリアフリー化の実態の把握でございますけれども、建築確認制度というところと連動してございます義務基準に対して、建築設計標準がより幅広い内容となってございますので、ここと合致しているかどうかというところが簡単に確認できる状況ではないというところでございました。ただ、実際にどれぐらい合致しているのかといったところにつきましては、引き続き関係省庁とも連携しながら、しっかり把握できるような形を検討してまいりたいと考えてございます。
 国土交通省からは以上です。ありがとうございました。

○石川委員長 国土交通省、ありがとうございます。
 ほかに発言を求める府省庁はございますか。よろしいでしょうか。
 それでは、フォローアップにつきましては以上とさせていただきます。2回にわたって行ってまいりましたが、ここで区切りとさせていただいて、今後、第5次基本計画の策定の作業へと進めていきたいと思っております。
 この点につきまして、進め方等について事務局より御発言をいただきます。

○立石参事官 事務局でございます。
 それでは、資料11「障害者政策委員会における障害者基本計画(第5次)の今後の審議の進め方(イメージ)」という資料を御覧いただければと思います。
 4次計画が2018年度から2020年度末、令和5年の3月31日までとなっておりますことから、次期計画につきまして御議論いただく際のスケジュールをお示ししたものでございます。2023年度、令和5年4月1日から計画期間が途切れなく開始される形で策定されることが望ましいと考えておりますので、事務局において、このような進め方のイメージ案をお示しさせていただくものでございます。
 時期について、何々頃と示しております。いずれも御議論の進み方具合によるものでございますけれども、イメージ案としてお示ししているものということで御承知いただければと思います。
 進め方でございますが、令和3年の年内、12月にも、前回と今回の第4次障害者基本計画の実施状況等も踏まえて、第5次障害者基本計画の論点について御議論いただければと思っております。
 年明け1月以降、5次計画の骨格及び総論部分についての御議論で骨格と総論部分が大方取りまとまり次第、基本計画の各論部分について、事務局の方から各省庁に対して各論の案の作成をお願いしたいと思ってございます。
 春以降に5次計画の各論部分についての審議、秋頃には基本計画の案について御審議、そして年内には障害者政策委員会の意見として、第5次障害者基本計画(案)をお取りまとめいただきたいと考えてございます。
 各種の手続を踏まえまして、令和5年4月1日から第5次障害者基本計画の計画期間開始という流れを考えてございます。
 資料の説明は以上でございます。

○石川委員長 ありがとうございました。
 それでは、この進め方、おおよそのスケジュールについて、御意見をお持ちの委員は、挙手ボタンで発言の意思表示をお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
 竹下委員、お願いします。

○竹下委員 日視連の竹下です。
 確認ですけれども、資料11によると、1つ目のところに論点について審議とあって、その次の区切りで骨格及び総論部分について審議とあるのですが、論点の審議と骨格及び総論部分の審議がどのような関係なのかがよく理解できていないので、それを説明いただきたいのと、とりわけ論点というのはどういう形で絞るのかについて、そのスケジュールというか流れがあれば教えていただきたい。
 以上です。

○立石参事官 事務局でございます。
 今、御質問いただいた点でございますけれども、論点につきましては、9月27日と本日に、4次計画の実施状況を踏まえて委員の皆様から御質問、御指摘いただいたような事項をまとめて、論点として出してはいかがかと考えているところでございます。
 それから、骨格と総論とはどのようなものかということでございますけれども、骨格というのは全体の構成、目次のようなイメージでお考えいただければと思います。
 総論といいますのは、基本計画は総論的な部分と各省庁の施策の各論的な部分に分かれておりますので、まず最初に全体の方向性について共通的な事項が書かれている総論の部分について御審議ということで、このような書き方をさせていただいております。

○石川委員長 それでは、佐藤委員、お願いします。

○佐藤委員 ありがとうございます。佐藤です。
 外務省さんから対日審査の日程が決まったということをお伝えいただきましたけれども、政策委員会としてモニタリングというか、パラレルレポートというか、そういったものを出すかどうかというところはどうなったのでしょうか。
 お願いいたします。

○石川委員長 それにつきましては、私の方から説明させていただきます。
 昨年2月の政策委員会でも提案いたしましたけれども、政府の初回報告の中に政策委員会の意見を本文に入れていただきました。しかし、それは5年ほどたっておりまして、アップデートが必要であると考えています。その後の施策の進展によって、改善されている、あるいは前へ進んでいる部分もあれば、課題がそのまま続いている件もあります。そういったことも踏まえつつ、政策委員会としての意見を本文の中で特に指摘した点を中心にまとめて、政策委員会の意見、独立した監視の枠組みとしての役割を担っている機関としての意見を国連障害者権利委員会の方に提出したいと考えております。
 安藤委員、いかがでしょうか。

○安藤委員 ありがとうございます。連合会の安藤です。
 もう一度確認なのですが、このレジュメを拝見していると、基本計画の話は出ていますけれども、障害者差別解消法の流れというのはこの中で同時並行でやるということなのですね。たしか2022年6月までには取り決めていかないと、改正法の施行に間に合わないと思うのです。なので、それまでにはちゃんとやるということですね。

○石川委員長 もちろんその予定です。事務局から補足していただければと思いますが、同時並行で第5次基本計画の政策委員会(案)は各省庁と調整しながら進めていきますので、事実上、限りなく政府原案に近いものまで持っていくというのは来年の仕事ですし、もう一つ、改正差別解消法の基本方針、最終的に閣議決定されますけれども、その前段階での政策委員会での取りまとめも早くやらないと、全部後の方にずれていってしまいますので、これも急がなければいけない。そして、対日審査も来年の夏にあります。これも締切りのあることですので、この3つを全て来年やらなければいけないということになっております。

○立石参事官 事務局でございます。
 今、委員長からおっしゃっていただきましたとおり、並行して御議論いただければと思っております。委員の皆様には大変御負担をおかけいたしますけれども、何とぞよろしくお願いいたします。

○石川委員長 進め方についてはよろしいですか。
 あと、竹下委員がおっしゃった論点についてですけれども、竹下委員、よろしいでしょうか。

○竹下委員 竹下です。
 そうすると、論点案のようなものが近いうちに出るとお聞きしたらいいわけですね。

○立石参事官 事務局でございます。
 次の第5次基本計画について御議論いただく際に、事務局として、資料として御準備できたらと考えてございます。

○竹下委員 ありがとうございました。

○石川委員長 私からも確認なのですが、論点の中には骨格、総論に関わる大きな方向性と、それから各論に関わる論点の両方が含まれていると思いますので、それを整理した形で、つまり全部横並びに、大きなものも、専門的なというか、ある特定の分野に限定した論点は分けてお示しいただけそうでしょうか。

○立石参事官 承知いたしました。そのような形で資料の方を作成させていただければと思います。
 どうぞよろしくお願いいたします。

○石川委員長 ありがとうございました。
 委員各位、いかがでしょうか。それで進めていくということでよろしいでしょうか。
 次回、論点の確認、整理で1回といったときに、私も竹下委員と同じような問題意識を持つのですが、ここのところが効果的なのかどうかについてなのですけれども、あくまでも骨格、総論部分に関わる論点についての集中的な議論をして、それに基づいて骨格、総論を作っていくという作業を優先した方がいいような気もするのですけれども、委員各位、いかがでしょうか。また、事務局、いかがですか。

○立石参事官 次回は、先生御指摘のとおり論点を御議論いただいて、それを踏まえて骨格案、総論をまた資料として作成して、またその次の回に御議論いただくという形ではいかがでしょうか。

○石川委員長 そうしましたら、これまで2回のフォローアップで出てきた論点を資料として事務局で準備していただき、次回は総論、骨格に資するような論点を中心に議論していく。その論点にもう少し磨きをかけていくと言ったらいいでしょうか。そういう考え方でよろしいでしょうか。

○立石参事官 そのような方向で検討させていただきます。
 また委員長と御相談させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

○石川委員長 ありがとうございます。
 タイトなスケジュールですので、できるだけ無駄なく、効率的に議論していきたいと思います。
 ほかに委員からの御意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 よろしければ、本日の障害者政策委員会はこれで閉じたいと思います。
 先ほど対日審査に当たっての政策委員会の対応については既に述べましたので、最後に述べようと思っていたのですけれども、重複しますので割愛いたします。
 それでは、事務局より、次回の政策委員会の日程等についてお願いいたします。

○立石参事官 次回の政策委員会の詳細につきましては、委員長に御相談の上で、確定次第、御案内いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○石川委員長 以上をもちまして、第58回障害者政策委員会を終了いたします。
 本日もありがとうございました。